1項 この政令は、公布の日から施行し、特別調達 資金 設置令施行の日(1951年6月11日)から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1951年10月2日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年11月30日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。