公営住宅法《附則》

法番号:1951年法律第193号

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附 則

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

2項 この法律施行の時において、現に 地方公共団体 がその住民に賃貸するため管理している住宅でその建設について国の補助を受けたもの及び地方公共団体がその住民に賃貸するため1951年度において国の補助を受けて建設して管理する住宅は、 公営住宅 とみなして、この法律の規定( 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において を除く。)を適用する。

3項 前項の規定に基づく 第16条 《家賃の決定 公営住宅の毎月の家賃は、毎…》 年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ の規定の適用については、この法律施行の時において 地方公共団体 がその住民に賃貸するため管理している住宅について既に決定している家賃は、同条第1項の規定により 事業主体 が定めたものとみなす。

4項 海外からの引揚者に対する応急援護のため設置した住宅及びこの法律施行の後同様の目的のため設置する住宅については、当分の間、この法律の規定を適用しない。

5項 国は、当分の間、 事業主体 に対し、 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を の規定により国がその費用について補助する 公営住宅 の建設で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第7条第1項 《前条第1項の規定により、国債整理基金特別…》 会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところ 、第3項及び第4項の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

6項 国は、当分の間、 事業主体 に対し、 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》 特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの の規定により国がその費用について補助することができる 共同施設 の建設で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》 特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの から第4項までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

7項 国は、当分の間、 事業主体 に対し、 公営住宅 の建設等( 第7条第1項 《前条第1項の規定により、国債整理基金特別…》 会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところ の規定により国がその費用を補助するものを除く。附則第12項において同じ。)、 共同施設 の建設等( 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》 特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの の規定により国がその費用を補助することができるものを除く。附則第12項において同じ。又は公営住宅若しくは共同施設の改良で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

8項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

9項 前項に定めるもののほか、附則第5項から第7項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 国は、附則第5項の規定により、 事業主体 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 公営住宅 の建設に係る 第7条第1項 《前条第1項の規定により、国債整理基金特別…》 会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところ 、第3項及び第4項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

11項 国は、附則第6項の規定により、 事業主体 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 共同施設 の建設について、 第7条第2項 《2 前条第1項の規定により、国債整理基金…》 特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるもの から第4項までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12項 国は、附則第7項の規定により、 事業主体 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 公営住宅 の建設等、 共同施設 の建設等又は公営住宅若しくは共同施設の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13項 事業主体 が、附則第5項から第7項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第8項及び第9項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

14項 附則第5項又は第6項の規定による貸付けを受けて建設される 公営住宅 又は 共同施設 に係る 第2条第2号 《国の無利子貸付け 第2条 国は、当分の間…》 、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通 及び 第51条第1号 《協議 第51条 国土交通大臣は、公営住宅…》 第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第11条第2項の の規定の適用については、 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 :dfn: 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低 中「補助」とあるのは「補助又は附則第5項の規定による無利子の貸付け」と、 第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通 の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第1項中「 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において から前条までの規定により国の補助」とあるのは「附則第5項又は第6項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第2項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、 第51条第1号 《協議 第51条 国土交通大臣は、公営住宅…》 第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第11条第2項の 中「 第11条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による提出…》 書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。 」とあるのは「附則第14項の規定により読み替えて適用される 第11条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による提出…》 書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。 」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。

15項 当分の間、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内の 公営住宅 に係る 第44条第1項 《2021年4月1日から前条第1項の規定に…》 より読み替えて適用する第2条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同条第1項並びに第3条第1項及び第2項の規定を適 の規定の適用については、同項中「その耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは」とあるのは、「その耐用年限の4分の1を経過した場合においては」とする。

附 則(1952年8月5日法律第297号)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1959年5月1日法律第159号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公営住宅 法第19条の規定は、この法律の施行前に 事業主体 公営住宅法 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合 各号の条件以外の入居者の具備すべき条件を定め、又は変更した場合については、適用しない。

3項 この法律による改正後の 公営住宅 法第21条の2の規定の適用については、この法律の施行の際現に公営住宅に入居している者は、賃借期間の定がないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が3年以内であるときは、この法律の施行の日に、当該残存期間が3年をこえるときは、この法律の施行の日から起算して当該残存期間から3年を控除した期間に相当する期間を経過した日に、当該公営住宅に入居したものとみなす。

