税理士法《附則》

法番号:1951年法律第237号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 税務代理士法は、廃止する。

3項 税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定にかかわらず、政令で定める30時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。

1号 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者

2号 第2項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者

5項 この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して15年又は20年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。

8項 1951年6月30日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定にかかわらず、政令で定める30時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。

9項 左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して3月間(その期間内に 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に 税理士業務 を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について 第40条第2項 《2 税理士が設けなければならない事務所は…》 、税理士事務所と称する。 但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。

1号 第4項第1号に掲げる者

2号 この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士

3号 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士

10項 前項前段の規定は、第4項第2号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。

11項 前2項の規定は、 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

12項 旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において 第49条第4項 《4 前項の規定により指定区域が定められた…》 ときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に1の税理士会を設立することができる。 に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。

13項 前項の法人(以下「 旧税務代理士会 」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(1942年大蔵省令第13号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、 旧税務代理士会 の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。

14項 旧税務代理士会 の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の3分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。

15項 旧税務代理士会 は、 第53条第2項 《2 税理士法人でない者は、税理士法人又は…》 これに類似する名称を用いてはならない。 の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。

16項 旧税務代理士会 は、法人税法の規定の適用については、同法第5条第1項に規定する法人とみなす。

17項 旧税務代理士会 は、その組織を変更して税理士会となることができる。

18項 旧税務代理士会 は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して3月以内に、会員の3分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。

19項 大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

20項 第17項の規定による組織変更は、第18項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。

21項 第17項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第18項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定による法人の設立の登記に関する同法及び 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定を適用する。

22項 旧税務代理士会 は、第18項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。

23項 前項の規定により 旧税務代理士会 が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。

24項 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。

25項 旧税務代理士会 の残余財産の処分については、会員の3分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。

26項 旧税務代理士会 の清算は、国税庁長官が監督する。

27項 民法 第73条、第78条から第80条まで、第83条及び第84条第6号(同法第79条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、 旧税務代理士会 の清算に準用する。

28項 当分の間、 第4条第5号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 中「 地方税法 」とあるのは、「 地方税法 又は 地方税法 1948年法律第110号)( 地方税法 附則第3項において旧 地方税法 の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。

30項 1981年4月1日から1986年3月31日までの間、 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 の規定による税理士試験のほか、特別な税理士試験を行う。

31項 次の各号の1に該当する者は、前項の規定による税理士試験を受けることができる。

1号 官公署における国税又は地方税に関する事務にもつぱら従事した期間が通算して20年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数以上になる者

2号 計理士又は会計士補の業務に従事した期間が通算して10年以上になる者

32項 第30項の規定による税理士試験は、税理士審査会が、政令で定めるところにより、租税又は会計に関する実務について行う。

33項 第30項の規定による税理士試験の合格者を定める場合には、政令で定めるところにより、当該試験の成績によるほか、受験者の第31項各号に規定する事務又は業務に従事した年数を参酌して定めることができる。

34項 第30項の規定による税理士試験は、 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 及び 第48条の5 《業務の範囲 税理士法人は、税理士業務を…》 行うほか、定款で定めるところにより、第2条第2項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 の規定の適用については、 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 の規定による税理士試験とみなす。

35項 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら の規定は、第30項の規定による税理士試験について準用する。

36項 前5項に定めるもののほか、第30項の規定による税理士試験の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

附 則(1952年6月28日法律第216号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は1953年4月1日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については1952年1月1日の属する事業年度から、広告税及び接客人税に関する改正規定は1952年7月1日から、その他の改正規定は1952年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、1952年6月まで月割をもつて課するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第164号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

11項 1952年分以前の富裕税については、改正前の 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 、改正前の 相続税法 第14条第2項 《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》 公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税 、改正前の 租税特別措置法 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条から 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第6条及び改正前の 税理士法 第35条 《意見の聴取 税務官公署の当該職員は、第…》 33条の2第1項又は第2項に規定する書面以下この項及び次項において「添付書面」という。が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿 の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1953年8月1日法律第165号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月10日法律第155号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月30日法律第165号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 の二及び 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 の改正規定は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行し、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 の改正規定は、国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行後に離職したものについて、適用する。

