森林法《附則》

法番号:1951年法律第249号

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附 則

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

2項 森林 法(1907年法律第43号)は、廃止する。

3項 保安施設事業 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての 第46条 《費用区分 国は、その行う保安施設事業に…》 より利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の3分の一以内を負担させることができる。 2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定の1985年度における適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは「10分の四」と、同条第2項中「3分の二」とあるのは「10分の六」とする。

4項 保安施設事業 に要した費用についての 第46条 《費用区分 国は、その行う保安施設事業に…》 より利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の3分の一以内を負担させることができる。 2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは「10分の四」と、同条第2項中「3分の二」とあるのは「10分の5・五」とする。

5項 保安施設事業 に要した費用についての 第46条 《費用区分 国は、その行う保安施設事業に…》 より利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の3分の一以内を負担させることができる。 2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは「10分の4・五」と、同条第2項中「3分の二」とあるのは「10分の5・五」とする。

6項 国は、当分の間、都道府県に対し、 第46条第2項 《2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対…》 し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定により国がその費用について補助することができる 保安施設事業 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第46条第2項 《2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対…》 し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

7項 国は、当分の間、都道府県に対し、 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定により国がその費用について補助する造林及び地域 森林 計画に定める林道の開設又は拡張で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

8項 国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び 森林 生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業( 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

9項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

10項 前項に定めるもののほか、附則第6項から第8項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 国は、附則第6項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 保安施設事業 について、 第46条第2項 《2 国は、都道府県が行う保安施設事業に対…》 し、その要した費用の3分の二以内を補助することができる。 の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12項 国は、附則第7項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る 第193条 《国庫の補助 国は、都道府県に対し、毎年…》 度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあ の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

13項 国は、附則第8項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

14項 都道府県が、附則第6項から第8項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第9項及び第10項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

15項 財政構造改革の推進に関する特別措置法 1997年法律第109号。次項において「 財政構造改革特別措置法 」という。)の施行の日をその計画期間に含む 森林 整備事業計画についての 第4条第6項 《6 森林整備保全事業計画においては、全国…》 森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備保全事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。 の規定の適用については、同項中「5年間」とあるのは、「7年間」とする。

16項 財政構造改革特別措置法 の施行の日をその計画期間に含む全国 森林 計画に引き続く次の全国森林計画(附則第18項において「 新全国森林計画 」という。)についての 第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「 財政構造改革の推進に関する特別措置法 1997年法律第109号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から7年後に」とする。

17項 附則第15項に規定する 森林 整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる…》 森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業 の規定の適用については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「 財政構造改革の推進に関する特別措置法 の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から7年後に」とする。

18項 附則第16項の規定による 新全国森林計画 の作成に伴う地域 森林 計画、 国有林 の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1952年5月1日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月1日法律第117号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月12日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

10条 (水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)

1項 改正前の 水産業協同組合法 第12条第4項 《4 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」と 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 第9条の3第4項 《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》 56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える 第9条の9第3項 《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合 において準用する場合を含む。及び 森林 法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第10条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する 第22条 《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》 において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。 の規定によりしたものとみなす。

11条

1項 改正前の 水産業協同組合法 第12条第4項 《4 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」と 第92条第1項 《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属第96条第1項 《第11条の4から第16条までの規定は組合…》 の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11 及び 第100条第1項 《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》 2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1 において準用する場合を含む。)、 中小企業等協同組合法 第9条の3第4項 《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》 56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える 及び 森林 法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第8条第1項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年5月15日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 森林 法第187条及び 第195条 《 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業次…》 項において「林業普及指導事業」という。について、交付金を交付する。 1 林業普及指導員を置くこと。 2 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。 2 農林水産大臣は、前項の規定による の改正規定は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行前にした 森林 法第16条第1項の許可でこの法律の施行の際現にその効力を有するものに係る 普通林 の広葉樹の立木でこの法律の施行の際なお伐採が行われていないものの伐採については、改正後の 森林法 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の規定にかかわらず、同条の届出書を提出することを要しない。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1961年3月25日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

5条 (立木竹の伐採に係る経過規定)

1項 次の各号の1に該当する伐採については、新法第10条の規定は、適用しない。

1号 この法律の施行前に旧法第15条の規定による届出書の提出のあつた 森林 の立木の伐採

2号 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第16条第1項の許可に係る 森林 保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この条において同じ。)の立木の伐採で、1963年3月31日までに行なわれるもの

3号 この法律の施行前に旧法第16条第1項の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた 森林 の立木の伐採で、1963年3月31日までに行なわれるもの

4号 この法律の施行前に受けた旧法第18条第1項第2号の許可に係る 森林 の立木の伐採

5号 この法律の施行前に旧法第18条第1項第2号の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた 森林 の立木の伐採で、1963年3月31日までに行なわれるもの

6条

1項 この法律の施行前に旧法第18条第1項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により行なわれた 森林 の立木竹の伐採に係る届出については、なお従前の例による。

7条 (保安林等に係る経過規定)

1項 農林大臣は、この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区について、この法律の施行の日から起算して5年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(新法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。以下同じ。)を定めなければならない。

