1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任)
1項 一般乗合旅客自動車運送事業に関する 道路運送法 (以下「 法 」という。)第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
1号 法 第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下この項及び次項において「 地方路線 」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下この項及び次項において「 不定路線事業 」という。)である場合に限る。)
2号 法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの
イ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの
ニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
3号 法 第9条第3項
《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》
項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第6項の規定による届出の受理
イ 前号に掲げるものとして 法 第9条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》
下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び
の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの
ロ 適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの
4号 法 第9条第7項
《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》
の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運
の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。)
5号 法 第11条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定…》
め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。
の規定による運送約款の設定又は変更の認可
6号 法 第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が 地方路線 である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
7号 法 第15条の2第2項
《2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》
送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利
の規定による意見の聴取
8号 法 第15条の2第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による意見…》
の聴取の結果、第1項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
の規定による通知
9号 法 第15条の2第5項
《5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項…》
の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理
10号 法 第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
11号 法 第16条第2項
《2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》
業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
12号 法 第19条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》
の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可
13号 法 第19条の2
《協定の変更命令及び認可の取消し 国土交…》
通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さ
の規定による命令又は認可の取消し
14号 法 第20条第2号
《禁止行為 第20条 一般旅客自動車運送事…》
業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
の規定による権限
15号 法 第22条の2第1項
《一般旅客自動車運送事業者その事業の規模が…》
国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同
の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
16号 法 第22条の2第3項
《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》
規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。)
17号 法 第22条の2第5項
《5 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括…》
管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
18号 法 第22条の2第7項
《7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその…》
職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべき
の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。)
19号 法 第23条第3項
《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》
規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。
の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
20号 法 第23条の2第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。 1 運行管理者試験に合格した者 2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
の規定による運行管理者資格者証の交付
21号 法 第23条の3
《運行管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》
は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
の規定による命令
22号 法 第27条第4項
《4 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》
業者が、第22条の2第1項、第4項若しくは第6項、第23条第1項、第23条の5第2項若しくは第3項若しくは前3項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認
の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
23号 法 第30条第4項
《4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為…》
があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
の規定による命令
24号 法 第31条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般旅…》
客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行を行う一
の規定による命令(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
25号 法 第35条第1項
《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》
託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
26号 法 第36条第1項
《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
27号 法 第37条第1項
《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》
おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し
の規定による認可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
28号 法 第38条第1項
《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》
う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理
29号 事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限
30号 法 第40条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》
客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 こ
の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
31号 法 第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの
ロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。)
32号 法 第41条第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》
用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
33号 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限( 法 第43条の2第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの
の規定による区域の設定を除く。)
34号 専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)
2項 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する 法 第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
1号 法 第11条第3項
《3 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業…》
の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のも
の規定による標準運送約款の制定及び公示
2号 法 第29条
《事故の報告 一般旅客自動車運送事業者は…》
、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の二(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
3号 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が 地方路線 であるもの及び 不定路線事業 を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可
4号 法 第43条の2第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの
の規定による区域の設定
3項 法 第29条
《事故の報告 一般旅客自動車運送事業者は…》
、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の二(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
4項 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
1号 法 第15条第1項
《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》
更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
2号 法 第15条の3第1項
《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》
事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け
の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
3号 法 第23条第3項
《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》
規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。
の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
4号 法 第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
5号 法 第41条第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》
用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
6号 特定旅客自動車運送事業に関する第1号及び前3号に掲げる権限に相当する権限
7号 法 第43条第8項
《8 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管…》
理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様と
の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理