附 則(1960年4月27日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に生じた災害に関しては、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月10日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公営住宅 法(以下「 新法 」という。)第7条及び 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を の規定は、1969年度分の予算に係る国の補助金(1968年度分の国庫債務負担行為に基づき1969年度以後に支出すべきものとされた国の補助金を除く。)から適用し、1968年度分の国庫債務負担行為に基づき1969年度以後に支出すべきものとされた国の補助金及び1968年度以前の年度分の予算に係る国の補助金で1969年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 新法 第12条の2の規定は、 事業主体 が、国から新法第7条第1項又は 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 若しくは第3項の規定による補助を受けて建設した 公営住宅 について適用する。

4項 この法律の施行の際現に 事業主体 がこの法律による改正前の 公営住宅 法(以下「 旧法 」という。)第13条第1項の規定により建設大臣にしている公営住宅の家賃の変更(変更後の家賃が 旧法 第12条第1項 《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》 又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 に規定する限度をこえるものに限る。又は家賃の定めについての承認の申請は、 新法 第13条第2項の規定によつてしたものとみなす。

5項 新法 第21条の3第1項の規定による請求は、この法律の施行の際現に 公営住宅 に入居している者については、賃借期間の定めがないとき及びこの法律の施行の際における賃借期間の残存期間が2年以内であるときはこの法律の施行の日から起算して2年を経過した日、当該残存期間が2年をこえるときは当該残存期間を経過した日以後でなければすることができない。

6項 新法 第21条の3第1項の規定により政令で基準を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に 公営住宅 に入居している者について相当と認められる配慮をしなければならない。

7項 事業主体 は、この法律の施行の際現に 公営住宅 に入居している者で、 新法 第21条の3第1項の規定による請求を受けたものの公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等についての希望を尊重するように努めなければならない。

附 則(1980年4月15日法律第27号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合 の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》 公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《 削除…》 及び 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を から 第12条 《都道府県の補助 都道府県は、公営住宅の…》 整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《修繕の義務 事業主体は、公営住宅の家屋…》 の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。 ただし、入居者の 、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、 第25条第2項 《2 事業主体の長は、借上げに係る公営住宅…》 の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。 から第4項まで、 第27条 《入居者の保管義務等 公営住宅の入居者は…》 、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならな から 第29条 《 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営…》 住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 2 事業主体は まで、 第31条 《 事業主体が第24条第1項の規定による申…》 込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前3条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に から 第45条 《社会福祉法人等による公営住宅の使用等 …》 事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働 まで、 第46条 《事業主体の変更 事業主体は、その管理に…》 係る公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 2 前 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から 第51条 《協議 国土交通大臣は、公営住宅第8条、…》 第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第11条第2項の規定によ まで、 第52条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1996年5月31日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 公営住宅 法(以下「 新法 」という。)第7条から 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は までの規定は、1996年度以降の年度の予算に係る国の補助(1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 この法律による改正前の 公営住宅 法(以下「 旧法 」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅又は 共同施設 については、1998年3月31日までの間は、 新法 第16条 《家賃の決定 公営住宅の毎月の家賃は、毎…》 年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ第18条 《敷金 事業主体は、公営住宅の入居者から…》 3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 から 第20条 《家賃等以外の金品徴収等の禁止 事業主体…》 は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。 まで、 第23条 《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》 とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その第24条 《入居者資格の特例 公営住宅の借上げに係…》 る契約の終了又は第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げ第26条 《 削除…》 から 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 まで、 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく から 第43条 《公営住宅建替事業に係る家賃の特例 事業…》 主体は、第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定 まで、 第44条第4項 《4 事業主体は、前項の規定による公営住宅…》 の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図 及び第5項並びに 第52条第2号 《権限の委任 第52条 この法律に規定する…》 国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 及び第3号の規定は適用せず、 旧法 第12条 《都道府県の補助 都道府県は、公営住宅の…》 整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 、第12条の3から 第14条 《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》 措置法の特例 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法1971年法律第32号第2条第1項各号の1に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、 まで、 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合第20条 《家賃等以外の金品徴収等の禁止 事業主体…》 は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。 から 第22条 《入居者の募集方法 事業主体は、災害、不…》 良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募し まで、第23条の2から 第23条 《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》 とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その の十まで及び 第30条 《 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営…》 住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その第1号、第5号及び第6号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 前項の 公営住宅 については、 新法 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合 の規定は適用せず、 旧法 第12条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「毎年度」とあるのは「2005年度までの間、毎年度」と、同条第3項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。

5項 附則第1項の政令で定める日において現に 地方公共団体 が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が 旧法 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合 に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、 新法 の規定に基づいて供給された 公営住宅 又は 共同施設 とみなして新法の規定( 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において から 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は まで及び 第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合 の規定を除く。)を適用する。

