朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令《附則》

法番号:1951年政令第40号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月28日法律第16号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年4月28日法律第116号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

3項 この法律施行前に改正前の朝鮮総督府交通局共済 組合 の本邦内にある財産の整理に関する政令に基いてした処分、手続その他の行為は、改正後の同令に基いてしたものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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