行政書士法《本則》

法番号:1951年法律第4号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

1条の2 (業務)

1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2項 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

1条の3

1項 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1号 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為( 弁護士法 1949年法律第205号第72条 《非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止 弁…》 護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

2号 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

3号 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

4号 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2項 前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「 特定行政書士 」という。)に限り、行うことができる。

1条の4

1項 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は 行政書士法 人( 第13条の3 《設立 行政書士は、この章の定めるところ…》 により、行政書士法人第1条の二及び第1条の3第1項第2号を除く。に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。を設立することができる。 に規定する 行政書士法 人をいう。 第8条第1項 《行政書士行政書士の使用人である行政書士又…》 は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士第3項において「使用人である行政書士等」という。を除く。次項、次条、第10条の二及び第11条において同じ。は、その業務を行うための事務所を設けなければな において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。

2条 (資格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

1号 行政書士試験に合格した者

2号 弁護士となる資格を有する者

3号 弁理士となる資格を有する者

4号 公認会計士となる資格を有する者

5号 税理士となる資格を有する者

6号 又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。又は特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上( 学校教育法 1947年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

2条の2 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者

4号 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

5号 第6条の5第1項 《日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を…》 受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。 の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

6号 第14条 《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》 法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

7号 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

8号 税理士法 1951年法律第237号第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

2章 行政書士試験

3条 (行政書士試験)

1項 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。

2項 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

4条 (指定試験機関の指定)

1項 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定試験機関 試験事務 を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

4条の2 (指定の基準)

1項 総務大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者が、 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 総務大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 第4条の14第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第4条の2第2…》 項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第4条の5第2項 《2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》 の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきこと の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

4条の3 (指定の公示等)

1項 総務大臣は、 第4条第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者以下…》 「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の4 (委任の公示等)

1項 第4条第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者以下…》 「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定により 指定試験機関 にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称、主たる事務所の所在地又は 試験事務 を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の5 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第4条の8第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

4条の6 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、総務省令で定める要件を備える者のうちから行政書士 試験委員 以下「 試験委員 」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 試験委員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項 前条第2項の規定は、 試験委員 の解任について準用する。

4条の7 (指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験委員 を含む。第3項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験委員 は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

3項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4条の8 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、総務省令で定める 試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により 試験事務 規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4条の9 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第4条第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者以下…》 「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

4条の10 (試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)

1項 指定試験機関 は、総務省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

4条の11 (監督命令等)

1項 総務大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4条の12 (報告の徴収及び立入検査)

1項 総務大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4条の13 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、総務大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

4条の14 (指定の取消し等)

1項 総務大臣は、 指定試験機関 第4条の2第2項第1号 《2 総務大臣は、前条第2項の規定による申…》 請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第4条の14第1項又は第2項の規定により指定を 又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 総務大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第4条の2第1項 《総務大臣は、前条第2項の規定による申請が…》 次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第4条の6第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める要件を備…》 える者のうちから行政書士試験委員以下「試験委員」という。を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。第4条の9第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき 若しくは第3項、 第4条 《指定試験機関の指定 都道府県知事は、総…》 務大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 前項の規定による指定は、総務省令で定め の十又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第4条の5第2項 《2 総務大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》 の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきこと 第4条の6第3項 《3 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第4条の8第3項 《3 総務大臣は、第1項の規定により認可を…》 した試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第4条の11第1項 《総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保す…》 るため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第4条の8第1項 《指定試験機関は、総務省令で定める試験事務…》 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により 第4条第1項 《都道府県知事は、総務大臣の指定する者以下…》 「指定試験機関」という。に、行政書士試験の施行に関する事務総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けたとき。

3項 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

4条の15 (委任の撤回の通知等)

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 試験事務 を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 試験事務 を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の16 (委任都道府県知事による試験事務の実施)

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 第4条の13第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が 第4条の14第2項 《2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の2第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、 第4条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》 定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 総務大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の17 (試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)

