別表
1号 1―フエニル―2―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1―フエニル―2―メチルアミノプロパノール―1として10%以下を含有する物を除く。
2号 1―フエニル―1―クロロ―2―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
3号 1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパノール―1として10%以下を含有する物を除く。
4号 1―フエニル―1―クロロ―2―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
5号 1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
6号 フエニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル醋酸として10%以下を含有する物を除く。
7号 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
8号 フエニルアセトン及びこれを含有する物
9号 覚醒剤の原料となる物であつて政令で定めるもの