1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 森林 」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
1号 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
2号 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2項 この法律において「 森林所有者 」とは、権原に基き 森林 の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3項 この法律において「 国有林 」とは、国が 森林 所有者である森林及び 国有林 野の管理経営に関する法律(1951年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
3条 (承継人に対する効力)
1項 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 森林 所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
2章 森林計画等
4条 (全国森林計画等)
1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、 森林 ・林業基本法(1964年法律第161号)第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
2項 全国 森林 計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
1号 森林 の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
2号 森林 の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3号 造林に関する事項
3_2号 間伐及び保育に関する事項
3_3号 公益的機能別 森林 施業(水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。
第11条第5項第2号
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「 公益的機能別施業森林 」という。)の整備に関する事項
4号 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
4_2号 森林 施業の合理化に関する事項
4_3号 森林 の保護に関する事項
5号 森林 の土地の保全に関する事項
6号 保安施設に関する事項
7号 その他必要な事項
3項 全国 森林 計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4項 全国 森林 計画は、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第15条第1項
《政府は、環境の保全に関する施策の総合的か…》
つ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画以下「環境基本計画」という。を定めなければならない。
の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
5項 農林水産大臣は、全国 森林 計画に掲げる森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「 森林整備保全事業計画 」という。)をたてなければならない。
6項 森林 整備保全事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
7項 農林水産大臣は、 森林 の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備保全事業計画を変更することができる。
8項 農林水産大臣は、全国 森林 計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9項 農林水産大臣は、全国 森林 計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
10項 農林水産大臣は、全国 森林 計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
11項 前3項の規定は、 森林 整備保全事業計画について準用する。この場合において、第8項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。
4条の2
1項 国は、 森林 整備保全事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
5条 (地域森林計画)
1項 都道府県知事は、全国 森林 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2項 地域 森林 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 その対象とする 森林 の区域
2号 森林 の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
3号 伐採立木材積その他 森林 の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
4号 造林面積その他造林に関する事項
5号 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
6号 公益的機能別施業森林 の区域(以下「 公益的機能別施業 森林 区域 」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
7号 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある 森林 の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
8号 委託を受けて行う 森林 の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
9号 鳥獣害を防止するための措置を実施すべき 森林 の区域(以下「 鳥獣害防止森林区域 」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項
10号 森林 病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
11号 樹根及び表土の保全その他 森林 の土地の保全に関する事項
12号 保安林の整備、
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
3項 地域 森林 計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4項 第4条第3項
《3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全…》
及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
の規定は、地域 森林 計画に準用する。
5項 都道府県知事は、 森林 の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
6条 (地域森林計画の案の縦覧等)
1項 都道府県知事は、地域 森林 計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、当該地域 森林 計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3項 都道府県知事は、第1項の縦覧期間満了後、当該地域 森林 計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に
第7条の2第1項
《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く
の森林計画の対象となる 国有林 があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定により地域 森林 計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
5項 都道府県知事は、地域 森林 計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。
1号 次号及び第3号に掲げる事項以外の事項農林水産大臣に協議すること。
2号 前条第2項第2号の 森林 の整備及び保全の目標、同項第3号の伐採立木材積、同項第4号の造林面積、同項第5号の間伐立木材積並びに同項第12号の保安林の整備農林水産大臣に協議し、その同意を得ること。
3号 前条第2項第8号に掲げる事項農林水産大臣に届け出ること。
6項 都道府県知事は、地域 森林 計画に前条第3項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
7項 都道府県知事は、地域 森林 計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
7条 (森林計画区)
1項 第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の 森林 計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
2項 農林水産大臣は、 森林 計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7条の2 (国有林の地域別の森林計画)
1項 森林 管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する 国有林 で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする森林計画をたてなければならない。
2項 前項の 森林 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 第5条第2項第1号
《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項
から第5号まで、第7号及び第10号から第12号までに掲げる事項
2号 公益的機能別施業森林 区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
3号 森林 施業の合理化に関する事項
4号 鳥獣害防止森林区域 及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
5号 その他必要な事項
3項 第4条第3項
《3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全…》
及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
及び
第5条第5項
《5 都道府県知事は、森林の現況、経済事情…》
等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
の規定は、第1項の 森林 計画について準用する。
4項 第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第2項の規定は、第1項の規定により 森林 管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
5項 森林 管理局長は、前項において準用する
第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6項 森林 管理局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第4項において準用する
第6条第2項
《2 前項の規定による公告があつたときは、…》
当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
8条 (地域森林計画等の遵守)
1項 森林 所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2項 森林 管理局長は、前条第1項の森林計画に従つて 国有林 を管理経営するよう努めなければならない。
9条及び10条
1項 削除
10条の2 (開発行為の許可)
1項 地域 森林 計画の対象となつている民有林(
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
又は
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定により指定された保安林並びに
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
の規定により指定された保安施設地区の区域内及び 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
1号 国又は地方公共団体が行なう場合
2号 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
3号 森林 の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
1号 当該開発行為をする 森林 の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
1_2号 当該開発行為をする 森林 の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
2号 当該開発行為をする 森林 の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
3号 当該開発行為をする 森林 の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3項 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する 森林 の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
4項 第1項の許可には、条件を附することができる。
5項 前項の条件は、 森林 の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
6項 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県 森林 審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
10条の3 (監督処分)
1項 都道府県知事は、 森林 の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
10条の4 (適用除外)
1項 この章の規定は、試験研究の目的に供している 森林 で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
2章の2 営林の助長及び監督等 > 1節 市町村等による森林の整備の推進
10条の5 (市町村森林整備計画)
1項 市町村は、その区域内にある地域 森林 計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
2項 市町村 森林 整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 伐採、造林、保育その他 森林 の整備に関する基本的事項
2号 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他 森林 の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
3号 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
4号 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
5号 公益的機能別施業森林 区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
6号 委託を受けて行う 森林 の施業又は経営の実施の促進に関する事項
7号 森林 施業の共同化の促進に関する事項
8号 作業路網その他 森林 の整備のために必要な施設の整備に関する事項
9号 鳥獣害防止森林区域 及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
10号 森林 病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
3項 市町村 森林 整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
1号 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
2号 森林 施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
3号 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
4号 その他 森林 の整備のために必要な事項
4項 市町村 森林 整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
5項 第4条第3項
《3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全…》
及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
の規定は、市町村 森林 整備計画について準用する。
6項 市町村は、市町村 森林 整備計画の案を作成しようとするときは、森林及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
7項 第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第2項の規定は、第1項の規定により市町村が市町村 森林 整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
8項 市町村の長は、当該市町村の区域内に
第7条の2第1項
《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く
の 森林 計画の対象となる 国有林 があるときは、前項の規定により読み替えて準用する
第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
9項 市町村は、市町村 森林 整備計画をたてようとするときは、第7項の規定により読み替えて準用する
第6条第1項
《都道府県知事は、地域森林計画をたて、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に供しなければならない。
の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
10項 市町村は、市町村 森林 整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に
第19条第4項
《4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》
