鉱業登録令《本則》

法番号:1951年政令第15号

附則 >  

制定文 内閣は、 鉱業法 1950年法律第289号第59条第3項 《3 登録に関する規程は、政令で定める。…》 及び 第84条第3項 《3 登録に関する規程は、政令で定める。…》 の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この政令は、鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録について定めることを目的とする。

2条 (管轄)

1項 前条の登録は、経済産業大臣が行う。

3条 (順位)

1項 同1の鉱業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。

4条

1項 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

5条

1項 仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

5条の2

1項 前条の規定は、 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)に準用する。

2章 鉱業原簿及び閉鎖鉱業原簿

6条 (種類)

1項 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿とする。

2項 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。

7条 (調製)

1項 鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに調製する。但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

8条

1項 鉱業原簿は、1の鉱区又は租鉱区について一用紙を備える。

9条 (様式等)

1項 鉱業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、経済産業省令で定める。

10条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

1項 何人も、別に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。

2項 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、鉱業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3項 鉱業原簿の附属書類については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

4項 鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

11条 (滅失)

1項 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部が滅失したときは、3箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。

2項 前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。

11条の2 (新登録用紙への移記)

1項 経済産業大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新用紙に移記することができる。

2項 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

11条の3 (閉鎖鉱業原簿)

1項 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又は一部を閉鎖したときは、これを閉鎖鉱業原簿につづり込まなければならない。

2項 第6条 《種類 鉱業原簿は、試掘原簿及び採掘原簿…》 とする。 2 試掘原簿の一部として試掘鉱区図帳及び試掘共同人名簿を、採掘原簿の一部として租鉱原簿、採掘鉱区図帳及び租鉱区図帳並びに採掘共同人名簿を設ける。第7条 《調製 鉱業原簿は、都道府県の区域ごとに…》 調製する。 但し、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 及び 第10条 《謄本又は抄本の交付及び閲覧 何人も、別…》 に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 2 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。

3章 登録の手続 > 1節 通則

12条 (登録を行う場合)

1項 登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。

2項 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。

13条 (登録の申請)

1項 登録は、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。

14条

1項 次に掲げる登録は、登録権利者だけで申請することができる。

1号 判決による登録

2号 鉱業権の移転の登録

15条

1項 登録名義人の表示の変更の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

16条 (申請の手続)

1項 登録の申請をする者(以下「 申請人 」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 登録の原因を証する書面

2号 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

3号 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2項 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を添附することを要しない。

3項 登録の原因について第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第1項第2号の書面を添付することを要しない。

17条 (申請書)

1項 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 鉱区又は租鉱区の所在地

2号 鉱業権又は租鉱権の登録番号

3号 申請人 の氏名又は名称及び住所

4号 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所

5号 登録の原因及びその日付

6号 登録の目的

7号 申請の年月日

18条 (申請書の副本の添附)

1項 登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。

19条 (戸籍謄本等の添付)

1項 次に掲げる場合は、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

2号 申請人 が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

3号 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

19条の2

1項 鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書に登録権利者が日本国民又は日本国法人であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、前条に規定する書面を申請書に添付したとき又は経済産業省令で定めるときは、この限りでない。

20条 (債権者の代位)

1項 債権者は、 民法 1896年法律第89号第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 又は 第423条の7 《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》 者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、 第17条 《補助人の同意を要する旨の審判等 家庭裁…》 判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によ 各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

21条 (併合申請)

1項 経済産業大臣( 第84条 《権限の委任 この政令に規定する経済産業…》 大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。 の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の鉱区又は租鉱区についての鉱業権、租鉱権又は抵当権に関する登録は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同1の申請書で申請をすることができる。

22条 (郵便等による申請)

1項 申請書を郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する 信書便物 以下「 信書便物 」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第1種郵便物又は信書便物のうち書留の取扱いとした第1種郵便物に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの( 第24条第3号 《他の一般信書便事業者との協定等 第24条…》 一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。次項及び次条において同じ。を締結しようとするときは、総務 において「 書留郵便物等 」という。)によらなければならない。

23条 (登録の順序)

