自動車登録令《本則》

法番号:1951年政令第256号

附則 >  

制定文 内閣は、 道路運送車両法 1951年法律第185号第23条 《自動車登録ファイルの登録の回復 自動車…》 登録ファイルの記録の全部又は一部が滅失した場合における登録の回復に関して必要な事項は、政令で定める。 及び 第39条第1項 《登録の更正に関する事項その他の登録の実施…》 のために必要な事項は、政令で定める。 並びに 自動車抵当法 1951年法律第187号第5条第2項 《2 前項の登録に関する事項は、政令で定め…》 る。 の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この政令は、 道路運送車両法 1951年法律第185号)による自動車の登録等及び 自動車抵当法 1951年法律第187号)による自動車の抵当権の登録に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (付記登録)

1項 次に掲げる登録は、付記登録とする。

1号 登録名義人の表示の変更の登録

2号 一部が抹消された登録の回復の登録

3号 自動車の変更登録

4号 抵当権の移転の登録

5号 信託による抵当権の変更の登録

6号 自動車抵当法 第19条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》 第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す において準用する 民法 1896年法律第89号第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の合意の登録

2項 次に掲げる登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本が提出されたときに限り、付記登録とする。

1号 更正の登録

2号 抵当権の変更の登録(信託による抵当権の変更の登録を除く。

3条 (順位)

1項 附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

4条 (登録の欠缺を主張できない者)

1項 詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の欠缺を主張することができない。

5条

1項 他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。

2章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織

6条 (自動車登録ファイル等)

1項 自動車登録ファイルは、現在記録ファイル及び保存記録ファイルとする。

2項 現在記録ファイルには、自動車に関する登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び 道路運送車両法 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 ただし書の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

3項 保存記録ファイルには、現在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに 道路運送車両法 第16条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ 及び第4項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。

4項 国土交通大臣は、自動車登録ファイルに記録した事項と同1の事項を記録する副自動車登録ファイルを調製しておくものとする。

7条 (電子情報処理組織)

1項 道路運送車両法 第6条第1項 《自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政…》 令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。 の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう。以下同じ。)に関する事務の処理は、オンライン・リアルタイム処理方式による。ただし、同法第22条第1項の規定による登録事項等証明書の交付に関する事務で国土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない。

2項 自動車登録ファイルにする登録等に関する事務の処理のための電子情報処理組織への入力はOCR(光学的文字読取装置をいう。)を用い又は電気通信回線を通じて行い、その出力は印字又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う。

7条の2 (登録等事項の略号化)

1項 自動車登録ファイルの登録等に関する事項(以下「 登録等事項 」という。)の一部は、国土交通省令で定めるところにより、略号にして記録することができる。

8条 (登録等事項の表示に用いる文字等)

1項 自動車登録ファイルの 登録等事項 は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。

3章 登録等の手続 > 1節 通則

9条 (登録を行う場合)

1項 登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。

2項 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。

10条 (共同申請)

1項 登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。

11条 (単独申請)

1項 判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び1時抹消登録は、登録権利者だけで申請することができる。

12条

1項 自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2項 自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同1人となつた場合の抵当権の消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

13条

1項 削除

14条 (申請手続)

1項 登録の申請をする者(以下「 申請人 」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

1号 登録の原因を証する書面

2号 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

3号 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2項 前項第1号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第2号の書面を提出しなくてもよい。

3項 申請人 は、 道路運送車両法 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第1項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第1号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。

4項 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

15条 (申請書)

1項 申請書には、 申請人 の氏名又は名称その他の国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに押印しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人が、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人が、押印することを要しない。

2項 申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

16条 (印鑑に関する証明書の添付)

1項 前条第1項の規定により押印した申請書には、やむを得ない場合を除き、 申請人 及びその第三者( 第14条第1項第2号 《登録の申請をする者以下「申請人」という。…》 は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 代理人により登録の申請をす の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、 申請人 又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

3項 第1項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

17条 (同意書等の省略)

1項 申請書に第三者の許可、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が記名押印したときは、その書面を提出することを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、やむを得ない場合を除き、その申請書に、その第三者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項 前項の規定は、その第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

4項 第2項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

18条 (戸籍謄本等の提出)

1項 次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。

1号 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

2号 申請人 が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

3号 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

19条 (債権者の代位)

1項 債権者は、 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 又は 第423条の7 《登記又は登録の請求権を保全するための債権…》 者代位権 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないと の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

20条

1項 削除

21条 (申請の受理をしない場合)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。

1号 使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。

2号 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。

3号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。

4号 申請が方式に適合しないとき。

5号 道路運送車両法 第7条第6項 《6 第1項の申請は、新規検査の申請又は第…》 71条第4項の交付の申請と同時にしなければならない。 又は同法第12条第2項(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反するとき。

6号 申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。

7号 第18条第2号 《戸籍謄本等の提出 第18条 次に掲げる場…》 合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請人が に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。

