税理士法《本則》

法番号:1951年法律第237号

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1章 総則

1条 (税理士の使命)

1項 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

2条 (税理士の業務)

1項 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税( 地方税法 1950年法律第226号第10条の4第2項 《2 第4条第3項の規定により課する普通税…》 以下「道府県法定外普通税」という。若しくは第5条第3項の規定により課する普通税以下「市町村法定外普通税」という。又は第4条第6項若しくは第5条第7項の規定により課する目的税以下「法定外目的税」という。 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。 第49条の2第2項第11号 《2 税理士会の会則には、次の事項を記載し…》 なければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 役員に関する規定 4 会議に関する規定 5 税理士の品位保持に関する規定 6 会員の研修に関する規定 7 会員の業務に を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1号 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、 酒税法 1953年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「 申告等 」という。)につき、又は当該 申告等 若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。

2号 税務書類の作成(税務官公署に対する 申告等 に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「 申告書等 」という。)を作成することをいう。

3号 税務相談(税務官公署に対する 申告等 、第1号に規定する主張若しくは陳述又は 申告書等 の作成に関し、租税の課税標準等( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 イからヘまでに掲げる事項及び地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。

2項 税理士は、前項に規定する業務(以下「 税理士業務 」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、 税理士業務 に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3項 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は 税理士法 人( 第48条の2 《設立 税理士は、この章の定めるところに…》 より、税理士法人税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。を設立することができる。 に規定する 税理士法 人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。

2条の2

1項 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2項 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

2条の3 (税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)

1項 税理士は、 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の業務を行うに当たつては、同条第1項各号に掲げる事務及び同条第2項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 第49条の2第2項第8号 《2 税理士会の会則には、次の事項を記載し…》 なければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 役員に関する規定 4 会議に関する規定 5 税理士の品位保持に関する規定 6 会員の研修に関する規定 7 会員の業務に において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。

3条 (税理士の資格)

1項 次の各号の1に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。

1号 税理士試験に合格した者

2号 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 に定める試験科目の全部について、 第7条 《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》 いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定 又は 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す の規定により税理士試験を免除された者

3号 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。

4号 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。

2項 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第1項 《外国において公認会計士の資格に相当する資…》 格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行 の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。

3項 第1項第4号に掲げる公認会計士は、 公認会計士法 第16条第1項 《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》 対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。 に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。

4条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

1号 未成年者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 の三、 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 及び 第54条の2第1項 《財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者…》 以下この項において「税理士等でない者」という。が税務相談を行つた場合税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正 において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの

4号 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は 国税通則法 関税法 1954年法律第61号)( とん税法 1957年法律第37号及び特別 とん税法 1957年法律第38号)において準用する場合を含む。)若しくは 地方税法 の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの

5号 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの

6号 懲戒処分により 税理士業務 を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの

7号 第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定により 第44条第3号 《懲戒の種類 第44条 税理士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の税理士業務の停止 3 税理士業務の禁止 に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの

8号 国家公務員法 1947年法律第120号)、 国会職員法 1947年法律第85号又は 地方公務員法 1950年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者

9号 国家公務員法 若しくは 国会職員法 の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分( 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第14条第1項第3号 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は 地方公務員法 の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

10号 弁護士法 1949年法律第205号)若しくは 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号)、 公認会計士法 弁理士法 2000年法律第49号)、 司法書士法 1950年法律第197号)、 行政書士法 1951年法律第4号)、 社会保険労務士法 1968年法律第89号又は 不動産の鑑定評価に関する法律 1963年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。

11号 税理士の登録を拒否された者のうち 第22条第4項 《4 日本税理士会連合会は、第1項の規定に…》 より登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を の規定に該当する者又は 第25条第1項第1号 《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

2章 税理士試験

5条 (受験資格)

1項 税理士試験(次条第1号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者

税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 の三、 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 及び 第54条の2第1項 《財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者…》 以下この項において「税理士等でない者」という。が税務相談を行つた場合税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正 を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務

行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務

銀行、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務

法人(又は地方公共団体の特別会計を含む。又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの

税理士若しくは 税理士法 人、弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務

弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務

2号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第91条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの

