制定文 内閣は、 文化功労者年金法 (1951年法律第125号)第6条及び第8条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (年金の額)
1項 文化功労者 年金 法第3条第1項の規定による年金(以下「 年金 」という。)の額は、3,510,000円とする。
2条 (年金の支給方法)
1項 文部科学大臣は、文化功労者 年金 法第2条第1項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「 年金証書 」という。)を交付する。
2項 年金 は、毎会計年度分を毎年4月1日から6月30日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から3月以内に支払うものとする。
3項 年金 の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。
3条 (年金証書の細目)
1項 年金 証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。