制定文 内閣は、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (公共土木施設)
1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (以下「 法 」という。)
第3条
《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》
港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事
に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 河川 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水制、床止めその他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸。ただし、 砂防法 (1897年法律第29号)
第3条
《 此の法律に規定したる事項は政令の定むる…》
所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得
ノ2の規定によつて同法が準用される天然の河岸を除く。
2号 海岸国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設
3号 砂防設備 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、同法第3条の規定によつて同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条ノ2の規定によつて同法が準用される天然の河岸
4号 林地荒廃防止施設山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。)
5号 地すべり防止施設 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設
6号 急傾斜地崩壊防止施設 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設
7号 道路 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路(道路の附属物については、主務大臣の指定するものに限る。)
8号 港湾 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、廃棄物埋立護岸若しくは港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設又は同法第55条の3の2第1項に規定する港湾広域防災施設
9号 漁港 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条
《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》
とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標
に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設
10号 水道水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設(同条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)又は一般の需要に応じて、給水人口が50人以上100人以下である水道(同条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業に係る取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設若しくは配水施設
11号 下水道下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
12号 公園 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第31条
《都市公園に関する費用の補助額 法第29…》
条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に2分の1を乗じて得た額とし、都市
各号に掲げる施設(主務大臣の指定するものを除く。)で、 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園又は 社会資本整備重点計画法施行令 (2003年政令第162号)
第2条第2号
《都市公園以外の公園又は緑地 第2条 法第…》
2条第2項第7号の政令で定める公園又は緑地は、次に掲げるものとする。 1 国及び地方公共団体以外の者が設置する都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。で
に掲げる公園若しくは緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものに設けられたもの
2条 (災害復旧事業費の負担所属)
1項 法
第4条
《国庫負担率 前条の規定により地方公共団…》
体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害
又は法第5条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体( 港湾法 に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。
3条 (災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
1項 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発生の年を同じくするときは、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて1の災害復旧事業として施行するものとする。
2項 前項の場合において、新たに生じた災害が前の災害と発生の年を異にするときは、新たに生じた災害の災害復旧事業費に対する 法
第4条
《国庫負担率 前条の規定により地方公共団…》
体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害
又は法第5条の規定による国又は地方公共団体の費用の負担の割合は、未施行又は未着手の工事の事業費に相当する額を当該災害復旧事業費から控除して算定するものとする。
4条 (災害復旧事業費の範囲)
1項 法
第3条
《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》
港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事
の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本 工事費 、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額(以下「 工事費 」という。)並びに事務費とする。
2項 前項に規定する 工事費 には、主務大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
3項 第1項に規定する事務費は、地方公共団体ごとに 工事費 の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。
1号 400,000,000円以下の金額100分の4・5
2号 400,000,000円を超え600,000,000円以下の金額100分の3・5
3号 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下の金額100分の2・5
4号 1,100,000,000円を超え3,100,000,000円以下の金額100分の2
5号 3,100,000,000円を超える金額100分の1・5
4項 第1項に規定する 工事費 を同項に規定する事務費に流用した場合においては、 法
第11条
《負担金の還付 国の負担金の交付を受ける…》
地方公共団体が、負担金に係る災害復旧事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、主務大臣は、負担金のうちその施行しない災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的
の規定の適用については、負担金を交付の目的に反して使用したものとする。
5条 (災害報告)
1項 第1条
《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》
費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく
に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)の維持管理に属するものにあつては市町村長(市町村の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、市町村のみで組織している港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が都道府県知事に、都道府県又は指定都市(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定都市がその組織に加わつているものを含む。)の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第287条の3第2項の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、都道府県又は指定都市がその組織に加わつている港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が主務大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定によつて市町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
6条 (国庫負担申請)
1項 地方公共団体の長は、 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。
2項 地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を得た設計単価及び歩掛で当該市町村を含む地域に係る最新のものを用いて災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、この限りでない。