1項 登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

24条 (却下)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

1号 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。

2号 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。

3号 書留郵便物等 によらないで、申請書を郵便物又は 信書便物 として提出したとき。

4号 申請書が方式に適合しないとき。

5号 申請書に記載した鉱業権又は租鉱権若しくは抵当権の表示が鉱業原簿と符合しないとき。

6号 第19条第2号 《戸籍謄本等の添付 第19条 次に掲げる場…》 合は、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 1 登録の原因が に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者若しくは共同鉱業権者の代表者の表示が鉱業原簿と符合しないとき、又は同条第3号に規定する場合を除くほか、 申請人 が登録名義人である場合において、その表示が鉱業原簿と符合しないとき。

7号 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。

8号 申請に必要な書面を添付しないとき。

9号 登録免許税を納付しないとき。

25条 (附記登録)

1項 登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。

26条 (行政区画等の変更)

1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、鉱業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

27条 (錯誤又は脱落の変更の登録)

1項 経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

1号 錯誤又は脱落が鉱業権又は租鉱権の表示に関するものであるとき。

2号 前号の場合を除くほか、錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき。ただし、登録上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、登録が 第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、前項の通知をしなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項に規定する場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

4項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

28条

1項 登録に関する錯誤又は脱落の変更の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記により変更の登録をする。

29条 (回復)

1項 消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

30条 (抹消)

1項 登録の抹消の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

31条

1項 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第99条 《公示催告の申立て 裁判上の公示催告で権…》 利の届出を催告するためのもの以下この編において「公示催告」という。の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2項 前項の場合において、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定があつたときは、登録権利者だけで登録の抹消の申請をすることができる。

31条の2 (仮処分の登録に後れる登録の抹消)

1項 鉱業権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録( 保全仮登録 とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として鉱業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2項 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に 民事保全法 第61条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 前3条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。 において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

31条の3

1項 前条第1項及び第2項の規定は、抵当権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2項 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

31条の4

1項 租鉱権について 保全仮登録 をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで租鉱権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。

2項 第31条の2第2項 《2 前項の規定により登録の抹消を申請する…》 ときは、申請書に民事保全法第61条において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

31条の5 (処分禁止の登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 保全仮登録 をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

32条 (仮登録)

1項 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。

1号 鉱業権の移転又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

2号 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

33条 (仮登録の申請)

1項 仮登録は、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。

34条 (仮登録の仮処分命令)

1項 前条の仮処分命令は、当該鉱業権の鉱区の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2項 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

3項 非訟事件手続法 の規定は、前項の即時抗告について準用する。

34条の2 (本登録の申請等)

1項 第30条 《抹消 登録の抹消の申請をする場合におい…》 て、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。 の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。

2項 経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

35条 (仮登録の

1項 仮登録の消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2項 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは、登録上の利害関係人が仮登録の消の申請をすることができる。

36条 (予告登録)

1項 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

1号 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは 鉱業法 第133条 《裁定の申請 次に掲げる者は、公害等調整…》 委員会に対して裁定の申請をすることができる。 1 第21条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。の許可に不服のある者第29条第1項第44条第3項において準用する場合を含む。 の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。

2号 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

37条

1項 経済産業大臣は、前条第1号の審査請求があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、職権で、予告登録をし、又は命令書に審査請求書を添付して予告登録を命令しなければならない。

2項 公害等調整委員会は、前条第1号の裁定の申請があつたときは、職権で、嘱託書に裁定の申請書を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

3項 裁判所書記官は、前条各号の訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を嘱託しなければならない。

38条 (予告登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第36条第1号 《予告登録 第36条 予告登録は、次に掲げ…》 る場合にするものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによ の審査請求について、その却下の裁決をしたとき、その審査請求を棄却する旨の裁決をしたとき、又は審査請求の取下げがあつたときは、職権で、予告登録を抹消し、又は予告登録の抹消を命令しなければならない。

2項 公害等調整委員会は、 第36条第1号 《予告登録 第36条 予告登録は、次に掲げ…》 る場合にするものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによ の裁定の申請について、その却下の決定をしたとき、その申請を棄却する旨の裁定をしたとき、又は申請の取下げがあつたときは、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

39条

1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、 第36条 《予告登録 予告登録は、次に掲げる場合に…》 するものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによる登録の 各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を嘱託しなければならない。