2項 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、新法第29条、 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目第32条 《意見書の提出 第27条第1項に規定する…》 者は、第30条又は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の 及び 第33条 《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》 安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採 の規定(保安林の指定に関する部分に限る。並びに 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 の規定を準用する。この場合において、新法第29条中「その保安林予定 森林 の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、新法第33条第1項中「当該指定の目的」とあるのは「保安林又は保安施設地区として指定された目的」と読み替えるものとする。

8条

1項 この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区(前条第1項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第34条第3項及び第4項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第33条第5項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区に係る旧法第7条の 森林 区施業計画(この法律の施行の際現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第4項第3号、第5号及び第7号の事項中伐採に係る部分をいう。及び当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。

9条

1項 保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項の許可は、1963年3月31日までは、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

2項 保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第18条第1項第2号の許可は、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

3項 保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 若しくは土地に係る旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第34条第2項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

4項 保安林又は保安施設地区の区域内の 森林 若しくは土地に係る立木の伐採又は旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項若しくは 第18条第1項第2号 《削除…》 又は 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採又は行為については、新法第34条第1項又は第2項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。

10条

1項 保安林につき旧法第16条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第1項の規定によつてした命令とみなす。

2項 旧法第34条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第2項の規定によつてした命令とみなす。

11条 (罰則に係る経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1964年7月9日法律第161号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中 森林 法(1951年法律第249号)第68条、 第69条 《 削除…》 及び 第71条 《会長 都道府県森林審議会の会長は、前条…》 第1項の委員が互選した者をもつて充てる。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。 を改める部分の規定は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年7月21日法律第75号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(1968年5月1日法律第38号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の次に1号を加える改正規定、 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ から 第20条 《 削除…》 までの改正規定、第79条第2項第6号の次に1号を加える改正規定及び 第192条 《都道府県の費用負担 次に掲げる費用は、…》 都道府県の負担とする。 1 地域森林計画の作成に要する費用 2 保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用 3 第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用 の改正規定は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 森林 法(以下「 旧法 」という。)第4条又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、改正後の 森林法 以下「 新法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな 又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

3項 農林大臣は、この法律の施行の日から起算して30日以内に、この法律の施行の際現に 旧法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられている全国 森林 計画であつて1968年4月1日をその期間の始期とするものを、同日以降15年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、 新法 第4条第4項 《4 全国森林計画は、環境基本法1993年…》 法律第91号第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。 及び第5項の規定を準用する。

4項 都道府県知事は、前項に規定する全国 森林 計画につき同項において準用する 新法 第4条第5項 《5 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる…》 森林の整備及び保全の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備保全事業造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業並びに森林の造成及び維持に必要な事業 の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して30日以内に、この法律の施行の際現に 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域森林計画を、当該地域森林計画の始期とされている日以降10年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第5条第4項及び第5項並びに 第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 の規定を準用する。

附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はその法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(1972年6月22日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 森林 法第4条、 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ第7条第1項 《第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣…》 が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 及び 第18条 《 削除…》 の改正規定、 第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。 の規定並びに附則第3条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 の規定及び附則第4条の規定1975年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、 森林 組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

3条 (全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定)

1項 附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正前の 森林 法(以下「 旧法 」という。)第4条又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正後の 森林法 以下「 新法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな 又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2項 農林大臣は、附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から起算して90日以内に、同号に規定する規定の施行の際現に 旧法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられている全国 森林 計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、 新法 第4条第2項 《2 全国森林計画においては、次に掲げる事…》 項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。 1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する 、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3項 都道府県知事は、前項に規定する全国 森林 計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して30日以内に、附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、 新法 第5条第2項 《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項 、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。並びに 第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 の規定を準用する。

4条

1項 附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 の規定による改正前の 森林 法(以下この条において「 森林法 」という。)第4条又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 の規定による改正後の 森林法 以下この条において「 森林法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな 又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2項 農林大臣は、附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から起算して1年以内に、同号に規定する規定の施行の際現に 森林法 第4条の規定によりたてられている全国 森林 計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、 森林法 第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3項 都道府県知事は、前項に規定する全国 森林 計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して90日以内に、附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に 森林法 第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、 森林法 第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。並びに 第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 の規定を準用する。

5条 (開発行為に係る経過規定)

1項 この法律の施行の際現に開発行為( 新法 第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。

6条 (仮理事の選任に係る経過規定)

1項 この法律の施行前に裁判所が請求を受けた 旧法 第118条(旧法第159条第3項において準用する場合を含む。)において準用する 民法 第56条 《収用の効果 前条第3項の収用すべき旨の…》 裁定があつたときは、その裁定において定められた収用の時期に、収用する者は、その土地の所有権を取得し、その他の権利は、消滅する。 の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。

7条 (総代会に係る経過規定)

1項 この法律の施行の際現に設けられている総代会については、この法律の施行の際現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

8条 (解散命令に係る経過規定)

1項 この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた 旧法 第182条第1項の規定による事件については、なお従前の例による。

9条 (罰則に係る経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第49条 《立入調査等 森林所有者等は、森林施業に…》 関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。 2 市町村の長は、前項の許可の申請があ 中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに 第59条 《使用の廃止による損失の補償 第50条第…》 5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 2 森林 法第70条の改正規定公布の日から起算して6月を経過した日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。

