1項 この政令は、公布の日から施行し、 公庫 の1950年度の国庫納付金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道開発公庫にあつては、1956年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあつては、1957年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の1959年度分以後の国庫納付金について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の1962年度分以後の国庫納付金について適用する。ただし、同項第1号の規定の適用については、1962年度分に限り、改正前の同号の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令の規定は、同令第1条第1項に規定する公庫の1968年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度分の利益金に係る国庫納付金について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《国庫納付金の計算 沖縄振興開発金融公庫…》
以下「公庫」という。が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号。以下「法」という。第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金
の規定は、同条第1項に規定する 公庫 の1972年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《国庫納付金の計算 沖縄振興開発金融公庫…》
以下「公庫」という。が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号。以下「法」という。第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金
中住宅金融 公庫 法施行令第17条の2の次に1条を加える改正規定及び第4条の規定は1985年5月2日から、
第1条
《国庫納付金の計算 沖縄振興開発金融公庫…》
以下「公庫」という。が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号。以下「法」という。第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金
中住宅金融公庫法施行令第13条の2第2項の改正規定及び
第3条
《納付金の帰属する会計 法第25条第1項…》
の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定特別会計に関する法律2007年法律第23号附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投
中 北海道防寒住宅建設等促進法 施行令第1条第2項の改正規定は1985年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1987年8月5日)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の規定は、1987年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令第1条の規定は、同条第1項に規定する公庫の1988年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融 公庫 法施行令第16条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業信用保険 公庫 法施行令第2項の規定は、1990年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
3項 前項の規定による改正後の 公庫 の国庫納付金に関する政令第3条の規定は、1990年度以後の各事業年度の利益に係る国庫納付金について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業金融 公庫 法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2条 (公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 農林漁業金融 公庫 及び中小企業金融公庫の2007年4月1日に始まる事業年度に係る第4条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第3条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定第3項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第3項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条の規定公布の日
10条 (国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
1項 法附則第15条第6項、第16条第6項及び第17条第6項の規定により 公庫 が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第6条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第2条中「毎事業年度」とあるのは「2008年4月1日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の5月20日」とあるのは「同年11月20日」とする。