1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、北海道開発のため北海道においてする港湾工事に関して、 港湾法 (1950年法律第218号)の特例を定めることを目的とする。
2条 (港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負担)
1項 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の7・5を、港湾管理者がその十分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の6を、港湾管理者がその十分の4をそれぞれ負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその十分の5をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその3分の1を、港湾管理者がその3分の2をそれぞれ負担する。
2項 港湾法 第42条第3項
《3 前2項の規定は、これによつて国が負担…》
することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
及び第4項(費用の負担)の規定は、前項の場合に準用する。
3条 (直轄工事)
1項 北海道開発のため必要がある場合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。
2項 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。この場合において、同条第1項中「国がその十分の7・五」とあるのは「国がその十分の8・五」と、「港湾管理者がその十分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の1・五」と、「十分の六」とあるのは「3分の二」と、「十分の四」とあるのは「3分の一」と、同条第2項において準用する 港湾法 第42条第4項
《4 地方財政法第17条及び第19条第1項…》
の規定は、港務局について第1項の場合に準用する。 この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
中「
第17条
《委員の欠格条件 左の各号の1に該当する…》
者は、委員になることができない。 1 国会議員 2 地方公共団体の議会の議員。 但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について1人の委員を限り、委員を
及び
第19条第1項
《港務局を組織する地方公共団体の長は、委員…》
が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
」とあるのは「第17条の2第1項及び第19条第2項」と読み替えるものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
4条 (土地又は工作物の譲渡等)
1項 前条第1項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、公用のため国において必要なものを除き、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
2項 前条第1項に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物(前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければならない。
3項 港湾法 第54条第2項
《2 前項の規定により港湾管理者が管理する…》
こととなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。 この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
及び第3項(港湾施設の貸付け等)の規定は、前項の規定により管理を委託する場合に準用する。
5条 (港湾施設の譲渡等)
1項 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設を除く。)は、公用のため国において必要なものを除き、これを港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
2項 前条第1項並びに 港湾法 第54条第2項
《2 前項の規定により港湾管理者が管理する…》
こととなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。 この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
及び第3項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は管理を委託する場合に準用する。この場合において、前条第1項後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第2項
《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》
務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一
又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
6条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)
1項 港湾法 第55条
《埠頭群を構成する行政財産の貸付け 国土…》
交通大臣は、第54条第1項及び国有財産法第18条第1項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産である第52条に規定する港湾工事によつ
の二(第4項及び第8項を除く。)(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)の規定は、
第3条第1項
《この法律は、漁業の用に供する港湾として他…》
の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。
に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であつて、同法第2条の4第1項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の同項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第2項
《2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産を…》
いう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 公共用財産 国において直
に規定する行政財産について準用する。この場合において、 港湾法 第55条の2第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産第52条に規定する港湾工事によつて生
中「
第54条第1項
《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》
する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない
」とあるのは、「 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第4条第2項
《2 前条第1項に規定する港湾工事によつて…》
生じた土地又は工作物前項の規定により譲渡するものを除く。のうち、公用のため国において必要なものを除き、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、これを港湾管理者に管理を委託しなければなら
」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により読み替えて準用する 港湾法 第55条の2第1項
《国土交通大臣は、第54条第1項及び国有財…》
産法第18条第1項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第3条第2項に規定する行政財産第52条に規定する港湾工事によつて生
の規定により国土交通大臣が前項に規定する行政財産の貸付けを行つている場合における同法第55条の2の二(利用調整協議会)の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項( 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)
第6条第1項
《港湾法第55条の二第4項及び第8項を除く…》
。海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠ふ頭を構成する行政財産の貸付けの規定は、第3条第1項に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であつて、同法第2条の4第1項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点
において準用する場合を含む。第3項第4号において同じ。)」とする。