信用金庫法施行法《本則》

法番号:1951年法律第239号

附則 >  

3条 (現存する信用協同組合等)

1項 この法律施行の際現に存する信用協同 組合 及び 中小企業等協同組合法 第77条第1項第1号 《都道府県中央会の会員は、各々1個の議決権…》 及び役員又は総代の選挙権を有する。 の事業を行う協同組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)については、改正前の同法及び改正前の 協同組合による金融事業に関する法律 の規定は、この法律施行の日から起算して2年間は、なおその効力を有する。

4条 (金庫への組織変更)

1項 前条の 組合 は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、 信用金庫法 1951年法律第238号)による信用金庫と、 中小企業等協同組合法 第77条第1項第1号 《都道府県中央会の会員は、各々1個の議決権…》 及び役員又は総代の選挙権を有する。 の事業を行う協同組合連合会にあつては、 信用金庫法 による信用金庫連合会となることができる。

2項 前項の規定により信用 金庫 又は信用金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)となる場合において、その 組合 の定款、組織その他の事項が 信用金庫法 又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

3項 第1項の規定により 金庫 となる場合においては、当該 組合 の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。

4項 第1項の規定により信用 金庫 となるものについては、この法律施行の日から起算して3年を経過するまでは、 信用金庫法 第5条第1項第1号 《金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応…》 じ、政令で定める額以上でなければならない。 中「10,010,000円」とあるのは「5,010,000円」と、第2号中「5,010,000円」とあるのは「2,010,000円」と読み替えるものとする。

5条

1項 前条第1項の規定による 金庫 への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、 信用金庫法 第65条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資の一口の金額、総口数及び総額 6 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 7 第48条の9の規定 の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。

2項 前項の登記については、信用 金庫 法第65条第3項、第74条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条の規定を準用する。

3項 第1項の登記の申請書には、その 組合 の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4項 組合 の主たる事務所の所在地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5項 組合 の主たる事務所の所在地以外の地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

7項 登記官吏は、第4項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その 組合 の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8項 第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

6条 (貸付の継続)

1項 組合 第4条第1項 《前条の組合は、同条の期間内に総会総代会を…》 設けている組合にあつては総代会の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法1951年法律第238号による信用金庫と、中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信 の規定により 金庫 となつたときは、その金庫は、 信用金庫法 第53条 《信用金庫の事業 信用金庫は、次に掲げる…》 業務を行うことができる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 2 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第2号及び第3号に掲げ 又は 第54条 《信用金庫連合会の事業 信用金庫連合会は…》 、次に掲げる業務を行うことができる。 1 会員の預金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 為替取引 2 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 1 の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

7条 (財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)

1項 組合 の財産を承継した 金庫 は、 金融機関再建整備法 1946年法律第39号第37条の8第1項 《前7条の規定は、第25条第3項若しくは第…》 4項又は第36条第2項若しくは第3項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した譲渡金融機関からその事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転を受けた金融機関に、これを準用する。調整勘定及び 第42条の2 《 第26条第2項、第40条第1項又は第4…》 1条第1項の規定により他の金融機関以下譲受金融機関といふ。に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関以下譲渡金融機関といふ。は、第26条第2項の規定の適用を受け から 第42条 《 第40条第1項又は前条第1項若しくは第…》 2項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関金融機関経 の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

8条 (金庫とならない組合に対する経過措置)

1項 第3条 《現存する信用協同組合等 この法律施行の…》 際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以下「組合」と総称する。については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、こ 組合 であつて同条の期間内に 金庫 とならないものについては、改正前の 協同組合による金融事業に関する法律 の規定(同法第6条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、 第3条 《現存する信用協同組合等 この法律施行の…》 際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以下「組合」と総称する。については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、こ の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 の規定によりなされたものとみなす。

9条

1項 第3条 《現存する信用協同組合等 この法律施行の…》 際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以下「組合」と総称する。については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、こ 組合 であつて同条の期間内に 金庫 とならないものは、改正前の 中小企業等協同組合法 第76条第2項 《2 全国中央会の会員たる資格を有する者は…》 、次の者とする。 1 都道府県中央会 2 全都道府県の区域を地区とする組合等 3 前2号の者以外の者であつて、定款で定めるもの 及び 第77条第5項 《5 前2項の規定により議決権又は選挙権を…》 行う者は、出席者とみなす。 の規定により行う業務に関する契約で、 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して6箇月を限り、なおその業務を行うことができる。

26条 (罰則の経過規定)

1項 この法律施行前(この法律施行の際現に存する 組合 については、 第3条 《現存する信用協同組合等 この法律施行の…》 際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以下「組合」と総称する。については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、こ に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

27条 (経過規定の委任)

1項 第3条 《現存する信用協同組合等 この法律施行の…》 際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以下「組合」と総称する。については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、こ から 第8条 《金庫とならない組合に対する経過措置 第…》 3条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定同法第6条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。によつてなされた免許 までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。