博物館法《本則》

法番号:1951年法律第285号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 社会教育法 1949年法律第207号及び 文化芸術基本法 2001年法律第148号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 博物館 」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、れくりえーしョん等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関( 社会教育法 による公民館及び図書館法(1950年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう。

2項 この法律において「 公立 博物館 」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する博物館をいう。

3項 この法律において「 私立 博物館 」とは、博物館のうち、 公立博物館 以外のものをいう。

4項 この法律において「 博物館資料 」とは、 博物館 が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第1項第3号において同じ。)を含む。)をいう。

3条 (博物館の事業)

1項 博物館 は、前条第1項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

1号 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、ふィるむ、れこード等の 博物館 資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。

2号 分館を設置し、又は 博物館 資料を当該博物館外で展示すること。

3号 博物館 資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

4号 一般公衆に対して、 博物館 資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。

5号 博物館 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

6号 博物館 資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

7号 博物館 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

8号 博物館 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

9号 当該 博物館 の所在地又はその周辺にある 文化財保護法 1950年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。

10号 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

11号 学芸員その他の 博物館 の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

12号 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

2項 博物館 は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、 第31条第2項 《2 前項の規定による指定をした者は、当該…》 指定をした施設以下この条において「指定施設」という。が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

3項 博物館 は、第1項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「 文化資源 」という。)の観覧、 文化資源 に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。

4条 (館長、学芸員その他の職員)

1項 博物館 に、館長を置く。

2項 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、 博物館 の任務の達成に努める。

3項 博物館 に、専門的職員として学芸員を置く。

4項 学芸員は、 博物館 資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5項 博物館 に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6項 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

5条 (学芸員の資格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。

1号 学士の学位( 学校教育法 1947年法律第26号第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める 博物館 に関する科目の単位を修得したもの

2号 次条各号のいずれかに該当する者で、3年以上学芸員補の職にあつたもの

3号 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者

2項 前項第2号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設( 博物館 の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

6条 (学芸員補の資格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。

1号 短期大学士の学位( 学校教育法 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。及び同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第1項第1号の文部科学省令で定める 博物館 に関する科目の単位を修得したもの

2号 前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者

7条 (館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

1項 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

8条 (設置及び運営上望ましい基準)

1項 文部科学大臣は、 博物館 の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

9条 (運営の状況に関する評価等)

1項 博物館 は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10条 (運営の状況に関する情報の提供)

1項 博物館 は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

2章 登録

11条 (登録)

1項 博物館 を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。 第31条第1項第2号 《次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定め…》 るところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。 1 文部科学大臣 国又は独立行政法人が設置するもの 2 都道府県の教 を除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。

12条 (登録の申請)

1項 前条の 登録 以下「 登録 」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする 博物館 の設置者の名称及び住所

2号 登録 を受けようとする 博物館 の名称及び所在地

3号 その他都道府県の教育委員会の定める事項

2項 前項の 登録 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 館則( 博物館 の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し

2号 次条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

3号 その他都道府県の教育委員会の定める書類

13条 (登録の審査)

1項 都道府県の教育委員会は、 登録 の申請に係る 博物館 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。

1号 当該申請に係る 博物館 の設置者が次のい又はろに掲げる法人のいずれかに該当すること。

地方公共団体又は地方独立行政法人

次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(いに掲げる法人並びに及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 及び第6項において同じ。)を除く。

(1) 博物館 を運営するために必要な経済的基礎を有すること。

(2) 当該申請に係る 博物館 の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。

(3) 当該申請に係る 博物館 の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

2号 当該申請に係る 博物館 の設置者が、 第19条第1項 《法人の長は、独立行政法人を代表し、その業…》 務を総理する。 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

3号 博物館 資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、 第3条第1項 《独立行政法人は、その行う事務及び事業が国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

4号 学芸員その他の職員の配置が、 第3条第1項 《独立行政法人は、その行う事務及び事業が国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

5号 施設及び設備が、 第3条第1項 《独立行政法人は、その行う事務及び事業が国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。

6号 1年を通じて150日以上開館すること。

2項 都道府県の教育委員会が前項第3号から第5号までの基準を定めるに当たつては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

3項 都道府県の教育委員会は、 登録 を行うときは、あらかじめ、 博物館 に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

14条 (登録の実施等)

1項 登録 は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を 博物館 登録原簿に記載してするものとする。

1号 第12条第1項第1号 《前条の登録以下「登録」という。を受けよう…》 とする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所 2 登録 及び第2号に掲げる事項

2号 登録 の年月日

2項 都道府県の教育委員会は、 登録 をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。

15条 (変更の届出)

1項 博物館 の設置者は、 第12条第1項第1号 《前条の登録以下「登録」という。を受けよう…》 とする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所 2 登録 又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 登録 事項の変更登録をするとともに、その旨をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。

16条 (都道府県の教育委員会への定期報告)

1項 博物館 の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

17条 (報告又は資料の提出)

1項 都道府県の教育委員会は、その 登録 に係る 博物館 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

18条 (勧告及び命令)