項の規定により第11条第5項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第7項の規定により読み替えて準用する
第6条第2項
《2 前項の規定による公告があつたときは、…》
当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
10条の6 (市町村森林整備計画の変更)
1項 都道府県知事は、地域 森林 計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
2項 市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村 森林 整備計画を変更しなければならない。
3項 市町村は、前項の場合を除くほか、 森林 の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
4項 前条第6項から第10項までの規定は、市町村 森林 整備計画の変更について準用する。
10条の7 (市町村森林整備計画の遵守)
1項 森林 所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「 森林所有者等 」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。
10条の7の2 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
1項 地域 森林 計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第23条第1項
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2項 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が
第25条
《勧告に基づき講じた措置の報告 都道府県…》
知事は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
若しくは
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定により指定された保安林又は
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
の規定により指定された保安施設地区の区域内の 森林 であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
10条の8 (伐採及び伐採後の造林の届出等)
1項 森林 所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
又は
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定により指定された保安林及び
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2号 第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
3号 第10条の17第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内
の規定による公告に係る
第10条の15第1項
《森林管理局長は、第7条の2第1項の森林計…》
画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に
に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき
第10条の18
《公益的機能維持増進協定の変更 第10条…》
の15第2項から第5項まで及び前2条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。
において準用する
第10条の17第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内
の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合
4号 第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
5号 森林 所有者等が
第49条第1項
《森林所有者等は、森林施業に関する測量又は…》
実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
の許可を受けて伐採する場合
6号 第188条第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
の規定に基づいて伐採する場合
7号 法令によりその立木の伐採につき制限がある 森林 で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「 普通林 」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
8号 普通林 であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該 森林 所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
9号 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
10号 除伐する場合
11号 その他農林水産省令で定める場合
2項 森林 所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
3項 第1項第9号に掲げる場合に該当して 森林 の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
10条の9 (伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
1項 市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村 森林 整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
2項 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
3項 市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
4項 市町村の長は、前条第1項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
1号 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
2号 伐採前の 森林 が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
3号 伐採前の 森林 が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
4号 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
10条の10 (施業の勧告)
1項 市町村の長は、 森林 所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
10条の11 (施業実施協定)
1項 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「 対象 森林 」という。)の森林所有者等又は当該 対象森林 の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「 施業実施協定 」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
1号 地域 森林 計画の対象となつている森林であること。
2号 森林 の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2項 緑化活動その他の 森林 の整備及び保全を図ることを目的とする 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「 特定非営利活動法人等 」という。)は、市町村の区域内に存する 公益的機能別施業森林 (地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「 対象森林 」という。)の森林所有者等又は当該 対象森林 の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、 施業実施協定 であつて当該対象森林について当該 特定非営利活動法人等 が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3項 施業実施協定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 施業実施協定 の目的となる 森林 の区域及びその面積
2号 森林 施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第1項の申請に係る 施業実施協定 にあつては、 森林 所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る 施業実施協定 にあつては、 特定非営利活動法人等 が行う 森林 施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
3号 前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
4号 施業実施協定 の有効期間
5号 施業実施協定 に違反した場合の措置
4項 施業実施協定 については、当該施業実施協定の対象となる 森林 の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5項 施業実施協定 の有効期間は、10年を超えてはならない。
10条の11の2 (施業実施協定の内容と法令等との関係)
1項 施業実施協定 の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2項 施業実施協定 の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
10条の11の3 (施業実施協定の縦覧等)
1項 市町村の長は、
第10条の11第1項
《市町村の区域内に存する一団の民有林で次に…》
掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定」という。であつ
又は第2項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 施業実施協定 を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 施業実施協定 について、市町村の長に意見書を提出することができる。
10条の11の4 (施業実施協定の認可)
1項 市町村の長は、
第10条の11第1項
《市町村の区域内に存する一団の民有林で次に…》
掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定」という。であつ
又は第2項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該 施業実施協定 を認可しなければならない。
1号 申請の手続又は 施業実施協定 の内容が法令に違反するものでないこと。
2号 施業実施協定 の内容が 森林 の利用を不当に制限するものでないこと。
3号 施業実施協定 の内容が市町村 森林 整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2項 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該 施業実施協定 の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする 森林 である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
10条の11の5 (施業実施協定の変更)
1項 施業実施協定 に係る 森林 所有者等、森林の土地の所有者及び 特定非営利活動法人等 は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の認可について準用する。
10条の11の6 (施業実施協定の効力)
1項 第10条の11の4第2項
《2 市町村の長は、前項の認可をしたときは…》
、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しな
(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた 施業実施協定 は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする 森林 の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
10条の11の7 (施業実施協定の廃止)
1項 施業実施協定 に係る 森林 所有者等、森林の土地の所有者及び 特定非営利活動法人等 は、
第10条の11第1項
《市町村の区域内に存する一団の民有林で次に…》
掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定」という。であつ
若しくは第2項又は
第10条の11の5第1項
《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》
地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2項 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
10条の11の8 (施業実施協定の認可の取消し)
1項 市町村の長は、
第10条の11第1項
《市町村の区域内に存する一団の民有林で次に…》
掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定」という。であつ
若しくは第2項又は
第10条の11の5第1項
《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》
地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
の認可をした後において、当該認可に係る 施業実施協定 の内容が
第10条の11の4第1項
《市町村の長は、第10条の11第1項又は第…》
2項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。 1 申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。 2 施業実施協定の内容が森林の利用を
各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2項 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該 施業実施協定 に係る 森林 所有者等、森林の土地の所有者及び 特定非営利活動法人等 に通知するとともに、公告しなければならない。
10条の12 (協力の要請)
1項 市町村は、市町村 森林 整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
2節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化
10条の12の2 (公告の申請)
1項 地域 森林 計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「 共有者不確知森林 」という。)について、当該 共有者不確知森林 の森林所有者で知れているもの(以下「 確知森林共有者 」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該 確知森林共有者 は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。
1号 当該 共有者不確知森林 の 森林 所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「 不確知立木持分 」という。)
2号 過失がなくて当該 共有者不確知森林 の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採及び伐採後の造林の実施並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「 不確知土地使用権 」という。)
2項 前項の規定による申請をする 確知森林共有者 は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。
1号 当該 共有者不確知森林 の土地の所在、地番、地目及び面積
2号 当該 共有者不確知森林 の 森林 所有者の一部を確知することができない事情
3号 当該 共有者不確知森林 に係る 確知森林共有者 の全部の氏名又は名称及び住所
4号 当該 共有者不確知森林 の立木の伐採について、前号の 確知森林共有者 の全部の同意を得ていること。
5号 当該 共有者不確知森林 の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項
イ 当該 共有者不確知森林 の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情
ロ 当該 共有者不確知森林 の立木の伐採及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。
6号 その他農林水産省令で定める事項
10条の12の3 (公告)
1項 市町村の長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
1号 当該 共有者不確知森林 の土地の所在、地番、地目及び面積
2号 当該 共有者不確知森林 の 森林 所有者の一部を確知することができない旨
3号 当該 共有者不確知森林 の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場合には、その旨
4号 次に掲げる者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨
イ 当該 共有者不確知森林 の 森林 所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(
第10条の12の7第1項
《第10条の12の5第1項の裁定の申請をし…》
た確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。
において「 不 確知森林共有者 等 」という。)
ロ 当該 共有者不確知森林 に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの
5号 その他農林水産省令で定める事項
10条の12の4 (裁定の申請)