1:2号

3号 改正後の 森林 法第71条第1項の規定都道府県森林審議会

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月4日法律第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 森林 法第4条、 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第195条 《 国は、都道府県に対し、次に掲げる事業次…》 項において「林業普及指導事業」という。について、交付金を交付する。 1 林業普及指導員を置くこと。 2 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。 2 農林水産大臣は、前項の規定による の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正後の 森林 法(以下「 森林法 」という。)第195条の規定は、1983年度の予算に係る交付金から適用する。

2条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正前の 森林 法(以下「 森林法 」という。)第4条又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、 森林法 第4条又は 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2項 農林水産大臣は、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に、同項ただし書に規定する規定の施行の際現に 森林法 第4条の規定によりたてられている全国 森林 計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、 森林法 第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3項 都道府県知事は、前項に規定する全国 森林 計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して1月以内に、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に 森林法 第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、 森林法 第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。並びに 第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 の規定を準用する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上第26条 《解除 農林水産大臣は、保安林民有林にあ…》 つては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につ第28条 《 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1…》 項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。 から 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 まで、 第33条 《指定又は解除の通知 農林水産大臣は、保…》 安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採 及び 第35条 《損失の補償 国又は都道府県は、政令で定…》 めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。 の規定、 第36条 《受益者の負担 国又は都道府県は、保安林…》 の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《担保権 保安林の立木竹又は土地について…》 先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。 但し、その払渡前に差押をしなければならない。第39条 《標識の設置 都道府県知事は、民有林につ…》 いて保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。 2 農林水産大臣は、国 及び 第43条 《解除 農林水産大臣は、国又は都道府県が…》 保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。 2 保安施設地区の指定後1年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はそ の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、 第5条第5項 《5 都道府県知事は、森林の現況、経済事情…》 等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。第8条第2項 《2 森林管理局長は、前条第1項の森林計画…》 に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。 、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対…》 する効力等 第11条から第13条まで、第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森第22条 《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》 において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。第36条 《受益者の負担 国又は都道府県は、保安林…》 の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合第37条 《担保権 保安林の立木竹又は土地について…》 先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。 但し、その払渡前に差押をしなければならない。 又は 第39条 《標識の設置 都道府県知事は、民有林につ…》 いて保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。 この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。 2 農林水産大臣は、国 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月8日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する部分林についての 森林 法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農 及び 第34条 《保安林における制限 保安林においては、…》 政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 森林 及び漁港法の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日法律第48号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に 及び 第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条 から 第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農 までの規定による改正後の 国有林 野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農 及び 第34条 《保安林における制限 保安林においては、…》 政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ 及び 第19条 《数市町村にわたる事項の処理等 森林経営…》 計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当 の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年4月26日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正前の 森林 法(以下「 森林法 」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画(以下「 旧全国森林計画 」という。)は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正後の 森林法 以下「 森林法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

2項 農林水産大臣は、 森林法 第4条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1月以内に、 旧全国森林計画 に代えて、2007年3月31日までをその計画期間とする新たな全国 森林 計画(以下「 新全国森林計画 」という。)をたてなければならない。

3項 前項の規定により 新全国森林計画 がたてられたときは、 旧全国森林計画 は、その効力を失う。

4項 新全国森林計画 に引き続く次の全国 森林 計画は、 森林法 第4条第1項の規定にかかわらず、1997年4月1日をその計画期間の始期としてたてなければならない。

5項 森林法 第4条第4項の規定により最初にたてる 森林 整備事業計画の計画期間は、新 森林法 第4条第4項 《4 全国森林計画は、環境基本法1993年…》 法律第91号第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。 及び第5項の規定にかかわらず、1992年4月1日以降5年間とする。

3条

1項 この法律の施行の際現に 森林法 第5条の規定によりたてられている地域 森林 計画(以下「 旧地域森林計画 」という。)は、 森林法 第5条の規定によりたてられた地域森林計画とみなす。

2項 都道府県知事は、前条第2項の規定によりたてられた 新全国森林計画 につき 森林法 第4条第9項の規定による公表があったときは、その公表があった日から起算して1月以内に、 旧地域森林計画 を変更しなければならない。

4条

1項 森林法 第7条の2第1項の規定により最初にたてる 森林 計画は、1991年12月31日までにたてなければならない。

2項 前項の規定によりたてる 森林 計画の計画期間は、 森林法 第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、当該森林計画の対象となる 国有林 の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の終期までとする。

3項 前2項の規定によりたてられた 森林 計画に引き続く次の森林計画は、 森林法 第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、前項に規定する地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。

5条

1項 この法律の施行前に 森林法 第10条の2第1項の規定によりされた許可は、 森林法 第10条の2第1項の規定によりされた許可とみなす。

6条

1項 この法律の施行の際現に 森林法 第10条の8の規定によりたてられている 森林 整備計画は、 森林法 第10条の8の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ 及び 第20条 《 削除…》 の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 及び 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 並びに附則第4条から 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に まで、第9条、 第14条 《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》 、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。 及び 第18条 《 削除…》 の規定は、1999年3月1日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (地域森林計画に関する経過措置)