3項 前2項の規定によつて市町村長が主務大臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
6条の2 (災害復旧事業費の決定通知)
1項 主務大臣は、 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定によつて災害復旧事業の事業費を決定したときは、遅滞なく、これを当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは 指定都市 の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2項 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。
6条の3 (国庫負担金の額の算出方法)
1項 法
第8条第1項
《国は、前条の規定により災害復旧事業費を決…》
定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。
の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第7条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務費を除いた額に法第4条の規定による国の負担率を乗じて得た額とする。
6条の4 (国庫負担金の額の通知)
1項 主務大臣は、 法
第8条
《国庫負担金の交付方法 国は、前条の規定…》
により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。 2 前項の場合において、国は、第4条の規
の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは 指定都市 の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2項 第6条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による通知…》
を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
7条 (設計の変更又は事業の廃止)
1項 国が地方公共団体に対して負担金を交付しようとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計(施行箇所を含む。)の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件を付するものとする。
2項 地方公共団体の長は、前項の規定に基づき付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
3項 地方公共団体の長は、国が交付した負担金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4項 第6条第3項
《3 前2項の規定によつて市町村長が主務大…》
臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
の規定は前2項の場合に準用する。この場合において、「前2項」とあるのは、「
第7条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定に基づ…》
き付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
及び第3項」と読み替えるものとする。
5項 主務大臣は、第1項の規定に基づく条件に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなければならない。
7条の2 (緊要な災害復旧事業)
1項 法
第8条の2
《緊要な災害復旧事業に対する政府の措置 …》
政府は、第3条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く2箇年度以内
に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業は、次のとおりとする。
1号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、公共土木施設の…》
災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川の堤防の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの
ニ 河川の埋塞で流水のそ通を著しく阻害するもの
ホ 護岸、床止め、水門、樋門、樋管又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
2号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 破堤
ロ 堤防の欠壊で破堤のおそれがあるもの
ハ 堤防の前面の砂浜における土砂の流失で根固めをする必要があるもの
ニ 護岸、水門、樋門、樋管又は天然の海岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
3号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 堰堤、床止め、護岸、堤防、山腹工又は天然の河岸の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ロ 流路工若しくは床止めの埋塞又は天然の河岸の埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
4号 第1条第4号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、堰堤、谷止め、床止め、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
5号 第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊、埋塞又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
6号 第1条第6号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、擁壁、法面保護工、排水施設、杭、柵、アンカー工、雪崩防止工又は落石防止工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
7号 第1条第7号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 幅員3メートル以上の道路の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。)
ロ 幅員3メートル未満の道路の埋没又は欠壊でこれによつて当該道路による交通が不可能又は著しく困難であるもの(う回道路による交通が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 道路の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
8号 第1条第8号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 臨港交通施設の破壊でこれによつて当該臨港交通施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
ホ 廃棄物埋立護岸の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
9号 第1条第9号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 係留施設の破壊で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの
ロ 輸送施設の破壊でこれによつて当該輸送施設による輸送が不可能又は著しく困難であるもの(他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。)
ハ 漁港の埋塞で漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの
ニ 外郭施設の破壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの
10号 第1条第10号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 取水施設、貯水施設又は導水施設の破壊又は埋塞で原水の供給を著しく阻害するもの
ロ 浄水施設の破壊又は埋塞で浄水を得るのに重大な支障を与えるもの
ハ 送水施設又は配水施設の破壊又は埋塞で浄水の供給を著しく阻害するもの
11号 第1条第11号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか1によつて必要を生じた事業
イ 排水施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の排除を著しく阻害するもの
ロ 処理施設又はこれを補完する施設の破壊又は埋塞で下水の処理に重大な支障を与えるもの
12号 第1条第12号
《目的 第1条 この法律は、河川について、…》
洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて
の公共土木施設について、当該施設の全壊若しくは欠壊又は埋没で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによつて必要を生じた事業
8条 (市町村災害復旧事業の監督)
1項 法
第9条第2項
《2 前項に規定する主務大臣の権限に属する…》
事務市町村に対するものに限る。の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第9条第1項及び法第11条第1項に規定する事務(主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。)とする。
2項 都道府県知事は、前項の規定に基き、災害復旧事業の施行に関し重要な事項について指示をしたとき、又は 法
第11条第1項
《国の負担金の交付を受ける地方公共団体が、…》
負担金に係る災害復旧事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、主務大臣は、負担金のうちその施行しない災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的に反して使用した