1項 市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第4号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした 確知森林共有者 に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ又はロに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して4月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、 不確知立木持分 又は 不確知土地使用権 の取得に関し裁定を申請することができる。
10条の12の5 (裁定)
1項 都道府県知事は、前条の規定による申請をした 確知森林共有者 が 不確知立木持分 又は 不確知土地使用権 を取得することが当該申請に係る 共有者不確知森林 の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。
2項 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 当該 共有者不確知森林 の土地の所在、地番、地目及び面積
2号 不確知立木持分 に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
3号 不確知立木持分 又は 不確知土地使用権 の取得の対価の額に相当する補償金の額並びにその支払の時期及び方法
4号 不確知立木持分 に係る立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
5号 不確知土地使用権 の内容
3項 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
1号 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
2号 前項第3号に規定する補償金のうち 不確知立木持分 に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。
3号 前項第3号に規定する補償金のうち 不確知土地使用権 に係るものの額については、 森林 の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。
4号 前項第3号に規定する支払の時期は、同項第4号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。
10条の12の6 (裁定の効果)
1項 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした 確知森林共有者 及び
第10条の12の3
《公告 市町村の長は、前条第1項の規定に…》
よる申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 1 当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該共有者不確知森林の森林所有者の
の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2項 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした 確知森林共有者 は、当該 共有者不確知森林 についての 不確知立木持分 又は 不確知土地使用権 を取得する。
10条の12の7 (供託)
1項 第10条の12の5第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請をし…》
た確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、
の裁定の申請をした 確知森林共有者 は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を 不確知森林共有者等 のために供託しなければならない。
2項 前項の規定による補償金の供託は、当該 共有者不確知森林 の所在地の供託所にするものとする。
10条の12の8 (裁定の失効)
1項 第10条の12の5第1項
《都道府県知事は、前条の規定による申請をし…》
た確知森林共有者が不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、
の裁定の定めるところにより 不確知立木持分 又は 不確知土地使用権 を取得した 確知森林共有者 がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。
3節 森林整備協定の締結の促進
10条の13 (森林整備協定の締結に関する協議)
1項 その区域内に相当規模の 森林 が存する地方公共団体(以下この条において「 森林所在地方公共団体 」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「 下流地方公共団体 」という。)の長に対し、また、 下流地方公共団体 の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2項 前項の「 森林 整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び 下流地方公共団体 (以下この項及び次条第1項において「 関係地方公共団体 」という。)が共同して森林整備法人( 分収林特別措置法 (1958年法律第57号)
第10条第2号
《適用除外 第10条 第5条から前条までの…》
規定は、次に掲げる者には、適用しない。 1 地方公共団体 2 森林整備法人造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一
に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第2条第2項に規定する分収育林契約を締結する等により、 関係地方公共団体 が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
10条の14 (森林整備協定の締結についてのあつせん)
1項 前条第1項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る 関係地方公共団体 がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第1項の 森林 整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該 森林 整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
4節 公益的機能維持増進協定
10条の15 (公益的機能維持増進協定)
1項 森林 管理局長は、
第7条の2第1項
《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く
の森林計画に定められた 公益的機能別施業森林 区域内に存する 国有林 の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 公益的機能維持増進協定 」という。)を締結して、当該 公益的機能維持増進協定 の目的となる森林の区域(以下「 公益的機能維持増進協定区域 」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。
1号 公益的機能維持増進協定 区域及びその面積
2号 森林 管理局又は森林所有者等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他 公益的機能維持増進協定 区域内に存する森林の整備及び保全に関する事項
3号 前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
4号 前2号に掲げる事項の実施に要する費用の負担
5号 公益的機能維持増進協定 の有効期間
6号 公益的機能維持増進協定 に違反した場合の措置
2項 公益的機能維持増進協定 については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の 森林 所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
3項 公益的機能維持増進協定 の有効期間は、10年を超えてはならない。
4項 公益的機能維持増進協定 の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 国有林 の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。
2号 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。
3号 森林 の利用を不当に制限するものでないこと。
4号 公益的機能維持増進協定 区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において、都道府県が治山事業(
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業及び 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第51条第1項第2号
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は
第4条
《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》
定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな
の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事又は同法第41条のぼた山崩壊防止工事に関する事業をいう。以下この号及び次項において同じ。)を行い、又は行おうとしているときは、当該治山事業の実施に関する計画との整合性に配慮したものであること。
5号 第1項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5項 森林 管理局長は、 公益的機能維持増進協定 を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
10条の16 (公益的機能維持増進協定の縦覧等)
1項 森林 管理局長は、 公益的機能維持増進協定 を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 公益的機能維持増進協定 について、 森林 管理局長に意見書を提出することができる。
3項 森林 管理局長は、第1項の縦覧期間満了後、当該 公益的機能維持増進協定 について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。
10条の17 (公益的機能維持増進協定の公告等)
1項 森林 管理局長は、 公益的機能維持増進協定 を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該 公益的機能別施業森林 区域内に明示しなければならない。
2項 森林 管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該 公益的機能維持増進協定 の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。
10条の18 (公益的機能維持増進協定の変更)
1項 第10条の15第2項
《2 公益的機能維持増進協定については、公…》
益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
から第5項まで及び前2条の規定は、 公益的機能維持増進協定 において定めた事項の変更について準用する。
10条の19 (公益的機能維持増進協定の効力)
1項 第10条の17第1項
《森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を…》
締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内
(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた 公益的機能維持増進協定 は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の 森林 所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
5節 森林経営計画
11条 (森林経営計画)
1項 森林 所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「 森林経営計画 」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2項 森林 経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 その対象とする 森林 についての森林の経営に関する長期の方針
2号 その対象とする 森林 についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
3号 伐採する 森林 についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
4号 造林する 森林 についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
5号 間伐を実施する 森林 についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
6号 保育の種類別の面積
7号 その対象とする 森林 の全部又は一部が 鳥獣害防止森林区域 内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法
8号 森林 病害虫の駆除及び予防の方法、火災の予防の方法その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
9号 その他農林水産省令で定める事項
3項 森林 経営計画には、森林の経営の受託その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。
4項 第1項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
5項 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該 森林 経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
1号 第2項第1号に掲げる長期の方針が、 森林 経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
2号 第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
イ 公益的機能別施業森林 区域以外の区域内に存する 森林 森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
ロ 公益的機能別施業森林 区域内に存する 森林 森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
3号 市町村 森林 整備計画の内容に照らして適当であると認められること。
4号 当該 森林 経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。
5号 第2項第4号又は第8号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が
第21条第2項第1号
《2 前項の市町村の長は、火入れをする目的…》
が次の各号の1に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。 1 造林のための地ごしらえ 2 開墾準備 3 害虫駆除 4 焼畑 5 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
又は第3号に該当するものであること。
6号 当該 森林 経営計画の対象とする森林の全部又は一部が 鳥獣害防止森林区域 内に存する場合には、第2項第7号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。
7号 当該 森林 経営計画に第3項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることその他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
8号 当該 森林 経営計画の対象とする森林の全部又は一部が
第39条の4第1項第1号
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保…》
安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当
に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。
6項 市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該 森林 経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が 国有林 野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
12条 (森林経営計画の変更)
1項 前条第5項の認定を受けた 森林 所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「 認定森林所有者等 」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該 認定森林所有者等 は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
1号 当該 認定森林所有者等 が当該 森林 経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第1項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合
2号 当該 認定森林所有者等 が次条の規定による通知を受けた場合
2項 認定森林所有者等 は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該 森林 経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3項 前2項の規定による認定の請求については、前条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「当該 森林 経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。
13条 (森林経営計画の変更に関する通知)
1項 市町村の長は、
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき前条第3項において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る 認定森林所有者等 に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
14条 (森林経営計画の遵守)
1項 認定森林所有者等 は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該 森林 経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
