附 則
1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
附 則(1965年9月22日政令第309号)
1項 この政令は、1965年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の 自動車道標識令 の規定により設置されている自動車道標識のうち、次の表の上欄に掲げる改正前の同令の規定による事項を表示するものは、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の同令の規定による事項を表示する自動車道標識とみなす。
附 則(1995年1月20日政令第7号)
1項 この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。