附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、
第7条
《庁舎の構造 左の各号の1に該当する庁舎…》
を建築するときは、これを耐火建築物としなければならない。 1 都市計画法第8条第1項第5号の準防火地域内で延べ面積が三百平方メートルをこえる庁舎 2 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎 2 前項に掲
の規定は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1956年4月14日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年4月24日法律第156号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、国家機関の建築物の位…》
置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。
を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において「営繕」と…》
は、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。 2 この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関
及び
第3条
《建築基準法との関係 国家機関の建築物に…》
ついては、この法律で定めるものの外、建築基準法の定めるところによる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《建築方針 庁舎は、国民の公共施設として…》
、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。
並びに附則第5条及び
第6条
《庁舎の合同建築 庁舎は、土地を高度に利…》
用し、建築経費を節減し、あわせて公衆の利便と公務の能率増進とを図るために、特に支障がない限りは、合同して建築しなければならない。
の規定公布の日
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用する。
附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第12条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》
築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す
から第4項までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第88条第1項の改正規定(「第4項まで」の下に「、
第12条
《国家機関の建築物の点検 各省各庁の長は…》
、その所管に属する建築物建築基準法第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
の二、
第12条
《国家機関の建築物の点検 各省各庁の長は…》
、その所管に属する建築物建築基準法第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
の三」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「除く。」の下に「、
第12条
《国家機関の建築物の点検 各省各庁の長は…》
、その所管に属する建築物建築基準法第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
の二、
第12条
《国家機関の建築物の点検 各省各庁の長は…》
、その所管に属する建築物建築基準法第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
の三」を加える部分に限る。)及び第105条の改正規定(同条第1号中「第77条の六十一」の下に「(第77条の66第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分を除く。)並びに附則第8条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第13条
《国家機関の建築物に関する勧告等 国土交…》
通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 2 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機
の規定及び附則第17条の規定この法律の公布の日又は 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条
《国家機関の建築物等の保全 各省各庁の長…》
は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。
の規定及び附則第7条から第16条までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日