15条 (森林経営計画に係る森林の伐採等の届出)
1項 認定森林所有者等 は、当該 森林 経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
16条 (認定の取消し)
1項 市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該 森林 経営計画に係る
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定を取り消すことができる。
1号 認定森林所有者等 が、
第12条第1項
《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》
林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ
各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。
2号 認定森林所有者等 が、
第14条
《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》
、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。
の規定に違反していると認められるとき。
3号 認定森林所有者等 が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。
17条 (死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
1項 第11条
《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》
から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ
から
第13条
《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》
の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部
まで、
第15条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村
若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、
第11条第1項
《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》
委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を
の規定による認定の請求をした者又は 認定森林所有者等 が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
2項 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
3項 第1項に規定する処分、手続その他の行為については、
第3条
《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》
律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
の規定は、適用しない。
18条
1項 削除
19条 (数市町村にわたる事項の処理等)
1項 森林 経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、
第11条
《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》
から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ
から
第13条
《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》
の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部
まで及び
第15条
《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》
認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村
から
第17条
《死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対…》
する効力等 第11条から第13条まで、第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森
までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
1号 当該 森林 経営計画の対象とする森林の全部が1の都道府県の区域内にある場合当該都道府県知事
2号 前号に掲げる場合以外の場合農林水産大臣
2項 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該 森林 経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
3項 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定(
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は
第13条
《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》
の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部
の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定又は
第16条
《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請
の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
20条
1項 削除
6節 補則
21条 (火入れ)
1項 森林 又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
2項 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の1に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
1号 造林のための地ごしらえ
2号 開墾準備
3号 害虫駆除
4号 焼畑
5号 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
3項 第1項の市町村の長は、 国有林 野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する 森林 若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
4項 認定森林所有者等 のうち
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第1項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。
22条 (防火の設備等)
1項 前条第1項の 森林 又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
23条 (危害防止のための条例)
1項 前2条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて 森林 における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
24条 (適用除外)
1項 前3条の規定を除き、この章の規定は、
第10条の4
《適用除外 この章の規定は、試験研究の目…》
的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
に規定する 森林 には適用しない。
3章 保安施設 > 1節 保安林
25条 (指定)
1項 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする 森林 が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定される海岸保全区域及び 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
1号 水源のかん養
2号 土砂の流出の防備
3号 土砂の崩壊の防備
4号 飛砂の防備
5号 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
6号 なだれ又は落石の危険の防止
7号 火災の防備
8号 魚つき
9号 航行の目標の保存
10号 公衆の保健
11号 名所又は旧跡の風致の保存
2項 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の 森林 を保安林として指定することができる。
3項 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
4項 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。
25条の2
1項 都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
2項 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
3項 都道府県知事は、前2項の指定をしようとするときは、都道府県 森林 審議会に諮問することができる。
26条 (解除)
1項 農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2項 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3項 前2項の規定により解除をしようとする場合には、
第25条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項第10号又は第…》
11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
及び第4項の規定を準用する。
26条の2
1項 都道府県知事は、民有林である保安林(
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
2項 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
3項 前2項の規定により解除をしようとする場合には、
第25条の2第3項
《3 都道府県知事は、前2項の指定をしよう…》
とするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。
の規定を準用する。
4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、又は
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、第2号に該当するときは、農林水産大臣の同意を得なければならない。
1号 第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの
2号 その全部又は一部が
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業又は 地すべり等防止法
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林
27条 (指定又は解除の申請)
1項 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、 森林 を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
2項 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その 森林 の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
28条
1項 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。
29条 (保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)
1項 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定 森林 の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
30条
1項 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その 森林 の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第1項及び
第50条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、その旨について、その土地の所有者及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
において同じ。)により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。
30条の2
1項 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定 森林 の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
2項 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。
31条 (保安林予定森林における制限)
1項 都道府県知事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定 森林 について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。
32条 (意見書の提出)
1項 第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
に規定する者は、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
又は
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から30日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
2項 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
の告示に係る意見書について、都道府県知事は
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。
3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
又は
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
の告示の日から40日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
5項 農林水産大臣は、
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
の告示に係る第1項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。
6項 前項の指示は、第2項の意見の聴取をした後でなければすることができない。
33条 (指定又は解除の通知)
1項 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
2項 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
3項 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る 森林 の森林所有者及びその処分が
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
4項 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る 森林 又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
5項 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該 森林 について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
6項 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第4項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。
33条の2 (指定施業要件の変更)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
2項 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
33条の3
1項 保安林の指定施業要件の変更については、
第29条
《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》
通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林
から
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
の二まで、
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
から第4項まで及び
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、
第27条第2項
《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》
り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
及び第3項並びに
第28条
《 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1…》
項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。
の規定を準用する。この場合において、
第29条
《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》
通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林
及び
第30条の2第1項
《都道府県知事は、保安林の指定又は解除をし…》
ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条
中「その保安林予定 森林 の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
(
第30条の2第2項
《2 前項の場合には、前条後段の規定を準用…》
する。
において準用する場合を含む。)及び