1項 前条第1項の規定により 委任都道府県知事 試験事務 を行うこととなつた場合、総務大臣が 第4条の13第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは 第4条の14第1項 《総務大臣は、指定試験機関が第4条の2第2…》 項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が 指定試験機関 に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

4条の18 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

4条の19 (手数料)

1項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、 第4条第1項 《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》 はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 の規定により 指定試験機関 が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

5条

1項 削除

3章 登録

6条 (登録)

1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

3項 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

6条の2 (登録の申請及び決定)

1項 前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の1に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、 第18条の4 《資格審査会 日本行政書士会連合会に、資…》 格審査会を置く。 2 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2第2項の規定による登録の拒否、第6条の5第1項の規定による登録の取消し又は第7条第2項の規定による登録の抹消について必要 に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

1号 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者

2号 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

3項 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

4項 日本行政書士会連合会は、第2項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

6条の3 (登録を拒否された場合等の審査請求)

1項 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

2項 前条第1項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第2項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

3項 前2項の場合において、総務大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項並びに 第46条第2項 《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》 下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審 の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。

6条の4 (変更登録)

1項 行政書士は、 第6条第1項 《行政書士となる資格を有する者が、行政書士…》 となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

6条の5 (登録の取消し)

1項 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

3項 第6条の2第2項 《2 日本行政書士会連合会は、前項の規定に…》 よる登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の1 後段並びに 第6条の3第1項 《前条第2項の規定により登録を拒否された者…》 は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。 及び第3項の規定は、第1項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。

7条 (登録の抹消)

1項 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

1号 第2条の2第2号 《欠格事由 第2条の2 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。

3号 死亡したとき。

4号 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2項 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。

1号 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき。

2号 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

3項 第6条の2第2項 《2 日本行政書士会連合会は、前項の規定に…》 よる登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の1 後段、 第6条の3第1項 《前条第2項の規定により登録を拒否された者…》 は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。 及び第3項並びに前条第2項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、 第6条の3第3項 《3 前2項の場合において、総務大臣は、行…》 政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。 中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。

7条の2 (行政書士証票の返還)

1項 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が 第14条 《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》 法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2項 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。

7条の3 (特定行政書士の付記)

1項 日本行政書士会連合会は、行政書士が 第1条の3第2項 《2 前項第2号に掲げる業務は、当該業務に…》 ついて日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士以下「特定行政書士」という。に限り、行うことができる。 に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に 特定行政書士 である旨の付記をしなければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。

7条の4 (登録の細目)

1項 この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

4章 行政書士の義務

8条 (事務所)

1項 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は 行政書士法 人の社員若しくは使用人である行政書士(第3項において「 使用人である行政書士等 」という。)を除く。次項、次条、 第10条 《行政書士の責務 行政書士は、誠実にその…》 業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の二及び 第11条 《依頼に応ずる義務 行政書士は、正当な事…》 由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2項 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3項 使用人である行政書士等 は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

9条 (帳簿の備付及び保存)

1項 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

2項 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

10条 (行政書士の責務)

1項 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

10条の2 (報酬の額の掲示等)

1項 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2項 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

11条 (依頼に応ずる義務)

1項 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

12条 (秘密を守る義務)

1項 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

13条 (会則の遵守義務)

1項 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

13条の2 (研修)

1項 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

5章 行政書士法人

13条の3 (設立)

1項 行政書士は、この章の定めるところにより、 行政書士法 人( 第1条 《目的 この法律は、行政書士の制度を定め…》 、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 の二及び 第1条の3第1項 《行政書士は、前条に規定する業務のほか、他…》 人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成すること第2号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

13条の4 (名称)

1項 行政書士法 人は、その名称中に 行政書士法 人という文字を使用しなければならない。

13条の5 (社員の資格)

1項 行政書士法 人の社員は、行政書士でなければならない。

2項 次に掲げる者は、社員となることができない。

1号 第14条 《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》 法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

