鉱業法関係手数料令《附則》

法番号:1951年政令第16号

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附 則

1項 この政令は、 鉱業法 の施行の日から施行する。

2項 鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(1905年勅令第184号)は、廃止する。

附 則(1958年8月15日政令第249号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月25日政令第109号)

1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。

附 則(1978年4月25日政令第138号) 抄

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。ただし、 第2条 《 鉱業登録令1951年政令第15号第10…》 条第1項第11条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額とする。 の規定は、1978年6月1日から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第176号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《 鉱業登録令1951年政令第15号第10…》 条第1項第11条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額とする。 の規定及び第8条中 計量法関係手数料令 第1条 《指定、登録等に係る手数料の額 計量法以…》 下「法」という。第158条第1項第7号に掲げる者法第89条第1項の外国製造事業者以下単に「外国製造事業者」という。を除く。又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の の表第25号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第97号)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《変成器付電気計器検査に係る手数料の額 …》 法第158条第1項第3号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器施行令第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。に応ずる別表第2に掲げる金額同 の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《指定、登録等に係る手数料の額 計量法以…》 下「法」という。第158条第1項第7号に掲げる者法第89条第1項の外国製造事業者以下単に「外国製造事業者」という。を除く。又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の の規定は同年12月1日から、 第4条 《型式の承認等に係る手数料の額 法第15…》 8条第1項第5号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に の規定は同年5月1日から、第23条の規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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