3項 税理士は、この法律の施行の日から起算して4月以内に、改正後の 税理士法 以下「 新法 」という。第49条第1項 《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》 理士会を設立しなければならない。 の規定による税理士会(以下「 新税理士会 」という。)を設立しなければならない。

4項 この法律の施行の際現に存する改正前の 税理士法 以下「 旧法 」という。第49条第1項 《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》 理士会を設立しなければならない。 の規定により設立された税理士会(以下「 旧税理士会 」という。)は、この法律の施行の日から当該 旧税理士会 の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内において附則第3項の規定により 新税理士会 が設立された日後60日を経過する日までの間(同1の国税局の管轄区域内に存する2個以上の旧税理士会については、この法律の施行の日から6月間)は、 新法 第53条第2項 《2 税理士法人でない者は、税理士法人又は…》 これに類似する名称を用いてはならない。 の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

8項 新税理士会 又は日本税理士会連合会が 旧税理士会 又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を免除する。

9項 都道府県は、 新税理士会 又は日本税理士会連合会が 旧税理士会 又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

10項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者第4条第5号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す 、附則第30項、附則第31項及び附則第34項の改正規定並びに附則第9項の規定は公布の日から、 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 の改正規定は同日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 改正後の 税理士法 以下「 新法 」という。第4条第7号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 及び 第26条第1項第4号 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 の規定の適用については、改正前の 税理士法 以下「 旧法 」という。)の規定による懲戒処分により税理士の登録を取り消された者は、 新法 の規定による懲戒処分により 税理士業務 を行なうことを禁止された者とみなす。

3項 新法 第4条第9号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定の適用については、 旧法 の規定により税理士の登録の申請を却下された者は、新法の規定により税理士の登録を拒否された者とみなす。

4項 旧法 の規定により国税庁長官に提出した登録申請書その他の税理士の登録に関する書類は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新法 の規定により日本税理士会 連合会 以下「 連合会 」という。)に提出したものとみなす。

5項 旧法 の規定による税理士名簿の登録は、 施行日 以後は、 新法 の規定による税理士名簿の登録とみなす。

6項 旧法 の規定により国税庁長官が交付した税理士証票は、 施行日 以後は、 新法 の規定により 連合会 が交付した税理士証票とみなす。

7項 旧法 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は 又は 第25条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》 た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に の規定による処分を受けた者において当該処分に異議がある場合における訴願については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

17条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 税理士法 第2条第1号 《税理士の業務 第2条 税理士は、他人の求…》 めに応じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税第31条第1号 《特別の委任を要する事項 第31条 税理士…》 は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任 並びに 第35条第2項 《2 添付書面が添付されている申告書につい…》 て国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査していると認められる 及び第3項の規定の適用については、 国税通則法 附則第11条第1項又は第2項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (税理士法の一部改正に伴う経過規定)

1項 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 の規定による改正前の 税理士法 第33条第1項 《税理士又は税理士法人が税務代理をする場合…》 において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又 後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第33条の2第1項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。又は同法第34条に規定する申告書は、当該改正後の 税理士法 第33条第1項 《税理士又は税理士法人が税務代理をする場合…》 において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又 後段、 第33条の2第1項 《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》 条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計 又は 第34条 《調査の通知 税務官公署の当該職員は、租…》 税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当 の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。

附 則(1966年6月23日法律第85号) 抄

1項 この法律中 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう 及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1968年4月20日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年6月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう 、附則第4条及び附則第5条の規定は 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。

5条 (第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)

1項

3項 前2項の規定による改正後の 司法書士法 第3条第5号 《業務 第3条 司法書士は、この法律の定め…》 るところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式 及び 税理士法 第4条第8号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定の適用については、 旧法 の規定による行政書士の登録の取消しは、 新法 の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。

附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄

1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。

10項 この法律による改正後の 税理士法 第4条第8号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の適用については、 旧法 の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、 新法 の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。