1項 都道府県知事は、1998年12月31日までに、 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正後の 森林 法(以下「 森林法 」という。)第5条及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正前の 森林法 以下「 森林法 」という。第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域森林計画(1994年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、1999年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 都道府県知事は、1999年4月1日をその計画期間の始期とする地域 森林 計画をたてる場合には、 森林法 第5条の規定にかかわらず、 森林法 第5条及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例によるものとする。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により地域 森林 計画を変更し、又はたてる場合であって、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定による改正前の 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 以下「 旧森林保健機能増進法 」という。第5条 《地域森林計画の変更等 都道府県知事は、…》 森林法第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、当該地域森林計画を変更 の規定にかかわらず、 第4条 《全国森林計画の変更等 農林水産大臣は、…》 基本方針に基づき、森林法第1項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。 同項の規定により全国森林計画をたてる場合においても、同様とす の規定による改正後の 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 以下「 新森林保健機能増進法 」という。第5条 《地域森林計画の変更等 都道府県知事は、…》 森林法第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、当該地域森林計画を変更 の規定の例により、同条に規定する事項を追加して定めることができる。

4項 前3項の規定により変更され、又はたてられた地域 森林 計画(以下「 新地域森林計画 」という。)は、 森林法 第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

3条 (国有林の森林計画に関する経過措置)

1項 営林局長又は営林支局長は、1998年12月31日までに、 森林法 第7条の2の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 森林法 第7条の2の規定によりたてられている 森林 計画(1994年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、1999年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 営林局長又は営林支局長は、1999年4月1日をその計画期間の始期とする 森林 計画をたてる場合には、 森林法 第7条の2の規定にかかわらず、 森林法 第7条の2の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた 森林 計画は、 森林法 第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

4条 (市町村森林整備計画に関する経過措置)

1項 市町村は、 新地域森林計画 につき附則第2条第1項又は第2項の規定によりその例によることとされた 森林法 第6条第5項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新 森林法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、1999年4月1日をその計画期間の始期とする市町村 森林 整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。

2項 市町村は、前項の規定により市町村 森林 整備計画をたてる場合であって、 新地域森林計画 に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、 新森林保健機能増進法 第5条の2 《市町村森林整備計画の変更等 市町村は、…》 その区域内にある地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、森林法第10条の5第1項の規定によりたて の規定の例により、同条各号に掲げる事項を追加して定めることができる。

3項 前2項の規定によりたてられた市町村 森林 整備計画は、 森林法 第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。

4項 前項の市町村 森林 整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画であって、附則第2条第1項の規定により変更された地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものは、 森林法 第10条の5第1項の規定にかかわらず、当該変更された地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。

5条 (旧市町村森林整備計画の失効)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にたてられている 森林法 第10条の8第1項の市町村 森林 整備計画は、1999年3月31日限り、その効力を失う。

6条 (伐採の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 森林法 第10条第1項の規定により都道府県知事に対して提出された伐採の届出書は、 森林法 第10条の8第1項の規定により市町村の長に対して提出されたものとみなす。

2項 この法律の施行前に 森林法 第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事に対してされた申請は、それぞれ 森林法 第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長に対してされた申請とみなす。

3項 この法律の施行前に 森林法 第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事がした指定は、それぞれ 森林法 第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長がした指定とみなす。

7条 (伐採の計画の遵守命令に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 森林法 第10条の6第3項の規定により都道府県知事がした命令は、 森林法 第10条の9第3項の規定により市町村の長がした命令とみなす。

8条 (間伐及び保育についての勧告に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 森林法 第10条の10第1項の規定により 森林 整備市町村の長がした勧告は、 森林法 第10条の10第1項の規定により市町村の長がした勧告とみなす。

2項 この法律の施行前に 森林法 第10条の10第2項の規定により 森林 整備市町村の長がした指定又は勧告は、 森林法 第10条の10第2項の規定により市町村の長がした指定又は勧告とみなす。

9条 (施業実施協定に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 森林 整備市町村の長に対してされた 森林法 第10条の11の8第1項、第10条の11の12第1項又は第10条の11の14第1項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた 森林法 第10条の11の8第1項、第10条の11の12第1項又は第10条の11の14第1項の認可の申請とみなす。

2項 この法律の施行前に 森林法 第10条の11の10第1項又は第10条の11の11第2項(これらの規定を旧 森林法 第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により 森林 整備市町村の長がした公告は、それぞれ 森林法 第10条の11の10第1項又は第10条の11の11第2項(これらの規定を新 森林法 第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。

3項 この法律の施行前に 森林 整備市町村の長がした 森林法 第10条の11の11第1項( 森林法 第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。又は第10条の11の14第1項の認可は、それぞれ市町村の長がした 森林法 第10条の11の11第1項( 森林法 第10条の11の12第2項において準用する場合を含む。又は第10条の11の14第1項の認可とみなす。

4項 この法律の施行前に 森林法 第10条の11の15第1項の規定により 森林 整備市町村の長がした認可の取消しは、 森林法 第10条の11の15第1項の規定により市町村の長がした認可の取消しとみなす。

