日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律《本則》

法番号:1951年法律第212号

略称: 日刊新聞法

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1条 (株式の譲渡制限等)

1項 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

2条 (株券)

1項 株券発行会社(会社法(2005年法律第86号)第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。

2項 取締役、執行役、 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、1,010,000円以下の過料に処する。

3条 (定款の変更)

1項 第1条 《株式の譲渡制限等 一定の題号を用い時事…》 に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。 この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き100日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。

4条 (登記)

1項 第1条 《株式の譲渡制限等 一定の題号を用い時事…》 に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。 この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。

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