モーターボート競走法《附則》

法番号:1951年法律第242号

略称:

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

附 則(1954年6月9日法律第169号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月10日法律第170号) 抄

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。

2項 この法律(附則第12項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがつて開催される 競走 については、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 及び 第20条 《払戻金及び返還金の債権の時効 第15条…》 及び第16条の規定による払戻金又は第18条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によつて消滅する。 の規定を適用する。

3項 この法律の施行の際現に改正前の 第6条第1項 《競走は、競走場で行わなければならない。…》 の規定により全国モーターボート 競走 会連合会に登録されている競走場は、改正後の 第4条第1項 《競走の用に供するモーターボート競走場を設…》 置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて設置されたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に全国モーターボート 競走 会連合会に属する 自転車競技法 等の臨時特例に関する法律(1954年法律第169号)第2条第1項の業務に係る財産は、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による交付金とみなす。

8項 全国モーターボート 競走 会連合会は、当分の間、運輸大臣の認可を受けて、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

9項 全国モーターボート 競走 会連合会が、前項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、40,000円以下の過料に処する。

10項 商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第30条の規定にかかわらず、全国モーターボート 競走 会連合会の委託を受けて、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による交付金の運用に関する業務を行うことができる。

附 則(1959年4月1日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年4月20日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条から 第6条 《競走場 競走は、競走場で行わなければな…》 らない。 まで及び 第13条 《勝舟投票類似の行為の特例 施行者の職員…》 は、第65条第2号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。 の規定は、公布の日から施行する。

5条 (承継)

1項 振興会の成立の際現に全国モーターボート 競走 会連合会に属する改正前の第22条の4第3号から第6号までに掲げる業務に係る一切の権利及び義務は、その成立の時において振興会が承継する。

2項 振興会は、運輸大臣の定めるところにより、前項の規定により振興会が承継することとなつた権利及び義務の範囲を公示しなければならない。

6条

1項 1959年8月24日に設立された財団法人日本船舶工業振興会は、その寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、その一切の権利及び義務を振興会において承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 設立委員は、前項の規定による申出があつた時は、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があつたときは、財団法人日本船舶工業振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本船舶工業振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4項 前項の規定により財団法人日本船舶工業振興会が解散したときは、登記官吏は、運輸大臣の嘱託によりその解散の登記をし、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。

7条 (寄附金及び承継財産)

1項 附則第3条第1項の規定による寄附金及び附則第5条又は前条第3項の規定により振興会が承継した財産は、改正後の第22条の7第1項の規定の適用については、改正後の 第19条第1号 《払戻金及び返還金の支払 第19条 第15…》 及び第16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 に掲げる交付金とみなす。附則第12条の規定の適用についても、同様とする。

11条 (経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (交付金に関する業務の委託)

1項 振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

2項 振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、40,000円以下の過料に処する。

3項 商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(1936年法律第14号)第30条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、モーターボートその他…》 の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に から 第5条 《場外発売場の設置 舟券の発売等の用に供…》 する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 国土交 まで、 第7条 《登録 競走に出場する選手、競走に使用す…》 るボーと及びもーたー、審判員並びに競走に使用するボーと及びもーたーの検査員以下単に「検査員」という。は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。 2 競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボ から 第24条 《競走場及び場外発売場の維持 競走場設置…》 者は、その競走場の位置、構造及び設備を第4条第4項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。 2 場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第5条第2項の国土交通 まで、 第26条 《交付金の特例 施行者は、次の各号のいず…》 れにも該当することにより前条第1項の規定による交付金以下この条から第28条までにおいて単に「交付金」という。の交付を前条第2項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を から 第32条 《競走実施機関 国土交通大臣は、モーター…》 ボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「競走実施業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1 まで、 第34条 《競走実施業務規程 競走実施機関は、競走…》 実施業務に関する規程以下「競走実施業務規程」という。を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 競走実施業務規程には、次 から 第37条 《事業計画等 競走実施機関は、毎事業年度…》 開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 まで、 第39条 《帳簿の備付け等 競走実施機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。第41条 《業務の休廃止 競走実施機関は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、そ から 第50条 《事業計画等 船舶等振興機関は、毎事業年…》 度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 まで、 第52条 《帳簿の備付け等 船舶等振興機関は、国土…》 交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 から 第64条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に行わせることができる。 まで及び 第66条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第2号の違反行為の相手方となつたもの 2 業 から 第72条 《 競走の選手が、その競走に関して賄賂を収…》 受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類( 第18条 《投票の無効 舟券重勝式勝舟投票法に係る…》 ものを除く。次項及び第3項において同じ。を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。 1 出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。 2 の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び 第19条 《払戻金及び返還金の支払 第15条及び第…》 16条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。 の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき 及び 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき 、附則第4条第1項及び第5項、附則第5条から 第12条 《 20歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲…》 り受けてはならない。 まで並びに附則第13条第2項から第4項までの規定2007年10月1日