に規定する処分をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
9条 (剰余金の処分)
1項 地方公共団体は、 法
第12条第1項
《地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた…》
災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第4条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。
に規定する剰余金を同条第2項の規定によつて、次の各号の1に掲げる災害復旧事業の工事につき使用することができる。
1号 災害復旧事業の工事中に生じた災害により当該施設に関して必要を生じた工事
2号 水勢又は地形の変動に基づく設計の変更により費用の増加を来した工事
3号 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により費用の増加を来した工事で主務大臣が定めるもの
10条 (残存物件)
1項 災害復旧事業を完了した場合において、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、 法
第12条第1項
《地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた…》
災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第4条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。
に規定する剰余金に算入するものとする。
11条 (成功認定の申請)
1項 国の負担金の交付を受けた地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請しなければならない。
12条 (都道府県知事の事務)
1項 都道府県知事は、 法
第13条第1項
《国が市町村に対して交付する災害復旧事業費…》
の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関する事務は、政令で定めるところにより都道府県知事が行う。
の規定によつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。
1号 法
第4条
《国庫負担率 前条の規定により地方公共団…》
体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害
の規定により災害復旧事業費の国の負担金の率を算定すること。
2号 各年度における国庫負担金を交付し、又はその還付を命ずること。
3号 災害復旧事業の成功認定に関して検査を行い、成功認定をすること。
4号 第6条
《適用除外 この法律は、次に掲げる災害復…》
旧事業については適用しない。 1 1箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及
の規定による申請を整理して、遅滞なく、主務大臣に送付すること。
5号 第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定による協議の申出に意見を付して主務大臣に送付すること。
2項 都道府県知事は、前項第1号から第3号までに掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3項 法
第13条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県知事が前項の規定による事務を行うために必要な経費を都道府県に交付しなければならない。
の規定により国が都道府県に交付する経費は、毎年度その年度中に施行する当該都道府県の区域内に存する市町村の災害復旧事業費の総額の100分の2に相当する額以内とする。
4項 都道府県知事は、第1項第1号の規定によつて災害復旧事業費の国の負担金の率を算定したときは、遅滞なく、市町村長に通知しなければならない。
13条 (書類の整備)
1項 災害復旧事業を施行する地方公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
14条 (主務省令)
1項 この政令において主務省令は、 法
第14条
《主務大臣 この法律において主務大臣は、…》
第3条各号に掲げる施設の主務大臣とする。
に規定する主務大臣が発する命令とする。
15条 (権限の委任)
1項 法
第9条第1項
《主務大臣は、災害復旧事業につきこの法律に…》
より国の負担金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。 この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると
に規定する主務大臣の権限のうち農林水産大臣の権限で、
第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、公共土木施設の…》
災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
( 海岸法 (1956年法律第101号)
第40条第1項第3号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 3 第3条の
及び第4号に規定する海岸保全区域に関するもの並びに同法第37条の3第2項の規定により当該海岸保全区域の海岸管理者が管理する一般公共海岸区域に関するものに限る。)及び第5号( 地すべり等防止法
第51条第1項第3号
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
イに規定する地すべり地域に関するものに限る。)に規定する公共土木施設に係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
に規定する主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限( 工事費 の決定で国土交通省令で定めるものに限る。)で、
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、公共土木施設の…》
災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。
、第2号( 港湾法
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域並びに 海岸法
第5条第4項
《4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》
港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域に接する海岸保全区域のうち、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該港湾管理者の長又は漁
及び
第37条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、海岸保全区域…》
、港湾区域又は漁港区域以下この条及び第40条において「特定区域」という。に接する一般公共海岸区域のうち、特定区域を管理する海岸管理者、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長以下この条及び第
の規定により港湾管理者の長が管理する区域に関するものを除く。)、第3号、第5号から第7号まで及び第10号から第12号までに規定する公共土木施設に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
16条 (事務の区分)
1項 第5条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定によつて市…》
町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
、
第6条第3項
《3 前2項の規定によつて市町村長が主務大…》
臣に書類を提出しようとする場合においては、都道府県知事を経由しなければならない。
(
第7条第4項
《4 第6条第3項の規定は前2項の場合に準…》
用する。 この場合において、「前2項」とあるのは、「第7条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第6条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による通知…》
を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。
(
第6条の4第2項
《2 第6条の2第2項の規定は、前項の規定…》
による通知を受けた都道府県知事について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第8条
《市町村災害復旧事業の監督 法第9条第2…》
項法第11条第3項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第9条第1項及び法第11条第1項に規定する事務主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。とす
並びに
第12条第1項
《都道府県知事は、法第13条第1項の規定に…》
よつて、国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関して、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。 1 法第4条の規定により災害復旧事業
(同項第5号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
17条 (実施規定)
1項 この政令に定めるものの外、
第6条
《国庫負担申請 地方公共団体の長は、法第…》
7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。 2 地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害
に規定する目論見書及び設計書、
第11条
《成功認定の申請 国の負担金の交付を受け…》
た地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請し
に規定する成功表の様式その他この政令の施行について必要な事項は、主務省令で定める。