2号 第14条の2第1項 《行政書士法人が、この法律又はこの法律に基…》 づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 の規定により 行政書士法 人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

13条の6 (業務の範囲)

1項 行政書士法 人は、 第1条 《目的 この法律は、行政書士の制度を定め…》 、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 の二及び 第1条の3第1項 《行政書士は、前条に規定する業務のほか、他…》 人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成すること第2号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第1号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第2号に掲げる業務(以下「 特定業務 」という。)については、社員のうちに当該 特定業務 を行うことができる行政書士がある 行政書士法 人に限り、行うことができる。

1号 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち 第1条 《目的 この法律は、行政書士の制度を定め…》 、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 の二及び 第1条の3第1項 《行政書士は、前条に規定する業務のほか、他…》 人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成すること第2号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部

2号 第1条の3第1項第2号 《行政書士は、前条に規定する業務のほか、他…》 人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成すること に掲げる業務

13条の7 (登記)

1項 行政書士法 人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

13条の8 (設立の手続)

1項 行政書士法 人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。

2項 会社法(2005年法律第86号)第30条第1項の規定は、 行政書士法 人の定款について準用する。

3項 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

4号 社員の氏名、住所及び 特定業務 を行うことを目的とする 行政書士法 人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「 特定社員 」という。)であるか否かの別

5号 社員の出資に関する事項

13条の9 (成立の時期)

1項 行政書士法 人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

13条の10 (成立の届出等)

1項 行政書士法 人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「 主たる事務所の所在地の行政書士会 」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、 行政書士法 人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

13条の11 (定款の変更)

1項 行政書士法 人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項 行政書士法 人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、 主たる事務所の所在地の行政書士会 を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

13条の12 (業務を執行する権限)

1項 行政書士法 人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項 特定業務 を行うことを目的とする 行政書士法 人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る 特定社員 のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

13条の13 (法人の代表)

1項 行政書士法 人の業務を執行する社員は、各自 行政書士法 人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に 行政書士法 人を代表すべきものを定めることを妨げない。

2項 特定業務 を行うことを目的とする 行政書士法 人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る 特定社員 のみが各自 行政書士法 人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務について 行政書士法 人を代表すべきものを定めることを妨げない。

3項 行政書士法 人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

13条の14 (社員の常駐)

1項 行政書士法 人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

13条の15 (特定業務の取扱い)

1項 特定業務 を行うことを目的とする 行政書士法 人は、当該特定業務に係る 特定社員 が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

13条の16 (社員の競業の禁止)

1項 行政書士法 人の社員は、自己若しくは第三者のためにその 行政書士法 人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の 行政書士法 人の社員となつてはならない。

2項 行政書士法 人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその 行政書士法 人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、 行政書士法 人に生じた損害の額と推定する。

13条の17 (行政書士の義務に関する規定の準用)

1項 第8条第1項 《行政書士行政書士の使用人である行政書士又…》 は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士第3項において「使用人である行政書士等」という。を除く。次項、次条、第10条の二及び第11条において同じ。は、その業務を行うための事務所を設けなければな第9条 《帳簿の備付及び保存 行政書士は、その業…》 務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時 から 第11条 《依頼に応ずる義務 行政書士は、正当な事…》 由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 まで及び 第13条 《会則の遵守義務 行政書士は、その所属す…》 る行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。 の規定は、 行政書士法 人について準用する。

13条の18 (法定脱退)

1項 行政書士法 人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

1号 行政書士の登録の抹消

2号 定款に定める理由の発生

3号 総社員の同意

4号 第13条の5第2項 《2 次に掲げる者は、社員となることができ…》 ない。 1 第14条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分 各号のいずれかに該当することとなつたこと。

5号 除名

13条の19 (解散)