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
中「
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
」とあるのは「
第33条の2第2項
《2 保安林について、その指定施業要件の変…》
更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができ
」と、
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
」とあるのは「
第33条の2第2項
《2 保安林について、その指定施業要件の変…》
更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができ
」と読み替えるものとする。
34条 (保安林における制限)
1項 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2号 次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
3号 第34条の3第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げ
に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
4号 第39条の4第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保…》
安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当
の規定により地域 森林 計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
5号 森林 所有者等が
第49条第1項
《森林所有者等は、森林施業に関する測量又は…》
実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
の許可を受けて伐採する場合
6号 第188条第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
の規定に基づいて伐採する場合
7号 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
8号 除伐する場合
9号 その他農林水産省令で定める場合
2項 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
2号 森林 所有者等が
第49条第1項
《森林所有者等は、森林施業に関する測量又は…》
実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
の許可を受けてする場合
3号 第188条第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
の規定に基づいてする場合
4号 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
5号 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
6号 その他農林水産省令で定める場合
3項 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5項 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6項 第1項又は第2項の許可には、条件を付することができる。
7項 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8項 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該 森林 に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9項 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
10項 都道府県知事は、第8項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
34条の2 (保安林における択伐の届出等)
1項 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る 森林 の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
3項 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
4項 都道府県知事は、第1項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
において読み替えて準用する
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められているものである場合は、この限りでない。
5項 第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該 森林 に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。
34条の3 (保安林における間伐の届出等)
1項 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、
第34条第1項第1号
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に 森林 の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。
34条の4 (保安林における植栽の義務)
1項 森林 所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について
第38条第1項
《都道府県知事は、第34条第1項の規定に違…》
反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間
又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
35条 (損失の補償)
1項 国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された 森林 の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
36条 (受益者の負担)
1項 国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4項 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
37条 (担保権)
1項 保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、
第35条
《損失の補償 国又は都道府県は、政令で定…》
めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。
38条 (監督処分)
1項 都道府県知事は、
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
3項 都道府県知事は、
第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
4項 都道府県知事は、 森林 所有者が
第34条の4
《保安林における植栽の義務 森林所有者等…》
が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない
の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同1の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同1の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
39条 (標識の設置)
1項 都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の 森林 所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
2項 農林水産大臣は、 国有林 について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
3項 前2項の標識の様式は、農林水産省令で定める。
39条の2 (保安林台帳)
1項 都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3項 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
39条の3 (特定保安林の指定)
1項 農林水産大臣は、全国 森林 計画に基づき、指定の目的に即して機能していないと認められる保安林(当該目的に即して機能することを確保するため、その区域内にある森林の全部又は一部について造林、保育、伐採その他の森林施業を早急に実施する必要があると認められるものに限る。)を特定保安林として指定することができる。
2項 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の保安林を特定保安林として指定すべき旨を農林水産大臣に申請することができる。
3項 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする保安林の所在場所を管轄する都道府県知事に協議しなければならない。
4項 農林水産大臣は、特定保安林の指定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前3項の規定は、特定保安林の指定の解除について準用する。
39条の4 (地域森林計画の変更等)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の保安林が特定保安林として指定された場合において、当該特定保安林の区域内に
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の規定によりたてられた地域 森林 計画の対象となつている民有林があるときは、当該地域森林計画を変更し、当該民有林につき、当該特定保安林が保安林の指定の目的に即して機能することを確保することを旨として、次に掲げる事項を追加して定めなければならない。同項の規定により地域森林計画をたてる場合において特定保安林の区域内の民有林で当該地域森林計画の対象となるものがあるときも、同様とする。
1号 造林、保育、伐採その他の 森林 施業を早急に実施する必要があると認められる森林(以下「 要整備森林 」という。)の所在
2号 要整備森林 について実施すべき造林、保育、伐採その他の 森林 施業の方法及び時期に関する事項
2項 都道府県知事は、前項の規定により地域 森林 計画を変更し、又はこれをたてようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、 要整備森林 の整備のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により地域 森林 計画を変更し、又はこれをたてようとする場合であつて、
第6条第2項
《2 前項の規定による公告があつたときは、…》
当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
の規定により前2項に規定する事項に関し直接の利害関係を有する者から異議の申立てがあつたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4項 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその異議の申立てをした者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
5項 都道府県知事は、第3項の異議の申立てがあつたときは、これについて同項の意見の聴取をした後でなければ、地域 森林 計画を変更し、又はこれをたてることができない。
39条の5 (要整備森林に係る施業の勧告等)
1項 都道府県知事は、 森林 所有者等が 要整備森林 について前条第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法に関する事項を遵守していないと認める場合において、地域森林計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2項 都道府県知事は、 要整備森林 について前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得し、又は当該要整備森林の施業の委託を受けようとする者で当該都道府県知事の指定を受けたものと当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木についての所有権の移転若しくは使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該要整備森林の施業の委託に関し協議すべき旨を勧告することができる。
3項 地方公共団体及び国立研究開発法人 森林 研究・整備 機構 (以下この項において「 機構 」という。)は、前項の指定を受けたときは、速やかに、同項の規定による勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る協議(機構にあつては、 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)
第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
に掲げる業務に係るものに限る。)の申入れをするよう努めるものとする。
39条の6 (市町村の長による施業の勧告の特例)
1項 要整備森林 については、
第10条の10
《施業の勧告 市町村の長は、森林所有者等…》
がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告
の規定は、適用しない。
39条の7 (要整備森林における保安施設事業の実施)
1項 都道府県知事が
第39条の5第2項
《2 都道府県知事は、要整備森林について前…》
項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要整備森林若しくは当該要整備森林の立木について所有権若しくは使用及び
の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときであつて、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該勧告に係る 要整備森林 において
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業( 森林 の造成事業又は森林の造成に必要な事業に限る。)を行うときは、当該要整備森林の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(次項において「 関係人 」という。)は、その実施行為を拒んではならない。
2項 都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた 関係人 に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
40条 (保安林に係る権限の適切な行使)
1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命に鑑み、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行い、その他保安林の整備及び保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。
2節 保安施設地区
41条 (指定)
1項 農林水産大臣は、
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が 森林 の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
2項 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、
第25条第1項第4号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3項 農林水産大臣は、第1項の事業(以下「 保安施設事業 」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において 森林 又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
4項 第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
但書及び第2項の規定は、第1項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、
第25条第2項
《2 前項但書の規定にかかわらず、農林水産…》
大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
中「 森林 を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。
42条 (指定の有効期間)
1項 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。
43条 (解除)
1項 農林水産大臣は、国又は都道府県が 保安施設事業 を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
2項 保安施設地区の指定後1年を経過した時に国又は都道府県がなお 保安施設事業 に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。
44条 (保安林に関する規定の準用)
1項 保安施設地区の指定については、
第29条
《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》
通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林
、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
、
第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
、
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
から第4項まで、
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
から第5項まで及び
第39条
《標識の設置 都道府県知事は、民有林につ…》
いて保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。 2 農林水産大臣は、国
の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、
第29条
《保安林予定森林又は解除予定保安林に関する…》
通知等 農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林
