3条 (国及び機構に納める手数料)
1項 法 第102条第2項
《2 新規検査、継続検査、構造等変更検査又…》
は予備検査を申請する者は、実費審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国協会にその申請をする場合には、協会に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額
に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第3項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、一両につき500円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2項 法 第102条第4項
《4 次の各号に掲げる者は、実費それぞれ当…》
該各号に定める審査に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。 1 自動車、
の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。