出入国管理及び難民認定法《本則》

法番号:1951年政令第319号

略称: 入管法

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制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

2条 (定義)

1項 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 外国人 :日本の国籍を有しない者をいう。

2号 乗員 :船舶又は航空機(以下船舶等という。)の乗組員をいう。

3号 難民 難民 の地位に関する条約(以下難民条約という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

3_2号 補完的保護対象者 難民 以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第1条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。

4号 日本国領事官等 :外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

5号 旅券 :次に掲げる文書をいう。

日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した 旅券 又は 難民 旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書( 日本国領事官等 の発行した渡航証明書を含む。

政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

6号 乗員手帳 :権限のある機関の発行した船員手帳その他 乗員 に係るこれに準ずる文書をいう。

7号 人身取引等 :次に掲げる行為をいう。

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。

イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。

イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。

8号 出入国港 外国人 が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

9号 運送業者 :本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

10号 入国審査官 第61条の3 《入国審査官 入国者収容所及び地方出入国…》 在留管理局に、入国審査官を置く。 2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。 1 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。 2 第22条の4第2項第61条の2の に定める 入国審査官 をいう。

11号 主任審査官 :上級の 入国審査官 で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。

12号 特別審理官 :口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する 入国審査官 をいう。

12_2号 難民調査官 第61条の3第2項第2号 《2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。…》 1 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。 2 第22条の4第2項第61条の2の11第2項において準用する場合を含む。の規定による意見の聴取、第22条の4 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する 第22条の4第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による在留資格…》 の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。 に係る部分に限る。及び第3号( 第61条の2の17第1項 《法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者…》 の認定、第61条の2の2第1項、第61条の2の三、第61条の2の4第1項若しくは第61条の2の5第1項の規定による許可、第61条の2の6の規定による許可の取消し、第61条の2の7第2項の規定による許可 及び第2項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する 入国審査官 をいう。

13号 入国警備官 第61条の3の2 《入国警備官 入国者収容所及び地方出入国…》 在留管理局に、入国警備官を置く。 2 入国警備官は、次に掲げる事務を行う。 1 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。 2 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容 に定める 入国警備官 をいう。

14号 違反調査 入国警備官 が行う 外国人 の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

15号 入国者収容所 法務省設置法 1999年法律第93号第30条 《入国者収容所 出入国在留管理庁に、入国…》 者収容所を置く。 2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。 3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。 に定める 入国者収容所 をいう。

16号 入国者収容所等 入国者収容所 又は 第55条の3第1項 《地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。…》 の規定により設けられる収容場をいう。

17号 電磁的記録 :電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

2条の2 (在留資格及び在留期間)

1項 本邦に在留する 外国人 は、出入国管理及び 難民 認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含む。以下同じ。又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。

2項 在留資格は、別表第1の上欄(高度専門職の在留資格にあつては2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、企業内転勤の在留資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含む。以下同じ。又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。

3項 第1項の 外国人 が在留することのできる期間(以下「 在留期間 」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う 在留期間 は、5年を超えることができない。

2条の3 (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)

1項 政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項

2号 人材を確保することが困難な状況にあるため 外国人 により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

3号 前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

4号 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3項 法務大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 法務大臣は、 基本方針 の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5項 法務大臣は、第3項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

2条の4 (特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

1項 法務大臣は、 基本方針 にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため 外国人 により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「 分野所管行政機関の長等 」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「 分野別運用方針 」という。)を定めなければならない。

2項 分野別運用方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 当該 分野別運用方針 において定める人材を確保することが困難な状況にあるため 外国人 により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

2号 前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

3号 第1号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

4号 第1号の産業上の分野における 第7条の2第3項 《3 特定産業分野別表第1の2の表の特定技…》 能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされ 及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、第1号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

3項 法務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

4項 法務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 法務大臣及び 分野所管行政機関の長等 は、 分野別運用方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 分野別運用方針 の変更について準用する。

2条の5 (特定技能雇用契約等)

1項 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号又は第2号に掲げる活動を行おうとする 外国人 が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第4章第1節第2款において「 特定技能雇用契約 」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 特定技能雇用契約 に基づいて当該 外国人 が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

2号 前号に掲げるもののほか、 特定技能雇用契約 の期間が満了した 外国人 の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

2項 前項の法務省令で定める基準には、 外国人 であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

3項 特定技能雇用契約 の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 前2項の規定に適合する 特定技能雇用契約 第19条の19第2号 《特定技能所属機関に対する指導及び助言 第…》 19条の19 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。 1 特定技能雇用契約が第2条の5第1項から において「 適合特定技能雇用契約 」という。)の適正な履行

2号 第6項及び第7項の規定に適合する第6項に規定する1号特定技能 外国人 支援計画(第5項及び第4章第1節第2款において「 適合1号特定技能外国人支援計画 」という。)の適正な実施

4項 前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、 特定技能雇用契約 の締結の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

5項 特定技能所属機関( 第19条の18第1項 《特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私…》 の機関以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出な に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により 第19条の27第1項 《第19条の23第1項の登録を受けた者以下…》 「登録支援機関」という。は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 に規定する登録支援機関に 適合1号特定技能外国人支援計画 の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。

6項 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする 外国人 特定技能雇用契約 を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第4章第1節第2款において「 1号特定技能外国人支援 」という。)の実施に関する計画(第8項、 第7条第1項第2号 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 及び同款において「 1号特定技能外国人支援計画 」という。)を作成しなければならない。

7項 1号特定技能外国人支援 には、別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする 外国人 と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで 特定技能雇用契約 を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

8項 1号特定技能外国人支援 計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

9項 法務大臣は、第1項、第3項、第6項及び前項の法務省令を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

2章 入国及び上陸 > 1節 外国人の入国

3条 (外国人の入国)

1項 次の各号のいずれかに該当する 外国人 は、本邦に入つてはならない。

1号 有効な 旅券 を所持しない者(有効な 乗員 手帳を所持する乗員を除く。

2号 入国審査官 から上陸許可の証印若しくは 第9条第4項 《4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該…》 当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイル の規定による記録又は上陸の許可(以下「 上陸の許可等 」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。

2項 本邦において 乗員 となる 外国人 は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

2節 外国人の上陸

4条

1項 削除

5条 (上陸の拒否)

1項 次の各号のいずれかに該当する 外国人 は、本邦に上陸することができない。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第44条の9の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第44条の9において準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。又は新感染症の所見がある者

2号 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不10分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

3号 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

4号 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

5号 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

5_2号 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「 国際競技会等 」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び 難民 認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる 国際競技会等 の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

6号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(1954年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、 覚醒剤取締法 1951年法律第252号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

7号 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者( 人身取引等 により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。

7_2号 人身取引等 を行い、唆し、又はこれを助けた者

8号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は 火薬類取締法 1950年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

9号 次のイからヘまでに掲げる者で、それぞれ当該イからヘまでに定める期間を経過していないもの

第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者拒否された日から1年

第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、 第52条第5項 《5 法務大臣は、前項の規定による許可を受…》 けた者過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の85第1項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認め の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第4項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)退去の日から1年

第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国したことのないもの(ロに掲げる者を除く。)退去の日から5年

第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(及びハに掲げる者を除く。)退去の日から10年

第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国した者(ヘに掲げる者を除く。)出国した日から1年

第24条の3第1号 《出国命令 第24条の3 第24条第2号の…》 四、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの以下「出国命令対象者」という。については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の3 ロに該当する者であつて、 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国したもの(別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。)出国した日から5年

9_2号 別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に 刑法 1907年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 2003年法律第65号第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2013年法律第86号第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

10号 第24条第4号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

11号 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

12号 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

13号 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

14号 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2項 法務大臣は、本邦に上陸しようとする 外国人 が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同1の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

5条の2 (上陸の拒否の特例)

1項 法務大臣は、 外国人 について、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

3章 上陸の手続 > 1節 上陸のための審査

6条 (上陸の申請)

1項 本邦に上陸しようとする 外国人 乗員 を除く。以下この節において同じ。)は、有効な 旅券 日本国領事官等 の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者( 第26条の2第1項 《本邦に在留資格をもつて在留する外国人第1…》 9条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。で有効な旅券第61条の2の15第1項に規定する難民旅行証明書を除く。を所持するもの中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。が、法務省令で定める 又は 第26条の3第1項 《本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する…》 外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国 の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は 第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 の規定により 難民 旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2項 前項本文の 外国人 は、その者が上陸しようとする 出入国港 において、法務省令で定める手続により、 入国審査官 に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3項 前項の申請をしようとする 外国人 は、 入国審査官 に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

1号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 1991年法律第71号。以下「 特例法 」という。)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。

2号 16歳に満たない者

3号 本邦において別表第1の1の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

4号 国の行政機関の長が招へいする者

5号 前2号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

7条 (入国審査官の審査)

1項 入国審査官 は、前条第2項の申請があつたときは、当該 外国人 が次の各号( 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者又は 第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 の規定により交付を受けた 難民 旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 その所持する 旅券 及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

2号 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(2の表の高度専門職の項の下欄第2号に掲げる活動を除き、5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行おうとする 外国人 については、 1号特定技能外国人支援 計画が 第2条の5第6項 《6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄…》 第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該 及び第7項の規定に適合するものであることを含む。)。

3号 申請に係る 在留期間 第2条の2第3項 《3 第1項の外国人が在留することのできる…》 期間以下「在留期間」という。は、各在留資格について、法務省令で定める。 この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格高度専門職の在留資格にあつては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下 の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

4号 当該 外国人 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれにも該当しないこと( 第5条の2 《上陸の拒否の特例 法務大臣は、外国人に…》 ついて、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合におい の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2項 前項の審査を受ける 外国人 は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第1号若しくは第2号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第2号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第1項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

3項 法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項 入国審査官 は、第1項の規定にかかわらず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める 外国人 が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、 第10条 《口頭審理 特別審理官は、第7条第4項又…》 は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。 2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を 特別審理官 に引き渡さなければならない。

7条の2 (在留資格認定証明書)

1項 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする 外国人 本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「 在留資格認定証明書 」という。)を交付することができる。

2項 前項の申請は、当該 外国人 を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

3項 特定産業分野(別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び 第20条第1項 《在留資格を有する外国人は、その者の有する…》 在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者については、法務大臣 において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る 分野別運用方針 に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、1時的に 在留資格認定証明書 の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

4項 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、 分野別運用方針 に基づき、1時的に 在留資格認定証明書 の交付の停止の措置をとるものとする。

5項 前2項の規定は、1時的に 在留資格認定証明書 の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第3項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前2項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

8条 (船舶等への乗込)

1項 入国審査官 は、 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

9条 (上陸許可の証印)

1項 入国審査官 は、審査の結果、 外国人 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の 旅券 に上陸許可の証印をしなければならない。

2項 前項の場合において、 第5条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3項 第1項の証印をする場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 の在留資格及び 在留期間 を決定し、 旅券 にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者又は 第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 の規定により交付を受けた 難民 旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

4項 入国審査官 は、次の各号のいずれにも該当する 外国人 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する 出入国港 その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

1号 第8項の登録を受けた者(同項第1号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第1項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。

2号 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

5項 入国審査官 は、次条第1項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する 外国人 について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び 在留期間 を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6項 第1項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録をする場合を除き、 入国審査官 は、 第10条 《口頭審理 特別審理官は、第7条第4項又…》 は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。 2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。 の規定による口頭審理を行うため、当該 外国人 特別審理官 に引き渡さなければならない。

7項 外国人 は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、 第10条第8項 《8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外…》 国人第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に 若しくは 第11条第4項 《4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8項 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する 外国人 で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号( 特別永住者 にあつては、第3号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする 出入国港 において第4項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

1号 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。

第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者

第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 の規定により交付を受けた 難民 旅行証明書を所持している者

次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者

(1) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。

(2) 第1項、 第10条第8項 《8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外…》 国人第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に 若しくは 第11条第4項 《4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

(3) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国したことがないこと。

(4) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

2号 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

3号 当該登録の時において、 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれにも該当しないこと。

9条の2 (特定登録者カード)

1項 出入国在留管理庁長官は、前条第8項第1号ハに該当する 外国人 について同項の規定による登録をする場合には、 入国審査官 に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

2項 特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は 第2条第5号 《定義 第2条 出入国管理及び難民認定法及…》 びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶 ロに規定する地域

2号 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

3項 特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第8項の規定による登録をした 外国人 の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、 第6条第3項 《3 前項の申請をしようとする外国人は、入…》 国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報指紋、写真その他の個人を識別することができる の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

4項 前2項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

6項 特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して3年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた 外国人 が所持する 旅券 の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

7項 特定登録者カードの交付を受けた 外国人 は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

1号 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

2号 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第5項の規定による記録が毀損したとき。

8項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、 入国審査官 に、当該 外国人 に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第6項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第1項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

