1条 (目的)
1項 この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。
2条 (用語の定義)
1項 この法律において「 営繕 」とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。
2項 この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。
3項 この法律において「 合同庁舎 」とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。
4項 この法律において「 一団地の官公庁施設 」とは、 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設(以下「 附帯施設 」という。)をいう。
5項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。
6項 この法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
に定めるところによる。
3条 (建築基準法との関係)
4条 (建築方針)
1項 庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。
5条 (庁舎の位置)
1項 庁舎は、それぞれの用途に応じて、公衆の利便と公務の能率上適当な場所に建築しなければならない。
2項 各省各庁の長 は、その所管の庁舎について、前項の目的を達するため、他の各省各庁の長の所管に属する国有の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨を当該各省各庁の長及び財務大臣に申し出ることができる。この場合において当該各省各庁の長及び財務大臣は、その土地を敷地に供するよう協力しなければならない。
3項 各省各庁の長 は、その所管の庁舎について、第1項の目的を達するため、国有以外の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨をその土地の所在地の市町村の長に申し出ることができる。この場合において当該市町村の長は、その敷地の取得又は借受のあつ旋に努めなければならない。
5条の2 (一団地の官公庁施設)
1項 一団地の官公庁施設 に属する国家機関又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。以下この条において同じ。)の建築及びこれらの 附帯施設 の建設は、当該一団地の官公庁施設に係る都市計画に基いて行わなければならない。
2項 前項に規定する建築物を建築するときは、
第7条第1項
《左の各号の1に該当する庁舎を建築するとき…》
は、これを耐火建築物としなければならない。 1 都市計画法第8条第1項第5号の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎 2 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎
の規定の適用がある場合のほか、当該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない。
6条 (庁舎の合同建築)
1項 庁舎は、土地を高度に利用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。
7条 (庁舎の構造)
1項 左の各号の1に該当する庁舎を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。
1号 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎
2号 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎
2項 前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、又はふかなければならない。
3項 都市計画法
第8条第1項第5号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の防火地域又は準防火地域以外の地に庁舎を建築する場合において、その周囲に公園、広場、道路その他の空地又は防火上有効な施設があつて、特定行政庁が延焼のおそれがないと認めるときは、前2項の規定によらないことができる。
4項 建築基準法
第85条第2項
《2 災害があつた場合において建築する停車…》
場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の六まで、第1
に規定する建築物に該当する庁舎については、前3項の規定にかかわらず、同条第2項から第5項まで及び第8項の規定の適用があるものとする。
8条 (保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置)
1項 国土交通大臣は、庁舎が 建築基準法 又はこれに基く命令若しくは条例、又は前条第1項若しくは第2項の規定に適合せず、且つ、保安上又は防火上危険であると認める場合においては、 各省各庁の長 に対して、方法及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替その他必要な措置をすることを勧告することができる。
2項 各省各庁の長 は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対して、これに対する措置の方針を通知し、且つ、その措置をしたときはその結果を通知しなければならない。
9条 (営繕計画書)
1項 各省各庁の長 は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設に関する計画書(以下「 営繕計画書 」という。)を前年度の7月31日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。但し、一件につき総額1,010,000円をこえない修繕又は模様替については、この限りでない。
2項 前項の 営繕 計画書には、当該建築物及びその 附帯施設 の位置、規模、構造、工期及び工事費を記載するものとする。
3項 第1項の規定により 営繕 計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関する意見書を8月20日までに当該 各省各庁の長 及び財務大臣に送付しなければならない。
10条 (国土交通大臣の行う営繕等)
1項 国費の支弁に属する次に掲げる 営繕 及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
1号 一団地の官公庁施設 に属する国家機関の建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設(第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
2号 合同庁舎 の 営繕 及びその 附帯施設 の建設(第3号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
3号 前2号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設
イ 衆議院議長又は参議院議長の所管に属する議事堂の 営繕 及びその 附帯施設 の建設
ロ 特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く。)に係る建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設
ハ 受刑者を使用して実施する刑務所その他の収容施設の 営繕 及びその 附帯施設 の建設
ニ 復旧整備のための学校の 営繕 及びその 附帯施設 の建設
ホ 防衛省の特殊な建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設
ヘ 建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設で、一件につき総額2,010,000円を超えないもの
4号 第1号又は第2号に掲げる建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設に必要な土地又は借地権の取得
2項 前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の 各省各庁の長 が行うことを適当とする建築物の 営繕 若しくは 附帯施設 の建設又は土地若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。
11条 (国家機関の建築物等の保全)
1項 各省各庁の長 は、その所管に属する建築物及びその 附帯施設 を、適正に保全しなければならない。
12条 (国家機関の建築物の点検)
1項 各省各庁の長 は、その所管に属する建築物( 建築基準法
第12条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村…》
が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者以下この章において「国の機関の長等」という。は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省
本文に規定するものを除く。次項において同じ。)で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
2項 各省各庁の長 は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は 建築基準法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
13条 (国家機関の建築物に関する勧告等)
1項 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその 附帯施設 の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。
2項 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の 営繕 及びその 附帯施設 の建設並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
3項 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその 附帯施設 の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。
14条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。