1項 行政書士法 人は、次に掲げる理由によつて解散する。

1号 定款に定める理由の発生

2号 総社員の同意

3号 他の 行政書士法 人との合併

4号 破産手続開始の決定

5号 解散を命ずる裁判

6号 第14条の2第1項第3号 《行政書士法人が、この法律又はこの法律に基…》 づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。 の規定による解散の処分

7号 社員の欠亡

2項 行政書士法 人は、前項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、 主たる事務所の所在地の行政書士会 を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

13条の19の2 (行政書士法人の継続)

1項 行政書士法 人の清算人は、社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人( 第13条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて 行政書士法 人を継続することができる。

13条の19の3 (裁判所による監督)

1項 行政書士法 人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 行政書士法 人の解散及び清算を監督する裁判所は、 行政書士法 人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

13条の19の4 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

1項 行政書士法 人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

13条の19の5 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 行政書士法 人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3項 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、 行政書士法 人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該 行政書士法 及び検査役の陳述を聴かなければならない。

13条の20 (合併)

1項 行政書士法 人は、総社員の同意があるときは、他の 行政書士法 人と合併することができる。

2項 合併は、合併後存続する 行政書士法 又は合併により設立する 行政書士法 人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3項 行政書士法 人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する 行政書士法 人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、 主たる事務所の所在地の行政書士会 を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

4項 合併後存続する 行政書士法 又は合併により設立する 行政書士法 人は、当該合併により消滅する 行政書士法 人の権利義務を承継する。

13条の20の2 (債権者の異議等)

1項 合併をする 行政書士法 人の債権者は、当該 行政書士法 人に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 合併をする 行政書士法 人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 合併により消滅する 行政書士法 及び合併後存続する 行政書士法 又は合併により設立する 行政書士法 人の名称及び主たる事務所の所在地

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、合併をする 行政書士法 人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする 行政書士法 人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 行政書士法 人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

13条の20の3 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定は 行政書士法 人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

13条の21 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は 行政書士法 人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条第4項及び第5項、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は 行政書士法 人の社員について、同法第589条第1項の規定は 行政書士法 人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は 行政書士法 人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録( 行政書士法 第1条の2第1項 《行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、…》 官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 行政書士法 第13条の16第1項 《行政書士法人の社員は、自己若しくは第三者…》 のためにその行政書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となつてはならない。 」と読み替えるものとする。

2項 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 行政書士法 人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「 行政書士法 第13条の19第1項第3号 《行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》 散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の行政書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第14条の2第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡 」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「 行政書士法 第13条の19第1項第5号 《行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》 散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の行政書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第14条の2第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡 から第7号まで」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「 行政書士法 第13条の19第1項第1号 《行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解…》 散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の行政書士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第14条の2第1項第3号の規定による解散の処分 7 社員の欠亡 又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「 行政書士法 第13条の20の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第2項の規定 において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「 行政書士法 第13条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及 において準用する第580条第1項」と読み替えるものとする。

3項 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は 行政書士法 人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二までの規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における 行政書士法 人の財産の保全について、それぞれ準用する。

4項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 行政書士法 人の設立の無効の訴えについて準用する。

5項 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、 行政書士法 人の解散の訴えについて準用する。

6項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

7項 破産法 2004年法律第75号第16条 《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》 である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項 の規定の適用については、 行政書士法 人は、合名会社とみなす。

6章 監督

13条の22 (立入検査)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は 行政書士法 人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項 前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。

3項 当該職員は、第1項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。

4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

14条 (行政書士に対する懲戒)

1項 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1号 戒告

2号 2年以内の業務の停止

3号 業務の禁止

14条の2 (行政書士法人に対する懲戒)

1項 行政書士法 人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該 行政書士法 人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

1号 戒告

2号 2年以内の業務の全部又は一部の停止

3号 解散

2項 行政書士法 人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該 行政書士法 人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

1号 戒告

2号 当該都道府県の区域内にある当該 行政書士法 人の事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止

3項 都道府県知事は、前2項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該 行政書士法 人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による処分の手続に付された 行政書士法 人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

