2条 (年金の支給方法)
1項 文部科学大臣は、文化功労者 年金 法第2条第1項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「 年金証書 」という。)を交付する。
2項 年金 は、毎会計年度分を毎年4月1日から6月30日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から3月以内に支払うものとする。
3項 年金 の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。