2節 口頭審理及び異議の申出

10条 (口頭審理)

1項 特別審理官 は、 第7条第4項 《4 入国審査官は、第1項の規定にかかわら…》 ず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。 又は 第9条第6項 《6 第1項の規定による上陸許可の証印又は…》 第4項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。 の規定による引渡しを受けたときは、当該 外国人 に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

2項 特別審理官 は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3項 当該 外国人 又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4項 当該 外国人 は、 特別審理官 の許可を受けて、親族又は知人の1人を立ち会わせることができる。

5項 特別審理官 は、職権に基き、又は当該 外国人 の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6項 特別審理官 は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7項 特別審理官 は、口頭審理の結果、 第7条第4項 《4 入国審査官は、第1項の規定にかかわら…》 ず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。 の規定による引渡しを受けた 外国人 が、 第6条第3項 《3 前項の申請をしようとする外国人は、入…》 国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報指紋、写真その他の個人を識別することができる 各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

8項 特別審理官 は、口頭審理の結果、当該 外国人 第7条第4項 《4 入国審査官は、第1項の規定にかかわら…》 ず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。 の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、 第6条第3項 《3 前項の申請をしようとする外国人は、入…》 国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報指紋、写真その他の個人を識別することができる 各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の 旅券 に上陸許可の証印をしなければならない。

9項 第9条第3項 《3 第1項の証印をする場合には、入国審査…》 官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。 ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

10項 特別審理官 は、口頭審理の結果、当該 外国人 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

11項 前項の通知を受けた場合において、当該 外国人 が同項の認定に服したときは、 特別審理官 は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 にその旨を通知しなければならない。

11条 (異議の申出)

1項 前条第10項の通知を受けた 外国人 は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を 主任審査官 に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2項 主任審査官 は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3項 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を 主任審査官 に通知しなければならない。

4項 主任審査官 は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該 外国人 旅券 に上陸許可の証印をしなければならない。

5項 第9条第3項 《3 第1項の証印をする場合には、入国審査…》 官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。 ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

6項 主任審査官 は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該 外国人 に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 にその旨を知らせなければならない。

12条 (法務大臣の裁決の特例)

1項 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該 外国人 が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

1号 再入国の許可を受けているとき。

2号 人身取引等 により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

3号 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2項 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

3節 仮上陸等

13条 (仮上陸の許可)

1項 主任審査官 は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該 外国人 に対し仮上陸を許可することができる。

2項 前項の許可を与える場合には、 主任審査官 は、当該 外国人 に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3項 第1項の許可を与える場合には、 主任審査官 は、当該 外国人 に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、2,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。

4項 前項の保証金は、当該 外国人 第10条第8項 《8 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外…》 国人第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に 若しくは 第11条第4項 《4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は 第10条第7項 《7 特別審理官は、口頭審理の結果、第7条…》 第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶 若しくは第11項若しくは 第11条第6項 《6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせ の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

5項 主任審査官 は、第1項の許可を受けた 外国人 が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

6項 主任審査官 は、第1項の許可を受けた 外国人 が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して 入国警備官 に当該外国人を収容させることができる。

7項 第40条 《収容令書の方式 前条第1項の収容令書に…》 は、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。 から 第42条第1項 《入国警備官は、収容令書により容疑者を収容…》 するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。 までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、 第40条 《収容令書の方式 前条第1項の収容令書に…》 は、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。 中「前条第1項の収容令書」とあるのは「 第13条第6項 《6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外…》 国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。 の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた 外国人 」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、 第41条第1項 《収容令書によつて収容することができる期間…》 は、30日以内とする。 ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。 中「30日以内とする。但し、 主任審査官 は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び 第42条第1項 《入国警備官は、収容令書により容疑者を収容…》 するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。 中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。

13条の2 (退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

1項 特別審理官 又は 主任審査官 は、それぞれ 第10条第7項 《7 特別審理官は、口頭審理の結果、第7条…》 第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶 若しくは第11項又は 第11条第6項 《6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせ の規定により退去を命ずる場合において、当該 外国人 が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、 出入国港 の近傍にあるその指定する施設(法務省令で定めるものに限る。)にとどまることを許すことができる。

2項 特別審理官 又は 主任審査官 は、前項の指定をしたときは、当該 外国人 及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 に対しその旨を通知しなければならない。

4節 上陸の特例

14条 (寄港地上陸の許可)

1項 入国審査官 は、船舶等に乗つている 外国人 で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの( 乗員 を除く。)が、その船舶等の寄港した 出入国港 から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれかに該当する者( 第5条の2 《上陸の拒否の特例 法務大臣は、外国人に…》 ついて、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合におい の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。

2項 入国審査官 は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項 第1項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 の所持する 旅券 に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。

4項 第1項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。

14条の2 (船舶観光上陸の許可)

1項 入国審査官 は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている 外国人 乗員 を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の 出入国港 において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間30日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、7日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する 運送業者 の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。

2項 入国審査官 は、指定旅客船に乗つている 外国人 乗員 を除く。)が、30日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の 出入国港 において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する 運送業者 の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

3項 入国審査官 は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。

5項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。

6項 前条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

7項 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 外国人 が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

8項 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 外国人 が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

9項 前項に定める場合を除き、 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 外国人 に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

15条 (通過上陸の許可)

1項 入国審査官 は、船舶に乗つている 外国人 乗員 を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の 出入国港 でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する 運送業者 の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

2項 入国審査官 は、船舶等に乗つている 外国人 で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの( 乗員 を除く。)が、上陸後3日以内にその入国した 出入国港 の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

3項 入国審査官 は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 の所持する 旅券 に通過上陸の許可の証印をしなければならない。

5項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。

6項 第14条第1項 《入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で…》 、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、そ ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。

16条 (乗員上陸の許可)

1項 入国審査官 は、 外国人 である 乗員 本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する 運送業者 の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

2項 入国審査官 は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する 乗員 に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

1号 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の 出入国港 に入港する船舶の 外国人 である 乗員 が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する 運送業者 から申請があつたとき。

2号 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている 運送業者 に所属する 外国人 である 乗員 が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同1の運送業者の運航する航空機の乗員として同1の 出入国港 から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。

3項 入国審査官 は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 乗員 に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

5項 第1項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 乗員 に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。

6項 第14条第1項 《入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で…》 、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、そ ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

7項 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 乗員 が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

8項 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 乗員 が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

9項 前項に定める場合を除き、 入国審査官 は、第2項の許可を受けている 乗員 に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

17条 (緊急上陸の許可)

1項 入国審査官 は、船舶等に乗つている 外国人 が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2項 入国審査官 は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項 第1項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

4項 第1項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は 運送業者 は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

18条 (遭難による上陸の許可)

1項 入国審査官 は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた 外国人 の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、 水難救護法 1899年法律第95号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る 運送業者 の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。

2項 入国審査官 は、警察官又は海上保安官から前項の 外国人 の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。

3項 入国審査官 は、第1項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。

4項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。

5項 第1項又は第2項の許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。

18条の2 (1時

1項 入国審査官 は、船舶等に乗つている 外国人 から申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、1時護のための上陸を許可することができる。

1号 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。

その者が 難民 条約第1条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。

2号 その者を1時的に上陸させることが相当であること。

2項 入国審査官 は、前項の規定による許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項 第1項の規定による許可を与える場合には、 入国審査官 は、当該 外国人 に1時護許可書を交付しなければならない。

4項 第1項の規定による許可を与える場合には、 入国審査官 は、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

4章 在留及び出国 > 1節 在留 > 1款 在留中の活動

19条 (活動の範囲)

1項 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

1号 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

2号 別表第1の3の表及び4の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2項 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3項 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4項 第16条 《乗員上陸の許可 入国審査官は、外国人で…》 ある乗員本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。が、船舶等の乗換え船舶等への乗組みを含む。、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合におい から 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 までに規定する上陸の許可を受けた 外国人 である 乗員 は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

19条の2 (就労資格証明書)

1項 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する 外国人 から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2項 何人も、 外国人 を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2款 中長期の在留

19条の3 (中長期在留者)

1項 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する 外国人 のうち、次に掲げる者以外の者(以下「 中長期在留者 」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

1号 3月以下の 在留期間 が決定された者

2号 短期滞在の在留資格が決定された者

3号 外交又は公用の在留資格が決定された者

4号 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの

19条の4 (在留カードの記載事項等)

1項 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は 第2条第5号 《定義 第2条 出入国管理及び難民認定法及…》 びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国人 :dfn: 日本の国籍を有しない者をいう。 2 乗員 :dfn: 船舶又は航空機以下「船舶 ロに規定する地域

2号 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。

3号 在留資格及び 在留期間 の満了の日

4号 在留カードの番号及び有効期間の満了の日

5号 就労制限の有無

6号 第19条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上…》 欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行 の規定による許可を受けているときは、その旨

7号 その他法務省令で定める事項

2項 前項第4号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3項 在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、 中長期在留者 の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、 第6条第3項 《3 前項の申請をしようとする外国人は、入…》 国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報指紋、写真その他の個人を識別することができる の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4項 第1項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。

1号 在留期間

2号 許可の種類及び年月日

3号 在留カードの交付年月日

4号 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

5号 第1項各号に掲げる事項、第3項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨

19条の5 (在留カードの有効期間)

1項 在留カードの有効期間は、その交付を受ける 中長期在留者 に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

1号 永住者(次号に掲げる者を除く。又は高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び 第19条の15の3 《特定在留カードの有効期間等 第19条の…》 5第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 第19条の5第1項第1号及び第2号に掲げる中長期 において「 旧カード 」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該 外国人 の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。

2号 永住者であつて、在留カードの交付の日に18歳に満たない者( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請については、 旧カード の有効期間の満了の日が18歳の誕生日である者を除く。)在留カードの交付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日

3号 前2号に掲げる者以外の者 在留期間 の満了の日

2項 前項第3号の規定により、在留カードの有効期間が 在留期間 の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた 中長期在留者 が、 第20条第6項 《6 第2項の規定による申請があつた場合3…》 0日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある において準用する場合を含む。以下この項、 第24条第4号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入及び 第26条第4項 《4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可…》 を受けている外国人から、法務大臣に対する第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第20条第6項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当 において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、 第20条第6項 《6 第2項の規定による申請があつた場合3…》 0日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

19条の6 (新規上陸に伴う在留カードの交付)

1項 出入国在留管理庁長官は、 入国審査官 に、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて 中長期在留者 となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

19条の7 (新規上陸後の住居地届出)

1項 前条に規定する 中長期在留者 は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載( 第19条の4第5項 《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》 めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。 1 在留期間 2 許可の種類及び年月日 の規定による記録を含む。)をし、これを当該 中長期在留者 に返還するものとする。

3項 第1項に規定する 中長期在留者 が、在留カードを提出して 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

19条の8 (在留資格変更等に伴う住居地届出)

1項 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文( 第22条の2第3項 《3 第20条第3項本文、第4項及び第5項…》 の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請永住者の在留資格の取得の申請を除く。の手続について準用する。 この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替える 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第21条第3項 《3 前項の規定による申請があつた場合には…》 、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 又は 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可を受けて新たに 中長期在留者 となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項 第1項に規定する 中長期在留者 が、在留カードを提出して 住民基本台帳法 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十六又は 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4項 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き 又は 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を に規定する 外国人 が、 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、 住民基本台帳法 第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、 第22条の2第3項 《3 第20条第3項本文、第4項及び第5項…》 の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請永住者の在留資格の取得の申請を除く。の手続について準用する。 この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替える 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文の規定による許可又は 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 の規定による許可があつた時に、第1項の規定による届出があつたものとみなす。

19条の9 (住居地の変更届出)

1項 中長期在留者 は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2項 第19条の7第2項 《2 市町村の長は、前項の規定による在留カ…》 ードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載第19条の4第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。 の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項 第1項に規定する 中長期在留者 が、在留カードを提出して 住民基本台帳法 第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 又は 第30条の46 《中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届…》 の特例 前条の表の上欄に掲げる者出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。が国外から転入をした場合これに準ずる場合として総務省令で定 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

19条の10 (住居地以外の記載事項の変更届出)

1項 中長期在留者 は、 第19条の4第1項第1号 《在留カードの記載事項は、次に掲げる事項と…》 する。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域 2 住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。 3 在留資格及び在留期間の満了の日 4 在留カードの番号 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、 入国審査官 に、当該 中長期在留者 に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

19条の11 (在留カードの有効期間の更新)

1項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の 在留期間 の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「 更新期間 」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2項 やむを得ない理由のため 更新期間 内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3項 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があつた場合に準用する。

19条の12 (紛失等による在留カードの再交付)

