国有林野の管理経営に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第246号

略称: 国有林野管理経営法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 国有林野 法(1899年法律第85号)は、廃止する。

3項 この法律の施行の際現に貸し付け、又は使用させている 国有林野 については、その契約期間中は、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

附 則(1952年5月1日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月1日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月17日法律第107号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 この法律の施行前に前項の規定による改正前の 国有林野 法第3条から 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし までの規定に基いてした手続その他の行為は、この法律による改正後の 国有財産法 第31条の3 《境界確定の協議 各省各庁の長は、その所…》 管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。 2 前項の規定に から 第31条 《売払代金等の納付 普通財産の売払代金又…》 は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。 ただし、当該財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を1時に支払 の五までの相当規定に基いてした手続その他の行為とみなす。

附 則(1964年7月1日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月8日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する部分林については、その契約期間中は、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「国有林野」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営 及び 第5条 《管理経営基本計画の案の縦覧等 農林水産…》 大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなけ 並びに附則第4条から 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし まで、 第9条 《分収造林契約の締結 農林水産大臣は、国…》 有林野について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。第14条 《林産物の採取 造林者は、次に掲げる分収…》 林の林産物を採取することができる。 1 下草、落葉及び落枝 2 木の実及びきのこ類 3 分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木第11条第3項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。 4 及び 第18条 《共用林野の設定 農林水産大臣は、国有林…》 野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に の規定は、1999年3月1日から施行する。

2条 (第1条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行後 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、国有林野に…》 ついて、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。 2 国有林野の取得、維持、保存及び の規定による改正後の 国有林野 の管理経営に関する法律(以下「 管理経営法 」という。)第4条第1項の規定により最初に定める 管理経営基本計画 の計画期間は、同項の規定にかかわらず、1999年1月1日から2009年3月31日までとする。

2項 前項の規定により定められる 管理経営基本計画 に引き続く次の管理経営基本計画は、 管理経営法 第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、5年ごとに、10年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画以下「管理経営基本計画」という。を定めなければならない。 の規定にかかわらず、2004年4月1日をその計画期間の始期として定めなければならない。

3条

1項 この法律の施行後 管理経営法 第6条第1項 《森林管理局長は、管理経営基本計画に即して…》 、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、5年を一期とする国 の規定により最初に定める 地域管理経営計画 は、同項の規定にかかわらず、1999年4月1日をその計画期間の始期とし、同日以降1年から5年までの間において農林水産大臣の定める期間をその計画期間としなければならない。

2項 前項の規定により定められる 地域管理経営計画 に引き続く次の地域管理経営計画は、 管理経営法 第6条第1項 《森林管理局長は、管理経営基本計画に即して…》 、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、5年を一期とする国 の規定にかかわらず、前項の農林水産大臣の定める期間が満了する日の翌日をその計画期間の始期として定めなければならない。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「国有林野」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営 及び 第3条 《国有林野の管理経営の目標 国有林野の管…》 理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《管理経営基本計画の案の縦覧等 農林水産…》 大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなけ 及び 第12条 《分収造林契約の存続期間 分収造林契約の…》 存続期間は、80年を超えることができない。 ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当 の規定公布の日

2条 (管理経営基本計画等に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2012年12月31日までに、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、国有林野に…》 ついて、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。 2 国有林野の取得、維持、保存及び の規定による改正後の 国有林野 の管理経営に関する法律(以下「 管理経営法 」という。)第4条及び 第5条 《管理経営基本計画の案の縦覧等 農林水産…》 大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなけ の規定の例により、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、国有林野に…》 ついて、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。 2 国有林野の取得、維持、保存及び の規定による改正前の 国有林野の管理経営に関する法律 次条において「 旧管理経営法 」という。第4条 《管理経営基本計画 農林水産大臣は、政令…》 で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画以下「管理経営基本計画」という。を定めなければならない。 2 管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも の規定により定められている 管理経営基本計画 を変更しなければならない。この場合において、当該管理経営基本計画の変更は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にその効力を生ずるものとする。

2項 前項の規定により変更された 管理経営基本計画 は、 新管理経営法 第4条 《管理経営基本計画 農林水産大臣は、政令…》 で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画以下「管理経営基本計画」という。を定めなければならない。 2 管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるも 及び 第5条 《管理経営基本計画の案の縦覧等 農林水産…》 大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなけ の規定により変更された管理経営基本計画とみなす。

3条

1項 森林管理局長は、2013年3月31日までに、 新管理経営法 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし の規定の例により、 旧管理経営法 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし の規定により定められている 地域管理経営計画 2008年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域管理経営計画の変更は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。

2項 森林管理局長は、 施行日 をその計画期間の始期とする 地域管理経営計画 を定める場合には、 旧管理経営法 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし の規定にかかわらず、 新管理経営法 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又は定められた 地域管理経営計画 は、 新管理経営法 第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画とみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 第1条 《この法律の趣旨 この法律は、国有林野に…》 ついて、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。 2 国有林野の取得、維持、保存及び の規定による改正後の 国有林野 の管理経営に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《 次の各号の1に該当するときは、その行為…》 をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の11第1項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。 2 第6条の13第1項の規定による報告をせず、若 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《分収造林契約の解除 農林水産大臣は、次…》 の各号の1に該当する場合には、分収造林契約を解除することができる。 ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。 1 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者 、第35条、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《管理経営基本計画の案の縦覧等 農林水産…》 大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなけ第6条 《地域管理経営計画 森林管理局長は、管理…》 経営基本計画に即して、森林法第7条の2第1項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし第7条 《国有林野の貸付け、売払い等 第2条第1…》 項第1号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用収益を含む。以下同じ。させることができる。 1 第3項を除く。)、 第13条 《保護義務 造林者は、分収林について、次…》 に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存第14条 《林産物の採取 造林者は、次に掲げる分収…》 林の林産物を採取することができる。 1 下草、落葉及び落枝 2 木の実及びきのこ類 3 分収造林契約のあつた後において天然に生じた樹木第11条第3項の規定により森林管理署長が指定したものを除く。 4 第18条 《共用林野の設定 農林水産大臣は、国有林…》 野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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