附 則(1980年4月14日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 の二十一」を改める部分を除く。)、 第4条第7号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の改正規定、 第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署 の改正規定(同条第1項第2号の改正規定を除く。)、 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 の改正規定、 第8条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の改正規定(同項に2号を加える改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「第8号」に係る部分に限る。)、 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の 及び 第12条第1項 《税理士試験は、国税審議会が行う。…》 の改正規定、 第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 の改正規定(「( 第8条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第14条から第17条まで、 第28条第1項 《税理士の登録がまつ消されたときは、その者…》 、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の 及び 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 の改正規定、 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の改正規定(「国税庁長官は、前条第1項又は第2項」を改める部分及び同条第2項を削る部分に限る。)、 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 及び 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定( 第48条の2 《設立 税理士は、この章の定めるところに…》 より、税理士法人税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。を設立することができる。 の規定中「並びに 第8条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の規定による指定」に係る部分を除く。)、 第49条の12 《合併及び解散 国税局の管轄区域が変更さ…》 れたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。 2 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税 の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)、 第61条第4号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第1項の規定に違反したとき。 2 第53条第2項の規定に違反したとき。 3 第53条第3項の規定に違反したとき。 の改正規定(同号を同条第3号に改める部分を除く。)、附則第30項、第32項及び第34項の改正規定並びに附則第30項及び第31項の規定1981年4月1日

2号 第8条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する に2号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「若しくは第9号」に係る部分に限る。)、 第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 の改正規定(「( 第8条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の規定による指定を含む。)」に係る部分に限る。及び第5章の次に1章を加える改正規定( 第48条の2 《設立 税理士は、この章の定めるところに…》 より、税理士法人税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。を設立することができる。 の規定中「並びに 第8条第1項第10号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する の規定による指定」に係る部分に限る。)1982年4月1日

2項 改正前の 税理士法 以下「 旧法 」という。第3条第1項第3号 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 又は第4号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の 税理士法 以下「 新法 」という。第3条第1項第1号 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者 又は第2号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、 新法 の規定を適用する。

3項 新法 第4条第7号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定は、1981年4月1日以後に新法第45条又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に 旧法 第45条第1項 《財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実…》 に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは第2項又は 第46条第1項 《財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除…》 くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分を の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。

4項 新法 第4条第8号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 及び第9号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、 施行日 前に 旧法 第4条第8号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。

5項 新法 第4条第10号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定は、 施行日 以後に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者については、なお従前の例による。

6項 1981年4月1日前に計理士の業務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

7項 1981年4月1日前に計理士の業務に従事した期間を有する者及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例による。

8項 新法 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定は、 施行日 以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。

9項 新法 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定は、新法第21条第1項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、 旧法 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。

10項 旧法 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定により同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、 施行日 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項の規定により税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、 新法 第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 の規定を適用する。

11項 新法 第24条第1号 《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評 及び 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に 旧法 第24条第1号 《登録拒否事由 第24条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評 又は 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。

12項 新法 第26条第1項第3号 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 の規定は、 施行日 以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。

13項 新法 第28条第1項 《税理士の登録がまつ消されたときは、その者…》 、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の 後段の規定は、1981年4月1日以後に懲戒処分により 税理士業務 を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例による。

14項 施行日 前に 旧法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定により税務官公署に提出された書面は、 新法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。

15項 施行日 前に 旧法 第33条の2第1項 《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》 条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計 の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、 新法 第33条の2第1項 《税理士又は税理士法人は、国税通則法第16…》 条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計 の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第35条第1項及び第3項の規定を適用する。

16項 施行日 前に 旧法 第40条第2項 《2 税理士が設けなければならない事務所は…》 、税理士事務所と称する。 ただし書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る 税理士業務 を行うための事務所については、 新法 第40条第3項 《3 税理士は、税理士事務所を二以上設けて…》 はならない。 の規定は、適用しない。

17項 国税庁長官は、前項に規定する 税理士業務 を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。

18項 新法 第41条第1項 《税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し…》 、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 の規定は、 施行日 以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、 旧法 第41条第1項 《税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し…》 、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 の定めるところにより記載することができる。

19項 新法 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定第47条第4項 《4 財務大臣は、前2条の規定により税理士…》 の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。 当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第46条第1項の規定により裁決をしようとするときも、同様とす から第6項まで及び 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の規定は、1981年4月1日以後に新法第45条又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に 旧法 第45条第1項 《財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実…》 に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは第2項又は 第46条第1項 《財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除…》 くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分を の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。