3号 司法修習生となる資格を得た者

4号 公認会計士法 第8条第1項 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。

5号 国税審議会が社会科学に属する科目に関し前3号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者

2項 前項第1号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が2年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

3項 第1項第1号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前2項の規定を適用する。

4項 第1項第5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

6条 (試験の目的及び試験科目)

1項 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。

1号 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、 国税通則法 その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「 税法に属する科目 」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。

所得税法

法人税法

相続税法

消費税法 又は 酒税法 のいずれか一科目

国税徴収法

地方税法 のうち道府県民税(都民税を含む。及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は 地方税法 のうち事業税に関する部分のいずれか一科目

地方税法 のうち固定資産税に関する部分

2号 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「 会計学に属する科目 」という。

7条 (試験科目の一部の免除等)

1項 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。

2項 税法に属する科目 その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「 税法に属する科目等 」という。)に関する研究により修士の学位( 学校教育法 第104条 《 大学専門職大学及び第108条第2項の大…》 学以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 専門職大学は、文部科学 に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。

3項 会計学に属する科目 その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「 会計学に属する科目等 」という。)に関する研究により修士の学位又は 学校教育法 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。

4項 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。

5項 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

8条

1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

1号 大学等( 学校教育法 の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において 税法に属する科目 等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目

2号 大学等において 会計学に属する科目 等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して3年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目

3号 公認会計士法 第3条 《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》 した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、 会計学に属する科目

4号 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、 税法に属する科目 のうち国税に関するもの

5号 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、 税法に属する科目 のうち国税に関するもの

6号 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税及び森林環境税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、 税法に属する科目 のうち地方税に関するもの

7号 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、 税法に属する科目 のうち地方税に関するもの

8号 第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、 税法に属する科目

9号 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、 税法に属する科目

10号 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち 会計学に属する科目 について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目

第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者

第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者

イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者

2項 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を 税法に属する科目 のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

9条 (受験手数料等)

1項 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 第7条第2項 《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》 るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項 又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。

3項 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

10条 (合格の取消し等)

1項 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

2項 国税審議会は、 第7条第2項 《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》 るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項 若しくは第3項の規定による認定又は 第8条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する 各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。

3項 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

11条 (合格証書等)

1項 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

2項 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

12条 (試験の執行)

1項 税理士試験は、国税審議会が行う。

2項 税理士試験は、毎年一回以上行う。

13条 (試験の細目)

1項 この法律に定めるもののほか、税理士試験( 第8条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

14条から17条まで

1項 削除

3章 登録

18条 (登録)

1項 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

19条 (税理士名簿)

1項 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。

2項 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。

3項 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

20条 (変更登録)

1項 税理士は、 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

21条 (登録の申請)

1項 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

2項 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。及び都道府県の長に送付するものとする。

22条 (登録に関する決定)

1項 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す 各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、 第49条の16 《資格審査会 日本税理士会連合会に、資格…》 審査会を置く。 2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 資格審査 に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

2項 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

3項 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4項 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す 各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

23条 (国等と日本税理士会連合会との間の通知)

1項 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、 第21条第2項 《2 前項の規定による登録申請書には、その…》 副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村特別区を含む。以下同じ。及び都道府県 の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から1月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。

2項 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。

24条 (登録拒否事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。

1号 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は 不動産の鑑定評価に関する法律 第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 に規定する 鑑定評価等業務 第43条 《懲戒処分等の手続 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、第40条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第41条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のた において「 鑑定評価等業務 」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの

2号 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。 第43条 《懲戒処分等の手続 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、第40条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第41条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のた において同じ。)に就いている者

3号 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの

4号 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの

5号 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの

6号 第48条第1項 《不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を…》 図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省 の規定により 第44条第2号 《懲戒処分等の公告 第44条 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの

7号 次のイ又はロのいずれかに該当し、 税理士業務 を行わせることがその適正を欠くおそれがある者

心身に故障があるとき。

第4条第3号 《不動産鑑定士となる資格 第4条 不動産鑑…》 定士試験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 から第11号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。

8号 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

24条の2 (登録を拒否された場合等の審査請求)

1項 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。

2項 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

3項 前2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が 第22条第4項 《4 日本税理士会連合会は、第1項の規定に…》 より登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。

