制定文
内閣は、 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
、第4号及び第7号、
第12条第1項
《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》
備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
、
第17条第2号
《公営住宅の家賃に係る国の補助 第17条 …》
国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定
、
第18条
《敷金 事業主体は、公営住宅の入居者から…》
3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。 2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。
、
第24条第1項
《公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第4…》
4条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者と
及び第2項並びに
第27条
《入居者の保管義務等 公営住宅の入居者は…》
、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならな
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (用語の定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 耐火構造の住宅 :イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。
イ その特定主要構造部( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに規定するものをいう。ロにおいて同じ。)が耐火構造(同条第7号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの
ロ その特定主要構造部が 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
2号 準 耐火構造の住宅 :耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
イ 主要構造部( 建築基準法
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)を準耐火構造(同条第7号の2に規定するものをいう。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
ロ イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの
3号 収入 :入居者及び同居者の過去1年間における 所得税法 (1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的 収入 とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下所得金額という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ 入居者又は同居者に 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額)
ロ 同居者又は 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 同一生計配偶者 (以下この号において「 同一生計配偶者 」という。)若しくは同項第34号に規定する 扶養親族 (以下この号において「 扶養親族 」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき390,000円
ハ 同一生計配偶者 が70歳以上の者である場合又は 扶養親族 が 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円
ニ 扶養親族 が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円
ホ 入居者又はロに規定する者に 所得税法
第2条第1項第28号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)
ヘ 入居者又は同居者に 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額)
ト 入居者又は同居者に 所得税法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額)
2条 (家賃の算定方法)
1項 公営住宅法 (以下「 法 」という。)
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
1号 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして 地価公示法 (1969年法律第49号)
第8条
《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準…》
則 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格第2条第2項に規定する正常な価格をいう。を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格以下「公示
に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して0・七以上1・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
2号 当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値
3号 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
4号 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
イ 0・5
ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値
(1) 1・3
(2) 1・6を第1号に掲げる数値で除した数値
2項 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の 収入 の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3条 (近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
1項 法
第16条第2項
《2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同…》
種の住宅その敷地を含む。の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。
の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。
第13条第1項
《国は、事業主体が公営住宅を建設するための…》
土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内に
において同じ。)に国土交通大臣が定める1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を十二で除した額とする。
2項 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。
3項 第1項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
4項 第1項の損害保険料は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第263条の2
《 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、…》
その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。 前項の公益的法人は、毎年
の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。
4条 (公営住宅の家賃に係る国の補助)
1項 法
第17条第1項
《国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の…》
規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところに
、第2項又は第3項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
2項 法
第17条第1項
《国は、第7条第1項若しくは第8条第3項の…》
規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第1項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところに
、第2項又は第3項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては20年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、10年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。
5条 (法第22条第1項に規定する特別の事由)
1項 法
第22条第1項
《事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住…》
宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
の規定に基づく都市計画事業、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は 都市再開発法 (1969年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
2号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
(
第138条第1項
《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》
第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収
において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第2条
《特定公共事業 この法律において「特定公…》
共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいず
に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
3号 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「 既存入居者 」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、 既存入居者 又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
4号 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
6条 (入居者資格)
1項 法
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
イに規定する政令で定める金額は、259,000円とする。
2項 法
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
ロに規定する政令で定める金額は、158,000円とする。
7条 (入居者の選考基準)
1項 法
第25条第1項
《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》
が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら
の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。
1号 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
2号 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
3号 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
4号 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
5号 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は 収入 に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
6号 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
8条 (法第28条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)
1項 法
第28条第1項
《公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続…》
き3年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 法
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
イに掲げる場合同号イに定める金額
2号 法
第23条第1号
《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》
、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅
ロに掲げる場合同号ロに定める金額
2項 法
第28条第2項
《2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当す…》
る場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の
の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の 収入 の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
3項 前項の規定は、 法
第28条第4項
《4 事業主体は、公営住宅の入居者が第2項…》
の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第16条第4項の規定及び第2項の規定にかかわらず、当該入居
の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「
第16条第1項
《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》
らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令
本文」とあるのは「
第16条第4項
《4 事業主体は、公営住宅の入居者介護保険…》
法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。
」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
9条 (法第29条第1項に規定する収入の基準)
1項 法
第29条第1項
《事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住…》
宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
に規定する政令で定める基準は、313,000円とする。
2項 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、1,248,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
10条 (条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)
1項 法
第29条第2項
《2 事業主体は、区域内の住宅事情その他の…》
事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。
に規定する政令で定める基準は、259,000円以上313,000円未満の一定の金額を超えることとする。
11条 (法第36条第1号に規定する規模)
1項 法
第36条第1号
《公営住宅建替事業の施行の要件 第36条 …》
公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団
に規定する政令で定める規模は、0・一ヘクタールとする。
12条 (法第43条第1項及び第44条第4項に規定する家賃の特例)
1項 事業主体は、 法
第43条第1項
《事業主体は、第40条第1項の規定により公…》
営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、
又は
第44条第4項
《4 事業主体は、前項の規定による公営住宅…》
の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図
の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
13条 (公営住宅等の処分)
1項 事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、 法
第44条第1項
《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》
営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目
の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
2項 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。
14条
1項 事業主体は、 法
第44条第1項
《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》
営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目
の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
15条 (管理の特例に係る法第3章の規定の適用に関する技術的読替え等)
1項 法
第47条第6項
《6 第1項の規定により地方公共団体又は地…》
方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第3章の規定の適用については、第15条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第25条第1項中「事業主体
の規定による法第3章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
16条 (家賃等の端数計算)
1項 第2条第1項
《公営住宅法以下「法」という。第16条第1…》
項本文及び第4項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。 1 公営住宅の存す
若しくは
第8条第2項
《2 法第28条第2項の規定による公営住宅…》
の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第16条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞ
の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は
第3条第1項
《法第16条第2項の規定による近傍同種の住…》
宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第13条第1項に
の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2項 第12条
《法第43条第1項及び第44条第4項に規定…》
する家賃の特例 事業主体は、法第43条第1項又は第44条第4項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応
の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。
17条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。