軽井沢国際親善文化観光都市建設法《本則》

法番号:1951年法律第253号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。

2条 (計画及び事業)

1項 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する都市計画(以下「 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画 」という。)は、 都市計画法 1968年法律第100号第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する事業(以下「 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 」という。)は、 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画 を実施するものとする。

3条 (事業の執行)

1項 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 は、軽井沢町が執行する。

2項 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

4条 (事業の援助)

1項 及び地方公共団体の関係諸機関は、 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 第1条 《目的 この法律は、軽井沢町が世界におい…》 て稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外 の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

5条 (特別の助成)

1項 国は、 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 の用に供するため必要があると認める場合においては、 国有財産法 1948年法律第73号第28条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

6条 (報告)

1項 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 の状況を報告しなければならない。

7条 (法律の適用)

1項 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画 及び 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、 都市計画法 の適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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