4項 第1項又は第2項の場合において、国税庁長官は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項並びに 第46条第2項 《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》 下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審 の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。

25条 (登録の取消し)

1項 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 第49条の16 《資格審査会 日本税理士会連合会に、資格…》 審査会を置く。 2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 資格審査 に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

1号 税理士となる資格又は 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す 各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。

2号 第24条第7号 《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。

3号 2年以上継続して所在が不明であるとき。

2項 日本税理士会連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

3項 前条第1項及び第4項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第46条第2項」とあるのは、「 第46条第1項 《財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除…》 くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分を 」と読み替えるものとする。

26条 (登録の抹消)

1項 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。

1号 その業務を廃止したとき。

2号 死亡したとき。

3号 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

4号 前号に規定するもののほか、 第4条第2号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 から第6号まで又は第8号から第10号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。

2項 税理士が前項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

27条 (登録及び登録のまつ消の公告)

1項 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

28条 (税理士証票の返還)

1項 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 の規定に該当することとなつた場合又は 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による 税理士業務 の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

2項 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が 税理士業務 を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

29条 (登録の細目)

1項 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。

4章 税理士の権利及び義務

30条 (税務代理の権限の明示)

1項 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

31条 (特別の委任を要する事項)

1項 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。

1号 不服申立ての取下げ

2号 代理人の選任

32条 (税理士証票の提示)

1項 税理士又は 税理士法 人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。

33条 (署名の義務)

1項 税理士又は 税理士法 人が税務代理をする場合において、租税に関する 申告書等 を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人(その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)が署名しなければならない。

2項 税理士又は 税理士法 人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。

3項 税理士は、前2項の規定により署名するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による署名の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

33条の2 (計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)

1項 税理士又は 税理士法 人は、 国税通則法 第16条第1項第1号 《国税についての納付すべき税額の確定の手続…》 については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 1 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告 に掲げる申告納税方式又は 地方税法 第1条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

2項 税理士又は 税理士法 人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

3項 税理士又は 税理士法 人が前2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。

34条 (調査の通知)

1項 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。

2項 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。

3項 第1項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。

35条 (意見の聴取)

1項 税務官公署の当該職員は、 第33条の2第1項 《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》 条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計 又は第2項に規定する書面(以下この項及び次項において「 添付書面 」という。)が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該 添付書面 に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 添付書面 が添付されている申告書について 国税通則法 又は 地方税法 の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められるときは、税務署長(当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。

3項 国税不服審判所の担当審判官又は 行政不服審査法 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し 第30条 《反論書等の提出 審査請求人は、前条第5…》 項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面以下「反論書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間 の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

4項 前3項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

36条 (脱税相談等の禁止)

1項 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

37条 (信用失墜行為の禁止)

1項 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

37条の2 (非税理士に対する名義貸しの禁止)

1項 税理士は、 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 又は 第53条第1項 《税理士でない者は、税理士若しくは税理士事…》 務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

38条 (秘密を守る義務)

1項 税理士は、正当な理由がなくて、 税理士業務 に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

39条 (会則を守る義務)

1項 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。

39条の2 (研修)

1項 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

40条 (事務所の設置)

1項 税理士( 税理士法 人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。及び 税理士法 人は、 税理士業務 を行うための事務所を設けなければならない。

2項 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。

3項 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。

4項 税理士法 人の社員は、 税理士業務 を行うための事務所を設けてはならない。

41条 (帳簿作成の義務)

1項 税理士は、 税理士業務 に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。

3項 税理士は、財務省令で定めるところにより、第1項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

41条の2 (使用人等に対する監督義務)

1項 税理士は、 税理士業務 を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

41条の3 (助言義務)

1項 税理士は、 税理士業務 を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

42条 (業務の制限)

1項 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について 税理士業務 を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。

43条 (業務の停止)

1項 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の 鑑定評価等業務 を禁止された場合においては、その処分を受けている間、 税理士業務 を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。

5章 税理士の責任

44条 (懲戒の種類)

1項 税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。

1号 戒告

2号 2年以内の 税理士業務 の停止

3号 税理士業務 の禁止

45条 (脱税相談等をした場合の懲戒)