1項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2項 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

19条の13 (汚損等による在留カードの再交付)

1項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は 第19条の4第5項 《5 出入国在留管理庁長官は、法務省令で定…》 めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。 1 在留期間 2 許可の種類及び年月日 の規定による記録(以下「 在留カード 電磁的記録 」という。)が毀損したとき(以下この項において「 毀損等の場合 」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、 毀損等の場合 以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

2項 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は 在留カード電磁的記録 が毀損した在留カードを所持する 中長期在留者 に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

3項 前項の規定による命令を受けた 中長期在留者 は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

4項 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 の規定は、第1項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

19条の14 (在留カードの失効)

1項 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

1号 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 が中長期在留者でなくなつたとき。

2号 在留カードの有効期間が満了したとき。

3号 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、 第25条第1項 《本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しよう…》 とする外国人乗員を除く。次条において同じ。は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 の規定により、出国する 出入国港 において、 入国審査官 から出国の確認を受けたとき。

4号 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 であつて、 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。

5号 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 が新たな在留カードの交付を受けたとき。

6号 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 が死亡したとき。

19条の15 (在留カードの返納)

1項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、その所持する在留カードが前条第3号又は第5号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3項 在留カードの交付を受けた 中長期在留者 は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第6号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4項 在留カードが前条第6号の規定により効力を失つたときは、死亡した 中長期在留者 の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

19条の15の2 (特定在留カードの交付等)

1項 住民基本台帳に記録されている 中長期在留者 は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この条の規定及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下この条及び 第19条の15の4 《個人番号カードの機能の失効等に係る特定在…》 留カードの取扱い 特定在留カードについては、番号利用法第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第10項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとして において「 番号利用法 」という。第18条の5 《特定在留カード等の交付に伴う措置等 出…》 入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号。以下この条において「入管法」という。第19条の15の2第1項若しくは第2項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等 の規定に定める手続により個人番号カード( 番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。 第19条の15の4 《個人番号カードの機能の失効等に係る特定在…》 留カードの取扱い 特定在留カードについては、番号利用法第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第10項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとして において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。

1号 第19条の10第1項 《中長期在留者は、第19条の4第1項第1号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出又は 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 若しくは 第19条の13第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録以下「在留カード電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で定める手続 若しくは第3項の規定による申請

2号 第20条第2項 《2 前項の規定により在留資格の変更を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければなら の規定による申請(引き続き 中長期在留者 に該当する在留資格の変更(これに伴う 在留期間 の変更を含む。)に係る申請に限る。又は 第21条第2項 《2 前項の規定により在留期間の更新を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 若しくは 第22条第1項 《在留資格を変更しようとする外国人で永住者…》 の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 の規定による申請

2項 前項の場合のほか、 中長期在留者 は、 第19条の7第3項 《3 第1項に規定する中長期在留者が、在留…》 カードを提出して住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。 の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第3項の届出、 第19条の8第3項 《3 第1項に規定する中長期在留者が、在留…》 カードを提出して住民基本台帳法第30条の四十六又は第30条の47の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。 の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第3項の届出又は 第19条の9第3項 《3 第1項に規定する中長期在留者が、在留…》 カードを提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。 の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第3項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は1の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。以下この条において同じ。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができる。

3項 前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により 番号利用法 第18条の5第6項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項 出入国在留管理庁長官は、第1項又は第2項の規定による申請があつた場合(第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による申請にあつては、法務大臣が同号に掲げる申請の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該 中長期在留者 に係る特定在留カードを作成するものとする。

5項 出入国在留管理庁長官は、第1項の規定による申請があつた場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第1項第1号に掲げる届出又は申請に係る 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 第19条の11第3項 《3 前条第2項の規定は、前2項の規定によ…》 る申請があつた場合に準用する。 及び 第19条の13第4項 《4 第19条の10第2項の規定は、第1項…》 又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第1項第2号に掲げる申請に係る 第20条第4項第1号 《4 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある において準用する場合を含む。又は 第22条第3項 《3 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを の規定による在留カードの交付は、前項の規定により作成した当該 中長期在留者 に係る特定在留カードを 入国審査官 に交付させることにより行うものとする。

6項 出入国在留管理庁長官は、第2項の規定による申請があつた場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第4項の規定により作成した当該 中長期在留者 に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。

7項 前項の規定にかかわらず、第2項の規定による申請に併せて第3項の規定による申出があつた場合( 番号利用法 第18条の5第4項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該 中長期在留者 に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。

8項 前3項の場合において、第1項若しくは第2項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第3項の規定による申出後に 第19条の4第1項第1号 《在留カードの記載事項は、次に掲げる事項と…》 する。 1 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域 2 住居地本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。 3 在留資格及び在留期間の満了の日 4 在留カードの番号 に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該 外国人 に特定在留カードを交付することが相当でないと認めるときは、前3項の規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定在留カードを交付しないことができる。

9項 第6項の規定により交付される特定在留カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。この場合において、当該特定在留カードの受領により 第19条の14第5号 《在留カードの失効 第19条の14 在留カ…》 ードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。 2 在留カードの有効期間が満了したとき。 3 在留カードの交付 に該当して効力を失つたその所持する在留カードの前条第2項の規定による返納は、直ちに当該在留カードを住所地市町村長に引き渡し、当該住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行わなければならない。

10項 第61条の8の3第2項 《2 外国人が16歳に満たないとき、第19…》 条の11第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第19条の10第2項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は 及び第3項の規定は、前項の規定により特定在留カードを受領する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号又は第2号に掲げる行為」とあり、及び同条第3項中「第1項第1号及び第2号に掲げる行為」とあるのは、「 第19条の15の2第9項 《9 第6項の規定により交付される特定在留…》 カードを受領する者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。 この場合において、当該特定在留カードの受領により第19条の14第5号に該当して 前段の規定による行為」と読み替えるものとする。

11項 第7項の規定により出入国在留管理庁長官が当該 中長期在留者 に対して特定在留カードを送付することにより交付した場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「返納し」とあるのは、「送付して返納し」とする。

12項 第67条の2 《 外国人は、第9条の2第1項若しくは第8…》 項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第19条の2第1項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第19条の13第1項後段の規定による申請に基づき同条第4項において準用する第19条の10第2項 の規定にかかわらず、 外国人 は、第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第3項の規定による申出に基づき第5項から第7項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

19条の15の3 (特定在留カードの有効期間等)

1項 第19条の5第1項 《在留カードの有効期間は、その交付を受ける…》 中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 永住者次号に掲げる者を除く。又は高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係る の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定在留カードの有効期間は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

1号 第19条の5第1項第1号 《在留カードの有効期間は、その交付を受ける…》 中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 永住者次号に掲げる者を除く。又は高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係る 及び第2号に掲げる 中長期在留者 次号に掲げる者を除く。)による前条第1項第1号に掲げる届出若しくは申請又は同条第2項に規定する届出に係る特定在留カード当該届出又は申請の日( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請があつた場合は、 旧カード の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日

2号 永住者であつて、前条第1項第1号に掲げる届出若しくは申請又は同条第2項に規定する届出の日に18歳に満たない者( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請については、 旧カード の有効期間の満了の日が18歳の誕生日である者を除く。)に係る特定在留カード当該届出又は申請の日( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日

2項 前条第1項の規定による申請( 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請に係るものに限る。)があつた場合において、 旧カード の有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないときは、 第19条の5第1項 《在留カードの有効期間は、その交付を受ける…》 中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。 1 永住者次号に掲げる者を除く。又は高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係る 又は前項の規定にかかわらず、旧カードの有効期間は、次に掲げる時のいずれか早い時までの期間とする。

1号 新たな特定在留カードが交付される時

2号 旧カード の有効期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時

3項 出入国在留管理庁長官は、前項第2号に掲げる時までに新たな特定在留カードの交付が困難であると認めるときは、その時までに、 入国審査官 に、当該 中長期在留者 に対し、新たな在留カードを交付させ、新たな特定在留カードの交付が可能となつたときは、当該特定在留カードを交付させるものとする。

19条の15の4 (個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱い)

1項 特定在留カードについては、 番号利用法 第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第10項の規定による個人番号カードの失効は、その在留カードとしての効力に影響を及ぼさない。

2項 番号利用法 第18条の5第9項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第17条第11項の規定又は番号利用法第47条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。

3項 前項の場合において、当該特定在留カードを返納する者が引き続き 中長期在留者 に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、 入国審査官 に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

19条の15の5 (デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

19条の16 (所属機関等に関する届出)

1項 中長期在留者 であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

1号 教授、高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハ又は第2号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、育成就労、留学又は研修当該在留資格に応じてそれぞれ別表第1の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

2号 高度専門職(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ若しくはロ又は第2号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

3号 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は 特別永住者 以下「 永住者等 」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)配偶者との離婚又は死別

19条の17 (所属機関による届出)

1項 別表第1の在留資格をもつて在留する 中長期在留者 が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第1項に規定する特定技能所属機関及び 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第28条第1項 《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》 はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

19条の18 (特定技能所属機関による届出)

1項 特定技能雇用契約 の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第8章において「 特定技能所属機関 」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

1号 特定技能雇用契約 の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

2号 1号特定技能外国人支援 計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。

3号 第2条の5第5項 《5 特定技能所属機関第19条の18第1項…》 に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。が契約により第19条の27第1項に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、 の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

4号 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2項 特定技能所属機関 は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

1号 受け入れている特定技能 外国人 特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第8章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項

2号 第2条の5第6項の規定により 適合1号特定技能外国人支援計画 を作成した場合には、その実施の状況(契約により 第19条の27第1項 《第19条の23第1項の登録を受けた者以下…》 「登録支援機関」という。は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 に規定する登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。

3号 前2号に掲げるもののほか、特定技能 外国人 の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

19条の19 (特定技能所属機関に対する指導及び助言)

1項 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、 特定技能所属機関 に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

1号 特定技能雇用契約 第2条の5第1項 《別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1…》 又は第2号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約以下この条及び第4章第1節第2款において「特定技能雇用契約」という。は、次に掲げる事項が適切に定められているもの から第4項までの規定に適合すること。

2号 適合特定技能雇用契約 の適正な履行

3号 1号特定技能外国人支援 計画が 第2条の5第6項 《6 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄…》 第1号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該 及び第7項の規定に適合すること。

4号 適合1号特定技能外国人支援計画 の適正な実施

5号 前各号に掲げるもののほか、 特定技能所属機関 による特定技能 外国人 の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

19条の20 (報告徴収等)

1項 出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、 特定技能所属機関 若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「 役職員 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは 役職員 に対し出頭を求め、又は 入国審査官 若しくは 入国警備官 に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能 外国人 の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、 入国審査官 又は 入国警備官 は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

19条の21 (改善命令等)

1項 出入国在留管理庁長官は、 第19条 《活動の範囲 別表第1の上欄の在留資格を…》 もつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該 の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、 特定技能所属機関 に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

19条の22 (特定技能所属機関による1号特定技能外国人支援等)

1項 特定技能所属機関 は、 適合1号特定技能外国人支援計画 に基づき、 1号特定技能外国人支援 を行わなければならない。

2項 特定技能所属機関 は、 第19条の27第1項 《第19条の23第1項の登録を受けた者以下…》 「登録支援機関」という。は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 に規定する登録支援機関以外の者に 1号特定技能外国人支援 の全部又は一部の実施を委託してはならない。

19条の23 (登録支援機関の登録)

1項 契約により委託を受けて 適合1号特定技能外国人支援計画 の全部又は一部の実施の業務(以下「 支援業務 」という。)を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項 第1項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

19条の24 (登録の申請)

1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 支援業務 を行う事務所の所在地

3号 支援業務 の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が 第19条の26第1項 《出入国在留管理庁長官は、第19条の23第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

19条の25 (登録の実施)

1項 出入国在留管理庁長官は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

19条の26 (登録の拒否)

1項 出入国在留管理庁長官は、 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第19条の24第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、法…》 務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 支援業務を行う事務所の所 の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 出入国管理及び 難民 認定法若しくは 外国人 の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 育成就労法 」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。及び 第52条 《退去強制令書の執行 退去強制令書は、入…》 国警備官が執行するものとする。 2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。 3 入国警備官前項の規定により退去強 の規定を除く。)により、又は 刑法 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