6項 新法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令第28条第2項 《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》 る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の 又は 第29条第5項 《5 第1項の規定による請求を受けた者は、…》 同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。 の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の 公営住宅 又は 共同施設 については同項の規定にかかわらず1998年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新法の例によりすることができる。

7項 1998年4月1日において現に附則第3項の 公営住宅 に入居している者の1998年度から2000年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る 新法 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 本文又は第4項の規定による家賃の額が 旧法 第12条 《都道府県の補助 都道府県は、公営住宅の…》 整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額を超える場合にあっては新法第16条第1項本文又は第4項の規定による家賃の額から旧法第12条又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第12条又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新法第28条第2項若しくは第3項又は 第29条第5項 《5 第1項の規定による請求を受けた者は、…》 同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。 若しくは第8項の規定による家賃の額が旧法第12条又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額に旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新法第28条第2項若しくは第3項又は 第29条第5項 《5 第1項の規定による請求を受けた者は、…》 同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。 若しくは第8項の規定による家賃の額から旧法第12条又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額及び旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧法第12条又は 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定による家賃の額及び旧法第21条の2第2項又は第3項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

8項 1998年4月1日において現に附則第5項の規定により 新法 の規定に基づいて供給された 公営住宅 とみなされる住宅に入居している者の1998年度から2000年度までの家賃の額は、その者に係る新法の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新法の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。

9項 1998年4月1日において、附則第3項の 公営住宅 又は附則第5項の規定により 新法 の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に 地方公共団体 の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新法第27条第5項又は第6項の 事業主体 の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

10項 1998年4月1日前に 旧法 の規定によってした請求、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、国及び地方…》 公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《新たに整備される公営住宅への入居 事業…》 主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第37条第1項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による国土交通大臣の承認があつた 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は第12条 《都道府県の補助 都道府県は、公営住宅の…》 整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

127条 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第412条の規定による改正前の 公営住宅 法(以下この条において「 公営住宅法 」という。)第37条第1項の規定により 建替計画 の承認を得た公営住宅又は 共同施設 は、第412条の規定による改正後の 公営住宅法 以下この条において「 公営住宅法 」という。第37条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業を施行しよう…》 とするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画以下「建替計画」という。を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならな の規定により用途廃止の承認を得た公営住宅又は共同施設とみなす。

2項 施行日前に 公営住宅法 第37条第1項の規定によりされている 建替計画 の承認の申請は、 公営住宅法 第37条第1項の規定によりされた用途廃止の承認の申請とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、 地方公共団体 の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は 地方公共団体 の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が 地方公共団体 の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、 地方公共団体 が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 :dfn: 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得 及び 第3条 《公営住宅の供給 地方公共団体は、常にそ…》 の区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 :dfn: 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 :dfn: 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得 並びに附則第2条から 第4条 《国及び都道府県の援助 国は、必要がある…》 と認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。 2 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政 まで及び 第6条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月8日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (公営住宅法の一部改正等に伴う経過措置)

1項 附則第2条の規定による廃止前の住宅建設計画法第6条第1項の規定により作成された2001年度を初年度とする都道府県住宅建設5箇年計画(次項において「 旧計画 」という。)に基づく2005年度における 公営住宅 法第2条第7号に規定する公営住宅の整備及び同条第14号に規定する 共同施設 の整備(次項及び次条において「 公営住宅の整備等 」という。)については、なお従前の例による。

2項 旧計画 に基づく 公営住宅 の整備等であって、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものに係るものは、 第17条第1項 《国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の…》 規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところに の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、前条の規定による改正後の 公営住宅法 の規定を適用する。