1項 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の 税理士業務 の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2項 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の 税理士業務 の停止の処分をすることができる。

46条 (一般の懲戒)

1項 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、 第33条の2第1項 《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》 条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計 若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、 第44条 《懲戒の種類 税理士に対する懲戒処分は、…》 次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の税理士業務の停止 3 税理士業務の禁止 に規定する懲戒処分をすることができる。

47条 (懲戒の手続等)

1項 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。

2項 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

3項 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4項 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、 行政不服審査法 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 の規定により裁決をしようとするときも、同様とする。

5項 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。

47条の2 (登録抹消の制限)

1項 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、 第26条第1項第1号 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。

47条の3 (除斥期間)

1項 懲戒の事由があつたときから10年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

47条の4 (懲戒処分の公告)

1項 財務大臣は、 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

48条 (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)

1項 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が 第44条第2号 《懲戒の種類 第44条 税理士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の税理士業務の停止 3 税理士業務の禁止 に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び 税理士業務 の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

2項 第47条第1項 《地方公共団体の長は、税理士について、地方…》 税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 から第3項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。

3項 第47条第4項 《4 財務大臣は、前2条の規定により税理士…》 の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。 当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とす 及び第5項並びに前2条の規定は、第1項の規定による決定について準用する。

5章の2 税理士法人

48条の2 (設立)

1項 税理士は、この章の定めるところにより、 税理士法 人( 税理士業務 を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

48条の3 (名称)

1項 税理士法 人は、その名称中に 税理士法 人という文字を使用しなければならない。

48条の4 (社員の資格)

1項 税理士法 人の社員は、税理士でなければならない。

2項 次に掲げる者は、社員となることができない。

1号 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 の規定に該当することとなつた場合又は 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による 税理士業務 の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者

2号 第48条の20第1項 《財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくは…》 この法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 の規定により 税理士法 人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であつた者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

48条の5 (業務の範囲)

1項 税理士法 人は、 税理士業務 を行うほか、定款で定めるところにより、 第2条第2項 《2 税理士は、前項に規定する業務以下「税…》 理士業務」という。のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。 ただし、他の法律において の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

48条の6

1項 前条に規定するもののほか、 税理士法 人は、 第2条の2第1項 《税理士は、租税に関する事項について、裁判…》 所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 の規定により税理士が処理することができる事務を当該 税理士法 人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び 第48条の20第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定により税理…》 士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第45条又は第46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。 において「 社員等 」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該 税理士法 人は、委託者に、当該 税理士法 人の 社員等 のうちからその補佐人を選任させなければならない。

48条の7 (登記)

1項 税理士法 人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

48条の8 (設立の手続)

1項 税理士法 人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。

2項 会社法(2005年法律第86号)第30条第1項の規定は、 税理士法 人の定款について準用する。

3項 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 社員の氏名及び住所

5号 社員の出資に関する事項

6号 業務の執行に関する事項

48条の9 (成立の時期)

1項 税理士法 人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

48条の10 (成立の届出等)

1項 税理士法 人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「 本店所在地の税理士会 」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

2項 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、 税理士法 人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。

3項 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

48条の11 (業務を執行する権限)

1項 税理士法 人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2項 税理士法 人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

48条の12 (社員の常駐)

1項 税理士法 人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。

48条の13 (定款の変更)

1項 税理士法 人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項 税理士法 人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、 本店所在地の税理士会 を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

48条の14 (社員の競業の禁止)

1項 税理士法 人の社員は、自己若しくは第三者のためにその 税理士法 人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の 税理士法 人の社員となつてはならない。

2項 税理士法 人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその 税理士法 人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、 税理士法 人に生じた損害の額と推定する。

48条の15 (業務の執行方法)

1項 税理士法 人は、税理士でない者に 税理士業務 を行わせてはならない。

48条の16 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)

1項 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の三、 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。第31条 《特別の委任を要する事項 税理士は、税務…》 代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任第34条 《調査の通知 税務官公署の当該職員は、租…》 税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当 から 第37条 《信用失墜行為の禁止 税理士は、税理士の…》 信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の二まで、 第39条 《会則を守る義務 税理士は、所属税理士会…》 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 及び 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 から 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 の三までの規定は、 税理士法 人について準用する。