4号 健康保険法(1922年法律第70号)第208条、 第213条 《同意堕胎及び同致死傷 女子の嘱託を受け…》 又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の二若しくは 第214条第1項 《医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が…》 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 船員保険法 1939年法律第73号第156条 《 船舶所有者が、正当な理由がなくて次の各…》 号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第24条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第25条第2項第26条第2項において準第159条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問協会の職員が行うものを除く。に対して答弁を 若しくは 第160条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合 前段若しくは 第54条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び第35…》 条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二若しくは 第104条第1項 《法人法人でない社団又は財団で代表者又は管…》 理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第46条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他 前段若しくは 第48条第1項 《法人法人でない労働保険事務組合及び労災保…》 険法第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ同法第46条前段の規定に係る部分に限る。又は 雇用保険法 1974年法律第116号第83条 《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違 若しくは 第86条 《 法人法人でない労働保険事務組合を含む。…》 以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

5号 心身の故障により 支援業務 を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

6号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

7号 第19条の32第1項 《出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条の26第1項各号第7号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第1 の規定により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

8号 第19条の32第1項 《出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条の26第1項各号第7号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第1 の規定により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

9号 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした日から起算して5年を経過しない者

10号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「 暴力団員等 」という。

11号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

12号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

13号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者

14号 支援業務 を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

19条の27 (変更の届出等)

1項 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(以下「 登録支援機関 」という。)は、 第19条の24第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、法…》 務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 支援業務を行う事務所の所 各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第12号又は第14号に該当する場合を除き、当該事項を 登録支援機関 登録簿に登録しなければならない。

3項 第19条の24第2項 《2 前項の申請書には、前条第1項の登録を…》 受けようとする者が第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

19条の28 (登録支援機関登録簿の閲覧)

1項 出入国在留管理庁長官は、 登録支援機関 登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

19条の29 (支援業務の休廃止の届出)

1項 登録支援機関 は、 支援業務 を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項 前項の規定により 支援業務 を廃止した旨の届出があつたときは、当該 登録支援機関 に係る 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録は、その効力を失う。

19条の30 (支援業務の実施等)

1項 登録支援機関 は、委託に係る 適合1号特定技能外国人支援計画 に基づき、 支援業務 を行わなければならない。

2項 登録支援機関 は、法務省令で定めるところにより、 支援業務 の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

19条の31 (登録支援機関に対する指導及び助言)

1項 出入国在留管理庁長官は、 登録支援機関 支援業務 の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

19条の32 (登録の取消し)

1項 出入国在留管理庁長官は、 登録支援機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第19条の26第1項 《出入国在留管理庁長官は、第19条の23第…》 1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき 各号(第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第19条の27第1項 《第19条の23第1項の登録を受けた者以下…》 「登録支援機関」という。は、第19条の24第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。第19条の29第1項 《登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃…》 止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 又は 第19条の30第2項 《2 登録支援機関は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第19条の30第1項 《登録支援機関は、委託に係る適合1号特定技…》 能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 不正の手段により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を受けたとき。

5号 第19条の34 《報告又は資料の提出 出入国在留管理庁長…》 官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2項 第19条の26第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定に…》 より登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を取り消した場合について準用する。

19条の33 (登録の抹消)

1項 出入国在留管理庁長官は、 第19条の23第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 若しくは 第19条の29第2項 《2 前項の規定により支援業務を廃止した旨…》 の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第19条の23第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録がその効力を失つたとき、又は前条第1項の規定により 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

19条の34 (報告又は資料の提出)

1項 出入国在留管理庁長官は、 支援業務 の適正な運営を確保するために必要な限度において、 登録支援機関 に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

19条の35 (法務省令への委任)

1項 第19条の22 《特定技能所属機関による1号特定技能外国人…》 支援等 特定技能所属機関は、適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、1号特定技能外国人支援を行わなければならない。 2 特定技能所属機関は、第19条の27第1項に規定する登録支援機関以外の者に1号特 から前条までに規定するもののほか、 登録支援機関 及び 支援業務 に関し必要な事項は、法務省令で定める。

19条の36 (中長期在留者に関する情報の継続的な把握)

1項 出入国在留管理庁長官は、 中長期在留者 の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能 外国人 別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項及び 第69条の2の2 《外国人育成就労機構による特定技能外国人の…》 支援に係る業務 外国人育成就労機構は、育成就労法第87条第1項に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うも において同じ。)については、 1号特定技能外国人支援 の状況( 登録支援機関 への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び 難民 認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、1号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第1項において「 中長期在留者に関する情報 」という。)を整理しなければならない。

2項 出入国在留管理庁長官は、 中長期在留者 に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3項 法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、 中長期在留者 に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

19条の37 (事実の調査)

1項 出入国在留管理庁長官は、 中長期在留者 に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2項 入国審査官 又は 入国警備官 は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは 電磁的記録 の提示を求めることができる。

3項 出入国在留管理庁長官、 入国審査官 又は 入国警備官 は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

2節 在留資格の変更及び取消し等

20条 (在留資格の変更)

1項 在留資格を有する 外国人 は、その者の有する在留資格(これに伴う 在留期間 を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

2項 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする 外国人 は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、 第22条第1項 《在留資格を変更しようとする外国人で永住者…》 の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 の定めるところによらなければならない。

3項 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該 外国人 が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

4項 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該 外国人 に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、 入国審査官 に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

1号 当該許可に係る 外国人 が引き続き 中長期在留者 に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対する在留カードの交付

2号 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る 外国人 旅券 を所持しているとき当該旅券への新たな在留資格及び 在留期間 の記載

3号 第1号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る 外国人 旅券 を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及び 在留期間 を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載

5項 第3項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

6項 第2項の規定による申請があつた場合(30日以下の 在留期間 を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該 外国人 が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

20条の2 (高度専門職の在留資格の変更の特則)

1項 高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更は、前条第1項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた 外国人 でなければ受けることができない。

2項 法務大臣は、 外国人 から前条第2項の規定による高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

3項 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

21条 (在留期間の更新)

1項 本邦に在留する 外国人 は、現に有する在留資格を変更することなく、 在留期間 の更新を受けることができる。

2項 前項の規定により 在留期間 の更新を受けようとする 外国人 は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

3項 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該 外国人 が提出した文書により 在留期間 の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

4項 第20条第4項 《4 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 及び第5項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び 在留期間 」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

22条 (永住許可)

1項 在留資格を変更しようとする 外国人 で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2項 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は 特別永住者 の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合 難民 高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第2号に適合することを要しない。

1号 素行が善良であること。

2号 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3項 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該 外国人 に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、 入国審査官 に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4項 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

22条の2 (在留資格の取得)

1項 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる 外国人 は、 第2条の2第1項 《本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難…》 民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格高度専門職の在留資格にあつては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄に掲げる の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

2項 前項に規定する 外国人 で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

3項 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文、第4項及び第5項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

4項 前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

22条の3

1項 前条第2項から第4項までの規定は、 第18条の2第1項 《入国審査官は、船舶等に乗つている外国人か…》 ら申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、1時庇ひ護のための上陸を許可することができる。 1 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。 イ その者が難民条約第1条 に規定する1時護のための上陸の許可を受けた 外国人 で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

22条の4 (在留資格の取消し)

1項 法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する 外国人 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 に規定する 難民 の認定又は同条第2項に規定する 補完的保護対象者 の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により、当該 外国人 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の 各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印( 第9条第4項 《4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該…》 当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイル の規定による記録を含む。次号において同じ。又は許可を受けたこと。

2号 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は 電磁的記録 の提出又は提示により交付を受けた 在留資格認定証明書 及び不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により 旅券 に受けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

4号 偽りその他不正の手段により、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し 又は 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

5号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

6号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

7号 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(1896年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格( 永住者等 の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

8号 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第11号及び第12号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。

9号 永住者の在留資格をもつて在留する者が、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処せられたこと。

10号 前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し 若しくは 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可を受けて、新たに 中長期在留者 となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

11号 中長期在留者 が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

12号 中長期在留者 が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2項 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する 入国審査官 に、当該 外国人 の意見を聴取させなければならない。

3項 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該 外国人 に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を 入国審査官 又は 入国警備官 に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4項 当該 外国人 又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5項 法務大臣は、当該 外国人 が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6項 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7項 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該 外国人 が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8項 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該 外国人 に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

9項 法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

22条の5 (在留資格の取消しの手続における配慮)

1項 法務大臣は、前条第1項に規定する 外国人 について、同項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、 第20条第2項 《2 前項の規定により在留資格の変更を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければなら の規定による在留資格の変更の申請又は 第22条第1項 《在留資格を変更しようとする外国人で永住者…》 の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

22条の6 (永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更)

1項 法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する 外国人 について、 第22条の4第1項第8号 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、 又は第9号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、 第20条 《在留資格の変更 在留資格を有する外国人…》 は、その者の有する在留資格これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。の変更高度専門職の在留資格別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イからハまでに係るものに限る。を有する者に の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとする。

2項 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該 外国人 に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、 入国審査官 に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

1号 当該 外国人 が引き続き 中長期在留者 に該当することとなるとき当該外国人に対する在留カードの交付

2号 前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

当該 外国人 旅券 を所持しているとき当該外国人の旅券への新たな在留資格及び 在留期間 の記載

当該 外国人 旅券 を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及び 在留期間 を記載した在留資格証明書の交付

3節 在留の条件

23条 (旅券等の携帯及び提示)

1項 本邦に在留する 外国人 は、常に 旅券 次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び 第76条第2号 《第76条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第1項の規定に違反した者 2 第23条第3項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者 において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

1号 第9条第5項 《5 入国審査官は、次条第1項又は第8項の…》 規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければ の規定により短期滞在の在留資格及び 在留期間 を決定された者特定登録者カード

2号 仮上陸の許可を受けた者仮上陸許可書

3号 船舶観光上陸の許可を受けた者船舶観光上陸許可書

4号 乗員 上陸の許可を受けた者乗員上陸許可書及び 旅券 又は乗員手帳

5号 緊急上陸の許可を受けた者緊急上陸許可書

6号 遭難による上陸の許可を受けた者遭難による上陸許可書

7号 1時護のための上陸の許可を受けた者1時護許可書

8号 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書

9号 第52条の2第6項 《6 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通 に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書

10号 第52条第10項 《10 入国者収容所長又は主任審査官は、前…》 又は第52条の4第5項若しくは第6項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その の規定により放免された者特別放免許可書

11号 仮放免の許可を受けた者仮放免許可書

12号 仮滞在の許可を受けた者仮滞在許可書

13号 第63条の2第1項 《主任審査官は、前条第3項の規定により退去…》 強制令書の執行を停止される外国人刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに に規定する出国制限対象者同項の出国制限対象者条件指定書

2項 中長期在留者 は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

3項 前2項の 外国人 は、 入国審査官 入国警備官 、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する 旅券 又は在留カード(以下この条において「 旅券等 」という。)の提示(在留カードにあつては、 在留カード電磁的記録 の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。

4項 前項に規定する職員は、 旅券 等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項 16歳に満たない 外国人 は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、 旅券 等を携帯することを要しない。

24条 (退去強制)

1項 次の各号のいずれかに該当する 外国人 については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は 第55条の2第1項 《主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいず…》 れかにより退去強制を受ける者を第53条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。 この場合におい の規定による命令により本邦から退去させることができる。

1号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定に違反して本邦に入つた者

2号 入国審査官 から 上陸の許可等 を受けないで本邦に上陸した者

2_2号 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者

2_3号 第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。

2_4号 第22条の4第7項 《7 法務大臣は、第1項第1号及び第2号を…》 除く。の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。 ただし、同項第5号に係るものに限る。の規定により在留資格を取り消す場合 本文( 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

3号 他の 外国人 に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印( 第9条第4項 《4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該…》 当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイル の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は前2節、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し 若しくは 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは 電磁的記録 を不正に作り、若しくは偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、若しくは不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

3_2号 公衆等脅迫目的の犯罪行為等 のための資金等の提供等の処罰に関する法律(2002年法律第67号)第1条第1項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第2項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「 公衆等脅迫目的の犯罪行為等 」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

3_3号 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

3_4号 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

事業活動に関し、 外国人 に不法就労活動( 第19条第1項 《別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する…》 者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じ 若しくは 第61条の2の7第1項 《第61条の2の4第1項の規定による許可を…》 受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。 ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。 の規定に違反する活動又は 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 、第2号、第3号から第3号の三まで、第5号、第7号から第7号の三まで若しくは第8号の2から第8号の四までに掲げる者が行う活動( 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

外国人 に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

業として、 外国人 に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

3_5号 次のイからホまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード若しくは 在留カード電磁的記録 以下この号において「 在留カード等 」という。)若しくは 特例法 第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する 特別永住者 証明書若しくは特例法第14条第1項に規定する特別永住者証明書 電磁的記録 ホにおいて単に「特別永住者証明書電磁的記録」という。)(以下この号において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、変造し、若しくは不正に作り、又は偽造され、変造され、若しくは不正に作られた 在留カード等 若しくは特別永住者証明書等を提供し、収受し、所持し、若しくは保管すること。

