納税貯蓄組合法《附則》

法番号:1951年法律第145号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月15日法律第239号)

1項 この法律は、 信用金庫法 施行の日から施行する。

附 則(1953年7月24日法律第81号)

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

2項 改正後の 納税貯蓄組合 法第8条第1項の規定は、この法律施行後引き出される納税貯蓄組合預金の利子について適用する。

附 則(1953年8月17日法律第227号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1964年7月9日法律第162号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 納税貯蓄組合 法第8条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき納税貯蓄組合預金の利子で、当該利子に係る同項に規定する期間のうちに同日以後の日が含まれるものについて適用する。

附 則(1969年4月8日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

19条 (納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 納税貯蓄組合 法第8条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからソまで

第19条の規定

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

168条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

169条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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