48条の17 (法定脱退)

1項 税理士法 人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

1号 税理士の登録の抹消

2号 定款に定める理由の発生

3号 総社員の同意

4号 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 の規定に該当することとなつたこと。

5号 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による 税理士業務 の停止の処分を受けたこと。

6号 除名

48条の18 (解散)

1項 税理士法 人は、次に掲げる理由によつて解散する。

1号 定款に定める理由の発生

2号 総社員の同意

3号 他の 税理士法 人との合併

4号 破産手続開始の決定

5号 解散を命ずる裁判

6号 第48条の20第1項の規定による解散の命令

2項 税理士法 人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。

3項 税理士法 人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、 本店所在地の税理士会 を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

48条の18の2 (裁判所による監督)

1項 税理士法 人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 税理士法 人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

48条の18の3 (清算結了の届出)

1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

48条の18の4 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

1項 税理士法 人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

48条の18の5 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 税理士法 人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3項 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、 税理士法 人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該 税理士法 及び検査役の陳述を聴かなければならない。

48条の19 (合併)

1項 税理士法 人は、総社員の同意があるときは、他の 税理士法 人と合併することができる。

2項 合併は、合併後存続する 税理士法 又は合併により設立する 税理士法 人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

3項 税理士法 人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する 税理士法 人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、 本店所在地の税理士会 を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

4項 合併後存続する 税理士法 又は合併により設立する 税理士法 人は、合併により消滅する 税理士法 人の権利義務を承継する。

48条の19の2 (債権者の異議等)

1項 合併をする 税理士法 人の債権者は、当該 税理士法 人に対し、合併について異議を述べることができる。

2項 合併をする 税理士法 人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 合併をする旨

2号 合併により消滅する 税理士法 及び合併後存続する 税理士法 又は合併により設立する 税理士法 人の名称及び主たる事務所の所在地

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、合併をする 税理士法 人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする 税理士法 人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 税理士法 人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

48条の19の3 (合併の無効の訴え)

1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。並びに第846条の規定は 税理士法 人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

48条の20 (違法行為等についての処分)

1項 財務大臣は、 税理士法 人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その 税理士法 人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

2項 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 の三及び 第47条の4 《懲戒処分の公告 財務大臣は、第45条又…》 は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。 の規定は、前項の処分について準用する。

3項 第1項の規定による処分の手続に付された 税理士法 人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

4項 第1項の規定は、同項の規定により 税理士法 人を処分する場合において、当該 税理士法 人の 社員等 につき 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

48条の21 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は 税理士法 人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第599条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)、第612条並びに第613条の規定は 税理士法 人の社員について、同法第589条第1項の規定は 税理士法 人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第859条から第862条までの規定は 税理士法 人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録( 税理士法 第2条第1項第2号 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で に規定する電磁的記録をいう。次条第1項第2号において同じ。)」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 税理士法 第48条の14第1項 《税理士法人の社員は、自己若しくは第三者の…》 ためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。 」と読み替えるものとする。

2項 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条から第673条まで、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 税理士法 人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「 税理士法 第48条の18第1項第3号 《税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散…》 する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の税理士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条の20第1項の規定による解散の命令 」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「 税理士法 第48条の18第1項第5号 《税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散…》 する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の税理士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条の20第1項の規定による解散の命令 若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「 税理士法 第48条の18第1項第1号 《税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散…》 する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の税理士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第48条の20第1項の規定による解散の命令 又は第2号」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「 税理士法 第48条の19の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定に において準用する第939条第1項」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「 税理士法 第48条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び において準用する第580条第1項」と読み替えるものとする。

3項 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は 税理士法 人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二までの規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における 税理士法 人の財産の保全について、それぞれ準用する。

4項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、 税理士法 人の設立の無効の訴えについて準用する。

5項 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、 税理士法 人の解散の訴えについて準用する。

6項 破産法 2004年法律第75号第16条 《法人の破産手続開始の原因 債務者が法人…》 である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。」とする。 2 前項 の規定の適用については、 税理士法 人は、合名会社とみなす。

