制定文
内閣は、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第68条第5項
《5 自動車道事業者は、政令で定める道路標…》
識を設置しなければならない。
及び
第75条
《専用自動車道 専用自動車道を設置した自…》
動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用す
の規定に基き、並びにこれらの規定を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 道路運送法
第68条第5項
《5 自動車道事業者は、政令で定める道路標…》
識を設置しなければならない。
(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
2条
1項 自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「 本標識 」という。)及び 本標識 を補助する標識(以下「 補助標識 」という。)とする。
3条
1項 本標識 の種類は、左に掲げるものとする。
1号 案内標識
2号 警戒標識
3号 規制標識
4号 指示標識
4条
1項 自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる 本標識 で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。
2項 自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する 補助標識 を同表下欄に掲げる 本標識 に附置しなければならない。
3項 自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。
5条
1項 自動車道標識の様式は、省令で定める。