附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年3月28日法律第16号) 抄
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1952年4月28日法律第116号) 抄
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
3項 この法律施行前に改正前の朝鮮総督府交通局共済 組合 の本邦内にある財産の整理に関する政令に基いてした処分、手続その他の行為は、改正後の同令に基いてしたものとみなす。
法番号:1951年政令第40号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
3項 この法律施行前に改正前の朝鮮総督府交通局共済 組合 の本邦内にある財産の整理に関する政令に基いてした処分、手続その他の行為は、改正後の同令に基いてしたものとみなす。
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