10条 (森林施業計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 森林法 第11条第1項、 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 若しくは第2項(これらの規定が旧 森林法 第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第18条の2第1項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る 森林 施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、それぞれ 森林法 第11条第1項、 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 若しくは第2項(これらの規定が新 森林法 第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。又は第18条の2第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

2項 この法律の施行前に 森林法 第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される旧 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般 森林 施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、 森林法 第18条の3第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

3項 この法律の施行前に 森林法 第11条第5項( 森林法 第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第18条の2第3項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る 森林 施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、それぞれ 森林法 第11条第5項( 森林法 第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。又は第18条の2第3項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

4項 この法律の施行前に 森林法 第12条第3項( 森林法 第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する旧 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る 森林 施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、 森林法 第12条第3項( 森林法 第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)において準用する新 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

5項 この法律の施行前に 森林法 第13条( 森林法 第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事がした通知であって、当該通知に係る 森林 施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、 森林法 第13条( 森林法 第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定により当該市町村の長がした通知とみなす。

11条 (火入れの許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 森林法 第190条の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)の区の長に対してされている旧 森林法 第21条第1項 《森林又は森林に接近している政令で定める範…》 囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。 ただし、又は地方公共団体が火入れを の許可の申請は、当該指定都市の市長に対してされた 森林法 第21条第1項の許可の申請とみなす。

2項 この法律の施行前に 森林法 第190条の規定により 指定都市 の区の長がした旧 森林法 第21条第1項 《森林又は森林に接近している政令で定める範…》 囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。 ただし、又は地方公共団体が火入れを の許可は、当該指定都市の市長がした 森林法 第21条第1項の許可とみなす。

12条 (保安林における間伐に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 森林法 第34条第1項( 森林法 第44条 《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》 の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における間伐のための立木の伐採に係るものは、 森林法 第34条の2第1項( 森林法 第44条 《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》 の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした間伐の届出書の提出とみなす。

2項 この法律の施行前にされた 森林法 第34条第1項の許可に従って行われる保安林における間伐のための立木の伐採は、 森林法 第34条の2第1項の間伐の届出書を提出して行われるものとみなす。

13条 (都道府県の費用負担に関する経過措置)

1項 森林法 第192条の規定により都道府県が負担する費用に対する旧 森林法 第196条 《 国は、都道府県に対し、政令で定めるとこ…》 ろにより、第192条の規定により都道府県が負担する費用の2分の1を補助する。 の規定による国の補助金で1998年度以前の年度の歳出予算に係るものについては、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、第10条、 第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農第59条 《使用の廃止による損失の補償 第50条第…》 5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 2 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに 第202条 《 他人の森林に放火した者は、2年以上の有…》 期拘禁刑に処する。 2 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 4 前2項の場合において の規定公布の日

86条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第262条の規定による改正前の 森林 法(以下この条において「 森林法 」という。)第6条第5項の規定による報告があった地域森林計画は、第262条の規定による改正後の 森林法 以下この条において「 森林法 」という。第6条第5項 《5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、…》 又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。

2項 施行日前に 森林法 第21条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 森林法 第21条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3項 保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。

102条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして 行政不服審査法 の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定、第262条の規定による改正前の 森林 法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに 第190条第3項 《3 第4章の規定による都道府県知事の裁定…》 についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の規定並びに第276条の規定による改正前の 家畜取引法 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する 及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第15条中「第2条の2第5項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《危害防止のための条例 前2条に規定する…》 ものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。第28条 《 農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1…》 項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同1の理由で同項の申請をしてはならない。 並びに 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:33号

34号 中央 森林 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 及び 第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年7月11日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にたてられている 旧法 第10条第1項の基本計画及び長期の見通しは、 新法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を の規定により最初に同項の基本計画がたてられるまでの間は、前条の規定による改正後の 森林 法第4条第1項の規定の適用については、同項に規定する新法第11条第1項の基本計画とみなす。

附 則(2001年7月11日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (全国森林計画に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2001年10月31日までに、この法律による改正後の 森林 法(以下「 新法 」という。)第4条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの法律による改正前の 森林法 以下「 旧法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、2002年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 前項の規定により変更された全国 森林 計画は、 新法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定により変更された全国森林計画とみなす。

3条 (地域森林計画に関する経過措置)

1項 都道府県知事は、2001年12月31日までに、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域 森林 計画(1997年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、2002年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 都道府県知事は、2002年4月1日をその計画期間の始期とする地域 森林 計画をたてる場合には、 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定にかかわらず、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた地域 森林 計画は、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

4条 (国有林の森林計画に関する経過措置)

1項 森林 管理局長は、2001年12月31日までに、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定によりたてられている森林計画(1997年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、2002年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 森林 管理局長は、2002年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定にかかわらず、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた 森林 計画は、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

5条 (市町村森林整備計画に関する経過措置)

1項 市町村は、2002年3月31日までに、 新法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定によりたてられている市町村 森林 整備計画(2007年3月31日をその計画期間の終期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、2002年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 市町村は、2002年4月1日をその計画期間の始期とする市町村 森林 整備計画をたてる場合には、 旧法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定にかかわらず、 新法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた市町村 森林 整備計画は、 新法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

