道路運送法施行令《本則》

法番号:1951年政令第250号

附則 >  

制定文 内閣は、 道路運送法 1951年法律第183号第77条 《適用除外 国において経営する自動車道事…》 業には、第47条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第63条、第67条、第68条の二、第70条、第70条の二、第70条の四、第72条第10条の規定の準用に関する部分を除く。及び第75 、第122条第1項及び第123条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任)

1項 一般乗合旅客自動車運送事業に関する 道路運送法 以下「」という。)第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

1号 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下この項及び次項において「 地方路線 」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下この項及び次項において「 不定路線事業 」という。)である場合に限る。

2号 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの

事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの

運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するもの

深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するもの

イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

料金の上限の設定又は変更に関するもの

3号 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第6項の規定による届出の受理

前号に掲げるものとして 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの

適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの

4号 第9条第7項 《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》 の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。

5号 第11条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定による運送約款の設定又は変更の認可

6号 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が 地方路線 である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理

7号 第15条の2第2項 《2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運…》 送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び の規定による意見の聴取

8号 第15条の2第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による意見…》 の聴取の結果、第1項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。 の規定による通知

9号 第15条の2第5項 《5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項…》 の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

10号 第15条の3第1項 《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》 事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理

11号 第16条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》 業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令

12号 第19条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号…》 の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可

13号 第19条の2 《協定の変更命令及び認可の取消し 国土交…》 通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さ の規定による命令又は認可の取消し

14号 第20条第2号 《禁止行為 第20条 一般旅客自動車運送事…》 業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 の規定による権限

15号 第22条の2第1項 《一般旅客自動車運送事業者その事業の規模が…》 国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同 の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

16号 第22条の2第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。

17号 第22条の2第5項 《5 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括…》 管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

18号 第22条の2第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその…》 職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべき の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。

19号 第23条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。 の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理

20号 第23条の2第1項 《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。 1 運行管理者試験に合格した者 2 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者 の規定による運行管理者資格者証の交付

21号 第23条の3 《運行管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》 は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定による命令

22号 第27条第4項 《4 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事…》 業者が、第22条の2第1項、第4項若しくは第6項、第23条第1項、第23条の5第2項若しくは第3項若しくは前3項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認 の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

23号 第30条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為…》 があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 の規定による命令

24号 第31条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行を行う一 の規定による命令(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

25号 第35条第1項 《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》 託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

26号 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

27号 第37条第1項 《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》 おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し の規定による認可(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

28号 第38条第1項 《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》 う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理

29号 事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限

30号 第40条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 こ の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

31号 第41条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置

事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るもの

事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が 地方路線 である場合又は当該事業が 不定路線事業 である場合に限る。

32号 第41条第2項 《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》 用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

33号 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限( 第43条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの の規定による区域の設定を除く。

34号 専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。

2項 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。

1号 第11条第3項 《3 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業…》 の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のも の規定による標準運送約款の制定及び公示

2号 第29条 《事故の報告 一般旅客自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の二(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表

3号 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が 地方路線 であるもの及び 不定路線事業 を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可

4号 第43条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの の規定による区域の設定

3項 第29条 《事故の報告 一般旅客自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の二(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。

4項 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

1号 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理

2号 第15条の3第1項 《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》 事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理

3号 第23条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。 の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理

4号 第41条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置

5号 第41条第2項 《2 国土交通大臣は、前条の規定による事業…》 用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。 の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付

6号 特定旅客自動車運送事業に関する第1号及び前3号に掲げる権限に相当する権限

7号 第43条第8項 《8 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管…》 理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様と の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理

2条

1項 削除

3条 (自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)

1項 第4章(第61条、第70条第3号(使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。)に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)であつて、次に掲げるものは、1の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。

1号 工事施行の認可申請期間の伸長

2号 工事の完成の期間の伸長

3号 第54条 《工事方法の変更 自動車道事業者は、工事…》 方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、工事方 に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可

路面及び路床の構造の変更

直線部の横断勾配の変更

盛土及び切土の斜面の勾配の変更

橋(径間20メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きよの構造の変更

排水設備の構造の変更

防護設備の設置場所及び構造の変更

信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更

4号 第54条 《工事方法の変更 自動車道事業者は、工事…》 方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、工事方 に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理

5号 供用約款の設定又は変更の認可

6号 事業計画の変更に係る届出の受理

7号 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 の規定において準用する法第30条第4項の規定による命令

8号 第70条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、自動車…》 道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は第63条の供用制限を変更すること。 2 一般自動車道 の規定による命令(国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除く。第3項において同じ。

9号 事業の休止の許可

2項 第4章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるものを除く。)であつて、同項各号(第8号を除く。)に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

3項 第70条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、自動車…》 道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は第63条の供用制限を変更すること。 2 一般自動車道 の規定による命令(第1項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。

4条 (自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)

1項 第5章(第78条、第80条及び第81条を除く。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この項において同じ。又は指定市町村(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する市町村(特別区を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の区域(指定都道府県の区域にあつては、当該区域内に指定市町村の区域がある場合においては、当該指定市町村の区域以外の区域に限るものとする。)内において行われる自家用有償旅客運送に係るものは、当該指定都道府県又は指定市町村(以下「 指定都道府県等 」という。)の長が行うこととする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による 指定都道府県等 の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による 指定都道府県等 の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた登録等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている登録等の申請で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県等の長が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県等の長の行つた登録等の処分その他の行為又は当該指定都道府県等の長に対して行つた登録等の申請とみなす。

4項 国土交通大臣は、 指定都道府県等 について第1項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第3項中「国土交通大臣」とあるのは「 指定都道府県等 の長」と、「当該指定都道府県等の長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

6項 第5章に規定する国土交通大臣の権限(法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するもの並びに第1項の規定により当該権限に属する事務を 指定都道府県等 の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

7項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

5条 (有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)

1項 第83条 《有償旅客運送の禁止 貨物自動車運送事業…》 を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。 ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による許可、法第84条第1項の規定による命令及び法第91条の2第1項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された 第83条 《有償旅客運送の禁止 貨物自動車運送事業…》 を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。 ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 ただし書の規定による許可( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて1の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

6条 (報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)

1項 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の第2項、第3項及び第5項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務( 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。

2項 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の に規定する国土交通大臣の権限に属する事務( 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により 指定都道府県等 の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。

3項 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の第3項及び第5項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第1項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を 指定都道府県等 の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。

7条 (事務の区分等)

1項 第3条第1項 《法第4章第61条、第70条第3号使用料金…》 の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務国において経営する自動車道事業に係るものを除く。であつて、次に掲げるものは、1の都道府県の区域内 及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 及び前条第1項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 第4条第1項 《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》 はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 及び前条第2項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、 指定都道府県等 の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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