20項 新法 第49条の6第1項 《税理士は、登録を受けた時に、当然、その登…》 録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 の規定は、 施行日 以後に新法第22条第1項の規定又は附則第9項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第22条第1項 《日本税理士会連合会は、前条第1項の規定に…》 よる登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は の規定により登録を受けた者について適用する。

21項 税理士で 施行日 の前日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であつたものは、施行日において 新法 第49条の6第1項 《税理士は、登録を受けた時に、当然、その登…》 録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 の規定により同項の税理士会の会員となるものとする。

22項 税理士で 施行日 においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して6月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員となることができるものとし、当該6月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかつたとき(附則第16項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員とならなかつたときを除く。)は、その翌日において 新法 第26条第1項第1号 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。

23項 税理士で 施行日 においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に 旧法 第51条第1項 《弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に…》 通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 又は 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定による通知をした弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは、「3年」と読み替えるものとする。

24項 前項に規定する公認会計士たる税理士(同項の規定により読み替えて適用される附則第22項の規定により税理士会の会員となつた者を除く。)が行おうとする 税理士業務 については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 旧法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、 新法 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律及び 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)」とする。

25項 税理士でない者で 施行日 において税理士事務所又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、 新法 第53条第1項 《税理士でない者は、税理士若しくは税理士事…》 務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 の規定は、適用しない。

26項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27項 新法 第61条第3号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第1項の規定に違反したとき。 2 第53条第2項の規定に違反したとき。 3 第53条第3項の規定に違反したとき。 の規定は、1981年4月1日以後に受けた新法第45条又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた 旧法 第45条第1項 《財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実…》 に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 若しくは第2項又は 第46条第1項 《財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除…》 くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分を の規定による処分に係る旧法第61条第4号に該当する行為( 施行日 前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。

29項 前項の規定による改正前の 税理士法 の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により設立された同法附則第4項に規定する 新税理士会 施行日 において現に存するものは、財務省令で定める区域を 新法 第49条第1項 《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》 理士会を設立しなければならない。 の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法並びに附則第21項及び第22項の規定を適用する。

附 則(1981年6月2日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

27条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 税理士法 第4条第9号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定の適用については、 旧法 の規定による免許の取消しの処分は、社会保険労務士の失格処分の処分とみなす。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年6月28日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 税理士法 第4条第9号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の規定の適用については、旧 司法書士法 第12条第3号 《登録を拒否された場合の審査請求 第12条…》 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過 の規定による登録の取消しの処分は、新 司法書士法 第12条第3号 《登録を拒否された場合の審査請求 第12条…》 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過 の規定による業務の禁止の処分とみなす。

附 則(1986年5月23日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日第22条第3項 《3 日本税理士会連合会は、第1項の規定に…》 より税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。 、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、 第25条第2項 《2 日本税理士会連合会は、前項第1号又は…》 第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。 から第4項まで、 第27条 《登録及び登録のまつ消の公告 日本税理士…》 会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 から 第29条 《登録の細目 この法律に定めるもののほか…》 、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。 まで、 第31条 《特別の委任を要する事項 税理士は、税務…》 代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任 から 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 まで、 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 まで、 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

38条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の 税理士法 第2条第1項 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前条の規定の施行前に物品税法について 税理士法 第7条第1項 《税理士試験において試験科目のうちの一部の…》 科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第6条第1号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は 酒税法 」とあるのは、「、 酒税法 又は物品税法」とする。

3項 適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の 税理士法 第8条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年3月31日までの期間に限る。)」とする。

附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

24条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第7条第2項及び 第8条第2項 《2 前項第1号又は第4号から第9号までに…》 規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の 税理士法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1997年3月28日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の改正規定並びに附則第7条及び 第25条 《登録の取消し 日本税理士会連合会は、税…》 理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事 から 第29条 《登録の細目 この法律に定めるもののほか…》 、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。 までの規定2000年4月1日

28条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の 税理士法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請第28条 《税理士証票の返還 税理士の登録がまつ消…》 されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規 並びに 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:17号

18号 税理士審査会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう 及び 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月26日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

19条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 第17条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条の規定による改正後の 税理士法 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。