6章 税理士会及び日本税理士会連合会

49条 (税理士会)

1項 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税理士会を設立しなければならない。

2項 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「 指定区域 」という。)を定めることを請求することができる。

3項 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において 指定区域 を定めることができる。

4項 前項の規定により 指定区域 が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に1の税理士会を設立することができる。

5項 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された 指定区域 は第2項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「 前の税理士会 」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該 前の税理士会 が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第3項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。

6項 税理士会は、税理士及び 税理士法 人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び 税理士法 人の義務の遵守及び 税理士業務 の改善進歩に資するため、支部( 第49条の3第1項 《税理士会は、1の税務署の管轄区域ごとに支…》 部を設けなければならない。 ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。 に規定する支部をいう。及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

7項 税理士会は、法人とする。

8項 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。

49条の2 (税理士会の会則)

1項 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

1号 名称及び事務所の所在地

2号 入会及び退会に関する規定

3号 役員に関する規定

4号 会議に関する規定

5号 税理士の品位保持に関する規定

6号 会員の研修に関する規定

7号 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

8号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定

9号 税理士業務 に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定

10号 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う 税理士業務 に関する規定

11号 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定

12号 会費に関する規定

13号 庶務及び会計に関する規定

3項 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

49条の3 (税理士会の支部)

1項 税理士会は、1の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。

2項 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

49条の4 (成立の時期)

1項 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

49条の5 (登記)

1項 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

49条の6 (入会及び退会等)

1項 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

2項 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は 税理士法 人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は 税理士法 人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

3項 税理士法 人は、その成立の時に、当然、 税理士法 人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

4項 税理士法 人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は 税理士法 人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、 税理士法 人の事務所の新所在地(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

5項 税理士法 人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に 税理士法 人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。

6項 税理士及び 税理士法 人は、所属税理士会が設立されている区域の変更( 第49条第5項 《5 前項の規定により新たに税理士会が設立…》 されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第2項の規定による請求をした税理士会以下この項において「前の税理士会」という。が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税 の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

7項 税理士は、 第26条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。

8項 税理士法 人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。

9項 税理士及び 税理士法 人は、税理士事務所又は 税理士法 人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。

49条の7 (役員)

1項 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

2項 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。

3項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4項 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

49条の8 (総会)

1項 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

2項 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

3項 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

49条の9 (総会の決議等の報告)

1項 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。

49条の10 (紛議の調停)

1項 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

49条の11 (建議等)

1項 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

49条の12 (合併及び解散)

1項 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。

2項 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。

3項 第48条の19の2 《債権者の異議等 合併をする税理士法人の…》 債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。 2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただ の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。

4項 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

49条の12の2 (清算中の税理士会の能力)

1項 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

49条の12の3 (清算人)

1項 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

2項 次に掲げる者は、清算人となることができない。

1号 死刑又は無期若しくは6年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者

2号 6年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

49条の12の4 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

49条の12の5 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

49条の12の6 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

49条の12の7 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

49条の12の8 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

49条の12の9 (裁判所による監督)

1項 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

49条の13 (日本税理士会連合会)

1項 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。

2項 日本税理士会連合会は、税理士及び 税理士法 人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び 税理士法 人の義務の遵守及び 税理士業務 の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

3項 日本税理士会連合会は、法人とする。

4項 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

49条の14 (日本税理士会連合会の会則)

1項 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

1号 第49条の2第2項第1号 《2 税理士会の会則には、次の事項を記載し…》 なければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 役員に関する規定 4 会議に関する規定 5 税理士の品位保持に関する規定 6 会員の研修に関する規定 7 会員の業務に 、第3号から第5号まで、第8号及び第11号から第13号までに掲げる事項

2号 税理士の登録に関する規定

3号 第49条の16 《資格審査会 日本税理士会連合会に、資格…》 審査会を置く。 2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 資格審査 に規定する資格審査会に関する規定

4号 第41条第1項 《税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し…》 、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 の帳簿及びその記載に関する規定

5号 税理士会の会員の研修に関する規定

6号 第49条の2第2項第10号 《2 税理士会の会則には、次の事項を記載し…》 なければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 役員に関する規定 4 会議に関する規定 5 税理士の品位保持に関する規定 6 会員の研修に関する規定 7 会員の業務に に規定する 税理士業務 の実施の基準に関する規定