8号 その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。

9号 登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が 道路運送車両法 第8条 《新規登録の基準 国土交通大臣は、前条の…》 申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、同法第13条第2項又は次条第1項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理しないときは、 申請人 に対し、その理由を示さなければならない。

22条 (登録をしない場合)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について 道路運送車両法 第8条第4号 《新規登録の基準 第8条 国土交通大臣は、…》 前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保 に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について 道路運送車両法 第8条第4号 《新規登録の基準 第8条 国土交通大臣は、…》 前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保 に掲げる事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

1号 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。

2号 申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。

3号 提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を 申請人 に通知しなければならない。

23条 (登録の順序)

1項 1の運輸監理部又は運輸支局において1の自動車に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従つてしなければならない。

24条 (行政区画の名称等の変更)

1項 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

25条 (更正登録)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録( 道路運送車両法 第7条第1項第1号 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は 、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。

26条

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。

27条

1項 前2条の通知は、登録が 第19条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しな の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。

28条

1項 登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の 申請人 は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。

29条 (登録の抹消)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が 第21条第1項第1号 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請…》 が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。 1 使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。 2 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。 3 情報通信技術を活用した行 若しくは第2号又は 道路運送車両法 第8条第1号 《新規登録の基準 第8条 国土交通大臣は、…》 前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 2 当該自動車が新規検査を受け、保 に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、1箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2項 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、官報のほか相当と認める新聞紙に同1の公告を掲載することができる。

30条

1項 前条の規定により異議を述べる者があつたときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、その異議について決定をしなければならない。

31条

1項 異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、 第29条第1項 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了…》 した後、その登録が第21条第1項第1号若しくは第2号又は道路運送車両法第8条第1号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、 に規定する登録を抹消しなければならない。

32条

1項 登録の消の申請をする場合において、その消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えてその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。但し、 道路運送車両法 第15条第1項第1号 《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》 、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正 に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。

32条の2

1項 登録自動車の所有権について 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録(同法第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として自動車の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2項 前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に 民事保全法 第61条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 前3条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。 において準用する同法第59条第1項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

32条の3

1項 前条第1項及び第2項の規定は、登録自動車の抵当権について 民事保全法 第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第1項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する。

2項 前条第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

32条の4

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 保全仮登録 をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

33条

1項 消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。

34条 (予告登録)

1項 予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録の又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

35条 (予告登録の嘱託)

1項 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

36条 (予告登録の抹消)

1項 第一審裁判所の裁判所書記官は、 第34条 《予告登録 予告登録は、登録自動車に係る…》 登録の原因の無効又は取消による登録のまヽつヽ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。 但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

36条の2 (自動車登録ファイルの登録等の回復)

1項 国土交通大臣は、自動車登録ファイルの 登録等事項 の記録の全部又は一部が滅失したときは、副自動車登録ファイルの記録により登録等の回復をする。

2項 国土交通大臣は、副自動車登録ファイルの記録がないため前項の規定により登録等の回復をすることができないときは、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間(3月を下らない期間とする。)を告示する。

3項 前項の規定により告示された範囲の自動車に係る登録名義人(1時抹消登録を受けた自動車にあつては、当該1時抹消登録の申請が行われた時における当該自動車の所有者又は 道路運送車両法 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の規定により当該自動車の新所有者として記録を受けた者)は、同項の規定により告示された期間内に、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、登録等の回復の申請をすることができる。

4項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請に基づき、登録等の回復をする。

5項 回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。

6項 第1項の規定により登録等の回復をするまでの間における自動車に関する登録等は、副自動車登録ファイルに行う。この場合においては、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなす。

37条 (申請書等の記載)

1項 申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。

2項 前項に規定する場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3項 前項の場合において、 第14条第1項第2号 《登録の申請をする者以下「申請人」という。…》 は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 代理人により登録の申請をす の書面及び同項第3号の書面( 第15条第1項 《申請書には、申請人の氏名又は名称その他の…》 国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに押印しなければならない。 ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人が、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利 ただし書に規定する 申請人 の代理人に係るものを除く。)については、その字数を記載した箇所に押印しなければならない。

38条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

2節 自動車の登録等

39条

1項 削除

40条 (変更登録)

1項 自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。

41条及び42条

1項 削除

43条 (自動車登録番号の変更)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 道路運送車両法 第11条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》 準用する。 この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。 1 自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第39条第2項の規定に基づく国土 において準用する同条第1項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。

2項 道路運送車両法 第9条 《新規登録事項 新規登録は、自動車登録フ…》 ァイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。 及び 第10条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。 の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

44条

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 道路運送車両法 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 又は前条第1項の規定により自動車登録番号を変更したときは、遅滞なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない。

45条 (公売処分による移転登録)

1項 登録自動車の公売処分をした者は、 国税徴収法 1959年法律第147号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

46条 (解体報告記録)