6条 (伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)

1項 森林 所有者等は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 新法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 に規定する民有林の立木を伐採しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、 施行日 前においても、同項の規定の例により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することができる。

2項 前項の規定により 施行日 前に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書は、施行日において 新法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定により提出された同項の伐採及び伐採後の造林の届出書とみなす。

7条 (森林施業計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象旧法第18条の3第3項及び第18条の4第5項の規定により適用される場合を含む。又は第18条の2第3項の規定により認定を受けた 森林 施業計画(その変更につき旧法第12条第3項において準用する旧法第11条第5項の規定その他政令で定める規定による認定があったときは、その変更後のもの)については、 新法 第11条第4項 《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》 水産省令で定める書類を添えてしなければならない。 の規定により認定を受けた森林施業計画とみなす。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな から 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に までの改正規定並びに附則第8条、第9条、 第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農第13条 《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》 の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部 及び 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は の規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (全国森林計画に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2003年12月31日までに、この法律による改正後の 森林 法(以下「 新法 」という。)第4条の規定の例により、2004年4月1日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。

2項 前項の規定によりたてられた全国 森林 計画は、 新法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

3条 (地域森林計画に関する経過措置)

1項 都道府県知事は、2004年3月31日までに、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例により、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 森林 法(以下「 旧法 」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(1999年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、2004年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 都道府県知事は、2004年4月1日をその計画期間の始期とする地域 森林 計画をたてる場合には、 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定にかかわらず、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた地域 森林 計画は、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

4条 (国有林の森林計画に関する経過措置)

1項 森林 管理局長は、2004年3月31日までに、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例により、この法律の施行の際現に 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定によりたてられている森林計画(1999年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、2004年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 森林 管理局長は、2004年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定にかかわらず、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた 森林 計画は、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

5条 (保安林における択伐に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採旧法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る 森林 の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、 新法 第34条の2第1項 《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》 業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は新法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。

2項 この法律の施行前にされた 旧法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、 新法 第34条の2第1項 《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》 業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (治山緊急措置法の廃止)

1項 治山緊急措置法(1960年法律第21号)は、廃止する。

附 則(2004年3月31日法律第20号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第187条 《林業普及指導員 都道府県に林業普及指導…》 員を置き、その都道府県の職員をもつて充てる。 2 林業普及指導員は、次に掲げる事務を行う。 1 試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究を行うこと。 2 森林所有者その他林業を行う者 及び 第195条第1項 《国は、都道府県に対し、次に掲げる事業次項…》 において「林業普及指導事業」という。について、交付金を交付する。 1 林業普及指導員を置くこと。 2 林業普及指導員が第187条第2項に規定する事務を行うこと。 の改正規定並びに附則第3条の規定は、2005年4月1日から施行する。

2条 (施業実施協定に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 森林 法(以下「 新法 」という。)第10条の11の8第3項及び第10条の11の13の規定は、この法律の施行後に 新法 第10条の11の11第2項の規定による認可の公告のあった新法第10条の11の8第1項に規定する 施業実施協定 について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の 森林法 以下「 旧法 」という。)第10条の11の11第2項の規定による認可の公告のあった 旧法 第10条の11の8第1項 《市町村の長は、第10条の11第1項若しく…》 は第2項又は第10条の11の5第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の4第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可 に規定する施業実施協定については、なお従前の例による。

3条 (林業普及指導員に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に 旧法 第187条第4項の林業専門技術員資格試験に合格した者は、 新法 第187条第3項 《3 農林水産大臣が農林水産省令で定めると…》 ころにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。 の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前に 旧法 第187条第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後3年間は、 新法 第187条第3項 《3 農林水産大臣が農林水産省令で定めると…》 ころにより行う林業普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業普及指導員に任用されることができない。 の林業普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条の8第1項第5号 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 の改正規定(第188条第2項 《2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》 の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量又は実地調査をさせることができる。 」を「 第188条第3項 《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》 の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、又は前項の測量若しくは実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。 」に改める部分に限る。)、 第34条第1項第6号 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 及び第2項第3号の改正規定、 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 の改正規定、 第188条 《立入調査等 農林水産大臣、都道府県知事…》 又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。 2 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要がある の改正規定並びに 第191条 《農林水産大臣等の援助 農林水産大臣及び…》 都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林経営計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。 の次に5条を加える改正規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第10条の規定公布の日

2号 第49条 《立入調査等 森林所有者等は、森林施業に…》 関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。 2 市町村の長は、前項の許可の申請があ の改正規定、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき の改正規定、 第58条 《損失補償 土地の使用又は収用によつてそ…》 の土地の所有者及び関係人が受ける損失は、土地を使用し、又は収用する者が補償しなければならない。 2 土地の一部を使用し、又は収用することによつて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは の改正規定及び 第59条 《使用の廃止による損失の補償 第50条第…》 5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 2 の改正規定並びに附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (全国森林計画に関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、2011年9月30日までに、この法律による改正後の 森林 法(以下「 新法 」という。)第4条の規定の例により、前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の 森林法 以下「 旧法 」という。第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、2012年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 前項の規定により変更された全国 森林 計画は、 新法 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな の規定により変更された全国森林計画とみなす。