2項 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

49条の15 (税理士会に関する規定の準用)

1項 第49条の2第1項 《税理士は、税理士会を設立しようとするとき…》 は、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 の四、 第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 の五、 第49条の7 《役員 税理士会に、会長、副会長その他会…》 則で定める役員を置く。 2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行 から 第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 の九まで及び 第49条の11 《建議等 税理士会は、税務行政その他租税…》 又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。 の規定は、日本税理士会連合会について準用する。

49条の16 (資格審査会)

1項 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。

2項 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定による登録若しくは登録の拒否又は 第25条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3項 資格審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。

4項 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。

5項 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6項 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

49条の17 (総会の決議の取消し)

1項 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。

49条の18 (貸借対照表等)

1項 日本税理士会連合会は、毎事業年度、 第49条の15 《税理士会に関する規定の準用 第49条の…》 2第1項、第49条の四、第49条の五、第49条の7から第49条の九まで及び第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。 の規定において準用する 第49条の8第3項 《3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は…》 、総会の決議を経なければならない。 に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

49条の19 (一般的監督)

1項 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

49条の20 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

49条の21 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

7章 雑則

50条 (臨時の税務書類の作成等)

1項 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は 税理士法 人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で 申告書等 の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。

2項 第33条第2項 《2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成…》 をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければならない。 及び第4項、 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 並びに 第38条 《秘密を守る義務 税理士は、正当な理由が…》 なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。

51条 (税理士業務を行う弁護士等)

1項 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、 税理士業務 を行うことができる。

2項 前項の規定により 税理士業務 を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。第31条 《特別の委任を要する事項 税理士は、税務…》 代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任第33条 《署名の義務 税理士又は税理士法人が税務…》 代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に から 第38条 《秘密を守る義務 税理士は、正当な理由が…》 なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 まで、 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 から 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 の三まで、 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 前段、 第44条 《懲戒の種類 税理士に対する懲戒処分は、…》 次の3種とする。 1 戒告 2 2年以内の税理士業務の停止 3 税理士業務の禁止 から 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 の三、 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 の四及び 第54条 《税理士の使用人等の秘密を守る義務 税理…》 又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、 第33条第3項 《3 税理士は、前2項の規定により署名する…》 ときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。 及び 第33条の2第3項 《3 税理士又は税理士法人が前2項の書面を…》 作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。 中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「 第51条第1項 《弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に…》 通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。

3項 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、 税理士業務 を行うことができる。

4項 前項の規定により 税理士業務 を行う 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、 第33条 《署名の義務 税理士又は税理士法人が税務…》 代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に第33条 《署名の義務 税理士又は税理士法人が税務…》 代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に の二、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の十六( 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の三及び 第39条 《会則を守る義務 税理士は、所属税理士会…》 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 の規定を準用する部分を除く。)、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の二十( 税理士法 人に対する解散の命令に関する部分を除く。及び 第54条 《税理士の使用人等の秘密を守る義務 税理…》 又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定の適用については、 税理士法 人とみなす。

51条の2 (行政書士等が行う税務書類の作成)

1項 行政書士又は 行政書士法 人は、それぞれ行政書士又は 行政書士法 人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

52条 (税理士業務の制限)

1項 税理士又は 税理士法 人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、 税理士業務 を行つてはならない。

53条 (名称の使用制限)

1項 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

2項 税理士法 人でない者は、 税理士法 又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3項 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

4項 前3項の規定は、税理士又は 税理士法 人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)

1項 税理士又は 税理士法 人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、 税理士業務 に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は 税理士法 人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

54条の2 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)

1項 財務大臣は、税理士又は 税理士法 人でない者(以下この項において「 税理士等でない者 」という。)が税務相談を行つた場合( 税理士等でない者 がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2項 第47条の4 《懲戒処分の公告 財務大臣は、第45条又…》 は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。 の規定は、前項の規定による命令について準用する。

55条 (監督上の措置)

1項 国税庁長官は、 税理士業務 の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は 税理士法 人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は 税理士法 人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2項 国税庁長官は、 第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

