附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。
2項 法施行前日本勧業銀行が大蔵省預金部特別会計及び大蔵省預金部から受け入れた 債券 の券面金額と発行価額との差額並びに債券の割増金及び発行費に相当する金額の合計額から法施行前同銀行が支払つた当該差額に相当する金額並びに債券の割増金及び発行費の合計額を差引いた額並びに法施行の際までに同銀行が大蔵省預金部の日本勧業銀行特別預金勘定に預入した、又は預入すべきであつた債券の買入消却益は、同銀行の法施行の日を含む事業年度における 債券収入金等の払いもどし金 についての損益計算上益金として計上するものとする。
3項 法施行の日における 福券 発行残高と福券収入金の残高との差額に相当する金額は、同銀行の法施行日を含む事業年度の損益計算上損金として計上するものとする。
4項 法施行前消滅時効の完成した旧臨時資金調整法第10条ノ4第1項に規定する証券の元本の額は、大蔵大臣の指定する事業年度における 債券収入金等の払いもどし金 についての損益計算上益金として計上するものとする。
5項 附則第2項から前項までの規定により 債券収入金等の払いもどし金 についての損益計算上益金又は損金として計上すべきものは、
第2条
《損益の特別勘定への組入 日本勧業銀行は…》
、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第1項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借
、
第4条
《日本勧業銀行に対する法人税の課税の特例 …》
日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第1条第1項第1号に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の
及び
第5条
《日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例 …》
日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第1条第1項第1号に掲げる益金及び同項第2号に掲げる損金は、その総益金及び総損金か
の規定の適用については、それぞれ
第1条第1項
《日本勧業銀行の財政融資資金法1951年法…》
律第100号。以下「法」という。附則第5項に規定する債券収入金等の払いもどし金以下「債券収入金等の払いもどし金」という。についての毎事業年度の損益計算においては、第1号に掲げるものをもつて益金とし、第
に掲げる益金又は損金とみなす。
附 則(1954年2月19日政令第18号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1953年1月4日から適用する。
附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
6条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。