行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは 特別永住者 証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。

偽造され、変造され、若しくは不正に作られた 在留カード等 若しくは 特別永住者 証明書等を行使し、若しくは人の事務処理の用に供し、又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

在留カード等 若しくは 特別永住者 証明書等を偽造し、変造し、又は不正に作る行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

ニの目的で、 在留カード電磁的記録 又は 特別永住者 証明書 電磁的記録 以下このホにおいて「 在留カード電磁的記録等 」という。)の情報を取得し、若しくは提供し、又は不正に取得された在留カード電磁的記録等の情報を保管すること。

4号 本邦に在留する 外国人 仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、 乗員 上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者( 人身取引等 により他人の支配下に置かれている者を除く。

在留期間 の更新又は変更を受けないで在留期間( 第20条第6項 《6 第2項の規定による申請があつた場合3…》 0日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その の規定により本邦に在留することができる期間を含む。 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す 及び 第26条の2第2項 《2 前項の規定により外国人が受けたものと…》 みなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間とする。 第26条の3第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。 この場合において、同条第2項中「1年」とあるのは、「15日」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者

人身取引等 を行い、唆し、又はこれを助けた者

旅券 法(1951年法律第267号)第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者

第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 から 第74条の6 《 営利の目的で第70条第1項第1号若しく…》 は第2号に規定する行為以下「不法入国等」という。又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の三まで又は 第74条の8 《 退去強制を免れさせる目的で、第24条第…》 1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑及び5,010,000円 の罪により刑に処せられた者

第73条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者第70条第1項第4号に該当す の罪により拘禁刑に処せられた者

少年法 1948年法律第168号)に規定する少年で1951年11月1日以後に長期3年を超える拘禁刑に処せられたもの

1951年11月1日以後に 麻薬及び向精神薬取締法 大麻草の栽培の規制に関する法律 1948年法律第124号)、あへん法、 覚醒剤取締法 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号又は 刑法 第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

ニからチまでに掲げる者のほか、1951年11月1日以後に無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下のものを除く。

売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者( 人身取引等 により他人の支配下に置かれている者を除く。

次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者

(1) 他の 外国人 が不法に本邦に入り、又は上陸すること。

(2) 他の 外国人 が偽りその他不正の手段により、 上陸の許可等 を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。

日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

4_2号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者で、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処せられたもの

4_3号 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる 国際競技会等 の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

4_4号 中長期在留者 で、 第71条 《 第25条第2項又は第60条第2項の規定…》 に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の二又は 第75条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第2項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者 2 第23条第3項の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又は在留カード電磁的記 の罪により拘禁刑に処せられたもの

5号 仮上陸の許可を受けた者で、 第13条第3項 《3 第1項の許可を与える場合には、主任審…》 査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、2,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保 の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

5_2号 第10条第7項 《7 特別審理官は、口頭審理の結果、第7条…》 第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶 若しくは第11項又は 第11条第6項 《6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせ の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

6号 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、 乗員 上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は1時護のための上陸の許可を受けた者で、 旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

6_2号 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の 出入国港 において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

6_3号 第14条の2第9項 《9 前項に定める場合を除き、入国審査官は…》 、第2項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 この場合において、当該外国人が本邦に の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

6_4号 第16条第9項 《9 前項に定める場合を除き、入国審査官は…》 、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 この場合において、その乗員が本邦にある の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

7号 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き に規定する者で、同条第3項において準用する 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文の規定又は 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 の規定による許可を受けないで、 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

8号 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

9号 第55条の88 《出国命令の取消し 主任審査官は、第55…》 条の85第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。 の規定により出国命令を取り消された者

10号 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 に規定する 難民 の認定又は同条第2項に規定する 補完的保護対象者 の認定を受け、 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 又は 第61条の2の3 《 法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対…》 象者の認定を受けている外国人難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第5章に規定する退去強制の手続第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第61条の2の9において同じ。において第50条 の規定による許可を受けて在留する者で、 第61条の2の10第1項 《法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の…》 認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。 第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第2項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの

24条の2

1項 法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。

2項 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。

24条の3 (出国命令)

1項 第24条第2号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 の四、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する 外国人 で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「 出国命令対象者 」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の3に規定する手続により、出国を命ずるものとする。

1号 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。

第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 の規定による 違反調査 の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。

第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 の規定による 違反調査 の開始後、 第47条第3項 《3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退…》 去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。 の規定による通知を受ける前に、 入国審査官 又は 入国警備官 に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。

2号 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 から第3号の五まで、第4号ハからヨまで、第8号又は第9号のいずれにも該当しないこと。

3号 本邦に入つた後に、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと。

4号 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国したことがないこと。

5号 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

4節 出国

25条 (出国の手続)

1項 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする 外国人 乗員 を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する 出入国港 において、法務省令で定める手続により、 入国審査官 から出国の確認を受けなければならない。

2項 前項の 外国人 は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

25条の2 (出国確認の留保)

1項 入国審査官 は、本邦に在留する 外国人 が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

1号 出国の制限( 刑事訴訟法 1948年法律第131号第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の二(同法第404条(同法第414条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は同法第345条の二(同法第404条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第494条の3の規定による決定により、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないとされていることをいう。以下同じ。)を受けている者(裁判所の許可(同法第342条の2の規定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第345条の2の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可、同法第494条の3の規定による決定により出国の制限を受けている者については同条の許可をいう。 第60条の2第1項第1号 《入国審査官は、日本人が本邦外の地域に赴く…》 意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者 において同じ。)を受けている者を除く。

2号 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。

4号 逃亡犯罪人引渡法 1953年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者

2項 入国審査官 は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

26条 (再入国の許可)

1項 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する 外国人 仮上陸の許可を受けている者及び 第14条 《寄港地上陸の許可 入国審査官は、船舶等…》 に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの乗員を除く。が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合におい から 第18条 《遭難による上陸の許可 入国審査官は、遭…》 難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法1899年法律第95号の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等 までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその 在留期間 在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、 入国審査官 に、当該許可に係る 外国人 旅券 を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

3項 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4項 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている 外国人 から、法務大臣に対する 第20条第2項 《2 前項の規定により在留資格の変更を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければなら 又は 第21条第2項 《2 前項の規定により在留期間の更新を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が 第20条第6項 《6 第2項の規定による申請があつた場合3…》 0日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

5項 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

6項 前項の許可は、 旅券 又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、 日本国領事官等 に委任するものとする。

7項 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている 外国人 に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。

8項 第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、 旅券 とみなす。

26条の2 (みなし再入国許可)

1項 本邦に在留資格をもつて在留する 外国人 第19条の3第1号 《中長期在留者 第19条の3 出入国在留管…》 理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者以下「中長期在留者」という。に対し、在留カードを交付するものとする。 1 3月以下の在留期間が決定された者 2 短期滞在の在 及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な 旅券 第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 に規定する 難民 旅行証明書を除く。)を所持するもの( 中長期在留者 にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、 入国審査官 に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2項 前項の規定により 外国人 が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年( 在留期間 の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3項 第1項の規定により 外国人 が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。

26条の3 (短期滞在に係るみなし再入国許可)

1項 本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する 外国人 で有効な 旅券 を所持するものが、法務省令で定めるところにより、 入国審査官 に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により 外国人 が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第2項中「1年」とあるのは、「15日」と読み替えるものとする。

5章 退去強制の手続 > 1節 違反調査

27条 (違反調査)

1項 入国警備官 は、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号の1に該当すると思料する 外国人 があるときは、当該外国人(以下「 容疑者 」という。)につき 違反調査 をすることができる。

28条 (違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)

1項 入国警備官 は、 違反調査 の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。

2項 入国警備官 は、 違反調査 について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

29条 (容疑者の出頭要求及び取調)

1項 入国警備官 は、 違反調査 をするため必要があるときは、 容疑者 の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。

2項 前項の場合において、 入国警備官 は、 容疑者 の供述を調書に記載しなければならない。

3項 前項の調書を作成したときは、 入国警備官 は、 容疑者 に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。

4項 前項の場合において、 容疑者 が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、 入国警備官 は、その旨を調書に附記しなければならない。

30条 (証人の出頭要求)

1項 入国警備官 は、 違反調査 をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

2項 前項の場合において、 入国警備官 は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「 容疑者 」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

30条の2 (領置)

1項 入国警備官 は、 容疑者 又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。

31条 (臨検、捜索又は差押え等)

1項 入国警備官 は、 違反調査 をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え( 電磁的記録 を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

2項 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした 電磁的記録 又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

3項 前2項の場合において、急速を要するときは、 入国警備官 は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は 電磁的記録 を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前2項の処分をすることができる。

4項 入国警備官 は、第1項又は前項の 許可状 第37条の5第4項 《4 前項の請求があつた場合において、裁判…》 官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日 及び第5項を除き、以下この節において「 許可状 」という。)を請求するときは、 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。

1号 容疑者 以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするときその物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

2号 容疑者 以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

3号 容疑者 以外の者の物件を差し押さえようとするときその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

4号 容疑者 以外の者が保管する 電磁的記録 であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするときその電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料

5項 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、 容疑者 の氏名、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき 電磁的記録 及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 入国警備官 に交付しなければならない。

6項 第2項の場合においては、 許可状 に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その 電磁的記録 を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

7項 入国警備官 は、 許可状 を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

31条の2 (通信事務を取り扱う者に対する差押え)

1項 入国警備官 は、 違反調査 をするため必要があるときは、 許可状 の交付を受けて、 容疑者 から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2項 入国警備官 は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、 許可状 の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3項 入国警備官 は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて 違反調査 が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

31条の3 (通信履歴の電磁的記録の保全要請)

1項 入国警備官 は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の 電磁的記録 のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

2項 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。

3項 第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

31条の4 (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

1項 差し押さえるべき物件が 電磁的記録 に係る記録媒体であるときは、 入国警備官 は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

1号 差し押さえるべき記録媒体に記録された 電磁的記録 を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

2号 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された 電磁的記録 を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

32条 (臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

1項 入国警備官 は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2項 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

32条の2 (処分を受ける者に対する協力要請)

1項 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が 電磁的記録 に係る記録媒体であるときは、 入国警備官 は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

32条の3 (許可状の提示)

1項 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの 許可状 は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

33条 (証票の携帯)

1項 入国警備官 は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

34条 (立会い)

1項 入国警備官 は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

2項 女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

35条 (時刻の制限)

1項 入国警備官 は、日出前、日没後には、 許可状 に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。

2項 入国警備官 は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。

3項 次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、 入国警備官 は、第1項に規定する制限によることを要しない。

1号 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

2号 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

36条 (出入禁止)

1項 入国警備官 は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。

36条の2 (執行を中止する場合の処分)

1項 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

36条の3 (捜索証明書の交付)

1項 捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

37条 (領置目録等の作成等)

1項 入国警備官 は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者( 第31条の4 《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》 処分 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体 の規定による処分を受けた者を含む。又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

37条の2 (領置物件等の処置)

1項 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他 入国警備官 が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2項 地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。

37条の3 (領置物件等の還付等)

1項 入国警備官 又は 入国審査官 は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

2項 地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

37条の4 (移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)

1項 入国警備官 は、 第31条の4 《電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる…》 処分 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。 1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体 の規定により 電磁的記録 を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

3項 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

37条の5 (鑑定等の嘱託)

1項 入国警備官 は、 違反調査 をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

2項 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「 鑑定人 」という。)は、前項の 入国警備官 の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

3項 前項の許可の請求は、 入国警備官 からしなければならない。

4項 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、 容疑者 の氏名、破壊すべき物件及び 鑑定人 の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 入国警備官 に交付しなければならない。

5項 鑑定人 は、第2項の処分を受ける者に前項の 許可状 を示さなければならない。

38条 (調書の作成)

1項 入国警備官 は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。

2項 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、 入国警備官 は、その旨を調書に付記しなければならない。

2節 容疑者の身柄に関する措置

39条 (主任審査官の審査)

1項 入国警備官 は、 第27条 《違反調査 入国警備官は、第24条各号の…》 1に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人以下「容疑者」という。につき違反調査をすることができる。 の規定による 違反調査 の結果、 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、 第43条第1項 《入国警備官は、第24条各号のいずれかに明…》 らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。 の規定により容疑者を収容した場合を除き、 主任審査官 に対し、その旨を通知するものとする。

2項 前項の規定による通知を受けた 主任審査官 は、 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、 第44条の2第1項 《第39条第2項の規定による審査をする主任…》 審査官は、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、 の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。

39条の2 (収容)

1項 主任審査官 は、前条第2項の規定による審査において 容疑者 を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを 入国警備官 に交付するものとする。

2項 入国警備官 は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、 容疑者 を収容するものとする。

40条 (収容令書の方式)