附 則(2001年6月1日法律第38号)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 税理士法 以下「 旧法 」という。第4条第4号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 及び第5号に規定する旧税務代理士法(1942年法律第46号)の規定により刑に処せられた者に係る税理士の資格については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第5条第1項第9号 《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》 限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税 に規定する旧大学令(1918年勅令第388号)、旧高等学校令(1918年勅令第389号)若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの及び旧法第5条第1項第10号に規定する高等試験本試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

4項 改正後の 税理士法 以下「 新法 」という。第7条第2項 《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》 るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項 及び第3項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する修士の学位を取得するために 学校教育法 1947年法律第26号第104条第1項 《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》 以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 に規定する大学院の課程(同条第4項第2号に規定する大学院に相当する教育を行う課程を含む。以下同じ。)に進学する者について適用する。

5項 新法 第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する 及び第2号の規定(これらの号に規定する博士の学位を授与された者に係る部分に限る。)は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する博士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用し、施行日前に学位を取得するために大学院の課程に進学した者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧法 第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する 及び第2号の規定に規定する教授、助教授又は講師のいずれかの職に就いた者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に 旧法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定により税務官公署に提出された書面は、 新法 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。

8項 新法 第35条 《意見の聴取 税務官公署の当該職員は、第…》 33条の2第1項又は第2項に規定する書面以下この項及び次項において「添付書面」という。が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿 の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する調査をする場合について適用する。

9項 新法 第49条の6 《入会及び退会等 税理士は、登録を受けた…》 時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 2 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の の規定は、 施行日 以後に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転する場合について適用し、施行日前に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転した場合については、なお従前の例による。

10項 新法 第49条の18 《貸借対照表等 日本税理士会連合会は、毎…》 事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並び の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

11項 この法律の施行の際現に 旧法 附則第37項の許可を受けている公認会計士が 施行日 から引き続き行う 税理士業務 については、同項から旧法附則第44項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第37項中「当分の間」とあるのは、「2005年3月31日まで」と読み替えるものとする。

12項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう 並びに附則第7条第1項及び第2項、 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す から 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の まで並びに 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。 から 第28条 《税理士証票の返還 税理士の登録がまつ消…》 されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規 までの規定2005年12月1日

22条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう 、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第18号 《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲 の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。

38条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

2項 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月30日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 、次条並びに附則第6条から 第12条 《試験の執行 税理士試験は、国税審議会が…》 行う。 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。 まで、第14条から第16条まで、 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 から 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 まで、 第25条 《登録の取消し 日本税理士会連合会は、税…》 理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事 及び 第26条 《登録の抹消 日本税理士会連合会は、税理…》 士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたと の規定は、2006年2月1日から施行する。

19条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

20条

1項 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 まで、第16条、 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。第22条 《登録に関する決定 日本税理士会連合会は…》 、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士とな第26条 《登録の抹消 日本税理士会連合会は、税理…》 士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたと 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者は、税理士となる…》 資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士試験に合格した者第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4第5条第1項 《税理士試験次条第1号に定める科目の試験に…》 限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《税理士試験は、税理士となるのに必要な学識…》 及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4 、第68条の二及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当第7条 《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》 いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定 税理士法 1951年法律第237号第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する 中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 及び 第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の の規定は、2005年10月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:7号

8号 税理士法 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2014年7月1日

第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 税理士法 第2条第1項第2号 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で の改正規定及び同法第34条の改正規定並びに附則第136条第4項の規定

2号

3号 次に掲げる規定2015年4月1日

イからヘまで

第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の規定(同条中 税理士法 第2条第1項第2号 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で の改正規定、同法第3条に1項を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条第1項第5号の改正規定、同法第24条の改正規定(同条第2号中「及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 において」に改める部分を除く。)、同法第25条第1項第2号の改正規定、同法第26条(見出しを含む。)の改正規定、同法第33条第5項の改正規定及び同法第34条の改正規定を除く。及び附則第136条第5項から第7項までの規定

4:7号

8号 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 税理士法 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 に1項を加える改正規定及び附則第136条第1項の規定2017年4月1日

