覚醒剤取締法《附則》

法番号:1951年法律第252号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から、施行する。

附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第11条 《指定証の再交付 指定証を毀損し、又は亡…》 失したときは、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請 の規定は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1954年6月12日法律第177号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月20日法律第171号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1958年3月10日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年8月10日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 この法律で「覚醒剤」とは、…》 次に掲げる物をいう。 1 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの 3 前2号に掲げる物のいずれかを含第3条 《指定の要件 覚醒剤製造業者の指定は製造…》 所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。 1 覚醒剤製 及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日法律第114号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚剤取締法(以下「 旧法 」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚剤取締法(以下「 新法 」という。)第30条の2に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から30日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、 新法 の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。

3項 前項の規定により覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に 新法 第30条の15第1項第1号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。

4項 この法律の施行の際、現に、 旧法 第30条の6第1項第1号又は第2号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から60日間は、 新法 第30条の6第1項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。

5項 この法律の施行の際、現に、 旧法 第30条の6第2項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から30日間は、 新法 第30条の6第2項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。

6項 新法 第30条の15の規定は、この法律の施行の日以後に同条第1項各号に掲げる事由に該当する者について適用し、同日前に 旧法 第30条の13第1項各号に掲げる事由に該当した者については、同条の規定の例による。

7項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により 旧法 第30条の13の規定の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年10月5日法律第93号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(1992年法律第45号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、覚醒剤の濫…》 用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《経由庁がある場合の期限の特例 この法律…》 の規定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする届出、指定証の返納若しくは提出又は報告については、当該規定に定める期限内に都道府県知事に対して届出書、指定証又は報告書が提出されたときは、それらの 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《指定証の返納及び提出 覚醒剤製造業者、…》 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から15日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣第12条 《氏名又は住所等の変更届 覚醒剤製造業者…》 は、その氏名法人にあつてはその名称若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは15日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。 2 覚醒 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律で「覚醒剤」とは、…》 次に掲げる物をいう。 1 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの 3 前2号に掲げる物のいずれかを含 及び 第3条 《指定の要件 覚醒剤製造業者の指定は製造…》 所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。 1 覚醒剤製 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第2条第2項、 第5条 《指定証 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関…》 又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。 2 覚醒剤製造業者に対する指第17条 《譲渡及び譲受の制限及び禁止 覚醒剤製造…》 業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。 2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚醒剤を譲り受けてはならない。 3 前2項の第27条 《国庫に帰属した覚醒剤の処分 厚生労働大…》 臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。 及び 第30条 《覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の…》 報告 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日指定を受けた年の翌年及び第25条再指定の場合の特例の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日から から 第32条 《立入検査、収去及び質問 厚生労働大臣又…》 は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所 までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月14日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月23日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第12条及び 第39条 《証紙の代価 第21条第1項製造した覚醒…》 剤の証紙による封入に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。 の規定公布の日

2号 第2条 《用語の意義 この法律で「覚醒剤」とは、…》 次に掲げる物をいう。 1 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 2 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの 3 前2号に掲げる物のいずれかを含 の規定、 第4条 《指定の申請手続 覚醒剤製造業者の指定を…》 受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び 第6条 《指定の有効期間 覚醒剤製造業者、覚醒剤…》 施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の12月31日までとする。 の規定並びに次条、附則第5条、 第6条 《指定の有効期間 覚醒剤製造業者、覚醒剤…》 施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の12月31日までとする。第8条 《指定の取消し及び業務等の停止 覚醒剤製…》 造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者医療法1948年法律第205号の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究第11条第2項 《2 再交付を申請した後亡失した指定証を発…》 見したときは15日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ第16条 《覚醒剤施用機関の管理者 覚醒剤施用機関…》 において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。 2 覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受 及び 第20条 《施用の制限 覚醒剤施用機関において診療…》 に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。 2 前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用の の規定、附則第22条( 自衛隊法 1954年法律第165号第115条の5第2項 《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》 1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、 第28条 《帳簿 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の…》 管理者及び覚醒剤研究者は、それぞれその製造所若しくは覚醒剤保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。 1 製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、第31条 《報告の徴収 厚生労働大臣又は都道府県知…》 事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第30条の七所持の禁止第1号から第7号までに規定する者病院又は診療所に第34条 《都道府県知事の意見具申 都道府県知事は…》 、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第8条第1項又は第30条の3第1項指定の取消し及び業務等の停止に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚 及び 第36条 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、 改正後の各法律 の相当の規定によってしたものとみなす。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 改正後の各法律 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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