港湾法施行令《本則》

法番号:1951年政令第4号

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制定文 内閣は、 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし 及び第7項並びに 第7条第1項 《港務局は、その設立、主たる事務所の所在地…》 の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 重要港湾等

1条 (国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)

1項 港湾法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第1のとおりとする。

1条の2 (開発保全航路)

1項 第2条第8項 《8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾…》 区域及び河川法1964年法律第167号第3条第1項に規定する河川の河川区域以下単に「河川区域」という。以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造 に規定する開発保全航路の区域は、別表第2のとおりとする。

1条の3 (漁業の用に供する港湾)

1項 第3条 《漁港に関する規定 この法律は、漁業の用…》 に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。 但し、当該指定された港湾で、政令で定めるものについては、この限りでない。 ただし書に規定する港湾は、別表第3のとおりとする。

1条の4 (港湾計画)

1項 第3条の3第1項 《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》 港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画以下「港湾計画」という。を定めなければならない。 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針

2号 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項

3号 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項

4号 港湾の環境の整備及び保全に関する事項

5号 港湾の効率的な運営に関する事項

6号 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

1条の5 (国内産業の開発上特に重要な港湾)

1項 法附則第2項に規定する港湾は、別表第4のとおりとする。

2章 特定用途港湾施設等

2条 (貸付けを受ける者の基準)

1項 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。

第3条の3第9項 《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》 湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。

当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。

当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。

2号 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。

3号 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。

4号 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

3条 (港湾管理者に対する貸付金の金額)

1項 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の2分の一以内の金額とする。

4条 (特定用途港湾施設)

1項 第55条の7第2項第1号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める用途は、次のとおりとする。

1号 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留

2号 自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留

3号 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの

4号 港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留

2項 第55条の7第2項第1号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

1号 当該岸壁又は桟橋の前面の泊地

2号 当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設

3号 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設

4号 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設

5号 当該岸壁又は桟橋に係留される前項第4号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設

6号 当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第2号から第4号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設

7号 当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第3号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい

8号 当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地

4条の2

1項 第55条の7第2項第2号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。

2項 第55条の7第2項第2号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

1号 当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及びりよう

2号 当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場

4条の3

1項 第55条の7第2項第3号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める用途は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶に係る旅客の利用とする。

2項 第55条の7第2項第3号 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。

1号 当該旅客施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁

2号 当該旅客施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場

5条 (国の貸付けの条件の基準)

1項 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。

2号 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。

3号 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。

4号 港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第7号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第8号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。

5号 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。

2項 港湾管理者が 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。

6条 (港湾管理者の貸付けの条件の基準)

1項 第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

1号 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。

2号 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。

3号 港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。

4号 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。

5号 貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。

6号 貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。

7号 貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。

貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。

貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。

貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。

8号 貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。

9号 貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。

10号 貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。

11号 貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

7条 (加算金)

1項 港湾管理者は、 第55条の7第3項 《3 港湾管理者は、第1項の国の貸付けに係…》 る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算 の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年10・75パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。

2項 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。

8条

1項 第55条の7第4項 《4 港湾管理者は、前項の規定により貸付け…》 の条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。 の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2項 港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

9条 (特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)

1項 第55条の8第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。

第3条の3第9項 《9 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港…》 湾の港湾管理者は、第7項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について第4項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなけれ の規定により公示された港湾計画において定められた特別特定技術基準対象施設の改良の計画に適合すること。

当該特別特定技術基準対象施設が、非常災害が発生した場合においても、大量の土砂その他の物件を 第55条の8第2項 《2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第…》 56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとし に規定する水域施設に流入させることがないよう必要な強度を有するものであること。

2号 当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。

3号 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。

4号 当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

9条の2 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)

1項 第55条の8第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の2分の一以内の金額とする。

9条の3 (貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)

