1条 (目的)
1項 この法律は、松江市が明びな風光とわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない多くの文化財を保有し、ラフカデイオ・ハーン(小泉八雲)の文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、同市を国際文化観光都市として建設し、その文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、わが国の経済復興に寄与することを目的とする。
2条 (計画及び事業)
1項 松江国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「 松江国際文化観光都市建設計画 」という。)は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第1項
《この法律において「都市計画」とは、都市の…》
健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
2項 松江国際文化観光都市を建設する事業(以下「 松江国際文化観光都市建設事業 」という。)は、 松江国際文化観光都市建設計画 を実施するものとする。
3条 (事業の執行)
1項 松江国際文化観光都市建設事業 は、松江市が執行する。
2項 松江市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松江国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
4条 (事業の援助)
1項 国及び地方公共団体の関係諸機関は、 松江国際文化観光都市建設事業 が
第1条
《目的 この法律は、松江市が明びヽな風光…》
とわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない多くの文化財を保有し、ラフカデイオ・ハーン小泉八雲の文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、同市を国際文化観光都市として建設し、その文
の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
5条 (特別の助成)
1項 国は、 松江国際文化観光都市建設事業 の用に供するため必要があると認める場合においては、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
6条 (報告)
1項 松江国際文化観光都市建設事業 の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、 松江国際文化観光都市建設事業 の状況を報告しなければならない。
7条 (法律の適用)
1項 松江国際文化観光都市建設計画 及び 松江国際文化観光都市建設事業 については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、 都市計画法 を適用するものとする。