1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1956年5月10日から施行する。
1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令中、
第1条
《国又は協会に納める手数料 道路運送車両…》
法以下「法」という。第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 金額 1 新規登録を申請する者 一両につき次に掲げる金額 1 完成検査終了証
から
第3条
《国及び機構に納める手数料 法第102条…》
第2項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第3項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、一両につき500円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次の
までの規定は、1970年1月1日から、第4条から第6条までの規定は、同年3月1日から、第7条の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年5月4日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第2条第3項の規定により 道路運送車両法 第59条
《新規検査 登録を受けていない第4条に規…》
定する自動車又は次条第1項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車以下「検査対象軽自動車」という。若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の
の規定の適用について運輸大臣又は軽自動車検査協会に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされる検査対象軽自動車の新規検査を申請する者が同法第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、改正後の 道路運送車両法関係手数料令 表第8号の規定にかかわらず、700円とする。
1項 この政令は、1975年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年10月2日から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に1の種類の自動車整備士の技能検定を受けた者であって学科試験又は実技試験のいずれか一方に合格したものがする同1の種類の自動車整備士の技能検定の申請(以下「 再申請 」という。)に係る手数料の額は、この政令の施行前における 再申請 の回数が一回である場合にあっては一回を限り、この政令の施行前において再申請をしていない場合にあっては二回を限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。
1項 この政令は、自動車検査独立行政法人法及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律(2007年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 継続検査の申請(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車についてのものであって、 道路運送車両法 第94条の5第9項
《9 前2項の検査の申請をする者は、第2項…》
の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前2項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。
の規定による申請書への記載をもって保安基準適合証の提出に代える場合に限る。)をする者に係る手数料の額については、2019年3月31日までの間は、この政令による改正後の 道路運送車両法関係手数料令 第1条
《国又は協会に納める手数料 道路運送車両…》
法以下「法」という。第102条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 金額 1 新規登録を申請する者 一両につき次に掲げる金額 1 完成検査終了証
の表12の項下欄第1号ロ中「1,200円」とあるのは、「1,100円」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年11月23日)から施行する。ただし、
第2条
《国又は協会及び機構に納める手数料 法第…》
102条第2項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、一両につき400円大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円と
中 道路運送車両法関係手数料令 第1条第2項を削る改正規定、同令第2条第1項の表の改正規定及び同条を同令第3条とし、同令第1条の次に1条を加える改正規定は、2021年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。