9:11号

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

イからニまで

第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 税理士法 第33条第5項の改正規定

136条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の規定による改正後の 税理士法 以下この条において「 税理士法 」という。第3条第3項 《3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公…》 認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。 の規定は、2017年4月1日以後に 公認会計士法 1948年法律第103号第3条 《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》 した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。

2項 税理士法 第4条第9号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。

3項 税理士法 第24条(第6号ロに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされる 税理士法 第21条第1項 《第18条の規定による登録を受けようとする…》 者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合 の規定による登録の申請について適用する。

4項 税理士法 第34条第2項の規定は、2014年7月1日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。

5項 税理士法 第45条の規定は、税理士の2015年4月1日以後にした同条第1項の税務代理、税務書類の作成若しくは新 税理士法 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 の規定に違反する行為又は 税理士法 第45条第2項 《2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠…》 り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。 の行為について適用し、税理士の同日前にした 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の規定による改正前の 税理士法 以下この条において「 税理士法 」という。第45条第1項 《財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実…》 に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 の税務代理、税務書類の作成若しくは 税理士法 第36条の規定に違反する行為又は 税理士法 第45条第2項 《2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠…》 り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。 の行為については、なお従前の例による。

6項 税理士法 第46条の規定は、税理士の2015年4月1日以後にした同条の虚偽の記載又は 税理士法 若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした 税理士法 第46条の虚偽の記載又は 税理士法 若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

7項 税理士法 第48条の20第1項の規定は、 税理士法 人の2015年4月1日以後にした新 税理士法 若しくは新 税理士法 に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営について適用し、 税理士法 人の同日前にした 税理士法 若しくは旧 税理士法 に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2015年7月1日

イからホまで

第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 税理士法 第34条 《調査の通知 税務官公署の当該職員は、租…》 税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当 に1項を加える改正規定及び附則第100条の規定

100条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら の規定による改正後の 税理士法 第34条第3項 《3 第1項に規定する税理士が数人ある場合…》 において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に の規定は、2015年7月1日以後にされる同条第1項の規定による通知について適用する。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 地方税法 の目次の改正規定、同法第10条の3第2項の改正規定、同法第1章第3節中同条を同法第10条の4とし、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第11条の五、 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の七、 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の八、第14条の9第1項及び第2項、 第23条第1項第6号 《税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、…》 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から1月以内に、第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他第64条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第48条の19の2第6項第49条の12第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 、第71条の十四、第71条の十五、第71条の三十五、第71条の三十六、第71条の五十五、第71条の五十六、第72条の四十四、第72条の四十五、第72条の四十六、第72条の四十七、第74条の二十三、第74条の二十四、第90条、第91条、第132条、第133条、第144条の四十七、第144条の四十八、第278条、第279条、第292条第1項第6号、第321条の二、第321条の十二、第326条、第328条の十一、第328条の十二、第483条、第484条、第536条、第537条、第609条、第610条、第688条、第689条、第701条の十二、第701条の十三、第701条の六十一、第701条の六十二、第721条、第722条、第733条の十八及び第733条の19の改正規定並びに同法附則第4条第1項第1号及び第4条の2第1項第1号の改正規定(「、 第35条第1項 《税務官公署の当該職員は、第33条の2第1…》 又は第2項に規定する書面以下この項及び次項において「添付書面」という。が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する 」の下に「(同条第3項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。並びに同法附則第35条の2の6第2項及び第12項、第35条の3の3第3項及び第8項並びに第35条の3の4第3項の改正規定並びに 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 地方税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第2号)附則第12条第7項及び第20条第7項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第4項から第7項まで及び第11項、第5条第9項及び第10項、 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら第10条第2項 《2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第…》 3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取第12条 《試験の執行 税理士試験は、国税審議会が…》 行う。 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。 、第15条、第16条第4項から第6項まで及び第10項、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 から 第26条 《登録の抹消 日本税理士会連合会は、税理…》 士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたと まで、 第28条 《税理士証票の返還 税理士の登録がまつ消…》 されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。 税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規第29条 《登録の細目 この法律に定めるもののほか…》 、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。 並びに 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士第5号の4に掲げる改正規定を除く。)の規定2017年1月1日

