1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 耕地整理登記令(1909年勅令第233号)は、廃止する。
3項 土地改良法施行法 (1949年法律第196号)
第2条第1項
《土地改良事業を行う者は、この政令の定める…》
ところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登記 所有者 2 不動産の表題部の登記事項に
又は
第4条
《換地処分による登記 法第55条の規定に…》
よる土地に関する登記以下「換地処分による登記」という。の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。
の規定により従前の耕地整理法(1909年法律第30号)の規定が効力を有する範囲内においては、耕地整理登記令の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。ただし、次のように変更して適用する。
1号 登記何号から移した旨又は登記何号に移した旨を記載すべきときは、その記載に代えて、何番の土地の登記用紙から移した旨又は何番の土地の登記用紙に移した旨を記載しなければならない。
2号 従前の土地の登記用紙における登記番号を転写し、各登記番号の土地について同一事項の登記がある旨を附記すべきときは、その転写及び附記に代えて、従前の土地の地番及びその土地について同一事項の登記がある旨を記載しなければならない。
3号 他の換地について登記何号に登記をした旨を記載すべきときは、その記載に代えて、他の換地の地番を記載しなければならない。
4号 従前の土地と換地とが管轄登記所を異にするときは、
第19条
《 前条の規定による建物に関する登記の申請…》
は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。
及び
第20条
《土地の表題部の変更の登記の申請 農用地…》
の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記換地処分による登記を除く。で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、
の規定の例による。
4項 この政令の施行前に交換分合計画の認可の公告があつた場合には、第39条第1項及び第42条第1項に定める期間は、この政令の施行の日から起算する。
1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
5項 不動産登記法 等の一部を改正する法律(1951年法律第150号)附則第2項の規定による登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の自作農創設特別措置登記令及び 土地改良登記令 の規定を適用する。
6項 従前の土地及び換地又は従前の数個の土地若しくは数個の換地が従前の 土地改良登記令 の規定を適用する登記所及び改正後の同令の規定を適用する登記所の管轄に属する場合における登記について必要な事項は、法務省令で定める。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の後 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この政令による改正前の規定を適用する。
3項 土地改良登記令 又は 土地区画整理登記令 にいう従前の土地の一部について既登記の所有権以外の権利又は処分の制限があるときは、前項の期日後においても、この政令による改正前の 土地改良登記令 第8条
《既登記の権利が消滅した場合の申請情報 …》
法第54条の2第1項法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。又は第63条第2項法第84条、第92条、第96条及び第96条の4第1項において
、
第11条第2項
《2 換地計画において所有権の登記がない従…》
前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
(
第17条
《新道路等の土地の登記 登記官は、法第5…》
4条の2第6項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第7項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされ
(第20条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)並びに
第13条第3項
《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》
受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
及び第4項の規定又はこの政令による改正前の 土地区画整理登記令 第8条
《従前の土地について所有権の登記がない場合…》
の申請情報 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しな
、
第12条第2項
《2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に…》
分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。 ただし、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地
(
第15条
《従前の土地につき所有権の登記がない場合の…》
地役権の登記 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表
(第21条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)、第13条第5項及び第6項並びに第14条第3項の規定を適用する。
4項 前2項の場合において、この政令による改正前の 土地改良登記令 第11条第2項
《2 換地計画において所有権の登記がない従…》
前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
並びに
第13条第3項
《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》
受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
及び第4項の規定又はこの政令による改正前の 土地区画整理登記令 第12条第2項
《2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に…》
分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。 ただし、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地
並びに第13条第5項及び第6項の規定による手続をしたときは、登記官吏は、法務省令の定めるところにより、当該換地について、所有権以外の権利又は処分の制限の目的たる部分とその他の部分とに分割する登記をしなければならない。
5項 前項の規定は、 土地改良登記令 附則第3項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理登記令第9条第2項(
第14条
《法第53条第3項の規定により指定された部…》
分がある場合の登記 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する
、
第21条
《所有権の移転の登記の単独申請 前条の土…》
地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が
、
第22条第2項
《2 前条の所有権の移転の登記の申請をする…》
場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
及び第23条第2項において準用する場合を含む。)並びに第11条第3項及び第4項の規定による手続をした場合に準用する。
6項 不動産登記法 の一部を改正する等の法律附則第4条第3項から第5項までの規定は、 土地改良法 第46条第2項
《2 前項の審査請求に関する行政不服審査法…》
第18条第1項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日とする。
又は 土地区画整理法 第82条第2項
《2 施行者は、次条の規定による届出をする…》
場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。
の規定により分筆の登記をする場合には、法務省令の定めるところにより適用しないことができる。この場合における登記の手続について必要な事項は、法務省令で定める。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
3項 この政令による改正前の 土地改良登記令 第13条第1項
《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》
て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
若しくは第2項又は 土地区画整理登記令 第13条第3項
《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》
受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
若しくは第4項の規定により移し、又はした所有権の登記で、この政令の施行の際現に効力を有するものがある土地については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この政令による改正後の 土地改良登記令 第13条第1項
《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》
て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
又は 土地区画整理登記令 第13条第3項
《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》
受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
4項 土地改良登記令 等の一部を改正する政令(1960年政令第263号)附則第2項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の 土地改良登記令 及び 土地区画整理登記令 の規定に準じて、法務省令で、 換地処分による登記 に関し必要な特則を定めることができる。
5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、1968年2月1日から施行する。
2項 土地改良登記令 等の一部を改正する政令(1960年政令第263号)附則第2項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の 土地改良登記令 の規定に準じて、法務省令で、 換地処分による登記 に関し必要な特則を定めることができる。
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及び 不動産登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1984年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。