1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
2項 法 第22条第3項
《3 第96条の15から第96条の十七まで…》
の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報提供機関」という。は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報以下「登録情報」という。の電気通信回線による提供を受けようとする者の委
の登録情報には、当分の間、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは、含まないものとする。
1項 この政令は、1955年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年9月1日から施行する。
1項 この政令中、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
から
第3条
《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》
動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
までの規定は、1970年1月1日から、
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
から
第6条
《自動車登録ファイル等 自動車の自動車登…》
録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
までの規定は、同年3月1日から、
第7条
《新規登録の申請 登録を受けていない自動…》
車の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を
の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1986年6月1日から施行する。
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《軽車両の定義 道路運送車両法以下「法」…》
という。第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車側車付の二輪自転車を含む。及びリヤカーをいう。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第1条
《軽車両の定義 道路運送車両法以下「法」…》
という。第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車側車付の二輪自転車を含む。及びリヤカーをいう。
から
第8条
《検査記録事項の自動車登録ファイル等への記…》
録 登録自動車に係る法第72条第1項に規定する事項以下「検査記録事項」という。は、現在記録ファイルに記録する。 ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記録事項が変更されたときは、変更前の自動車検
まで及び
第11条
《登録情報処理機関の登録の有効期間 法第…》
96条の5第1項の政令で定める期間は、5年とする。
の規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 の施行前に改正法第1条の規定による改正前の 道路運送車両法 第33条第1項
《自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記…》
載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
の規定により自動車の譲受人に譲渡証明書を交付した者(次項において「 譲渡証明書交付者 」という。)は、改正法附則第2条第1項の規定により当該譲渡証明書に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該自動車の譲受人の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 譲渡証明書交付者 は、当該自動車の譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該譲渡証明書に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該自動車の譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
1項 改正法 の施行前に改正法第1条の規定による改正前の 道路運送車両法 第75条第4項
《4 第1項の申請をした者は、その型式につ…》
いて指定を受けた自動車第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第1項の規定による指定を受けたもの第9項において「指定外国製作者等」という。に係る自動車にあつては、本邦に輸
の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車の譲受人に交付した者(次項において「 完成検査終了証交付者 」という。)は、改正法附則第4条の規定により当該完成検査終了証に記載されていた事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、改正法第1条の規定による改正後の 道路運送車両法 第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
又は
第59条第1項
《登録を受けていない第4条に規定する自動車…》
又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当
の申請をする者(次項において「 申請者 」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 完成検査終了証交付者 は、 申請者 から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該完成検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第61条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》
て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検
の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分に限る。)及び 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第11条の規定を除く。)の施行の日(2006年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2017年法律第40号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。
1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。