、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
、
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
から第4項まで及び
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
から第5項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに
第33条の2第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林に…》
ついて、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及
の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、
第27条第2項
《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》
り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
及び第3項、
第28条
《 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1…》
項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。
並びに
第33条の2第2項
《2 保安林について、その指定施業要件の変…》
更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができ
の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
から第3項までの規定を、保安施設地区における制限については、
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る 森林 が保安林である場合には
第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
、
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三までの規定、災害を復旧するため緊急に 保安施設事業 を行う必要がある場合には
第32条第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第3…》
0条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
の規定は、準用しない。
45条 (受忍義務)
1項 保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「 関係人 」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、 森林 土木事業その他の 保安施設事業 の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後10年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
2項 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた 関係人 に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
46条 (費用区分)
1項 国は、その行う 保安施設事業 により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の3分の一以内を負担させることができる。
2項 国は、都道府県が行う 保安施設事業 に対し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。
46条の2 (保安施設地区台帳)
1項 都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2項 保安施設地区台帳については、
第39条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲…》
覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
及び第3項の規定を準用する。
47条 (保安林への転換)
1項 保安施設地区であつて
第42条
《指定の有効期間 前条の保安施設地区の指…》
定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。 但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。
の規定による指定の有効期間の満了の時に 森林 であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
又は
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定により保安林として指定され、これについて
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。
48条 (適用除外)
1項 国又は都道府県が保安施設地区において行う
第45条第1項
《保安施設地区の土地の所有者その他その土地…》
に関し権利を有する者以下この節において「関係人」という。は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びそ
の行為については、
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三までの規定(その保安施設地区の指定に係る 森林 が保安林である場合には
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三までの規定)は、適用しない。
4章 土地の使用
49条 (立入調査等)
1項 森林 所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
2項 市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3項 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4項 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しようとする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。
5項 第1項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
6項 森林 所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合において、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第2項から前項までの規定を準用する。
50条 (使用権設定に関する認可)
1項 森林 から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その土地の所有者(所有者以外に権原に基きその土地を使用する者がある場合には、その者及び所有者)に対し、これを使用する権利(以下「 使用権 」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下「 関係人 」という。)の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の1週間前までに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
4項 第2項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨について、その土地の所有者及び 関係人 に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
6項 第1項の認可を受けた者は、同項の搬出又は設備に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。この場合には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
51条 (裁定の申請)
1項 前条第1項の規定による協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その 使用権 の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。但し、同項の認可があつた日から6箇月を経過したときは、この限りでない。
52条 (意見書の提出)
1項 都道府県知事は、前条の申請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び 関係人 に通知し、20日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
53条 (裁定)
1項 使用権 を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 使用権 を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
2号 設定すべき 使用権 の内容及び存続期間
3号 使用の時期
4号 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
2項 都道府県知事は、前項第1号及び第2号に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、
第50条第1項
《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》
又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道
の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第4号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第1項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
54条 (使用権の取得)
1項 前条第1項の裁定があつたときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の 使用権 を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。
55条 (収用の請求)
1項 使用権 が設定された場合において、その土地の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。この場合において、土地の一部が収用されることによつて残地を従来用いていた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地の所有者は、その全部の収用に関する協議を求めることができる。
2項 前項の場合には、
第51条
《裁定の申請 前条第1項の規定による協議…》
がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。 但し、同項の認可があつた日か
本文及び
第52条
《意見書の提出 都道府県知事は、前条の申…》
請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、20日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。 2
の規定を準用する。この場合において、
第51条
《裁定の申請 前条第1項の規定による協議…》
がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。 但し、同項の認可があつた日か
中「同項の認可を受けた者」とあるのは、「
第55条第1項
《使用権が設定された場合において、その土地…》
の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。 この場合
の協議を求めた者」と読み替えるものとする。
3項 前項において準用する
第51条
《裁定の申請 前条第1項の規定による協議…》
がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、農林水産省令で定める手続に従い、その使用権の設定に関し都道府県知事の裁定を申請することができる。 但し、同項の認可があつた日か
の裁定においては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積
2号 収用の時期
3号 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
4項 前項の裁定については、
第53条第2項
《2 都道府県知事は、前項第1号及び第2号…》
に掲げる事項については、申請の範囲内で、且つ、第50条第1項の搬出又は設備のため必要な限度で、前項第4号に掲げる事項については、あらかじめ収用委員会の意見を聞き、これに基いて裁定をしなければならない。
及び第3項の規定を準用する。
56条 (収用の効果)
1項 前条第3項の収用すべき旨の裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。
57条 (協議がととのつた場合)
1項 第50条第1項
《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》
又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道
又は
第55条第1項
《使用権が設定された場合において、その土地…》
の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができる。 この場合
の規定による協議がととのつた場合において、その当事者が、農林水産省令で定めるところにより、それぞれその協議において定められた
第53条第1項
《使用権を設定すべき旨の裁定においては、左…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 設定すべき使用権の内容及び存続期間 3 使用の時期 4 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
各号の事項又は
第55条第3項
《3 前項において準用する第51条の裁定に…》
おいては、その収用の可否を定め、収用すべき旨の裁定においては更に左に掲げる事項を定めなければならない。 1 収用すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 収用の時期 3 補償金の額並びにその支払の時期
各号の事項を都道府県知事に届け出たときは、その届け出たところに従い、 使用権 を設定すべき旨の裁定又は収用すべき旨の裁定があつたものとみなす。但し、
第50条第1項
《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》
又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道
の規定による協議については、同項の認可があつた日から6箇月以内に届け出た場合に限る。
58条 (損失補償)
1項 土地の使用又は収用によつてその土地の所有者及び 関係人 が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。
2項 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
3項 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地に通路、みぞ、かきその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。
4項 前2項に規定する補償の外、土地を使用し、又は収用することによつてその土地の所有者又は 関係人 が通常受ける損失は、補償しなければならない。
5項 土地の所有者又は 関係人 が、
第50条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、その旨について、その土地の所有者及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
の規定による都道府県知事の通知があつた後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。
59条 (使用の廃止による損失の補償)
1項 第50条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、その旨について、その土地の所有者及び関係人に通知するとともに、その土地の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は 関係人 が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。
2項 土地の所有者又は 関係人 は、前項の規定による損失の補償について土地の使用を廃止した者と協議がととのわず、又は協議することができないときは、都道府県知事に裁定の申請をすることができる。この場合には、
第52条
《意見書の提出 都道府県知事は、前条の申…》
請があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を公示するとともにその申請に係る土地の所有者及び関係人に通知し、20日を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。 2
並びに
第53条第1項第4号
《使用権を設定すべき旨の裁定においては、左…》
に掲げる事項を定めなければならない。 1 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 2 設定すべき使用権の内容及び存続期間 3 使用の時期 4 補償金の額並びにその支払の時期及び方法
、第2項及び第3項の規定を準用する。
3項 前項において準用する
第53条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の裁定をしたと…》
きは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び前条第1項の通知を受けた者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
60条 (訴訟)
1項 この章の規定による都道府県知事の裁定において定められた損失の補償に関する事項について不服がある者は、裁定の通知を受けた日から60日以内に、訴を提起することができる。この場合には、
第50条第1項
《森林から木材、竹材若しくは薪炭を搬出し、…》
又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるときは、その土地を管轄する都道
の認可を受けた者、土地の所有者又は 関係人 を被告としなければならない。
61条 (供託)
1項 土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補償金を供託することができる。
1号 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