39条の2

1項 経済産業大臣は、 第36条 《予告登録 予告登録は、次に掲げる場合に…》 するものとする。 1 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第133条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。 2 登録の原因の無効又は取消しによる登録の 各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

39条の3 (審査請求が理由がある場合の登録)

1項 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。

40条 (登録に関する書面等の記載)

1項 登録をし、又は申請書その他登録に関する書面を作成するには、文字を明確に記載しなければならない。

2項 前項の登録をする場合において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を欄外に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3項 前項の規定は、第1項の申請書その他登録に関する書面を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「押印しなければ」とあるのは、「記名しなければ」と読み替えるものとする。

2節 鉱業権及び租鉱権

41条 (設定又は変更の登録)

1項 経済産業大臣は、鉱業権の設定若しくは変更の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。

2項 鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。 鉱業法 第46条第1項 《第21条第1項の規定により採掘権の設定を…》 受けた採掘権者以下「一般採掘権者」という。は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な の規定による採掘鉱区の増加の登録について、隣接鉱区の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときも、同様とする。

3項 鉱区の合併による採掘権の変更の登録は、変更前の採掘権に抵当権が設定されているときは、当該抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本及び抵当権の順位に関する協定書があるときでなければ、してはならない。

41条の2

1項 鉱区の分割又は合併の登録は、新用紙に変更前の採掘権の現に効力を有する登録を移記してしなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、変更前の採掘原簿の用紙を閉鎖しなければならない。

41条の3

1項 経済産業大臣は、 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 から 第54条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》 又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 まで(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定により鉱業権又は租鉱権の変更の処分をしたときは、その変更の登録をしなければならない。

2項 第41条第2項 《2 鉱区の減少又は分割による鉱業権の変更…》 の登録は、変更前の鉱業権につき登録上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本があるときでなければ、してはならない。 鉱業法第46条第1項の規定による採 の規定は、前項の場合は、適用しない。

41条の4

1項 民法 第239条第2項 《2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する…》 又は 第959条 《残余財産の国庫への帰属 前条の規定によ…》 り処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 の規定により鉱業権が国庫の所有に属するに至つたときは、登録権利者だけで登録の申請をすることができる。

42条 (租鉱権の存続の登録)

1項 経済産業大臣は、採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、 鉱業法 第93条 《決定 経済産業大臣は、次に掲げる事項を…》 定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の決定をしなければならない。 1 当該鉱区の所在地 2 当該一般採掘権の登録番号 3 一般採掘権の変更の内容 4 対価並びにその支払の時期及び方法 の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしなければならない。

43条 (鉱種名の変更の登録)

1項 経済産業大臣は、 鉱業法 第67条 《鉱種名の変更 鉱業権者は、その鉱区にお…》 いて、登録を受けた鉱物と同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採しようとするときは、説明書を添えて経済産業大臣に届け出て、その鉱物の存在の確認を受けなければならない。 の規定による確認をしたときは、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。

44条 (試掘権等の存続期間の延長の登録)

1項 経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権の存続期間の延長の申請を許可し、又は認可したときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。

45条

1項 削除

46条 (取消しによる消滅の登録)

1項 経済産業大臣は、 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 から 第54条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》 又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 まで(同法第87条において準用する場合を含む。)、 第55条 《鉱区の重複の記載 経済産業大臣は、その…》 鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。 2 経済産業大臣 又は 第83条第1項 《経済産業大臣は、金属鉱業等鉱害対策特別措…》 置法1973年法律第26号第34条の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。 の規定により鉱業権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

47条 (鉱業権の放棄による消滅の登録)

1項 鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2項 採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、 第30条 《抹消 登録の抹消の申請をする場合におい…》 て、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。 の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。

48条 (租鉱権の放棄による消滅の登録)

1項 租鉱権の放棄による消滅の登録は、 鉱業法 第82条 《放棄 租鉱権者は、租鉱料を支払うべきと…》 きは、6箇月前に予告し、又は期限の到来しない6箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。 但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができ の規定により放棄することができない場合を除き、登録名義人だけで申請することができる。

2項 前項の規定による申請をするときは、 鉱業法 第82条 《放棄 租鉱権者は、租鉱料を支払うべきと…》 きは、6箇月前に予告し、又は期限の到来しない6箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。 但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができ の規定により租鉱権を放棄することができない場合に該当しないことを証する書面を添附しなければならない。

