鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令《本則》

法番号:1951年政令第196号

略称: 土地利用調整法第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

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制定文 内閣は、土地調整委員会設置法(1950年法律第292号)第47条の規定に基き、この政令を制定する。


1項 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第47条 《鑑定人の鑑定料 第33条第1項第2号又…》 は第2項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。 の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額は、鑑定をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。

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