1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《計画及び事業 軽井沢国際親善文化観光都…》
市を建設する都市計画以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むもの
及び
第3条
《事業の執行 軽井沢国際親善文化観光都市…》
建設事業は、軽井沢町が執行する。 2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日