1項 第5条 《国の貸付けの条件の基準 法第55条の7…》 第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾 及び 第6条 《港湾管理者の貸付けの条件の基準 法第5…》 5条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの の規定は、 第55条の8第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、 第5条第1項第5号 《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》 とする。 並びに 第6条第3号 《定款 第6条 港務局の定款には、左の事項…》 を記載しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の 、第6号、第7号イからハまで、第9号及び第10号中「特定用途港湾施設」とあるのは「特別特定技術基準対象施設」と、同項第5号及び同条第6号中「建設又は改良」とあるのは「改良」と、同条第8号中「 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 各号」とあるのは「 第9条 《港湾区域の公告等 港務局は、成立後遅滞…》 なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。 港湾区域に変更があつたときも同様である。 2 第4条第4項から第9項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。 3 国土交通大臣 各号」と読み替えるものとする。

2項 第7条 《登記 港務局は、その設立、主たる事務所…》 の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない 及び 第8条 《成立 港務局は、設立の登記をすることに…》 よつて成立する。 の規定は、 第55条の8第3項 《3 前条第3項から第5項までの規定は、第…》 1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。 において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、 第8条第1項 《法第55条の7第4項の規定により港湾管理…》 者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港 中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の8第3項において準用する法第55条の7第4項」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の8第1項」と読み替えるものとする。

10条 (国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)

1項 第55条の9第1項 《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す の政令で定める金額は、当該頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の2分の一以内の金額とする。

11条 (貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)

1項 第5条 《国の貸付けの条件の基準 法第55条の7…》 第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾 及び 第6条 《港湾管理者の貸付けの条件の基準 法第5…》 5条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。 2 港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの第6号、第7号イ及び第8号を除く。)の規定は、 第55条の9第1項 《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定( 第6条第11号 《定款 第6条 港務局の定款には、左の事項…》 を記載しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、 第5条第1項第4号 《港務局は、営利を目的としない公法上の法人…》 とする。 中「ならず、同条第8号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第5号並びに 第6条第3号 《定款 第6条 港務局の定款には、左の事項…》 を記載しなければならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の 、第7号ロ及びハ、第9号並びに第10号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第11号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。

2項 第7条 《登記 港務局は、その設立、主たる事務所…》 の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。 2 港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない 及び 第8条 《成立 港務局は、設立の登記をすることに…》 よつて成立する。 の規定は、 第55条の9第2項 《2 第55条の7第3項から第5項までの規…》 定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。 この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港 において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、 第8条第1項 《法第55条の7第4項の規定により港湾管理…》 者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港 中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の9第2項において準用する法第55条の7第4項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の9第1項」と読み替えるものとする。

3章 雑則

12条 (港務局の債務)

1項 第10条第2項 《2 港務局を組織する地方公共団体は、港務…》 局が解散した場合において、第30条第1項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。 の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が1年をこえるものとする。

13条 (港湾区域内の工事等の許可)

1項 第37条第1項第1号 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の政令で定める区域は、水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域とする。

14条

1項 第37条第1項第4号 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

1号 港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。

2号 港湾管理者が指定する廃物の投棄

3号 動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの( 工業用水法 1956年法律第146号第2条 《定義 この法律で「井戸」とは、動力を用…》 いて地下水温泉法1948年法律第125号による温泉を除く。以下同じ。を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。が六平方せんちメートルをこ に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第3条第1項に規定する指定地域内のもの及び 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 1962年法律第100号第2条 《定義 この法律において「建築物用地下水…》 」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水温泉法1948年法律第125号による温泉及び工業用水法1956年法律第146号第2項に規定する工業の用に供するものを除く。をいう。 2 に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第4条第1項に規定する指定地域内のものを除く。以下「 揚水施設 」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより 揚水施設 となる場合を含む。又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。

15条

1項 第37条第2項 《2 港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利…》 用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第3条の3第9項若しくは第10項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、 の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合

2号 沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合

3号 港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合

15条の2 (臨港地区内における行為の届出等)

1項 第38条の2第1項第2号 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。

15条の3

1項 第38条の2第1項第3号 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。

15条の4

1項 第38条の2第1項第4号 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設

2号 揚水施設 揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。

15条の5 (港湾環境整備負担金の負担の基準)