3:5_3号

5_4号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《試験科目の一部の免除等 税理士試験にお…》 いて試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 2 税法に属する科目その他財務省令で定 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 並びに附則第4条第2項、 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当第6項を除く。)、 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 、第14条、第17条第2項及び第3項、 第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。第2項を除く。)、 第31条 《特別の委任を要する事項 税理士は、税務…》 代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 1 不服申立ての取下げ 2 代理人の選任第32条 《税理士証票の提示 税理士又は税理士法人…》 が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。第35条 《意見の聴取 税務官公署の当該職員は、第…》 33条の2第1項又は第2項に規定する書面以下この項及び次項において「添付書面」という。が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、 第39条 《会則を守る義務 税理士は、所属税理士会…》 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。第40条 《事務所の設置 税理士税理士法人の社員財…》 務省令で定める者を含む。第4項において同じ。を除く。次項及び第3項において同じ。及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

42条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税については、前条の規定による改正前の 税理士法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の規定は、前条( 税理士法 第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2016年11月28日法律第86号 抄)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4第10条 《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》 段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の第12条 《試験の執行 税理士試験は、国税審議会が…》 行う。 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す から 第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。 まで、 第32条 《税理士証票の提示 税理士又は税理士法人…》 が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》 事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三 及び 第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 の改正規定に限る。)、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に第36条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2第3項 《3 租税条約が住民税についても適用がある…》 場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13 の改正規定に限る。)、 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 から 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 まで及び 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

25条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 税理士法 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年 旧法 において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年 新法 第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

112条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 税理士法 第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 の規定による通告処分とみなす。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

19条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 税理士法 第7条第2項 《2 税法に属する科目その他財務省令で定め…》 るもの以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。に関する研究により修士の学位学校教育法第104条に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。又は同法第104条第3項 及び第3項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に新 学校教育法 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧 学校教育法 第104条第1項 《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》 以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、第15条、 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 及び 第25条 《登録の取消し 日本税理士会連合会は、税…》 理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事 から 第32条 《税理士証票の提示 税理士又は税理士法人…》 が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す 地方税法 第27条第2項 《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》 は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第 の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら から第16条まで、第17条( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第23条第1号 《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》 おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石 ニの改正規定に限る。)、 第18条 《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》 算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り第19条 《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》 臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前 及び 第21条 《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》 下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第53号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す 及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

17条 (税理士法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち 税理士法 第4条第4号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 の改正規定中「 第4条第4号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 」とあるのは、「 第4条第3号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条 」とする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《事務所の設置 税理士税理士法人の社員財…》 務省令で定める者を含む。第4項において同じ。を除く。次項及び第3項において同じ。及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士第59条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させた第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第1項の規定に違反したとき。 2 第53条第2項の規定に違反したとき。 3 第53条第3項の規定に違反したとき。 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》 税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当 の規定公布の日

2号 第3条 《税理士の資格 次の各号の1に該当する者…》 は、税理士となる資格を有する。 ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。 1 税理士第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた まで、 第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請第54条 《税理士の使用人等の秘密を守る義務 税理…》 又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、第57条 《事務の委任 国税庁長官は、第55条第1…》 項から第3項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。 2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとした第60条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第42条の規定に違反したとき。 2 第43条の規定に違反したとき。 3 第45条若しくは第46条又は第48条の第62条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第48条の19の2第6項第49条の12第3項において準用する場合を含む。において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に 、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、第17条、 第20条 《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》 り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 及び 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 から 第29条 《登録の細目 この法律に定めるもののほか…》 、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう第4条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 国税森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第4前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署 並びに附則第5条から 第8条 《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》 は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す までの規定2022年10月1日

