道路運送法施行令《附則》

法番号:1951年政令第250号

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附 則

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

2項 道路運送法施行令 1947年政令第320号)は、廃止する。

附 則(1953年9月28日政令第303号)

1項 この政令は、1953年10月1日から施行する。

附 則(1959年6月30日政令第235号)

1項 この政令は、1959年7月1日から施行する。

附 則(1960年8月25日政令第242号)

1項 この政令は、1960年9月1日から施行する。

附 則(1962年7月10日政令第291号) 抄

1項 この政令は、1962年7月15日から施行する。

附 則(1969年12月19日政令第310号)

1項 この政令中、 第1条 《旅客自動車運送事業に関する権限の委任 …》 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法以下「法」という。第2章、第2章の二及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 1 法第4条第1項の規定によ 及び 第2条 《 削除…》 の規定は、1970年1月1日から、 第3条 《自動車道事業に関し都道府県の処理する事務…》 等 法第4章第61条、第70条第3号使用料金の変更に係る部分に限る。及び第75条を除く。に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務国において経営する自動車道事業に係るものを除く。で から 第5条 《有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任 …》 法第83条ただし書の規定による許可、法第84条第1項の規定による命令及び法第91条の2第1項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし までの規定は、同年3月1日から、 第6条 《報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理…》 する事務等 法第94条第2項、第3項及び第5項を除く。次項において同じ。に規定する国土交通大臣の権限に属する事務第3条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。は、都道府 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1970年12月28日政令第352号) 抄

1項 この政令は、1971年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に通運事業法又は 道路運送法 の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。

附 則(1971年11月1日政令第335号)

1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1979年5月2日政令第128号)

1項 この政令は、1979年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 道路運送法 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。

附 則(1982年6月29日政令第178号)

1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 道路運送法 第54条第1項 《自動車道事業者は、工事方法を変更しようと…》 するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。同法第67条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年11月24日政令第331号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1985年4月9日政令第103号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1986年5月16日政令第164号)

1項 この政令は、1986年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 道路運送法 第100条第1項 《自動車道若しくはその標識を損壊し、又はそ…》 の他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、5年以下の拘禁刑に処する。 の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月13日政令第319号)

1項 この政令は、1990年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 道路運送法 第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益 の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年1月20日政令第7号)

1項 この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第243号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1999年9月16日政令第265号)

1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2000年12月27日政令第554号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2006年7月21日政令第239号) 抄

1項 この政令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年8月18日政令第276号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2014年1月24日政令第16号) 抄

1項 この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 道路運送法 第4章若しくは 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「 新事務執行者 」という。)のした 処分等 の行為又は 新事務執行者 に対して行った 申請等 の行為とみなす。

附 則(2016年12月16日政令第382号)

1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(2016年法律第100号)の施行の日(2016年12月20日)から施行する。

附 則(2017年1月13日政令第1号)

1項 この政令は、 道路運送法 及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第321号)

1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2023年7月21日政令第246号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

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