附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月26日政令第237号)
1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 の施行の日(1972年7月1日)から施行する。
法番号:1951年政令第196号
略称: 土地利用調整法第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 の施行の日(1972年7月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。