納税貯蓄組合法施行令《附則》

法番号:1951年政令第99号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年7月31日政令第142号)

1項 この政令は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1956年10月1日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年3月29日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 納税貯蓄組合法施行令 第4条 《補助金の交付手続 納税貯蓄組合は、法第…》 10条第1項の規定による国又は地方公共団体の補助金の交付を受けようとするときは、毎年10月から翌年9月までの分について、当該期間内に使用した同項の費用の金額及びその費途別の内訳を記載した補助金交付申請 及び 第5条 《解散の届出 法第13条の規定による解散…》 の届出は、その旨を記載した書面三通を規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長のいずれかに提出してすれば足りるものとし、当該書面の提出を受けた者は、遅滞なく、当該書面一通ずつを他の解散の届出を の規定は、1956年10月以後の期間分の補助金の交付について適用する。

附 則(1964年7月9日政令第241号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月1日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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