制定文 内閣は、公庫の予算及び決算に関する法律(1951年法律第99号)第25条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (移用及び流用の手続)
1項 沖縄振興開発金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)は、 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律
第14条第1項
《公庫は、予算に定める各項の経費の金額につ…》
いては、各項の間において彼此移用することができない。 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
ただし書又は同条第2項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
2条 (実施細目)
1項 前条に規定するもののほか、 公庫 の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。