2号 土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する者に過失があるときを除く。)。
3号 土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
62条 (協議又は裁定の失効)
1項 土地を使用し、又は収用する者が補償金の支払の時期までにその支払(供託を含む。)をしないときは、その協議又は裁定は、その時以後その効力を失う。但し、土地の所有者及び 関係人 が損害賠償の請求をすることを妨げない。
63条 (原状回復の義務)
1項 使用者は、土地の使用を終つたとき、又は前条の規定により協議若しくは裁定が失効したときは、土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。
64条 (土地収用法の準用)
1項 土地収用法 (1951年法律第219号)
第103条
《危険負担 権利取得裁決又は明渡裁決があ…》
つた後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又はきヽ損したときは、その滅失又はきヽ損に因る損失は、起業者の負担とする。
(危険負担)、
第104条
《担保物権と補償金等又は替地 先取特権、…》
質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。 但し、その払渡又は引
(担保物権と補償金等又は替地)、
第106条第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しな
、第3項及び第4項(買受権)並びに
第107条
《買受権の消滅 前条第1項に規定する不用…》
となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなけれ
(買受権の消滅)の規定は、この章の規定による使用又は収用に係る土地に準用する。この場合において、同法第106条第1項中「
第26条第1項
《農林水産大臣は、保安林民有林にあつては、…》
第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林
の規定による事業の認定の告示の日から20年以内」とあるのは「収用の時期から15年以内」と、「事業の認定の告示の日から10年」とあるのは「収用の時期から5年」と、「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と、「事業の認定の告示の日から20年の」とあるのは「収用の時期から15年の」と、「第76条第1項」とあるのは「 森林 法(1951年法律第249号)第55条第1項後段」と、同条第3項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは「収用の時期」と読み替えるものとする。
65条 (水の使用権の使用)
1項 この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に 使用権 を設定する場合に準用する。
66条 (水流における工作物の使用等)
1項 森林 から水流によつて木材若しくは竹材を搬出し、又は搬出する設備をする者は、その搬出又は搬出設備のため水流における他人の工作物を使用し、移動し、改造し、又は除却することが必要且つ適当であつて他の方法をもつて代えることが著しく困難であるときは、その工作物の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて、その工作物の所有者(所有者以外に権原に基きその工作物を使用する者があるときは、その者及び所有者)に対し、その工作物の使用、移動、改造又は除却に関する協議を求めることができる。この場合には、土地の使用及び収用に関するこの章の規定を準用する。
67条 (流送木竹のための立入)
1項 森林 から水流によつて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
5章 都道府県森林審議会
68条 (設置及び所掌事務)
1項 都道府県に都道府県 森林 審議会を置く。
2項 都道府県 森林 審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3項 都道府県 森林 審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
69条
1項 削除
70条 (組織)
1項 都道府県 森林 審議会は、委員をもつて組織する。
2項 委員は、
第68条第2項
《2 都道府県森林審議会は、この法律又は他…》
の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3項 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4項 委員は、非常勤とする。
71条 (会長)
1項 都道府県 森林 審議会の会長は、前条第1項の委員が互選した者をもつて充てる。
2項 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項 会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。
72条
1項 削除
73条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、都道府県 森林 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
6章 削除
74条から186条まで
1項 削除
7章 雑則
187条 (林業普及指導員)
1項 都道府県に林業普及指導員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。
2項 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。
1号 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。
2号 森林 所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
3号 森林 の施業に関する指導を行うこと。
4号 第10条の12
《協力の要請 市町村は、市町村森林整備計…》
画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
の規定による市町村の求めに応じて行う協力のうち専門的な技術及び知識を必要とする事項に係るものを行うこと。
3項 農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。
188条 (立入調査等)
1項 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、 森林 所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。
2項 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の 森林 に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。
3項 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の 森林 に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
4項 前2項の規定により他人の 森林 に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
5項 第2項及び第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6項 国、都道府県又は市町村は、第2項又は第3項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
189条 (掲示)
1項 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る 森林 、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から14日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。
190条 (不服申立て)
1項 第10条の二、
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
から
第26条
《解除 農林水産大臣は、保安林民有林にあ…》
つては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につ
の二まで、
第27条第3項
《3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞…》
なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。 但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。
ただし書(
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の三及び
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)、
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の二(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)、
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)、
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
若しくは
第43条第1項
《農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設…》
事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
の規定による処分又は
第28条
《 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1…》
項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。
(
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の三及び
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第22条
《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》
することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか
の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
3項 第4章の規定による都道府県知事の裁定についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
191条 (農林水産大臣等の援助)
1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、全国 森林 計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2項 市町村は、 森林 の経営の受託又は委託に必要な情報の提供、助言又はあつせんを行うとともに、市町村森林整備計画の達成並びに森林経営計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
191条の2 (森林所有者等に関する情報の利用等)
1項 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する 森林 所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2項 都道府県知事及び市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、 森林 所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
191条の3 (森林の土地の境界の確定のための措置)
1項 国は、 森林 の施業が適切に行われるためには森林の土地の境界の確定が重要であることに鑑み、全国の森林の土地について地籍調査の実施の一層の促進を図る等その境界の確定が速やかに行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
191条の4 (林地台帳の作成)
1項 市町村は、その所掌事務を的確に行うため、一筆の 森林 (地域森林計画の対象となつている民有林に限る。以下この条から
第191条
《農林水産大臣等の援助 農林水産大臣及び…》
都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
の六までにおいて同じ。)の土地ごとに次に掲げる事項を記載した林地台帳を作成するものとする。
1号 その 森林 の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号 その 森林 の土地の所在、地番、地目及び面積
3号 その 森林 の土地の境界に関する測量の実施状況
4号 その他農林水産省令で定める事項
2項 林地台帳の記載又は記載の修正若しくは抹消は、この法律の規定による申請、届出その他の手続又は
第188条第2項
《2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。
の実地調査その他の前項各号に掲げる事項を把握するための調査により得られた情報に基づいて行うものとし、市町村は、林地台帳の正確な記載を確保するよう努めるものとする。
3項 前2項に規定するもののほか、林地台帳に関し必要な事項は、政令で定める。
191条の5 (林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表)
1項 市町村は、 森林 の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
2項 市町村は、 森林 の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関する地図を作成し、これを公表するものとする。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地図について準用する。
191条の6 (林地台帳及び森林の土地に関する地図の正確な記載を確保するための措置)
1項 森林 の土地の所有者は、当該森林の土地に係る林地台帳又は前条第2項の地図に記載の漏れ又は誤りがあることを知つたときは、市町村に対し、その旨を申し出ることができる。
2項 市町村の長は、前項の規定による申出があつた場合には、当該申出について速やかに検討を加え、林地台帳又は前条第2項の地図を修正することが必要と認めるときは、これらの修正を行うものとする。
3項 市町村の長は、第1項の規定による申出に係る修正を行うこととした場合には、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
4項 市町村の長は、第1項の規定による申出に係る修正を行わないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出をした者に速やかに通知するものとする。
191条の7 (森林に関するデータベースの整備等)
1項 第191条
《農林水産大臣等の援助 農林水産大臣及び…》
都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
の四及び
第191条の5
《林地台帳及び森林の土地に関する地図の公表…》
市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進を図るため、林地台帳に記載された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く
に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 森林 の施業が適切に行われるためには森林に関する正確な情報の把握が重要であることに鑑み、森林に関するデータベースの整備その他森林に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
191条の8 (施業の集約化等の事業の推進)
1項 国及び地方公共団体は、効率的な 森林 の経営を可能とするためには森林の施業の集約化等の事業の推進が重要であることに鑑み、これらの事業を担うことができる森林組合等の主体の育成、当該事業への支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、前項の事業を実施するために必要な専門的知識及び能力を有する者並びに当該事業を地域一体となつて行うに当たつて指導的な役割を担う者を養成するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
191条の9 (地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置)
1項 国は、地方公共団体が保安林その他 森林 の有する公益的機能を維持することが特に必要であると認められる森林の買入れを行うことができるよう、
第46条第2項
《2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対…》
し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。
の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
192条 (都道府県の費用負担)
1項 次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。
1号 地域 森林 計画の作成に要する費用
2号 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
3号 第35条
《損失の補償 国又は都道府県は、政令で定…》
めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。
の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用
193条 (国庫の補助)
1項 国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域 森林 計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
194条
1項 国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。
195条
1項 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「 林業普及指導事業 」という。)について、交付金を交付する。
1号 林業普及指導員を置くこと。
2号 林業普及指導員が
第187条第2項
《2 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行…》