48条の2 (採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)

1項 経済産業大臣は、租鉱権が設定されている採掘権について、取消し若しくは放棄による消滅の登録をするとき、又は採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について鉱区の減少の登録をするとき( 第42条 《租鉱権の存続の登録 経済産業大臣は、採…》 掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、鉱業法第93条の決定に基づき鉱区の減少の登録をするときは、その登録と同時に、当該租鉱権及び鉱区が増加すべき採掘権について、租鉱権が存続する旨の登録をしな に規定する場合を除く。)は、その登録と同時に、当該租鉱権の消滅又は変更の登録をしなければならない。

49条 (抵当権が設定されている採掘権)

1項 経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、取消し又は放棄による消滅の登録をするときは、その登録と同時に、採掘権が競売の目的の範囲内でなお存続する旨の記載をしなければならない。ただし、 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 から 第54条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》 又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 までの規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、抵当権者が競売の請求をしないとき、又は競売に係る差押えの登録をした後、その登録の抹消の嘱託があり、これに基づき登録を抹消したときは、前項の記載を抹消しなければならない。

3項 経済産業大臣は、競売による採掘権の移転の登録をするときは、その登録と同時に、第1項の登録及び記載を抹消しなければならない。

50条 (試掘権等に関する消滅の登録)

1項 経済産業大臣は、試掘権又は租鉱権が存続期間の満了により消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、租鉱権者が 鉱業法 第87条 《準用 第17条、第20条、第23条第1…》 項から第4項まで、第26条、第43条第1項から第4項まで、第52条から第54条まで、第56条第1項及び第2項、第61条、第63条第2項及び第3項、第64条、第64条の二、第68条並びに第70条の規定は において準用する同法第17条の規定に該当するに至つたこと又は混同により租鉱権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。

50条の2 (鉱業権等の消滅による閉鎖)

1項 経済産業大臣は、鉱業権又は租鉱権の消滅の登録をしたときは、その鉱業原簿の用紙を閉鎖しなければならない。ただし、 鉱業法 第52条 《取消し等の処分 経済産業大臣は、錯誤に…》 より、鉱業権の設定、鉱区の増減、分割若しくは合併又は鉱業権の移転の許可をしたときは、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 から 第54条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業…》 又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 までの規定により採掘権を取り消した場合を除き、採掘権に抵当権が設定されているときは、 第49条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定により同条第1項の記載を抹消したときでなければ、閉鎖してはならない。

51条 (共同鉱業権者の脱退等の登録)

1項 死亡又は 鉱業法 第17条 《鉱業権者の資格 日本国民又は日本国法人…》 でなければ、鉱業権者となることができない。 但し、条約に別段の定があるときは、この限りでない。 の規定に該当するに至つたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

2項 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

52条

1項 死亡による共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれを証するに足りる書面を添附しなければならない。

53条

1項 共同鉱業権者の脱退若しくはその代表者の変更の登録又は共同租鉱権者の代表者の変更の登録は、附記によつてする。

54条

1項 削除

55条 (鉱区の重複の記載)

1項 経済産業大臣は、その鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか1の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、その消滅又は変更の登録と同時に、同項の記載を抹消しなければならない。

56条 (採掘権の処分の禁止の記載)

1項 経済産業大臣は、 鉱業法 第90条 《決定の申請 前条第1項又は第2項の規定…》 による協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。 の規定による決定の申請があつたときは、決定の申請に係る採掘権について、その旨の記載をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、 鉱業法 第90条 《決定の申請 前条第1項又は第2項の規定…》 による協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。 の規定による決定の申請を拒否する旨の決定をしたとき、その申請の取下げがあつたとき、同法第99条の規定により決定がその効力を失つたとき、又は決定に基づく採掘権の変更の登録をしたときは、前項の記載を抹消しなければならない。

57条 (印鑑の添附)

1項 鉱業権の移転又は共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、 第14条 《 次に掲げる登録は、登録権利者だけで申請…》 することができる。 1 判決による登録 2 鉱業権の移転の登録第41条 《設定又は変更の登録 経済産業大臣は、鉱…》 業権の設定若しくは変更の出願若しくは申請を許可し、又は租鉱権の設定若しくは変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、鉱業権又は租鉱権の設定又は変更の登録をしなければならない。 の四又は 第51条 《共同鉱業権者の脱退等の登録 死亡又は鉱…》 業法第17条の規定に該当するに至つたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者だけで申請することができる。 2 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、 の規定により申請する場合及び又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