1項 前条第1項の収容令書には、 容疑者 の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、 主任審査官 がこれに記名押印しなければならない。

41条 (収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)

1項 収容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。ただし、 主任審査官 は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。

2項 収容令書によつて収容することができる場所は、 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた 主任審査官 が指定する適当な場所とする。

3項 警察官は、 主任審査官 が必要と認めて依頼したときは、 容疑者 を留置施設に留置することができる。

42条 (収容の手続)

1項 入国警備官 は、収容令書により 容疑者 を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2項 入国警備官 は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、 容疑者 に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

43条 (要急事件)

1項 入国警備官 は、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。

2項 前項の収容を行つたときは、 入国警備官 は、すみやかにその理由を 主任審査官 に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3項 前項の場合において、 主任審査官 が第1項の収容を認めないとき( 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)は、 入国警備官 は、直ちにその者を放免しなければならない。

44条 (容疑者の引渡し)

1項 入国警備官 は、 第39条の2第2項 《2 入国警備官は、前項の規定により収容令…》 書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。 又は前条第1項の規定により 容疑者 を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を 入国審査官 に引き渡さなければならない。

44条の2 (収容に代わる監理措置)

1項 第39条第2項 《2 前項の規定による通知を受けた主任審査…》 官は、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第44条の2第1項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。 の規定による審査をする 主任審査官 は、 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「 監理措置条件 」という。)を付するものとする。

2項 主任審査官 は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項 主任審査官 は、第1項の決定をしたときは、 入国警備官 に対し、その旨を通知するものとする。

4項 第39条の2第2項 《2 入国警備官は、前項の規定により収容令…》 書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。第43条第1項 《入国警備官は、第24条各号のいずれかに明…》 らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。 又は 第44条の4第6項 《6 入国警備官は、監理措置決定が取り消さ…》 れた者がある場合には、その者に第3項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。 若しくは第7項本文の規定により収容された 容疑者 第54条第2項 《2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項…》 の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を1時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定める の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第6項において「 被収容容疑者 」という。)は、法務省令で定めるところにより、 主任審査官 に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項 被収容容疑者 が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。

1号 配偶者

2号

3号 又は

4号 前3号に掲げる者以外の親族

6項 主任審査官 は、第4項の請求により又は職権で、 被収容容疑者 が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、 監理措置条件 を付するものとし、また、その者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

7項 監理措置決定(第1項又は前項の決定をいう。以下この節及び 第50条第2項 《2 前項の規定による許可以下この条におい…》 て「在留特別許可」という。の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。 において同じ。)をする場合には、 主任審査官 は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

8項 主任審査官 は、第6項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。ただし、同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。

9項 主任審査官 は、第4項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

10項 被監理者に対する 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他 の規定の適用については、第1項又は第6項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第1項第3号から第3号の三まで、第5号及び第7号から第8号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第2項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

44条の3 (監理人)

1項 監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする 主任審査官 が選定するものとする。

2項 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 又は 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定により付された条件(次項及び第5項において「 監理措置条件等 」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。

3項 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

4項 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、 主任審査官 に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

1号 被監理者が次条第2項各号のいずれかに該当することを知つたとき。

2号 被監理者が死亡したとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項 主任審査官 は、被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項 主任審査官 は、監理人が任務を遂行することが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。

7項 監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を 主任審査官 に届け出なければならない。

8項 出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

44条の4 (監理措置決定の取消し)

1項 主任審査官 は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

1号 第44条の2第2項 《2 主任審査官は、前項の決定をする場合に…》 おいて、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件と の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

2号 前条第6項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項 主任審査官 は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

1号 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

2号 証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

3号 監理措置条件 に違反したとき。

4号 第19条第1項 《別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する…》 者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じ の規定に違反する活動を行つたとき、次条第1項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。

5号 第44条の6 《被監理者による届出 被監理者は、法務省…》 令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第1項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項 前2項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、 主任審査官 は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、 入国警備官 にこれらを交付しなければならない。

4項 第40条 《収容令書の方式 前条第1項の収容令書に…》 は、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。 の規定は、前項の収容令書について準用する。

5項 主任審査官 は、 第44条の2第2項 《2 主任審査官は、前項の決定をする場合に…》 おいて、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件と 又は第6項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第2項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部又は一部を没取するものとする。

6項 入国警備官 は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第3項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた 主任審査官 が指定する場所に収容しなければならない。

7項 入国警備官 は、第3項の監理措置決定取消書又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

8項 主任審査官 は、 入国警備官 から、第3項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。

9項 第1項又は第2項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に 第39条の2第2項 《2 入国警備官は、前項の規定により収容令…》 書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。 又は 第43条第1項 《入国警備官は、第24条各号のいずれかに明…》 らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。 の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第3項の収容令書に係る 第41条第1項 《収容令書によつて収容することができる期間…》 は、30日以内とする。 ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。 の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。

44条の5 (報酬を受ける活動の許可等)

1項 主任審査官 は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

2項 主任審査官 は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

3項 主任審査官 は、第1項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。

4項 主任審査官 は、被監理者が第1項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

44条の6 (被監理者による届出)

1項 被監理者は、法務省令で定めるところにより、 監理措置条件 の遵守状況、前条第1項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を 主任審査官 に対して届け出なければならない。

44条の7 (違反事件の引継ぎ)

1項 入国警備官 は、 第44条の2第1項 《第39条第2項の規定による審査をする主任…》 審査官は、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、 又は第6項の規定により 容疑者 を監理措置に付する旨の決定がされたとき( 第44条 《容疑者の引渡し 入国警備官は、第39条…》 の2第2項又は前条第1項の規定により容疑者を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容 の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。)は、速やかに 違反調査 を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を 入国審査官 に引き継がなければならない。

44条の8 (監理措置決定の失効)

1項 監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、 主任審査官 は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。

1号 入国審査官 第47条第1項 《入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24…》 条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。 の認定をしたとき。

2号 特別審理官 第48条第6項 《6 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第…》 3項の認定が事実に相違すると判定したとき容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。 の判定をしたとき。

3号 法務大臣が 第49条第3項 《3 法務大臣は、第1項の規定による異議の…》 申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。 の裁決( 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。

4号 法務大臣が 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可をしたとき。

5号 主任審査官 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令をしたとき。

6号 主任審査官 が退去強制令書を発付したとき。

44条の9 (事実の調査)

1項 主任審査官 は、監理措置決定、 第44条の4第1項 《主任審査官は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。 1 第44条の2第2項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期 若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消し、 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定による許可又は同条第4項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、 入国審査官 又は 入国警備官 に事実の調査をさせることができる。

2項 主任審査官 は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、 第44条の3第4項 《4 監理人は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。 1 被監理者が次条第2項各号のいずれかに該当することを知つたとき。 2 被監理者が死 若しくは 第44条の6 《被監理者による届出 被監理者は、法務省…》 令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第1項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定により届け出ることとされている事項又は 第44条の3第5項 《5 主任審査官は、被監理者による出頭の確…》 保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第44条の5第1項の規定による許可を受けて行つ の規定により報告を求めることができることとされている事項について、 入国審査官 又は 入国警備官 に事実の調査をさせることができる。

3項 入国審査官 又は 入国警備官 は、前2項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは 電磁的記録 の提示を求めることができる。

4項 入国審査官 又は 入国警備官 は、第1項及び第2項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3節 審査、口頭審理及び異議の申出

45条 (入国審査官の審査)

1項 入国審査官 は、 第44条 《容疑者の引渡し 入国警備官は、第39条…》 の2第2項又は前条第1項の規定により容疑者を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容 の規定による 容疑者 の引渡し又は 第44条の7 《違反事件の引継ぎ 入国警備官は、第44…》 条の2第1項又は第6項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき第44条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者( 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当し、かつ、 出国命令対象者 に該当しない 外国人 をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

2項 入国審査官 は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

46条 (容疑者の立証責任)

1項 前条の審査を受ける 容疑者 のうち 第24条第1号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 第3条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の許可等」という。 に係る部分を除く。又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

47条 (審査後の手続)

1項 入国審査官 は、審査の結果、 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

2項 入国審査官 は、審査の結果、 容疑者 出国命令対象者 に該当すると認定したときは、速やかに 主任審査官 にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

3項 入国審査官 は、審査の結果、 容疑者 が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、 主任審査官 及びその者にその旨を知らせなければならない。

4項 前項の規定による通知をする場合には、 入国審査官 は、当該 容疑者 に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

5項 第3項の場合において、 容疑者 がその認定に服したときは、 主任審査官 は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに 第51条 《退去強制令書の方式 第47条第5項後段…》 第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において第47条第5項後段の規定に準じて発付される退去強 の規定による退去強制令書を発付しなければならない。

1号 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。

2号 第3項の認定に服した日から3日以内に 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可の申請をしなかつたとき。

3号 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。

48条 (口頭審理)

1項 前条第3項の通知を受けた 容疑者 は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、 特別審理官 に対し口頭審理の請求をすることができる。

2項 入国審査官 は、前項の口頭審理の請求があつたときは、 第45条第2項 《2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合…》 には、審査に関する調書を作成しなければならない。 の調書その他の関係書類を 特別審理官 に提出しなければならない。

3項 特別審理官 は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、 容疑者 に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。

4項 特別審理官 は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。

5項 第10条第3項 《3 当該外国人又はその者の出頭させる代理…》 人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。 から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。

6項 特別審理官 は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき( 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

7項 特別審理官 は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき( 容疑者 出国命令対象者 に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに 主任審査官 にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

8項 特別審理官 は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに 主任審査官 及び当該 容疑者 にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

9項 前項の規定による通知を受けた場合において、当該 容疑者 が同項の判定に服したときは、 主任審査官 は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。

10項 前条第5項後段の規定は、第8項の判定に服した 容疑者 に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定」とあるのは、「次条第8項の判定」と読み替えるものとする。

49条 (異議の申出)

1項 前条第8項の通知を受けた 容疑者 は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を 主任審査官 に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2項 主任審査官 は、前項の異議の申出があつたときは、 第45条第2項 《2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合…》 には、審査に関する調書を作成しなければならない。 の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3項 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を 主任審査官 に通知しなければならない。

4項 主任審査官 は、法務大臣から異議の申出( 容疑者 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。

5項 主任審査官 は、法務大臣から異議の申出( 容疑者 出国命令対象者 に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

6項 主任審査官 は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該 容疑者 に対し、その旨及び次条第1項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

7項 第47条第5項 《5 第3項の場合において、容疑者がその認…》 定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。 この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やか 後段の規定は、前項の規定による通知を受けた 容疑者 に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定に服した」とあるのは、「 第49条第6項 《6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨及び次条第1項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。 の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。

3節の2 在留特別許可

50条

1項 法務大臣は、 外国人 が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下のものを除く。又は 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 の二、第3号の三若しくは第4号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

1号 永住許可を受けているとき。

2号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

3号 人身取引等 により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

4号 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 に規定する 難民 の認定又は同条第2項に規定する 補完的保護対象者 の認定を受けているとき。

5号 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2項 前項の規定による許可(以下この条において「 在留特別許可 」という。)の申請は、収容令書により収容された 外国人 又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。

3項 在留特別許可 の申請は、当該 外国人 に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。

4項 在留特別許可 は、当該 外国人 第47条第3項 《3 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退…》 去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。 の認定若しくは 第48条第8項 《8 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第…》 3項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び第50条第1項の規定による許可の申 の判定に服し、又は法務大臣が前条第3項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。

5項 法務大臣は、 在留特別許可 をするかどうかの判断に当たつては、当該 外国人 について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

6項 法務大臣は、 在留特別許可 をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び 在留期間 を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

7項 法務大臣が 在留特別許可 在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該 外国人 中長期在留者 となるときは、出入国在留管理庁長官は、 入国審査官 に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

8項 法務大臣は、 在留特別許可 をするかどうかの判断をしたときは、その結果を 主任審査官 に通知しなければならない。

9項 主任審査官 は、法務大臣から 在留特別許可 をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該 外国人 を放免しなければならない。

10項 法務大臣は、 在留特別許可 の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした 外国人 にその旨を知らせなければならない。

4節 退去強制令書の執行

51条 (退去強制令書の方式)

1項 第47条第5項 《5 第3項の場合において、容疑者がその認…》 定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。 この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やか 後段( 第48条第10項 《10 前条第5項後段の規定は、第8項の判…》 定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。 この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定」とあるのは、「次条第8項の判定」と読み替えるものとする。 及び 第49条第7項 《7 第47条第5項後段の規定は、前項の規…》 定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。 この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定に服した」とあるのは、「第49条第6項の規定による通知を受けた」と読み替えるも において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により又は 第63条第1項 《退去強制対象者に該当する外国人について刑…》 事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第44条の2第1項の監理措置に付さないときでも、その者につい の規定に基づく退去強制の手続において 第47条第5項 《5 第3項の場合において、容疑者がその認…》 定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。 この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やか 後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、 主任審査官 がこれに記名押印しなければならない。

