1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の文化功労者 年金 法施行令(次項において「 新令 」という。)の規定は、1975年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者 年金 法施行令(次項において「 新令 」という。)第6条の規定は、1977年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の文化功労者 年金 法施行令(次項において「 新令 」という。)第6条の規定は、1980年4月1日から適用する。
2項 この政令の施行前に1980年度分の 年金 として支払われた年金は、 新令 の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1982年度分の 年金 の額に関するこの政令による改正後の 文化功労者年金法施行令 (次項において「 新令 」という。)第6条の規定の適用については、同条中「3,510,000円」とあるのは、「3,275,000円」とする。
3項 この政令による改正前の文化功労者 年金 法施行令(以下この項において「 旧令 」という。)の規定による1982年度分の年金の支払を受けた者については、前項の規定により読み替えて適用される 新令 第6条の規定による年金の額と 旧令 の規定により同年度分の年金として支払われた年金の額との差額に相当する金額を、1983年1月1日から同年3月31日までの間において支払うものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。