覚醒剤取締法《別表など》

法番号:1951年法律第252号

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別表

1号 1―フエニル―2―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1―フエニル―2―メチルアミノプロパノール―1として10%以下を含有する物を除く。

2号 1―フエニル―1―クロロ―2―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

3号 1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパノール―1として10%以下を含有する物を除く。

4号 1―フエニル―1―クロロ―2―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

5号 1―フエニル―2―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

6号 フエニルさく酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニルさく酸として10%以下を含有する物を除く。

7号 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物

8号 フエニルアセトン及びこれを含有する物

9号 覚醒剤の原料となる物であつて政令で定めるもの

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