制定文 内閣は、農林物資規格法(1950年法律第175号)第2条第1項及び
第17条第1項
《法第56条において準用する法第45条第2…》
項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、31,100円電子申請による場合にあっては、30,700円に、農林水産省又はセンターの職員2人が法第56条において準用する法第45条第1項の登録の
の規定に基き、農林物資規格法施行令(1950年政令第178号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (飲食料品及び油脂以外の農林物資)
1項 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号。以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において「農林物資」とは、次に掲…》
げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び油脂 2
の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。
2条 (規格の対象となる酒類の原材料の要件)
1項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの2年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の3年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第1号ロにおいて「 化学農薬等 」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の1年前から収穫に至るまでの間、 化学農薬等 を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
2項 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
1号 主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。
イ 前項に規定する農産物
ロ 当該植物の種苗のは種又は植付けの2年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の3年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、 化学農薬等 を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として主務大臣が定める場合においては、主務大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
ハ 主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(1) イ又はロに掲げるもの
(2) 専ら(1)に掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
ニ 専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
2号 次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。
イ 家畜の飼養、捕獲、輸送、と殺その他の取扱いについて、家畜を故意に傷つけないことその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従って行うこと。
ロ 畜舎その他の家畜を飼養する場所について、家畜が飼料及び水を自由に摂取できること、家畜が自由に動ける空間及び機会を確保することその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従っていること。
3条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第3条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により規格を…》
制定しようとするときは、あらかじめ審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの以下「審議会」という。の議決を経なければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
4条 (登録認証機関の登録手数料)
1項 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分145,000円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、144,500円)
2号 前号に規定する区分以外の区分118,700円(電子申請による場合にあっては、118,200円)
2項 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の登録(以下この条及び
第6条
《 主務大臣は、第3条前条において準用する…》
場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、こ
において「 機関登録 」という。)を受けようとする者が同時に法第42条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分135,400円(電子申請による場合にあっては、134,900円)
2号 前号に規定する区分以外の区分109,100円(電子申請による場合にあっては、108,600円)
3項 現に 機関登録 を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分80,900円(電子申請による場合にあっては、80,500円)
2号 前号に規定する区分以外の区分54,600円(電子申請による場合にあっては、54,200円)
4項 前3項に定める額の手数料を納付して 機関登録 を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分71,100円
2号 前号に規定する区分以外の区分44,800円
5条 (登録認証機関の登録の有効期間)
1項 法
第17条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、4年とする。
6条 (登録認証機関の登録更新手数料)
1項 法
第17条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分113,300円(電子申請による場合にあっては、112,900円)
2号 前号に規定する区分以外の区分95,800円(電子申請による場合にあっては、95,400円)
2項 法
第17条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新(次項において「 機関登録の更新 」という。)を受けようとする者が同時に法第45条第1項の登録の更新を受けようとする場合における法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分105,400円(電子申請による場合にあっては、105,000円)
2号 前号に規定する区分以外の区分87,900円(電子申請による場合にあっては、87,500円)
3項 前2項に定める額の手数料を納付して 機関登録 の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る 法
第17条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分46,500円
2号 前号に規定する区分以外の区分29,000円
7条 (登録外国認証機関の登録手数料)
1項 法
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
の政令で定める額は、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術 センター (以下「 センター 」という。)の職員2人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分102,700円(電子申請による場合にあっては、102,300円)
2号 前号に規定する区分以外の区分76,400円(電子申請による場合にあっては、76,000円)
2項 法
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
の登録(以下この条及び
第10条
《格付 国内において農林物資の生産、販売…》
その他の取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物
において「 機関登録 」という。)を受けようとする者が同時に法第53条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第34条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分93,100円(電子申請による場合にあっては、92,700円)
2号 前号に規定する区分以外の区分66,800円(電子申請による場合にあっては、66,400円)
3項 現に 機関登録 を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における 法
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分73,700円(電子申請による場合にあっては、73,200円)
2号 前号に規定する区分以外の区分47,400円(電子申請による場合にあっては、46,900円)
4項 前3項に定める額の手数料を納付して 機関登録 を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る 法
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分71,100円
2号 前号に規定する区分以外の区分44,800円
5項 旅費の額は、出張をする職員が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
8条 (登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