2号 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 、附則第13条第1項及び第5項から第7項まで並びに附則第14条から 第17条 《 前2条の規定により払戻金を交付する場合…》 において、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 までの規定2008年4月1日

2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《趣旨 この法律は、モーターボートその他…》 の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に の規定による改正前のモーターボート 競走 法第26条の規定に基づくモーターボート競走法施行規則(1951年運輸省令第59号)の定める確認を受けて設置された 場外発売場 でこの法律の施行の際現に存するものは、 第1条 《趣旨 この法律は、モーターボートその他…》 の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に の規定による改正後のモーターボート競走法第4条の2第1項の許可を受けて設置された場外発売場とみなす。

2項 この法律の施行の日前に開催された 競走 及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る日本船舶振興会への交付金の金額については、なお従前の例による。

3条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき の規定による改正後のモーターボート 競走 法(以下「 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき による改正後の法 」という。)第22条の2第1項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為( 船舶等振興業務 規程の認可を含む。)は、 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき の規定の施行前においても、 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき による改正後の法 第22条の二及び第22条の5の規定の例により行うことができる。

4条

1項 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき による改正後の法 第22条の2第1項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「 指定法人 」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき の規定の施行の時に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、 指定法人 が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2項 指定法人 が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3項 指定法人 が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

1号 日本船舶振興会の一切の権利及び義務を 指定法人 が承継する旨

2号 債権者が公告の日から1月以内に異議を述べることができる旨

4項 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者である日本船舶振興会又は 指定法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 第1項の規定により日本船舶振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5条

1項 日本船舶振興会の 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6条

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日が 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき の規定の施行の日後 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行の日以前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第2条 《競走の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 考慮して総務大臣が指定する市町村以下「施行者」という。は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走以下「競走」という。を行うことができる。 2 総務大臣は、必要があると認めるとき による改正後の法 第22条の2第1項の規定の適用については、「一般財団法人」とあるのは、「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の財団法人」とする。

12条 (第3条の規定による改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定による改正後のモーターボート 競走 法(以下「 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 による改正後の法 」という。)第32条第1項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含む。)は、 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行前においても、 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 による改正後の法 第32条及び 第34条 《競走実施業務規程 競走実施機関は、競走…》 実施業務に関する規程以下「競走実施業務規程」という。を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 競走実施業務規程には、次 の規定の例により行うことができる。

13条

1項 モーターボート 競走 及び全国モーターボート競走会連合会は、 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 による改正後の法 第32条第1項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「 指定法人 」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2項 モーターボート 競走 会、全国モーターボート競走会連合会又は 指定法人 の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3項 モーターボート 競走 会、全国モーターボート競走会連合会及び 指定法人 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

1号 モーターボート 競走 及び全国モーターボート競走会連合会の一切の権利及び義務を 指定法人 が承継する旨

2号 債権者が公告の日から1月以内に異議を述べることができる旨

4項 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者であるモーターボート 競走 会、全国モーターボート競走会連合会又は 指定法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5項 モーターボート 競走 及び全国モーターボート競走会連合会の 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定によりモーターボート 競走 及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7項 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のモーターボート 競走 法第6条の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走に出場する選手、競走に使用するボーと及びもーたー、審判員並びに検査員の登録は、 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 による改正後の法 第7条の規定により競走実施機関に登録されたものとみなす。

14条

1項 前条第1項の規定により 指定法人 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

15条

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日が 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第3条 《競走の実施事務の委託 施行者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第32条第1項に規定する競走実施機関以下この章から第3章までにおいて単に「競走実施機関」という。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競走 による改正後の法 第32条第1項の規定の適用については「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」と、 第3条 《 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国…》 人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 による改正後の法第44条第1項の規定の適用については「一般財団法人」とあるのは「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」とする。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《競走場内等の取締り 施行者は、競走場内…》 の秩序場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関 まで、 第25条 《船舶等振興機関への交付金 施行者は、次…》 に掲げる金額を第44条第1項に規定する船舶等振興機関第27条において単に「船舶等振興機関」という。に交付しなければならない。 1 一回の開催による舟券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当する から 第30条 《競走実施機関への交付金 施行者は、競走…》 実施機関に競技関係事務を委託したときは、一回の開催による舟券の売上金の額に応じ、その額の100分の五以内において国土交通省令で定める金額を競走実施機関に交付しなければならない。 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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