2項 前項の規定は、公売処分又は競売による鉱業権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。

3項 鉱業権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

3節 抵当権

58条 (設定の登録の申請)

1項 抵当権の設定の登録の申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなければならない。

2項 民法 第398条の2第1項 《抵当権は、設定行為で定めるところにより、…》 一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 の抵当権(以下「 根抵当権 」という。)の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

3項 抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

4項 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

58条の2

1項 同1の債権を担保する二以上の抵当権の設定の登録の申請をするときは、申請書に抵当権の目的となる他の採掘権の登録番号を記載しなければならない。

2項 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、同1の債権を担保する抵当権が既に設定されているときは、申請書にその抵当権が設定されている採掘権の登録番号を記載しなければならない。

58条の3 (変更の登録)

1項 第58条 《設定の登録の申請 抵当権の設定の登録の…》 申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなけ の規定は、 民法 第376条第1項 《抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保と…》 し、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 の規定により、抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録の申請に準用する。

59条

1項 経済産業大臣は、抵当権が設定されている採掘権について、鉱区の分割又は合併による変更の登録をするときは、その登録と同時に、 鉱業法 第51条 《 一般採掘権者は、抵当権が設定されている…》 採掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条第1項又は第2項の出願をすることができない。 の抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定に基づいて抵当権の変更の登録をしなければならない。

60条

1項 抵当権の変更(信託による抵当権についての変更を除く。)の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記により変更の登録をする。

60条の2

1項 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した抵当権者が共同してしなければならない。

60条の3

1項 民法 第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の規定による合意の登録は、相続による 根抵当権 の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、してはならない。

60条の4

1項 第60条の2 《 抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位…》 の変更を合意した抵当権者が共同してしなければならない。 の規定は、 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書の規定による定めの登録の申請をする場合に準用する。

61条 (移転の登録の申請)

1項 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

61条の2

1項 民法 第392条第2項 《2 債権者が同1の債権の担保として数個の…》 不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。 この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵 の規定による代位による抵当権の移転の登録の申請をするときは、申請書に、先順位の抵当権者がその代価により弁済を受けた採掘権の登録番号並びにその代価の額及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2項 第58条 《設定の登録の申請 抵当権の設定の登録の…》 申請をする場合は、申請書にその債権の額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定め若しくは債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又はその債権に条件を付したときは、これを記載しなけ の規定は、前項に規定する場合に準用する。

61条の3

1項 民法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 の規定による 根抵当権 の分割譲渡による根抵当権の移転の登録の申請をする場合は、申請書に、譲渡される根抵当権の極度額のほか、分割される根抵当権(以下「 元根抵当権 」という。)の設定の登録の申請書受付の年月日、登録の原因及びその日付並びに 元根抵当権 の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その登録に担保すべき元本が確定すべき期日の定めの記載があるときは、その定めを記載しなければならない。

2項 第65条 《付記登録をする場合 第60条の三、第6…》 0条の四及び第61条の3第4項の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。 の規定は、前項に規定する 根抵当権 の移転の登録については、適用しない。

3項 経済産業大臣は、第1項に規定する 根抵当権 の移転の登録をする場合において、その登録の順位番号を記載するときは、 元根抵当権 の登録の番号を用いなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項に規定する 根抵当権 の移転の登録をするときは、 元根抵当権 の極度額の減額の登録をしなければならない。

62条 (消滅の登録)

1項 抵当権が人の死亡によつて消滅した場合において、申請書にその死亡を証する戸籍の謄本若しくは抄本その他これを証するに足りる書面を添附したときは、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。

63条

1項 登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の消滅の登録の申請をすることができない場合は、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに 民法 第375条 《抵当権の被担保債権の範囲 抵当権者は、…》 利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登 の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときに限り、登録権利者だけで抵当権の消滅の登録の申請をすることができる。

64条

1項 削除

65条 (付記登録をする場合)