1項 法
第35条第4項
《4 第2項第6号の検査に要する費用政令で…》
定めるものに限る。は、当該検査を受ける登録外国認証機関の負担とする。
の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又は センター の職員2人が同条第2項第6号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が 給与法
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、 旅費法 の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
9条 (登録外国認証機関の登録の有効期間)
1項 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第17条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
10条 (登録外国認証機関の登録更新手数料)
1項 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は センター の職員2人が法第36条において準用する法第17条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第4項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分71,100円(電子申請による場合にあっては、70,600円)
2号 前号に規定する区分以外の区分53,600円(電子申請による場合にあっては、53,100円)
2項 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第17条第1項の登録の更新(次項において「 機関登録の更新 」という。)を受けようとする者が同時に法第56条において準用する法第45条第1項の登録の更新を受けようとする場合における法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分63,200円(電子申請による場合にあっては、62,700円)
2号 前号に規定する区分以外の区分45,700円(電子申請による場合にあっては、45,200円)
3項 前2項に定める額の手数料を納付して 機関登録 の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、同条第1項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分46,500円
2号 前号に規定する区分以外の区分29,000円
4項 第7条第5項
《5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の…》
職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法
の規定は、旅費の額の計算について準用する。
11条 (登録試験業者の登録手数料)
1項 法
第43条第1項
《前条の登録以下この節において単に「登録」…》
という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、85,700円(電子申請による場合にあっては、85,200円)とする。
2項 法
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
の登録(以下この条及び
第13条第2項
《2 第10条第9項の規定は、前項の認証に…》
ついて準用する。
において「 業者登録 」という。)を受けようとする者が現に法第14条第1項の登録を受けている場合における法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、76,100円(電子申請による場合にあっては、75,600円)とする。
3項 現に 業者登録 を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における 法
第43条第1項
《前条の登録以下この節において単に「登録」…》
という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、34,800円(電子申請による場合にあっては、34,400円)とする。
4項 前3項に定める額の手数料を納付して 業者登録 を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る 法
第43条第1項
《前条の登録以下この節において単に「登録」…》
という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、25,000円とする。
12条 (登録試験業者の登録の有効期間)
1項 法
第45条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、4年とする。
13条 (登録試験業者の登録更新手数料)
1項 法
第45条第2項
《2 前2条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、73,400円(電子申請による場合にあっては、73,000円)とする。
2項 前項に定める額の手数料を納付して 法
第45条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新(以下この項において「 業者登録の更新 」という。)を受けようとする者が同時に当該 業者登録 の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、17,100円とする。
14条 (登録外国試験業者の登録手数料)
1項 法
第54条
《登録 前条の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、43,400円(電子申請による場合にあっては、43,000円)に、農林水産省又は センター の職員2人が法第53条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第44条第1項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2項 法
第53条
《試験等 試験等を業とする者外国において…》
試験等を行う者に限る。第55条第1項において「外国試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項
の登録(以下この条及び
第17条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において「 業者登録 」という。)を受けようとする者が現に法第34条の登録を受けている場合における法第54条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、33,800円(電子申請による場合にあっては、33,400円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
3項 現に 業者登録 を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における 法
第54条
《登録 前条の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、27,600円(電子申請による場合にあっては、27,100円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
4項 前3項に定める額の手数料を納付して 業者登録 を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る 法
第54条
《登録 前条の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
の政令で定める額は、前3項の規定にかかわらず、25,000円とする。
5項 第7条第5項
《5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の…》
職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法
の規定は、旅費の額の計算について準用する。
15条 (登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)
1項 法
第55条第3項
《3 第1項第5号の検査に要する費用政令で…》
定めるものに限る。は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。
の政令で定める費用は、農林水産省又は センター の職員2人が同条第1項第5号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が 給与法
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、 旅費法 の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
16条 (登録外国試験業者の登録の有効期間)
1項 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第45条第1項の政令で定める期間は、4年とする。
17条 (登録外国試験業者の登録更新手数料)
1項 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、31,100円(電子申請による場合にあっては、30,700円)に、農林水産省又は センター の職員2人が法第56条において準用する法第45条第1項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第3項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
2項 前項に定める額の手数料を納付して 法
第56条
《準用 第43条第2項、第44条から第4…》
9条まで及び第50条第2項から第4項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。 この場合において、第43条第2項中「前項」とあり、及び第44条第1項中「前条第1項」とあるのは「第54条」と、第4