3項 国税庁長官は、前条第1項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

4項 前3項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

56条 (関係人等への協力要請)

1項 国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他 税理士業務 の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができる。

57条 (事務の委任)

1項 国税庁長官は、 第55条第1項 《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》 保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 から第3項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。

2項 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

8章 罰則

58条

1項 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の十六又は 第50条第2項 《2 第33条第2項及び第4項、第36条並…》 びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。

2号 第37条 《信用失墜行為の禁止 税理士は、税理士の…》 信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の二( 第48条の16 《税理士の権利及び義務等に関する規定の準用…》 第1条、第2条の三、第30条、第31条、第34条から第37条の二まで、第39条及び第41条から第41条の三までの規定は、税理士法人について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

3号 第38条 《秘密を守る義務 税理士は、正当な理由が…》 なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 第50条第2項 《2 第33条第2項及び第4項、第36条並…》 びに第38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第54条 《税理士の使用人等の秘密を守る義務 税理…》 又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、 の規定に違反したとき。

4号 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 の規定に違反したとき。

2項 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 の規定に違反したとき。

2号 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 の規定に違反したとき。

3号 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 又は 第48条の20第1項 《財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくは…》 この法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 の規定による 税理士業務 の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。

4号 第54条の2第1項 《財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者…》 以下この項において「税理士等でない者」という。が税務相談を行つた場合税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正 の規定による命令に違反したとき。

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第53条第1項 《税理士でない者は、税理士若しくは税理士事…》 務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第53条第2項 《2 税理士法人でない者は、税理士法人又は…》 これに類似する名称を用いてはならない。 の規定に違反したとき。

3号 第53条第3項 《3 税理士会及び日本税理士会連合会でない…》 団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 の規定に違反したとき。

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第48条の19の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定に 第49条の12第3項 《3 第48条の19の2の規定は、税理士会…》 が合併をする場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。

2号 第49条の19第1項 《財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合…》 会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 又は 第55条第1項 《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》 保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 から第3項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

63条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第58条 《 第36条第48条の十六又は第50条第2…》 項において準用する場合を含む。の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。第59条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたと 第48条の16 《税理士の権利及び義務等に関する規定の準用…》 第1条、第2条の三、第30条、第31条、第34条から第37条の二まで、第39条及び第41条から第41条の三までの規定は、税理士法人について準用する。 において準用する 第37条の2 《非税理士に対する名義貸しの禁止 税理士…》 は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 に係る部分に限る。)若しくは第4号、 第60条第3号 《第60条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第42条の規定に違反したとき。 2 第43条の規定に違反したとき。 3 第45条若しくは第46条又は 第48条の20第1項 《財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくは…》 この法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 に係る部分に限る。)若しくは第4号、 第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第1項の規定に違反したとき。 2 第53条第2項の規定に違反したとき。 3 第53条第3項の規定に違反したとき。 又は前条第1号若しくは第2号( 第49条の19第1項 《財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合…》 会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 並びに 第55条第1項 《国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確…》 保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 税理士法 人に係る部分に限る。及び第3項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

64条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第48条の19の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定に 第49条の12第3項 《3 第48条の19の2の規定は、税理士会…》 が合併をする場合について準用する。 において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第48条の19の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定に において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 税理士法 人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、310,000円以下の過料に処する。

1号 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

2号 第48条の19の2第2項 《2 合併をする税理士法人は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 合併をする旨 2 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続 又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。

3号 第48条の19の2第6項 《6 会社法第939条第1項第2号及び第3…》 号に係る部分に限る。及び第3項、第940条第1項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、税理士法人が第2項の規定に 第49条の12第3項 《3 第48条の19の2の規定は、税理士会…》 が合併をする場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

4号 定款又は 第48条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び において準用する会社法第615条第1項の会計帳簿若しくは 第48条の21第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第614条から第619条まで、第621条及び第622条の規定は税理士法人について、同法第580条第1項、第581条、第582条、第585条第1項及び において準用する同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

5号 第48条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

6号 第48条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。

7号 第48条の21第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第670条第2項又は第5項の規定に違反して財産を処分したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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