3条 (地域森林計画に関する経過措置)

1項 都道府県知事は、2011年12月31日までに、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域 森林 計画(2007年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、2012年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 都道府県知事は、2012年4月1日をその計画期間の始期とする地域 森林 計画をたてる場合には、 旧法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定にかかわらず、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた地域 森林 計画は、 新法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

4条 (国有林の森林計画に関する経過措置)

1項 森林 管理局長は、2011年12月31日までに、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定によりたてられている森林計画(2007年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、2012年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 森林 管理局長は、2012年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、 旧法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定にかかわらず、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた 森林 計画は、 新法 第7条の2 《国有林の地域別の森林計画 森林管理局長…》 は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当で の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

5条 (市町村森林整備計画に関する経過措置)

1項 市町村は、2012年3月31日までに、 新法 第10条の五及び 第10条の6 《市町村森林整備計画の変更 都道府県知事…》 は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。 の規定の例により、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 旧法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定によりたてられている市町村 森林 整備計画(2007年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、2012年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 市町村は、2012年4月1日をその計画期間の始期とする市町村 森林 整備計画をたてる場合には、 旧法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定にかかわらず、 新法 第10条の5 《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》 内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた市町村 森林 整備計画は、 新法 第10条の五及び 第10条の6 《市町村森林整備計画の変更 都道府県知事…》 は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。 の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

6条 (伐採の中止及び伐採後の造林の命令に関する経過措置)

1項 新法 第10条の9第4項 《4 市町村の長は、前条第1項の規定に違反…》 して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の の規定は、この法律の施行後に新法第10条の8第1項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者について適用する。

7条 (要間伐森林に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に期限を定めてした 旧法 第10条の10第1項 《市町村の長は、森林所有者等がその森林の施…》 業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができ の規定による勧告(旧法第10条の5第2項第5号に規定する要間伐 森林 について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従って間伐又は保育を実施すべき旨のものに限る。)は、 新法 第10条の10第3項の規定によりされた勧告とみなす。

8条 (森林施業計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第11条第4項 《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》 水産省令で定める書類を添えてしなければならない。旧法第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた 森林 施業計画において定められている森林施業の実施については、なお従前の例による。

9条 (使用権設定に関する認可に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした 旧法 第50条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による認可…》 の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者以下「関係人」という。の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。 の規定による意見の聴取は、 新法 第50条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による認可…》 の申請があつたときは、その土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者以下「関係人」という。の出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならない。 の規定によりされた意見の聴取とみなす。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 及び 第12条 《森林経営計画の変更 前条第5項の認定を…》 受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農 の規定公布の日

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令等への委任)

1項 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 及び 第44条 《保安林に関する規定の準用 保安施設地区…》 の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第3 に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産次号に掲げる改正規定を除く。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき同号に掲げる改正規定を除く。)、 第54条 《使用権の取得 前条第1項の裁定があつた…》 ときは、その裁定において定められた使用の時期に、裁定を申請した者は、その土地の使用権を取得し、その土地に関するその他の権利は、その使用権の内容と抵触する限度においてその行使を制限される。 港湾法 第50条の3第3項 《3 第1項の規定により協議会を組織する港…》 湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《使用の廃止による損失の補償 第50条第…》 5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 2第67条 《流送木竹のための立入 森林から水流によ…》 つて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。 この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 )」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置( 第59条 《使用の廃止による損失の補償 第50条第…》 5項の規定による都道府県知事の通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 2第67条 《流送木竹のための立入 森林から水流によ…》 つて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。 この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 )/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2― 第67条 《流送木竹のための立入 森林から水流によ…》 つて木材又は竹材を搬出する者は、水流に木材又は竹材を流すため必要があるときは、沿岸の土地に立ち入ることができる。 この場合には、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《収用の請求 使用権が設定された場合にお…》 いて、その土地の使用が3年以上にわたるとき、又はその使用権の行使によつて土地の形質が変更されるときは、土地の所有者は、その土地につき使用権を有する者に対し、その土地の収用に関する協議を求めることができ 及び 第59条第1項 《第50条第5項の規定による都道府県知事の…》 通知があつた後にその土地を同条第1項の目的のため使用することを廃止した者は、これによつてその土地の所有者又は関係人が損失を受けたときは、これを補償しなければならない。 の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村第22条 《防火の設備等 前条第1項の森林又は土地…》 において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《受益者の負担 国又は都道府県は、保安林…》 の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 森林 法第70条第1項の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び 第72条 《 削除…》 の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《全国森林計画等 農林水産大臣は、政令で…》 定めるところにより、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてな第6条第2項 《2 前項の規定による公告があつたときは、…》 当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。 及び第3項、 第13条 《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》 の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部第14条 《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》 、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