1項 都道府県の教育委員会は、その 登録 に係る 博物館 第13条第1項 《都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る…》 博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 1 当該申請に係る博物館の設置者が次のい又はろに掲げる法人のいずれかに該当すること。 い 地方公共団体又は 各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた 博物館 の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 第13条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、登録を行うと…》 きは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定は、第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。

19条 (登録の取消し)

1項 都道府県の教育委員会は、その 登録 に係る 博物館 の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。

2号 第15条第1項 《博物館の設置者は、第12条第1項第1号又…》 は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第16条 《都道府県の教育委員会への定期報告 博物…》 館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第17条 《報告又は資料の提出 都道府県の教育委員…》 会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

5号 前条第2項の規定による命令に違反したとき。

2項 第13条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、登録を行うと…》 きは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定による 登録 の取消しについて準用する。

3項 都道府県の教育委員会は、第1項の規定により 登録 の取消しをしたときは、速やかにその旨を、当該登録に係る 博物館 の設置者に対し通知するとともに、いんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。

20条 (博物館の廃止)

1項 博物館 の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 博物館 登録 を抹消するとともに、その旨をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。

21条 (都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)

1項 第15条第1項 《博物館の設置者は、第12条第1項第1号又…》 は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。第16条 《都道府県の教育委員会への定期報告 博物…》 館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。 から 第18条 《勧告及び命令 都道府県の教育委員会は、…》 その登録に係る博物館が第13条第1項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に まで及び前条第1項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する 博物館 については、適用しない。

2項 都道府県又は指定都市の設置する 博物館 についての 第15条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 よる届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。第19条第1項 《都道府県の教育委員会は、その登録に係る博…》 物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を 及び第3項並びに前条第2項の規定の適用については、 第15条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の規定に…》 よる届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。 中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 登録 事項」とあるのは「その設置する博物館について 第12条第1項第1号 《前条の登録以下「登録」という。を受けよう…》 とする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所 2 登録 又は第2号に掲げる事項に変更があるときは、当該事項」と、 第19条第1項 《都道府県の教育委員会は、その登録に係る博…》 物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を 中「登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「設置する博物館が 第13条第1項第3号 《都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る…》 博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 1 当該申請に係る博物館の設置者が次のい又はろに掲げる法人のいずれかに該当すること。 い 地方公共団体又は から第6号までのいずれかに該当しなくなつたと認める」と、同条第3項中「その旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、」とあるのは「その旨を」と、前条第2項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る」とあるのは「その設置する博物館を廃止したときは、当該」とする。

22条 (規則への委任)

1項 この章に定めるものを除くほか、 博物館 登録 に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。

3章 公立博物館

23条 (博物館協議会)

1項 公立博物館 に、 博物館 協議会を置くことができる。

2項 博物館 協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

24条

1項 博物館 協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第23条第1項 《前2条の規定にかかわらず、地方公共団体は…》 、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。 1 図書館、博物館、公 の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。

25条

1項 博物館 協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

26条 (入館料等)

1項 公立博物館 は、入館料その他 博物館 資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。

27条 (博物館の補助)

1項 国は、 博物館 を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2項 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (補助金の交付中止及び補助金の返還)

1項 国は、 博物館 を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第1号の場合の取消しが 第19条第1項第1号 《都道府県の教育委員会は、その登録に係る博…》 物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第3号又は第4号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

1号 当該 博物館 について、 第19条第1項 《都道府県の教育委員会は、その登録に係る博…》 物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第15条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を の規定による 登録 の取消しがあつたとき。

2号 地方公共団体又は地方独立行政法人が当該 博物館 を廃止したとき。

3号 地方公共団体又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。

4号 地方公共団体又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

4章 私立博物館

29条 (都道府県の教育委員会との関係)

1項 都道府県の教育委員会は、 博物館 に関する指導資料の作成及び調査研究のために、 私立博物館 に対し必要な報告を求めることができる。

2項 都道府県の教育委員会は、 私立博物館 に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

30条 (国及び地方公共団体との関係)

1項 及び地方公共団体は、 私立博物館 に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。

5章 博物館に相当する施設

31条

1項 次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、 博物館 の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。

1号 文部科学大臣国又は独立行政法人が設置するもの

2号 都道府県の教育委員会国及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。

3号 指定都市の教育委員会国、独立行政法人及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの

2項 前項の規定による指定をした者は、当該指定をした施設(以下この条において「 指定施設 」という。)が 博物館 の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、当該 指定施設 についての前項の規定による指定を取り消すことができる。

3項 第1項の規定による指定をした者は、当該指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨をいんたーねッとの利用その他の方法により公表しなければならない。

4項 第1項の規定による指定をした者は、 指定施設 の設置者に対し、その求めに応じて、当該指定施設の運営に関して、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。

5項 指定施設 は、その事業を行うに当たつては、 第3条第2項 《2 博物館は、前項各号に掲げる事業の充実…》 を図るため、他の博物館、第31条第2項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努 及び第3項の規定の趣旨を踏まえ、 博物館 、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

6項 又は独立行政法人が設置する 指定施設 は、 博物館 及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し、職員の研修の実施その他の博物館及び他の指定施設の事業の充実のために必要な協力を行うよう努めるものとする。

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