1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《計画及び事業 松江国際文化観光都市を建…》
設する都市計画以下「松江国際文化観光都市建設計画」という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
及び
第3条
《事業の執行 松江国際文化観光都市建設事…》
業は、松江市が執行する。 2 松江市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松江国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日