1項 第43条の5第1項 《国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施す…》 る港湾工事国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号 の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 第43条の5第1項 《国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施す…》 る港湾工事国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号 の規定による負担金(以下この項において「 港湾環境整備負担金 」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により 港湾環境整備負担金 を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。

当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者

当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後10年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者

2号 港湾環境整備負担金 の額は、イに掲げる額にロ()若しくは(又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。

当該港湾工事に要する費用の額に2分の1の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して2分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額

当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合

(一) 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積()において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る 港湾環境整備負担金 の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

(二) 当該港湾工事の完了した日後10年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る 港湾環境整備負担金 の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合

当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合

2項 前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。

1号 当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの

2号 当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域

15条の6 (国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)

1項 第43条の29第1項 《国派遣職員国家公務員法1947年法律第1…》 20号第2条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 2018年法律第40号第11条第2項 《2 前項の規定により国際戦略港湾運営会社…》 が同項各号に掲げる事業を行う場合には、港湾法第43条の17第1項中「埠頭群」とあるのは「国土交通大臣にあつては埠頭群の運営の事業及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(2000年政令第101号)第4条第3項の規定の適用については、 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と に規定する特別職国家公務員等とみなす。

16条 (入港料を徴収されない船舶)

1項 第44条の2第1項 《港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から…》 、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。 ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。 但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。

1号 航海訓練に従事する船舶

2号 漁業練習又は漁業調査に従事する船舶

3号 航路標識の管理に従事する船舶

4号 水路の測量に従事する船舶

5号 学術研究に従事する船舶

6号 海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶

17条 (管理委託の手続)

1項 国土交通大臣は、 第54条第1項 《前条に規定する場合のほか、第52条に規定…》 する港湾工事によつて生じた港湾施設港湾の管理運営に必要な土地を含む。は、国土交通大臣国有財産法第3条の規定による普通財産については財務大臣において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない法第54条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下 第17条 《管理委託の手続 国土交通大臣は、法第5…》 4条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾施設の管理港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をするこ の九までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。

1号 管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額

2号 管理の委託を開始する年月日

3号 管理の委託の期間

4号 管理の方法

5号 管理の委託の条件

6号 その他必要な事項

17条の2 (管理責任の移転の時期)

1項 港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「 管理受託者 」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。

17条の3 (管理受託者の義務)

1項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。

17条の4 (他の用途への使用等)

1項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。

2項 管理受託者 は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲

2号 他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所

3号 使用又は収益の用途又は目的及び方法

4号 使用又は収益の期間

5号 使用又は収益による 管理受託者 の予定収入

6号 他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

17条の5 (滅失又は損傷の場合の報告)

1項 管理受託者 は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

1号 当該港湾施設の名称及び所在地

2号 被害の程度

3号 滅失又は損傷の原因

4号 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額

5号 応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容

17条の6 (原状等の変更)

1項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。

17条の7 (管理台帳)

1項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。

1号 第17条第1号 《管理委託の手続 第17条 国土交通大臣は…》 、法第54条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾施設の管理港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事 及び第2号に掲げる事項

2号 他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要

2項 管理受託者 は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。

17条の8 (管理状況の報告)

1項 管理受託者 は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに国土交通大臣に報告しなければならない。

17条の9 (報告の徴収等)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、 管理受託者 から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。

17条の10 (緊急確保航路)

1項 第55条の3の5第1項 《何人も、緊急確保航路非常災害が発生した場…》 合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の交通を緊急に確保する必要があるものとして政令でその区域を定めた航路をいう。以下同じ。内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で に規定する緊急確保航路の区域は、別表第5のとおりとする。

18条 (港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)

1項 第56条第1項 《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》 水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。

19条 (港湾の施設)

1項 第56条の2の2第1項 《水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令…》 で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下「 の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。

1号 水域施設

2号 外郭施設(海岸管理者が設置する 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する 河川法 1964年法律第167号第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する河川管理施設を除く。