5項 第1項又は第2項の規定は、これらの項の規定により 行政書士法 人を処分する場合において、当該 行政書士法 人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

14条の3 (懲戒の手続)

1項 何人も、行政書士又は 行政書士法 人について 第14条 《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》 法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該 行政書士法 人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2項 前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3項 都道府県知事は、 第14条第2号 《行政書士に対する懲戒 第14条 行政書士…》 が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることが 又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項 前項に規定する処分又は 第14条第3号 《不利益処分の理由の提示 第14条 行政庁…》 は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁 若しくは前条第1項第3号の処分に係る 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。

5項 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

14条の4 (登録の抹消の制限等)

1項 都道府県知事は、行政書士に対し 第14条第2号 《行政書士に対する懲戒 第14条 行政書士…》 が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることが 又は第3号に掲げる処分をしようとする場合においては、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知を発送し、又は同条第4項前段の措置をとつた後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から 第14条第2号 《不利益処分の理由の提示 第14条 行政庁…》 は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁 又は第3号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について 第7条第1項第2号 《行政庁は、申請がその事務所に到達したとき…》 は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められ 又は第2項各号の規定による登録の抹消をすることができない。

14条の5 (懲戒処分の公告)

1項 都道府県知事は、 第14条 《行政書士に対する懲戒 行政書士が、この…》 法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 又は 第14条の2 《行政書士法人に対する懲戒 行政書士法人…》 が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲 の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

15条 (行政書士会)

1項 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、1箇の行政書士会を設立しなければならない。

2項 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

3項 行政書士会は、法人とする。

4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、行政書士会に準用する。

16条 (行政書士会の会則)

1項 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

1号 名称及び事務所の所在地

2号 役員に関する規定

3号 入会及び退会に関する規定

4号 会議に関する規定

5号 会員の品位保持に関する規定

6号 会費に関する規定

7号 資産及び会計に関する規定

8号 行政書士の研修に関する規定

9号 その他重要な会務に関する規定

16条の2 (会則の認可)

1項 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

16条の3 (行政書士会の登記)

1項 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

16条の4 (行政書士会の役員)

1項 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2項 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。

3項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

16条の5 (行政書士の入会及び退会)

1項 行政書士は、 第6条の2第2項 《2 日本行政書士会連合会は、前項の規定に…》 よる登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の1 の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

2項 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3項 行政書士は、 第7条第1項 《日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を…》 受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。 1 第2条の2第2号から第4号まで又は第6号から第8号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。 2 その業 各号の1に該当するに至つたとき又は同条第2項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。

16条の6 (行政書士法人の入会及び退会)

1項 行政書士法 人は、その成立の時に、 主たる事務所の所在地の行政書士会 の会員となる。

2項 行政書士法 人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

3項 行政書士法 人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。

4項 行政書士法 人は、第2項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

5項 行政書士法 人は、第3項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

6項 行政書士法 人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。

17条 (行政書士会の報告義務)

1項 行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

17条の2 (注意勧告)

1項 行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

18条 (日本行政書士会連合会)

1項 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。

2項 日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

18条の2 (日本行政書士会連合会の会則)

1項 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

1号 第16条第1号 《行政書士会の会則 第16条 行政書士会の…》 会則には、次の事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 会員の品位保持に関する規定 6 会費に関する規定 、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項

2号 第1条の3第2項 《2 前項第2号に掲げる業務は、当該業務に…》 ついて日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士以下「特定行政書士」という。に限り、行うことができる。 に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定

3号 行政書士の登録に関する規定

4号 資格審査会に関する規定

5号 その他重要な会務に関する規定

18条の3

1項 削除

18条の4 (資格審査会)

1項 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。

2項 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、 第6条の2第2項 《2 日本行政書士会連合会は、前項の規定に…》 よる登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の1 の規定による登録の拒否、 第6条の5第1項 《日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を…》 受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。 の規定による登録の取消し又は 第7条第2項 《2 日本行政書士会連合会は、行政書士の登…》 録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。 1 引き続き2年以上行政書士の業務を行わないとき。 2 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。 の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

