民間学術研究機関の助成に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第227号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「民間学術研究機関」以…》 下「研究機関」という。とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。 及び 第3条 《研究機関の助成 国は、研究機関に対し、…》 予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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