3号 係留施設

4号 臨港交通施設

5号 荷さばき施設

6号 保管施設

7号 船舶役務用施設

8号 移動式施設(移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。

9号 旅客乗降用固定施設

10号 廃棄物埋立護岸

11号 海浜(海岸管理者が設置する 海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設を除く。

12号 緑地及び広場

19条の2 (登録確認機関の登録の有効期間)

1項 第56条の2の4第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

19条の3 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 第56条の2の20第1項 《第56条の2の2第3項の確認国土交通大臣…》 が行うものに限る。を受けようとする者独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。は、実 の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

20条 (水域施設等)

1項 第56条の3第1項 《水域港湾区域、第56条第1項及び排他的経…》 済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第9条第1項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。

1号 水域施設

2号 外郭施設(海岸管理者が設置する 海岸法 第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する 河川法 第3条第2項 《2 この法律において「河川管理施設」とは…》 、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい に規定する河川管理施設を除く。

3号 次に掲げる係留施設

危険物積載船( 海上交通安全法 1972年法律第115号第22条第3号 《巨大船等の航行に関する通報 第22条 次…》 に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しな の危険物積載船をいう。)、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。

スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。

総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設

21条 (延滞金)

1項 第56条の6第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》 をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。 の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。

22条 (職権の委任)

1項 次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。

1号 第6章、第55条の3の四、第55条の3の五及び第56条の6の規定による国土交通大臣の職権( 企業合理化促進法 1952年法律第5号第8条第4項 《4 国は、必要があると認めるときは、第2…》 項の規定による工事を道路法、港湾法若しくは北海道開発のためにする港湾工事に関する法律1951年法律第73号、漁港及び漁場の整備等に関する法律又は沖縄振興特別措置法の定めるところにより、自ら行うことがで の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。

2号 第46条第1項 《港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し…》 又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第26条第1項 《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》 、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。 の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。

3号 第58条第3項 《3 港湾管理者が、その管理する港湾におけ…》 る公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第22条第2項の竣しゆん功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第11条若しくは第13条の2第2項の規定により告示された用途に供され の規定による国土交通大臣の職権( 公有水面埋立法 1921年法律第57号第48条 《 本法に依り国土交通大臣の職権に属する事…》 項は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得 の規定により同法第47条第1項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。

4号 第17条の4第1項 《管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本…》 来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 ただし、 本文、 第17条 《管理委託の手続 国土交通大臣は、法第5…》 4条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾施設の管理港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をするこ の五、 第17条 《管理委託の手続 国土交通大臣は、法第5…》 4条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により港湾施設の管理港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をするこ の六本文及び 第17条の8 《管理状況の報告 管理受託者は、受託に係…》 る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による国土交通大臣の職権

2項 第41条 《有害構築物の改築等 港湾管理者は、分区…》 内に存する建築物その他の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築 の五、 第50条の2第10項 《10 国土交通大臣は、前項の規定により港…》 湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。同条第11項において準用する場合を含む。)、 第50条の3第5項 《5 国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画…》 の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。第50条の6第10項 《10 国土交通大臣は、前項の規定により特…》 定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。同条第11項において準用する場合を含む。)、 第50条の7第5項 《5 国土交通大臣は、特定利用推進計画の作…》 成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。第50条の16第8項 《8 国土交通大臣は、前項の規定により国際…》 旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。同条第9項において準用する場合を含む。)、 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に の二十二、 第56条の2 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁…》 止行為 何人も、前条第1項の規定により公告されている水域港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域開発保全航路及び緊急確保航路の区 の二十二、 第56条 《港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用…》 等の許可 港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を の四及び 第56条の5 《報告の徴収等 国土交通大臣、都道府県知…》 又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第37条第1項、第43条の8第2項、第55条の3の5第2項若しくは第56条第1項の規定による許可を受けた者に対 の規定並びに 第17条の9 《報告の徴収等 国土交通大臣は、必要があ…》 ると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。 の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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