制定文
内閣は、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (国又は協会に納める手数料)
1項 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)
第102条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実
の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2条 (国又は協会及び機構に納める手数料)
1項 法
第102条第2項
《2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又…》
は予備検査を申請する者は、実費審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国協会にその申請をする場合には、協会に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額
の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、一両につき400円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。
3条 (国及び機構に納める手数料)
1項 法
第102条第2項
《2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又…》
は予備検査を申請する者は、実費審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国協会にその申請をする場合には、協会に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額
に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第3項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、一両につき500円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2項 法
第102条第4項
《4 次の各号に掲げる者は、実費それぞれ当…》
該各号に定める審査に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。 1 自動車、
の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。