52条 (退去強制令書の執行)

1項 退去強制令書は、 入国警備官 が執行するものとする。

2項 警察官又は海上保安官は、 入国警備官 が足りないため 主任審査官 が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

3項 入国警備官 前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び 第55条の2第5項 《5 第1項の規定による命令は、入国警備官…》 が同項の期間前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。内に退去強制令書の発付を受けた者を第52条第3項の規定により送還することを妨げない。 において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、 第59条 《送還の義務 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。 1 の規定により 運送業者 が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

4項 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、 入国者収容所 又は 主任審査官 は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

5項 法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を1年とする旨の決定をすることができる。

6項 法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第4項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

7項 入国警備官 は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を 主任審査官 に通知するものとする。

8項 前項の規定による通知を受けた 主任審査官 は、次条第1項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を 入国警備官 に通知するものとする。

9項 前項の規定による通知を受けた 入国警備官 は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた 主任審査官 が指定する場所に収容するものとする。

10項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、前項又は 第52条の4第5項 《5 入国警備官は、監理措置決定が取り消さ…》 れた者がある場合には、その者に第3項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。 若しくは第6項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。

11項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

12項 主任審査官 は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、 旅券 の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。

13項 主任審査官 は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

14項 入国警備官 は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

52条の2 (収容に代わる監理措置)

1項 前条第8項の規定による審査をする 主任審査官 は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「 監理措置条件 」という。)を付するものとする。

2項 主任審査官 は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。

3項 主任審査官 は、第1項の決定をしたときは、 入国警備官 に対し、その旨を通知するものとする。

4項 退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者に限る。次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、 主任審査官 に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。

5項 主任審査官 は、前項の請求により又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、 監理措置条件 を付するものとし、また、その者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。

6項 監理措置決定(第1項又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、 主任審査官 は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。

7項 第44条の2第5項 《5 被収容容疑者が16歳に満たない場合又…》 は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者16歳に満たない者を除く。であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容 の規定は第4項の請求について、同条第8項及び第9項の規定は第5項の決定について、それぞれ準用する。

8項 被監理者に対する 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他 の規定の適用については、第1項又は第5項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第1項第3号から第3号の三まで、第5号及び第7号から第8号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第2項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

52条の3 (監理人)

1項 監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする 主任審査官 が選定するものとする。

2項 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。

3項 監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。

4項 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、 主任審査官 に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

1号 被監理者が次条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当することを知つたとき。

2号 被監理者が死亡したとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

5項 主任審査官 は、被監理者による出頭の確保その他 監理措置条件 の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

6項 第44条の3第6項 《6 主任審査官は、監理人が任務を遂行する…》 ことが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。 の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第7項の規定は監理人の辞任について、同条第8項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。

52条の4 (監理措置決定の取消し)

1項 主任審査官 は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。

1号 第52条の2第2項 《2 主任審査官は、前項の決定をする場合に…》 おいて、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件 の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。

2号 前条第6項において準用する 第44条の3第6項 《6 主任審査官は、監理人が任務を遂行する…》 ことが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。 の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

2項 主任審査官 は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。

1号 送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。

2号 逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

3号 収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。

4号 監理措置条件 に違反したとき。

5号 次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項 前2項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、 主任審査官 は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、 入国警備官 に交付しなければならない。

4項 主任審査官 は、 第52条の2第2項 《2 主任審査官は、前項の決定をする場合に…》 おいて、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、3,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件 又は第5項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第2項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第1号に該当した場合(同項第2号から第5号までのいずれかに該当した場合を除く。)を除く。)は、保証金の全部又は一部を没取するものとする。

5項 入国警備官 は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第3項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた 主任審査官 が指定する場所に収容しなければならない。

6項 入国警備官 は、第3項の監理措置決定取消書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、監理措置決定が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。

52条の5 (被監理者による届出)

1項 被監理者は、法務省令で定めるところにより、 監理措置条件 の遵守状況その他法務省令で定める事項を 主任審査官 に対して届け出なければならない。

52条の6 (監理措置決定の失効)

1項 監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。

52条の7 (事実の調査)

1項 主任審査官 は、監理措置決定又は 第52条の4第1項 《主任審査官は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。 1 第52条の2第2項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期 若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、 入国審査官 又は 入国警備官 に事実の調査をさせることができる。

2項 主任審査官 は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、 第52条の3第4項 《4 監理人は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。 1 被監理者が次条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当することを知つたとき。 若しくは 第52条の5 《被監理者による届出 被監理者は、法務省…》 令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定により届け出ることとされている事項又は 第52条の3第5項 《5 主任審査官は、被監理者による出頭の確…》 保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる の規定により報告を求めることができることとされている事項について、 入国審査官 又は 入国警備官 に事実の調査をさせることができる。

3項 入国審査官 又は 入国警備官 は、前2項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは 電磁的記録 の提示を求めることができる。

4項 入国審査官 又は 入国警備官 は、第1項及び第2項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

52条の8 (退去のための計画)

1項 入国警備官 は、次の各号のいずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。

1号 退去強制令書の発付を受けた者を 第52条第9項 《9 前項の規定による通知を受けた入国警備…》 官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。 の規定により収容したとき。

2号 前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。

2項 入国警備官 は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して3月に達したときは、速やかに、 主任審査官 に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。

3項 前項の規定による提出及び報告を受けた 主任審査官 は、 第52条の2第5項 《5 主任審査官は、前項の請求により又は職…》 権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免 の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き、同項の決定の要否を検討しなければならない。この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。

4項 前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、 第52条の2第5項 《5 主任審査官は、前項の請求により又は職…》 権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免 の決定をすべきことを 主任審査官 に命じなければならない。

5項 前項の規定により 第52条の2第5項 《5 主任審査官は、前項の請求により又は職…》 権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免 の決定をすべきことを命じられた 主任審査官 は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。

6項 入国警備官 は、第2項に規定する期間が3月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が3月を経過するごとに、速やかに、第1項の計画の進捗状況を 主任審査官 に報告しなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

53条 (送還先)

1項 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

2項 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

1号 本邦に入国する直前に居住していた国

2号 本邦に入国する前に居住していたことのある国

3号 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国

4号 出生地の属する国

5号 出生時にその出生地の属していた国

6号 その他の国

3項 前2項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

1号 難民 条約第33条第1項に規定する領域の属する国その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。

2号 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第3条第1項に規定する国

3号 強制失そうからのすべての者の保護に関する国際条約第16条第1項に規定する国

5節 仮放免

54条 (仮放免)

1項 収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、 入国者収容所 又は 主任審査官 に対し、その者の仮放免を請求することができる。

2項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、前項の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を1時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。

3項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。

4項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、第1項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

5項 仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、 入国者収容所 又は 主任審査官 に対し、第2項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。

6項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を1時的に解除することを相当と認めるときは、第2項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。

7項 第4項の規定は、第5項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。

8項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、第1項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性その他その者の健康状態に10分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。

55条 (仮放免の取消し等)

1項 入国者収容所 又は 主任審査官 は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。

2項 前項の取消しをしたときは、 入国者収容所 又は 主任審査官 は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、 入国警備官 にこれを交付しなければならない。

3項 入国警備官 は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を 入国者収容所 等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた 主任審査官 が指定する場所に収容しなければならない。

4項 入国警備官 は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、仮放免を取り消された者に対しその旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけ速やかに示さなければならない。

5項 前2項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。

6節 退去の命令

55条の2

1項 主任審査官 は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。この場合においては、あらかじめその者の意見を聴かなければならない。

1号 その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。

2号 その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。

2項 前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。

1号 第61条の2の9第3項 《3 第61条の2第1項又は第2項の申請を…》 した在留資格未取得外国人で、第61条の2の4第1項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。 の規定により送還が停止されたこと。

2号 退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、 行政事件訴訟法 1962年法律第139号)の規定による執行停止の決定がされたこと。

3号 出国の制限を受けたこと。

3項 主任審査官 は、第1項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。

4項 主任審査官 は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第1項の期間を延長することができる。

5項 第1項の規定による命令は、 入国警備官 が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を 第52条第3項 《3 入国警備官前項の規定により退去強制令…》 書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第55条の2第5項において同じ。は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第53条に の規定により送還することを妨げない。

6項 第1項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。

5章の2 被収容者の処遇 > 1節 総則

55条の3 (入国者収容所等の事務)

1項 地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。

2項 入国者収容所 等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

1号 収容令書の執行を受ける者

2号 退去強制令書の発付を受け、 第52条第9項 《9 前項の規定による通知を受けた入国警備…》 官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。第52条の4第5項 《5 入国警備官は、監理措置決定が取り消さ…》 れた者がある場合には、その者に第3項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。 若しくは第6項の規定又は 第55条第3項 《3 入国警備官は、仮放免を取り消された者…》 がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。 若しくは第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者

55条の4 (処遇の原則)

1項 被収容者( 入国者収容所 等に収容されている者をいう。以下この章及び 第71条の6 《 第55条の54第2項の規定により解放さ…》 れた被収容者が、同条第3項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。

2項 被収容者には、 入国者収容所 等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

55条の5 (活動の援助)

1項 入国者収容所 又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第8章において「 入国者収容所長等 」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

2項 入国者収容所 長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。

55条の6 (宗教上の行為)

1項 被収容者が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、 入国者収容所 等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

55条の7 (書籍等の閲覧)

1項 被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

2項 被収容者が書籍等を閲覧することにより、 入国者収容所 等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。

55条の8 (被収容者の分離)

1項 男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、 入国者収容所 長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2項 入国者収容所 長等は、 第55条の19第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、 の身体の検査及び 第55条の49第2項 《2 第55条の19第2項の規定は、前項の…》 規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。 の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の 入国警備官 に行わせるように努めなければならない。

55条の9 (実地監査)

1項 出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各 入国者収容所 等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。

55条の10 (入国者収容所等視察委員会)

1項 法務省令で定める出入国在留管理官署に、 入国者収容所 等視察 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、 入国者収容所 等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。

55条の11 (組織等)

1項 委員会 は、委員10人以内で組織する。

2項 委員は、人格識見が高く、かつ、 入国者収容所 等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4項 委員は、非常勤とする。

5項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

55条の12 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

1項 入国者収容所 長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、 委員会 に対し、情報を提供するものとする。

2項 委員会 は、 入国者収容所 等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項 入国者収容所 長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。

4項 第55条の60第1項 《入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律…》 及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の六十一及び 第55条の62 《信書に関する制限 入国者収容所長等は、…》 法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定にかかわらず、被収容者が 委員会 に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。

55条の13 (委員会の意見等の公表)

1項 法務大臣は、毎年、 委員会 入国者収容所 長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

55条の14 (出国待機施設の視察等)

1項 委員会 は、 第55条の10第2項 《2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営…》 に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。 に規定する事務を行うほか、出国待機施設( 第13条の2第1項 《特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第1…》 0条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項及び 第59条第3項 《3 主任審査官は、前2項の規定にかかわら…》 ず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持 において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。

2項 前2条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

55条の15 (参観)

1項 入国者収容所 長等は、その入国者収容所等の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

55条の16 (研修及び訓練)

1項 入国者収容所 等に勤務する 入国警備官 には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

55条の17 (医師等職員の国家公務員法等の特例)

1項 医師等職員( 入国者収容所 又は地方出入国在留管理局の職員である医師又は歯科医師をいう。以下この章において同じ。)であつて、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける者は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができる。

1号 その正規の勤務時間( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第13条第1項 《各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第…》 11条及び前条の規定による勤務時間以下「正規の勤務時間」という。以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合

2号 報酬を得て、行うこととなる場合

2項 前項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、 国家公務員法 1947年法律第120号第101条第1項 《職員は、法律又は命令の定める場合を除いて…》 は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。 前段の規定は、適用しない。

3項 第1項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の許可を要しない。

4項 第1項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、 一般職の職員の給与に関する法律 第15条 《給与の減額 職員が勤務しないときは、勤…》 務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日勤務時間法第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2節 収容の開始

55条の18 (収容開始時の告知)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

2号 第55条の29第1項 《入国者収容所長等は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、保管私物被収容者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び第55条 に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項

3号 保健衛生及び医療に関する事項

4号 宗教上の行為に関する事項

5号 書籍等の閲覧に関する事項

6号 第55条の48第1項 《入国者収容所長等は、被収容者が遵守すべき…》 事項次項において「遵守事項」という。を定めるものとする。 に規定する遵守事項

7号 面会及び通信の発受に関する事項

8号 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項

9号 第55条の74第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所等の…》 職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項

