軽井沢国際親善文化観光都市建設法《附則》

法番号:1951年法律第253号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業 とみなす。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、軽井沢町が世界におい…》 て稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《計画及び事業 軽井沢国際親善文化観光都…》 市を建設する都市計画以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むもの 及び 第3条 《事業の執行 軽井沢国際親善文化観光都市…》 建設事業は、軽井沢町が執行する。 2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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