において準用する法第45条第1項の登録の更新(以下この項において「 業者登録の更新 」という。)を受けようとする者が同時に当該 業者登録 の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第56条において準用する法第45条第2項において準用する法第43条第1項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、17,100円とする。
3項 第7条第5項
《5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の…》
職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法
の規定は、旅費の額の計算について準用する。
18条 (名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
1項 法
第63条第1項
《何人も、日本農林規格第2条第2項第1号に…》
掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。において名称が定められている農林物資であって、当該名称が次に掲げる農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずる
の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
1号 第2条第1項
《この法律において「農林物資」とは、次に掲…》
げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び油脂 2
に規定する農産物
2号 第2条第2項
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に規定する畜産物
3号 専ら第1号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
19条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》
政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第59条第1項、第3項及び第4項並びに第73条の規定による権限とする。
20条 (権限の委任)
1項 法 に規定する財務大臣の権限(法第3条第1項及び第4項並びに
第4条
《登録認証機関の登録手数料 法第14条第…》
1項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 1 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準
(これらの規定を法第5条において準用する場合を含む。)、
第6条
《登録認証機関の登録更新手数料 法第17…》
条第2項において準用する法第14条第1項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。 1 法第2条第2
並びに
第9条第1項
《法第36条において準用する法第17条第1…》
項の政令で定める期間は、4年とする。
から第4項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
21条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限及び法第76条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第3号から第6号までに掲げる事務(第3号から第5号までに掲げる事務にあっては、法第61条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第61条第1項
《第59条第1項の規定により定められた品質…》
に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができ
の規定による指示及び当該指示に係る法第62条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が1の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が1の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「 都道府県内取扱業者 」という。)当該都道府県の知事
ロ 取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が1の指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「 指定都市内取扱業者 」という。)当該指定都市の長
2号 法
第61条第1項
《第59条第1項の規定により定められた品質…》
に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができ
の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第3項の規定による命令及び当該命令に係る法第62条の規定による公表に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 都道府県内取扱業者 当該都道府県の知事
ロ 指定都市内取扱業者 当該指定都市の長
3号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、 法
第61条
《表示に関する指示等 第59条第1項の規…》
定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨
の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)
4号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
5号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
6号 法
第70条第1項
《何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関…》
する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第61条第1
の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
ロ 取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定( 法
第61条第2項
《2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の…》
規定による指示第1号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係るものを除く。をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知する
及び第4項並びに
第65条第8項
《8 次の各号に掲げる大臣は、第4項の規定…》
による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 1 内閣総理大臣 主務大臣 2 主務大臣 内閣総理大臣
の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
4項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
5項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
1号 都道府県内取扱業者 及び 指定都市内取扱業者 以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
2号 指定都市の長が 都道府県内取扱業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事
3号 都道府県知事が 指定都市内取扱業者 又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長
6項 消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第60条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第61条第1項の規定による指示に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
1号 都道府県内取扱業者 当該都道府県の知事
2号 指定都市内取扱業者 当該指定都市の長
7項 消費者庁長官又は農林水産大臣は、 法
第70条第2項
《2 内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規…》
定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第59条及び第61条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
8項 都道府県知事又は指定都市の長は、第1項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち 法
第70条第2項
《2 内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規…》
定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第59条及び第61条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
1号 都道府県知事が 指定都市内取扱業者 に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
2号 指定都市の長が 都道府県内取扱業者 に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
3号 前2号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣
9項 第1項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第3号から第6号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。