う。 1 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。 2 森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。 3 森林の施業に
に規定する事務を行うこと。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において 林業普及指導事業 を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
196条
1項 国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、
第192条
《都道府県の費用負担 次に掲げる費用は、…》
都道府県の負担とする。 1 地域森林計画の作成に要する費用 2 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用 3 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用
の規定により都道府県が負担する費用の2分の1を補助する。
196条の2 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 第25条の二、
第26条
《解除 農林水産大臣は、保安林民有林にあ…》
つては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につ
の二、
第27条第1項
《保安林の指定若しくは解除に利害関係を有す…》
る地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県
、
第33条
《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》
安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採
の二及び
第39条第1項
《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》
定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
2号 第27条第2項
《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》
り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
並びに
第33条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の通知を受けた…》
ときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
(これらの規定を
第33条の3
《 保安林の指定施業要件の変更については、…》
第29条から第30条の二まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定保安林の指定に関する部分に限る。を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
3号 第30条の2第1項、同条第2項において準用する
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
後段、
第32条第2項
《2 前項の規定による意見書の提出があつた…》
ときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合において、都道府県知事は、同
及び第3項並びに
第33条第6項
《6 前各項の規定は、都道府県知事による保…》
安林の指定又は解除について準用する。 この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「
において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を
第33条の3
《 保安林の指定施業要件の変更については、…》
第29条から第30条の二まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定保安林の指定に関する部分に限る。を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
4号 第31条、
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
(
第33条の3
《 保安林の指定施業要件の変更については、…》
第29条から第30条の二まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定保安林の指定に関する部分に限る。を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定
において準用する場合を含む。)、
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三まで、
第38条
《監督処分 都道府県知事は、第34条第1…》
項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地
及び
第39条の2第1項
《都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これ…》
を保管しなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
5号 第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する
第27条第2項
《2 都道府県知事以外の者が前項の規定によ…》
り保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、
第30条
《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
、
第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
、
第32条第1項
《第27条第1項に規定する者は、第30条又…》
は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示に
、
第33条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の通知を受けた…》
ときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
、
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
から
第34条
《保安林における制限 保安林においては、…》
政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある
の三まで並びに
第39条第1項
《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》
定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
の規定並びに
第46条の2第1項
《都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し…》
、これを保管しなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務
6号 第10条の7の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(
第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 に関するものに限る。)
2項 第10条の7の2第2項
《2 市町村の長は、前項本文の規定による届…》
出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第25条若しくは第25条の2の規定により指定された保安林又は第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるとこ
の規定により市町村が処理することとされている事務(
第25条第1項第4号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
8章 罰則
197条
1項 森林 においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
198条
1項 森林 窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
199条
1項 森林 窃盗の贓物を原料として木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。
200条
1項 民法 (1896年法律第89号)
第196条
《占有者による費用の償還請求 占有者が占…》
有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占
(占有者による費用の償還請求)の規定は、 森林 窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。
201条
1項 森林 窃盗の贓物を収受した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
2項 森林 窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
202条
1項 他人の 森林 に放火した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 自己の 森林 に放火した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
3項 前項の場合において、他人の 森林 に延焼したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
4項 前2項の場合において、その 森林 が保安林であるときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。
203条
1項 火を失して他人の 森林 を焼燬した者は、510,000円以下の罰金に処する。
2項 火を失して自己の 森林 を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
204条
1項 第197条
《 森林においてその産物人工を加えたものを…》
含む。を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第198条
《 森林窃盗が保安林の区域内において犯した…》
ものであるときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第202条
《 他人の森林に放火した者は、2年以上の有…》
期拘禁刑に処する。 2 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 4 前2項の場合において
の未遂罪は、これを罰する。
205条
1項 第21条第1項
《森林又は森林に接近している政令で定める範…》
囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。 ただし、国又は地方公共団体が火入れを
又は
第22条
《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》
において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした 森林 が保安林であるときは、310,000円以下の罰金に処する。
2項 第21条第1項
《森林又は森林に接近している政令で定める範…》
囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。 ただし、国又は地方公共団体が火入れを
又は
第22条
《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》
において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
の規定に違反し、これによつて他人の 森林 を焼燬した者は、310,000円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、510,000円以下の罰金に処する。
206条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の規定に違反し、開発行為をした者
2号 第10条の3
《監督処分 都道府県知事は、森林の有する…》
公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受
の規定による命令に違反した者
3号 第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反し、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
4号 第38条第2項
《2 都道府県知事は、第34条第2項の規定…》
に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて
の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分に限る。)に違反した者
207条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,510,000円以下の罰金に処する。
1号 第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 の立木を伐採した者
2号 第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、又は下草、落葉若しくは落枝を採取する行為をした者
3号 第38条第1項
《都道府県知事は、第34条第1項の規定に違…》
反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間
の規定による命令、同条第2項の規定による命令(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の中止又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずる部分を除く。)又は同条第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者
208条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条の8第1項
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
2号 第10条の9第3項
《3 市町村の長は、前条第1項の規定により…》
届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し
又は第4項の規定による命令に違反した者
3号 第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
4号 第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
5号 第34条の3第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げ
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
209条
1項 第39条第1項
《都道府県知事は、民有林について保安林の指…》
定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
又は第2項(これらの規定を
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、510,000円以下の罰金に処する。
210条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第10条の8第2項
《2 森林所有者等は、農林水産省令で定める…》
ところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第10条の8第3項
《3 第1項第9号に掲げる場合に該当して森…》
林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
又は
第34条第9項
《9 第1項第7号及び第2項第4号に掲げる…》
場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
3号 第34条第8項
《8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に…》
係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
(
第44条
《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》
の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
211条
1項 第197条
《 森林においてその産物人工を加えたものを…》
含む。を窃取した者は、森林窃盗とし、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
若しくは
第198条
《 森林窃盗が保安林の区域内において犯した…》
ものであるときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪(これらの未遂罪を含む。)又は
第201条
《 森林窃盗の贓物を収受した者は、3年以下…》
の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金刑を併科することができる。
212条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、
第205条
《 第21条第1項又は第22条の規定に違反…》
した者は、210,000円以下の罰金に処する。 この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、310,000円以下の罰金に処する。 2 第21条第1項又は第22条の規定に違反し、これによ
から
第210条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の8第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第10条の8第3項又は第34条第9項第44条において準用する場合を含む。の規定に違反し
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
213条
1項 第10条の7の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林につ…》
いて、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土利用計画法1974年法律第92号第23条第1項の規定による届出
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。