1項 第60条 《 抵当権の変更信託による抵当権についての…》 変更を除く。の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記に の三、 第60条 《 抵当権の変更信託による抵当権についての…》 変更を除く。の登録の申請があつた場合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記に の四及び 第61条の3第4項 《4 経済産業大臣は、第1項に規定する根抵…》 当権の移転の登録をするときは、元根抵当権の極度額の減額の登録をしなければならない。 の規定による登録、抵当権の移転又は信託による抵当権についての変更の登録並びに抵当権の処分の制限の登録は、付記によつてする。

4節 信託

66条 (信託の登録の申請方法)

1項 鉱業権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

67条 (鉱業権についての変更の登録の申請の特例)

1項 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による鉱業権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

68条 (信託の登録の申請の手続)

1項 信託の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

5号 信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理の方法

10号 信託の終了の事由

11号 その他の信託の条項

2項 前項の申請において、同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載した書面を添付することを要しない。

69条

1項 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。

2項 第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる鉱業権が信託財産であることを証する書面を添附しなければならない。

70条

1項 信託の登録の申請は、信託に係る鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

71条

1項 信託財産に属する鉱業権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、鉱業権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

72条 (受託者の変更)

1項 受託者の変更があつた場合において、鉱業権の移転の登録の申請をするときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、信託法第86条第4項本文の場合においてするべき変更の登録に準用する。

73条

1項 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令によつて終了したときは、前条第1項の登録は、新受託者だけで申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第2項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

74条 (鉱業信託原簿)

1項 第68条第1項 《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》 に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人 の規定により申請書に添附した書面を鉱業信託原簿とする。

2項 鉱業信託原簿は、鉱業原簿の一部とみなし、その記載は、登録とみなす。

75条

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

76条

1項 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

77条

1項 裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

2項 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。

78条

1項 経済産業大臣は、信託財産に属する鉱業権について次に掲げる登録をするときは、職権で、鉱業信託原簿の記載をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による鉱業権の移転の登録

2号 信託法第86条第4項本文の規定による鉱業権の変更の登録

3号 受託者である登録名義人の表示の変更の登録

79条

1項 第75条 《 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があ…》 つたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。 から前条までに規定する場合を除き、 第68条第1項 《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》 に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人 各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、鉱業信託原簿の記載を申請しなければならない。

2項 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3項 第20条 《債権者の代位 債権者は、民法1896年…》 法律第89号第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第17条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これ の規定は、前項の規定による申請に準用する。

79条の2 (鉱業権についての変更の登録等の特則)

1項 信託の併合又は分割により鉱業権が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該鉱業権に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による鉱業権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により鉱業権が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する鉱業権についてする次の表の上欄に掲げる場合における鉱業権についての変更の登録( 第67条 《鉱業権についての変更の登録の申請の特例 …》 信託法2006年法律第108号第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による鉱業権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

80条 (受託者の解任の付記)

1項 経済産業大臣は、 第75条 《 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があ…》 つたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。 又は 第76条 《 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は…》 信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。 の規定により受託者の解任に関する鉱業信託原簿の記載をしたときは、職権で、鉱業原簿にその旨を付記しなければならない。

81条 (抵当権の信託)

1項 この節の規定は、採掘権を目的とする抵当権の信託の登録に準用する。

5節 特別措置

82条 (企業担保権の実行に関する登録)

1項 企業担保法 1958年法律第106号第24条 《 管財人は、実行手続の開始の決定があつた…》 ときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。 又は 第54条第1項第2号 《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》 債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を に規定する登録は、 第13条 《公告 この章の規定によつてする公告は、…》 別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める1個又は数個の新聞紙に掲載してする。 2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。 の規定にかかわらず、同法の管財人だけで申請することができる。

2項 同1の鉱業権についての 企業担保法 第54条第1項第2号 《管財人は、企業担保権者及びこれに優先する…》 債権者の電子配当表次条において準用する民事執行法第85条第3項に規定する電子配当表であつて、同条第5項の規定によりファイルに記録されたものをいう。が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を に規定する各登録は、同1の申請書で申請することができる。

83条 (取消しによる消滅の登録)

1項 経済産業大臣は、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 1973年法律第26号第34条 《鉱業権の取消し 経済産業大臣は、採掘権…》 又は租鉱権者が前条第1項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。 の規定により採掘権又は租鉱権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。

4章 雑則

84条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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