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《帳簿作成の義務 税理士は、税理士業務に…》 関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。 3 税理士 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》 る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第…》 3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取 から第23項までの規定、 第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 から 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 まで」を「 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》 理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《登録に関する決定 日本税理士会連合会は…》 、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士とな 及び 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 の規定、 第25条 《登録の取消し 日本税理士会連合会は、税…》 理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。 の三まで、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。 の三まで、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《登録及び登録のまつ消の公告 日本税理士…》 会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 から 第24条 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、税理士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関す の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《国等と日本税理士会連合会との間の通知 …》 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の1に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請 の二まで、」を「 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。 の三まで(登記申請の方式、申請書の 添付書面 、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《税理士証票の提示 税理士又は税理士法人…》 が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《税理士は、第18条の規定により登録を受け…》 た事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《調査の通知 税務官公署の当該職員は、租…》 税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の八」を「 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中 第48条の8 《設立の手続 税理士法人を設立するには、…》 その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。 2 会社法2005年法律第86号第30条第1項の規定は、税理士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項 の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 労働金庫法 第78条から第80条まで及び 第81条第4項 《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《秘密を守る義務 税理士は、正当な理由が…》 なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた 」を「、 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた から 第53条 《名称の使用制限 税理士でない者は、税理…》 士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「 第47条第3項 《3 何人も、税理士について、前2条に規定…》 する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《税理士は、第18条の規定により登録を受け…》 た事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《登録及び登録のまつ消の公告 日本税理士…》 会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 」を「 第19条 《税理士名簿 税理士名簿は、日本税理士会…》 連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《登録の申請 第18条の規定による登録を…》 受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日 から 第27条 《登録及び登録のまつ消の公告 日本税理士…》 会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の規定、 第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。第53条 《名称の使用制限 税理士でない者は、税理…》 士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理 及び 第55条 《監督上の措置 国税庁長官は、税理士業務…》 の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 2 国税庁長 の規定、 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《事務の委任 国税庁長官は、第55条第1…》 項から第3項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。 2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとした 及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《 第36条第48条の十六又は第50条第2…》 項において準用する場合を含む。の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第61条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第53条第1項の規定に違反したとき。 2 第53条第2項の規定に違反したとき。 3 第53条第3項の規定に違反したとき。 の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び 第90条第4項 《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた 」を「、 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた 」を「、 第51条 《税理士業務を行う弁護士等 弁護士は、所…》 属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「 第48条第2項 《2 第47条第1項から第3項までの規定は…》 、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2023年4月1日

イ及びロ

第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(第39条 《会則を守る義務 税理士は、所属税理士会…》 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 」を「 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の三及び 第39条 《会則を守る義務 税理士は、所属税理士会…》 及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定

70条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から2023年3月31日までの間における 第13条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、税理士試験第8条第1項第10号の規定による指定を含む。の執行に関する細目については、財務省令で定める。 の規定による改正後の 税理士法 以下この条において「 税理士法 」という。第2条の3 《税理士の業務における電磁的方法の利用等を…》 通じた納税義務者の利便の向上等 税理士は、第2条の業務を行うに当たつては、同条第1項各号に掲げる事務及び同条第2項の事務における電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す の規定の適用については、同条中「いう。 第49条の2第2項第8号 《2 税理士会の会則には、次の事項を記載し…》 なければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 役員に関する規定 4 会議に関する規定 5 税理士の品位保持に関する規定 6 会員の研修に関する規定 7 会員の業務に において同じ」とあるのは、「いう」とする。

2項 税理士法 第47条の三及び 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた の規定は、2023年4月1日以後の 税理士法 第45条 《脱税相談等をした場合の懲戒 財務大臣は…》 、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 又は 第46条 《一般の懲戒 財務大臣は、前条の規定に該…》 当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定 に規定する行為又は事実について適用する。

3項 税理士法 第48条の20第2項において準用する新 税理士法 第47条の3 《除斥期間 懲戒の事由があつたときから1…》 0年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。 の規定は、2023年4月1日以後の新 税理士法 第48条の20第1項 《財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくは…》 この法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 に規定する行為又は事実について適用する。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2024年4月1日

イからニまで

第11条 《合格証書等 税理士試験に合格した者には…》 、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 2 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。 の規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》 門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《試験の執行 税理士試験は、国税審議会が…》 行う。 2 税理士試験は、毎年一回以上行う。第33条 《署名の義務 税理士又は税理士法人が税務…》 代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 この場合において、当該申告書等が租税の課税標準等に第34条 《調査の通知 税務官公署の当該職員は、租…》 税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当第36条 《脱税相談等の禁止 税理士は、不正に国税…》 若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 及び 第37条 《信用失墜行為の禁止 税理士は、税理士の…》 信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の規定、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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