3項 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。

4項 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。

5項 委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6項 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

18条の5 (行政書士会に関する規定の準用)

1項 第15条第3項 《3 行政書士会は、法人とする。…》 及び第4項並びに 第16条の2 《会則の認可 行政書士会の会則を定め、又…》 はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。 から 第16条 《行政書士会の会則 行政書士会の会則には…》 、次の事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 会員の品位保持に関する規定 6 会費に関する規定 7 資 の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、 第16条 《行政書士会の会則 行政書士会の会則には…》 、次の事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 会員の品位保持に関する規定 6 会費に関する規定 7 資 の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

18条の6 (監督)

1項 都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。

8章 雑則

19条 (業務の制限)

1項 行政書士又は 行政書士法 人でない者は、業として 第1条の2 《業務 行政書士は、他人の依頼を受け報酬…》 を得て、官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2項 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

19条の2 (名称の使用制限)

1項 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2項 行政書士法 人でない者は、 行政書士法 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

3項 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

19条の3 (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

1項 行政書士又は 行政書士法 人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は 行政書士法 人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

19条の4 (資質向上のための援助)

1項 総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

20条 (総務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、行政書士又は 行政書士法 人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9章 罰則

20条の2

1項 第4条の7第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。第3項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

20条の3

1項 第4条の14第2項 《2 総務大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の2第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6 の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

2号 第19条第1項 《行政書士又は行政書士法人でない者は、業と…》 して第1条の2に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と の規定に違反した者

22条

1項 第12条 《秘密を守る義務 行政書士は、正当な理由…》 がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 又は 第19条の3 《行政書士の使用人等の秘密を守る義務 行…》 政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、ま の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

22条の2

1項 第4条の7第2項 《2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点…》 について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定に違反して不正の採点をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

22条の3

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条の10 《試験事務に関する帳簿の備付け及び保存 …》 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第4条の12第1項 《総務大臣は、試験事務の適正な実施を確保す…》 るため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる 又は第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第4条の13第1項 《指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなけ…》 れば、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

22条の4

1項 第19条の2 《名称の使用制限 行政書士でない者は、行…》 政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若 の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 第9条 《帳簿の備付及び保存 行政書士は、その業…》 務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時 又は 第11条 《依頼に応ずる義務 行政書士は、正当な事…》 由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 行政書士法 人が 第13条の17 《行政書士の義務に関する規定の準用 第8…》 条第1項、第9条から第11条まで及び第13条の規定は、行政書士法人について準用する。 において準用する 第9条 《帳簿の備付及び保存 行政書士は、その業…》 務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。 2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時 又は 第11条 《依頼に応ずる義務 行政書士は、正当な事…》 由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 の規定に違反したときは、その違反行為をした 行政書士法 人の社員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

23条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条の20の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第2項の規定 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

2号 第13条の22第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電 の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

23条の3

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

24条

1項 行政書士会又は日本行政書士会連合会が 第16条の3第1項 《行政書士会は、政令で定めるところにより、…》 登記をしなければならない。 第18条の5 《行政書士会に関する規定の準用 第15条…》 第3項及び第4項並びに第16条の2から第16条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。 この場合において、第16条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、310,000円以下の過料に処する。

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第13条の20の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第2項の規定 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第13条の20の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第2項の規定 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 行政書士法 人の社員又は清算人は、310,000円以下の過料に処する。

1号 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

2号 第13条の20の2第2項 《2 合併をする行政書士法人は、次に掲げる…》 事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併により消滅する行政書士法人及び合併後 又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。

3号 第13条の20の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、行政書士法人が第2項の規定 において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

4号 定款又は 第13条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及 において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは 第13条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は行政書士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及 において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

5号 第13条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

6号 第13条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。

7号 第13条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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