8条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 の規定( 森林 法第70条第1項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 の規定による改正前の 森林法 第6条第5項 《5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、…》 又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ の規定により都道府県知事がしている協議の申出(同法第5条第3項に規定する事項に係る部分に限る。)は、 第40条 《保安林に係る権限の適切な行使 農林水産…》 大臣及び都道府県知事は、第25条第1項各号に掲げる目的が10分に達成されるよう、同条及び第25条の2の規定による保安林の指定に係る権限を適切に行使するものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産 の規定による改正後の 森林法 第6条第6項 《6 都道府県知事は、地域森林計画に前条第…》 3項に規定する事項を定め、又は当該事項に係る地域森林計画の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定によりされた届出とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。

2条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県知事は、2016年12月31日までに、 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正後の 森林 法(以下「 森林法 」という。)第5条の規定の例により、この法律の公布の際現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 の規定による改正前の 森林法 以下「 森林法 」という。第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ の規定によりたてられている地域森林計画(2012年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、2017年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 都道府県知事は、2017年4月1日をその計画期間の始期とする地域 森林 計画をたてる場合には、 森林法 第5条の規定にかかわらず、 森林法 第5条の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた地域 森林 計画は、 森林法 第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

3条

1項 森林 管理局長は、2016年12月31日までに、 森林法 第7条の2の規定の例により、この法律の公布の際現に 森林法 第7条の2の規定によりたてられている森林計画(2012年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、2017年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 森林 管理局長は、2017年4月1日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、 森林法 第7条の2の規定にかかわらず、 森林法 第7条の2の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた 森林 計画は、 森林法 第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。

4条

1項 市町村は、2017年3月31日までに、 森林法 第10条の5の規定の例により、この法律の公布の際現に 森林法 第10条の5の規定によりたてられている市町村 森林 整備計画(2012年4月1日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、2017年4月1日にその効力を生ずるものとする。

2項 市町村は、2017年4月1日をその計画期間の始期とする市町村 森林 整備計画をたてる場合には、 森林法 第10条の5の規定にかかわらず、 森林法 第10条の5の規定の例によるものとする。

3項 前2項の規定により変更され、又はたてられた市町村 森林 整備計画は、 森林法 第10条の5の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。

5条

1項 森林法 第10条の8第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る 森林 の状況についての報告について適用する。

6条

1項 施行日 前にされた 森林法 第11条第5項の認定に係る 森林 経営計画(その変更につき 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する旧 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の認定があったときは、その変更後のもの)は、 森林法 第11条第5項の認定に係る森林経営計画とみなす。

7条

1項 施行日 から2019年3月31日までの間は、 森林法 第191条の4第1項中「作成するものとする」とあるのは「作成することができる」と、新 森林法 第191条の5第1項 《市町村は、森林の土地に関する情報の活用の…》 促進を図るため、林地台帳に記載された事項公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。を公表するものとする。 及び第2項中「公表するものとする」とあるのは「公表することができる」とする。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 、第10条及び 第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に から第10条まで、 第42条 《指定の有効期間 前条の保安施設地区の指…》 定の有効期間は、7年以内において農林水産大臣が定める期間とする。 但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、3年を限りその有効期間を延長することができる。 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。及び第10条の規定並びに附則第6条から 第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条 まで、 第13条 《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》 の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部 及び 第14条 《森林経営計画の遵守 認定森林所有者等は…》 、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。 の規定公布の日

2号 第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公前号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条 及び第9条の規定並びに附則第4条、 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ 、第10条及び 第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ の規定公布の日から起算して3月を経過した日

4条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条 の規定による改正前の 森林 法第6条第5項の規定によりされている協議の申出( 森林法 第5条第2項第8号 《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項 に掲げる事項に係る部分に限る。)は、 第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条 の規定による改正後の 森林法 第6条第5項 《5 都道府県知事は、地域森林計画をたて、…》 又はこれを変更しようとするときは、前条第3項に規定する事項を除き、農林水産省令で定めるところにより、当該地域森林計画に定める事項のうち次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければ第3号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月1日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (森林法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 森林 法(以下この条において「 森林法 」という。)第10条の10第2項の規定によりされた通知又は同条第3項の規定によりされた申出については、同条第4項から第8項まで及び 森林法 第10条の11から 第10条の11 《施業実施協定 市町村の区域内に存する一…》 団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定 の八までの規定は、なおその効力を有する。

6条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《承継人に対する効力 この法律又はこの法…》 律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。第7条 《森林計画区 第5条第1項の森林計画区は…》 、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。 2 農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公 及び第10条の規定並びに附則第4条、 第6条 《地域森林計画の案の縦覧等 都道府県知事…》 は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日からおおむね30日間の期間を定めて公衆の縦覧に第8条 《地域森林計画等の遵守 森林所有者その他…》 権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。 2 森林管理局長は、前条第11条 《森林経営計画 森林所有者又は森林所有者…》 から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるとこ第13条 《森林経営計画の変更に関する通知 市町村…》 の長は、第11条第5項の認定に係る森林経営計画その変更につき前条第3項において読み替えて準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のものの内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部第15条 《森林経営計画に係る森林の伐採等の届出 …》 認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村 及び 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は の規定公布の日

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、森林計画、…》 保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において「森林」とは、左…》 に掲げるものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前 の規定並びに附則第7条、 第19条 《数市町村にわたる事項の処理等 森林経営…》 計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当 及び 第20条 《 削除…》 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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