5条

1項 第17条第1項 《国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の…》 規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところに の規定により都道府県計画が定められるまでの間に、2006年度の予算に係る 公営住宅 の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に協議するとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、同項の規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第3条の規定による改正後の 公営住宅法 の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月18日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《 削除…》 第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に第15条 《管理義務 事業主体は、常に公営住宅及び…》 共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。第16条 《家賃の決定 公営住宅の毎月の家賃は、毎…》 年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ第18条 《敷金 事業主体は、公営住宅の入居者から…》 3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 から 第20条 《家賃等以外の金品徴収等の禁止 事業主体…》 は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。 まで、 第26条 《 削除…》 第29条 《 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営…》 住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。 2 事業主体は第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住第33条 《公営住宅監理員 事業主体は、公営住宅及…》 び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。 2 公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《整備基準 公営住宅の整備は、国土交通省…》 令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。 2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い 、第6条第2項、 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において第12条 《都道府県の補助 都道府県は、公営住宅の…》 整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。第14条 《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》 措置法の特例 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法1971年法律第32号第2条第1項各号の1に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、第15条 《管理義務 事業主体は、常に公営住宅及び…》 共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。第17条 《公営住宅の家賃に係る国の補助 国は、第…》 7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合第18条 《敷金 事業主体は、公営住宅の入居者から…》 3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。 第28条 《収入超過者に対する措置等 公営住宅の入…》 居者は、当該公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。 2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場第30条 《 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営…》 住宅に引き続き3年以上入居しており、かつ、第28条第1項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その から 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 まで、 第34条 《収入状況の報告の請求等 事業主体の長は…》 、第16条第1項若しくは第4項若しくは第28条第2項若しくは第4項の規定による家賃の決定、第16条第5項第28条第3項若しくは第5項又は第29条第9項において準用する場合を含む。の規定による家賃若しく第35条 《公営住宅建替事業の施行 地方公共団体は…》 、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。 、第36条第2項、 第37条 《建替計画 事業主体は、公営住宅建替事業…》 を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画以下「建替計画」という。を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得な第38条 《公営住宅の明渡しの請求 事業主体は、公…》 営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第6項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

14条 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 公営住宅 法(以下この条において「 公営住宅法 」という。)第5条第1項又は第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第1項又は第2項の国土交通省令で定める基準は、同条第1項又は第2項の条例で定める整備基準とみなす。

2項 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 の規定の施行の際現に工事中の 公営住宅 又は 共同施設 については、 公営住宅法 第5条第1項又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 公営住宅法 第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、 公営住宅 の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、 第32条 《公営住宅の明渡し 事業主体は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住 の規定による改正前の 公営住宅法 第23条 《入居者資格 公営住宅の入居者は、少なく…》 とも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その 中「次の各号࿸老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者࿸次条第2項において「老人等」という。)にあつては、第2号及び第3号)」とあるのは、「第2号及び第3号」とする。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅 法(1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《家賃の決定 公営住宅の毎月の家賃は、毎…》 年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ 地方公共団体 の財政の健全化に関する法律第2条及び 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《仮住居の提供 事業主体は、前条第1項の…》 規定による請求に係る公営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。 及び 第54条 《事務の区分 第37条第5項同条第7項に…》 おいて準用する場合を含む。、第44条第6項、第45条第3項及び第46条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定 の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、 第50条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、事業主…》 体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交 、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を第9条 《借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係…》 る補助 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。 2 及び 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に の規定公布の日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《公営住宅の供給 地方公共団体は、常にそ…》 の区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。及び 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は の規定並びに附則第6条から 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を まで、 第13条 《地方債についての配慮 国は、事業主体が…》 公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債に 及び 第14条 《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》 措置法の特例 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法1971年法律第32号第2条第1項各号の1に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、 の規定公布の日

2号 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において前号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補…》 助の特例等 国は、次の各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を 及び 第9条 《借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係…》 る補助 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。 2 の規定並びに附則第4条、 第5条 《整備基準 公営住宅の整備は、国土交通省…》 令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。 2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は 及び 第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

5条 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号)の施行の日の前日までの間における 第9条 《借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係…》 る補助 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。 2 の規定による改正後の 公営住宅 法第16条第4項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「 第5条 《整備基準 公営住宅の整備は、国土交通省…》 令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。 2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い の二」とする。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は 地方公共団体 の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

23条 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 公営住宅 の建設又は買取りに要する費用に充てられた復興交付金又は帰還環境整備交付金については、 公営住宅法 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

2項 施行日前に東日本大震災に係る激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第22条第1項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって東日本大震災により滅失したものに2011年3月11日において居住していた者に賃貸するため復興交付金を充て、又は特定帰還者に賃貸するため帰還環境整備交付金を充てて建設又は買取りをした 公営住宅 の家賃に係る国の補助の特例については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行後に 事業主体 公営住宅 法第16条第1項本文の規定に基づき復興交付金交付借上げ公営住宅の家賃を定める場合において、附則第8条の規定による補助がされたとき、又は当該復興交付金交付借上げ公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部若しくは一部に相当する額の同法第7条第5項第1号から第3号までに掲げる交付金が交付されたときは、当該補助又は交付金を同法第17条第2項の規定による国の補助とみなして、同法の規定を適用する。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

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