1項 道路運送車両法 第15条第1項 《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》 、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正 の政令で定める記録は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第81条第9項 《9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又…》 は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあって の規定により解体業者(同法による解体業者をいう。以下同じ。)が解体自動車全部利用者(同法による解体自動車全部利用者をいう。以下同じ。)に解体自動車(同法による解体自動車をいう。以下同じ。)を引き渡したとき(当該解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)、又は同条第10項の規定により破砕業者(同法による破砕業者をいう。)が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。

47条 (抵当自動車の輸出抹消仮登録等)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請を受理した場合において、 自動車抵当法 第16条 《抵当権者に対する通知 国土交通大臣は、…》 抵当自動車について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第1項の申請に基づく1時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなけれ 後段の規定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 自動車抵当法 第17条第2項 《2 前項の規定により抵当権を実行しようと…》 するときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から3箇月以内に、その手続をしなければならない。 の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 自動車抵当法 第17条第2項 《2 前項の規定により抵当権を実行しようと…》 するときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から3箇月以内に、その手続をしなければならない。 の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売に係る差押えの登録の嘱託があり、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の嘱託があり、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過後輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。

4項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 自動車抵当法 第17条第4項 《4 買受人が代金を納付したときは、第1項…》 の自動車について道路運送車両法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による1時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。 の規定により輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、併せて、第1項の登録を抹消しなければならない。

48条 (1時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

1項 道路運送車両法 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。

2項 前項の申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

3節 抵当権の登録

49条 (設定の登録)

1項 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は 自動車抵当法 第6条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法1896年法律第89号第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、 但書の定があるときは、これを記載しなければならない。

2項 自動車抵当法 第19条の2第1項 《抵当権は、設定行為をもつて定めるところに…》 より、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 の抵当権(以下「 根抵当権 」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

50条

1項 抵当権の設定の登録の申請をする場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書にその債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

51条

1項 一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

52条 (共同抵当)

1項 同1の債権を担保するため二両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

53条

1項 自動車の抵当権の設定の登録をした後、同1の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

54条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録)

1項 自動車抵当法 第19条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》 第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す において準用する 民法 第398条の8第1項 《元本の確定前に根抵当権者について相続が開…》 始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 又は第2項の合意の登録は、相続による 根抵当権 の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができない。

55条 (移転の登録)

1項 抵当権(元本の確定前の 根抵当権 を除く。)の移転の登録の申請をする場合には、申請書に添えて債権の移転を証する書面を提出しなければならない。

56条

1項 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

57条

1項 削除

58条 (登録の抹消)

1項 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の抹消の申請をすることができないときは、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第99条 《公示催告の申立て 裁判上の公示催告で権…》 利の届出を催告するためのもの以下この編において「公示催告」という。の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。 に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2項 前項の場合において、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

3項 登録義務者の所在が不分明であるため 根抵当権 以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに 自動車抵当法 第12条 《担保される利息等 抵当権者が利息その他…》 の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の2年分についてのみその抵当権を行使することができる。 2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。

59条

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第45条 《公売処分による移転登録 登録自動車の公…》 売処分をした者は、国税徴収法1959年法律第147号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支 の規定による公売処分による自動車の移転登録の嘱託があつた場合において、当該自動車について抵当権の登録があるときは、その登録を抹消しなければならない。

60条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

1項 保全仮登録 に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

4節 信託に関する登録

61条 (信託の登録の申請書)

1項 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

2号 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3号 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

4号 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

5号 信託法(2006年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6号 信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7号 公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8号 信託の目的

9号 信託財産の管理方法

10号 信託の終了の事由

11号 その他の信託の条項

2項 前項の申請書に同項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載することを要しない。

3項 運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項各号に掲げる事項を明らかにするため、国土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

62条 (信託の登録の申請方法等)

1項 信託の登録の申請は、当該信託に係る自動車に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2項 自動車に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

3項 信託法第3条第3号に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

63条 (代位による信託の登録の申請)

1項 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2項 第19条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しな の規定は、前項の規定による申請について準用する。

64条 (受託者の変更による登録等)

1項 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。 第66条第2項 《2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信…》 託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。 において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する自動車についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、 第10条 《共同申請 登録は、登録権利者及び登録義…》 務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。 の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。

2項 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する自動車についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登録は、 第10条 《共同申請 登録は、登録権利者及び登録義…》 務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。 の規定にかかわらず、他の受託者だけで申請することができる。

65条 (職権による信託の変更の登録)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

1号 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登録

2号 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登録

3号 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録

66条 (嘱託による信託の変更の登録)

1項 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

2項 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

67条 (信託の変更の登録の申請)

1項 前2条に規定するもののほか、 第61条第1項 《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏名又は 各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2項 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3項 第19条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しな の規定は、前項の規定による申請について準用する。

68条 (信託の登録の抹消)

1項 信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2項 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

69条 (権利の変更の登録等の特則)

1項 信託の併合又は分割により自動車に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該1の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により自動車に関する権利が1の信託の信託財産に属する財産から受託者を同1とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。

2項 信託財産に属する自動車についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録( 第62条第3項 《3 信託法第3条第3号に掲げる方法によつ…》 てされた信託による権利の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

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