10号 苦情の申出に関する事項

2項 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。

55条の19 (識別のための身体検査)

1項 入国警備官 は、被収容者について、その 入国者収容所 等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2項 女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の 入国警備官 がこれを行わなければならない。ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が 入国者収容所 長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

55条の20 (起居動作の時間帯)

1項 入国者収容所 長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

3節 金品の取扱い等

55条の21 (物品の貸与等)

1項 被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から 第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の二十四まで及び 第55条の68第1項第3号 《次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服が…》 ある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。 1 第55条の6に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 2 第55条の7第2項の規定による書籍等の閲覧の禁止 3 第55条の において同じ。)であつて、 入国者収容所 等における日常生活に必要なもの( 第55条の23第1項 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。

1号 衣類及び寝具

2号 食事及び湯茶

3号 日用品、筆記具その他の物品

2項 被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、 入国者収容所 等における日常生活に用いる物品( 第55条の23第1項 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は好品を支給することができる。

55条の22 (自弁の物品の使用等)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

1号 衣類

2号 食料品及び飲料

3号 室内装飾品

4号 嗜好品

5号 日用品、文房具その他の 入国者収容所 等における日常生活に用いる物品

55条の23 (補正器具等の自弁等)

1項 被収容者には、次に掲げる物品については、 入国者収容所 等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

1号 眼鏡その他の補正器具

2号 信書を発するのに必要な封筒その他の物品

3号 その他法務省令で定める物品

2項 前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

55条の24 (物品の貸与等の基準)

1項 第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の二十一又は前条第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

55条の25 (金品の検査)

1項 入国者収容所 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

1号 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品

2号 被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの( 入国者収容所 長等から支給された物品を除く。

3号 被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が 入国者収容所 等に持参し、又は送付した現金及び物品

55条の26 (収容時の所持物品等の処分)

1項 入国者収容所 長等は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

1号 保管に不便なものであるとき。

2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、 入国者収容所 長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

55条の27 (差入物の引取り等)

1項 入国者収容所 長等は、 第55条の25第3号 《金品の検査 第55条の25 入国者収容所…》 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であつて、同号に に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「 差入人 」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 被収容者に交付することにより、 入国者収容所 等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

2号 差入人 の氏名が明らかでないものであるとき。

3号 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「 自弁物品等 」という。)以外の物品であるとき。

4号 前条第1項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2項 第55条の25第3号 《金品の検査 第55条の25 入国者収容所…》 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であつて、同号に に掲げる現金又は物品であつて、前項第1号又は第2号に該当するものについて、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、 入国者収容所 長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

4項 第2項に規定する物品であつて、第1項第4号に該当するものについては、 入国者収容所 長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項 第55条の25第3号 《金品の検査 第55条の25 入国者収容所…》 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であつて、同号に に掲げる現金又は物品であつて、第1項第3号又は第4号に該当するもの(同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6項 前条第2項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

7項 第55条の25第3号 《金品の検査 第55条の25 入国者収容所…》 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であつて、同号に に掲げる現金又は物品であつて、第1項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、 入国者収容所 長等は、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

55条の28 (金品の引渡し及び領置)

1項 次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。

1号 第55条の25第1号 《金品の検査 第55条の25 入国者収容所…》 等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であつて、同号に 又は第2号に掲げる金品であつて、 第55条の26第1項 《入国者収容所長等は、前条第1号又は第2号…》 に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。その他相当と認める 各号のいずれにも該当しないもの

2号 第55条の25第3号に掲げる金品であつて、前条第1項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。

2項 前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、 入国者収容所 長等が領置するものとする。

55条の29 (保管私物等)

1項 入国者収容所 長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び 第55条の68第1項第4号 《次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服が…》 ある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。 1 第55条の6に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 2 第55条の7第2項の規定による書籍等の閲覧の禁止 3 第55条の において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 入国者収容所 長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第5項及び次条において「 保管総量 」という。)が保管限度量(被収容者1人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第4項及び同条において「 領置総量 」という。)が領置限度量(被収容者1人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項 第55条の26第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

4項 入国者収容所 長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、 領置総量 が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

5項 入国者収容所 長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、 保管総量 が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

55条の30 (物品の購入)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して 自弁物品等 を購入することを申請した場合には、その購入により、 保管総量 が保管限度量を超え、又は 領置総量 が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。

55条の31 (保管私物等の交付)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が、保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品( 第55条の65 《被収容者作成の文書図画 入国者収容所長…》 等は、被収容者がその作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。 に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、その交付(その相手方が親族であるものを除く。)により入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、これを許すものとする。

55条の32 (差入れ等に関する制限)

1項 入国者収容所 長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、 差入人 による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による 自弁物品等 の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

55条の33 (領置物の引渡し)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。

55条の34 (出所者の遺留物)

1項 出所した被収容者の遺留物( 入国者収容所 等に遺留した金品をいう。以下この節及び 第55条の82 《死亡の通知 入国者収容所長等は、被収容…》 者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 において同じ。)は、その出所の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2項 前項の期間内でも、 入国者収容所 長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

55条の35 (逃走者等の遺留物)

1項 被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

1号 逃走したとき逃走した日

2号 第55条の54第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、入国者収容所長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することがで の規定により解放された場合において、同条第3項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき当該避難を必要とする状況がなくなつた日

2項 前条第2項の規定は、前項の遺留物について準用する。

55条の36 (死亡者の遺留物)

1項 死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2項 死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため 第55条の82 《死亡の通知 入国者収容所長等は、被収容…》 者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知をすることができないときは、 入国者収容所 長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

3項 第1項の遺留物は、 第55条の82 《死亡の通知 入国者収容所長等は、被収容…》 者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4項 第55条の34第2項 《2 前項の期間内でも、入国者収容所長等は…》 、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。 の規定は、第1項の遺留物について準用する。

4節 保健衛生及び医療

55条の37 (保健衛生及び医療の原則)

1項 入国者収容所 等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

55条の38 (運動)

1項 被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。

55条の39 (被収容者の清潔義務)

1項 被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

55条の40 (入浴)

1項 被収容者には、法務省令で定めるところにより、 入国者収容所 等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。

55条の41 (健康診断等)

1項 入国者収容所 長等は、 入国警備官 に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。

2項 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、3月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3項 被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

55条の42 (診療等)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び 第55条の53第5項 《5 被収容者を保護室等に収容し、又はその…》 収容の期間を更新した場合には、入国者収容所長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。 において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び 第55条の68第1項第5号 《次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服が…》 ある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。 1 第55条の6に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 2 第55条の7第2項の規定による書籍等の閲覧の禁止 3 第55条の において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第1号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

1号 負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

2号 飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。

2項 入国者収容所 長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に入院させることができる。

55条の43 (指名医による診療)

1項 入国者収容所 長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入国者収容所等に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内又は入国者収容所長等が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2項 入国者収容所 長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「 指名医 」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して 指名医 に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項 指名医 は、その診療に際し、 入国者収容所 長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項 入国者収容所 長等は、第1項の規定による診療を受けることを許した場合において、その 指名医 が、第2項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

55条の44 (調髪及びひげそり)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

55条の45 (感染症予防上の措置)

1項 入国者収容所 長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、 第55条の41第2項 《2 入国者収容所長等は、被収容者に対し、…》 3月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。 入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 及び第3項の規定による健康診断又は 第55条の42 《診療等 入国者収容所長等は、被収容者が…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等医師又は歯科医師をいう。次条及び第55条の53第5項において同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下この の規定による診療その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置をとるものとする。

55条の46 (養護のための措置等)

1項 入国者収容所 長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、 第55条の42 《診療等 入国者収容所長等は、被収容者が…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等医師又は歯科医師をいう。次条及び第55条の53第5項において同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下この の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。

2項 入国者収容所 長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

5節 規律及び秩序の維持

55条の47 (入国者収容所等の規律及び秩序)

1項 入国者収容所 等の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項 前項の目的を達成するためとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

55条の48 (遵守事項等)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が遵守すべき事項(次項において「 遵守事項 」という。)を定めるものとする。

2項 遵守事項 は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 犯罪行為をしてはならないこと。

2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

4号 被収容者の処遇に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

5号 自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

6号 入国者収容所 等の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

7号 入国者収容所 等の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

9号 前各号に掲げるもののほか、 入国者収容所 等の規律及び秩序を維持するため必要な事項

10号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項 前2項に定めるもののほか、 入国者収容所 長等又はその指定する職員は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

55条の49 (身体の検査等)

1項 入国警備官 は、 入国者収容所 等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。

2項 第55条の19第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、 の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。

3項 入国警備官 は、 入国者収容所 等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、入国者収容所等内において、被収容者以外の者( 第55条の56第1項 《入国者収容所長等は、その指名する職員に、…》 被収容者と次に掲げる者以下この節において「領事官等」という。以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又 各号に掲げる者を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて1時保管することができる。

4項 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

55条の50 (被収容者の隔離)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。

1号 他の被収容者と接触することにより 入国者収容所 等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

2号 他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2項 前項の規定による隔離の期間は、1月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、 入国者収容所 長等は、10日ごとにこれを更新することができる。

3項 入国者収容所 長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

55条の51 (制止等の措置)

1項 入国警備官 は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、 入国者収容所 等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

2項 入国警備官 は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

1号 入国者収容所 等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。

2号 入国警備官 の要求を受けたのに 入国者収容所 又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。

3号 被収容者の逃走又は 入国者収容所 等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

4号 被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。

3項 前2項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

55条の52 (捕縄及び手錠の使用)

1項 入国警備官 は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

1号 逃走すること。

2号 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

3号 入国者収容所 等の設備、器具その他の物を損壊すること。

2項 捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。

55条の53 (保護室等への収容)

1項 入国警備官 は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、 入国者収容所 長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び 第55条の74第1項第3号 《被収容者は、自己に対する入国者収容所等の…》 職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は において「 保護室等 」という。)に収容することができる。

1号 自身を傷つけるおそれがあるとき。

2号 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、 入国者収容所 等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

入国警備官 の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

入国者収容所 等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項 前項に規定する場合において、 入国者収容所 長等の命令を待ついとまがないときは、 入国警備官 は、その命令を待たないで、その被収容者を 保護室等 に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

3項 保護室等 への収容の期間は、24時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、 入国者収容所 長等は、24時間ごとにこれを更新することができる。

4項 入国者収容所 長等は、前項の期間中であつても、 保護室等 への収容の必要がなくなつたときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5項 被収容者を 保護室等 に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、 入国者収容所 長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。

6項 保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

55条の54 (災害時の避難及び解放)

1項 入国者収容所 長等は、地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等内において避難の方法がないときは、被収容者を適当な場所に護送しなければならない。

2項 前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、 入国者収容所 長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに、 入国者収容所 又は入国者収容所長等が指定した場所に出頭しなければならない。

6節 外部交通

55条の55 (面会の相手方)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。

55条の56 (領事官等以外の者との面会の立会い等)

1項 入国者収容所 長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「 領事官等 」という。)以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。

1号 被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官

2号 被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。

2項 入国者収容所 長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。

1号 自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

2号 自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 1949年法律第205号第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

55条の57 (面会の1時停止及び終了)

1項 入国者収容所 等の職員は、次の各号のいずれか( 領事官等 との面会にあつては、第1号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。

1号 被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。

次条第1項の規定による制限に違反する行為

入国者収容所 等の規律及び秩序を害する行為

衛生上の支障がある行為

2号 被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によつて、 入国者収容所 等の職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

入国者収容所 等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

2項 入国者収容所 長等は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

55条の58 (面会に関する制限)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方1人ごとに1日につき一回を下回つてはならない。

55条の59 (発受を許す信書)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、 第55条の61 《信書の内容による差止め等 入国者収容所…》 長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

55条の60 (信書の検査)

1項 入国者収容所 長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第4号に掲げる信書について、 入国者収容所 等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 領事官等 から受ける信書

2号 被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

3号 被収容者が自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

4号 被収容者が自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第2項において同じ。)との間で発受する信書

55条の61 (信書の内容による差止め等)

1項 入国者収容所 長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

1号 暗号の使用その他の理由によつて、 入国者収容所 等の職員が理解できない内容のものであるとき。

2号 発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

3号 発受によつて、 入国者収容所 等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

55条の62 (信書に関する制限)

1項 入国者収容所 長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

55条の63 (発信に要する費用)

1項 信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、 入国者収容所 長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

55条の64 (発受を差し止めた信書等の取扱い)

1項 入国者収容所 長等は、 第55条の61 《信書の内容による差止め等 入国者収容所…》 長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項 入国者収容所 長等は、 第55条の61 《信書の内容による差止め等 入国者収容所…》 長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項 入国者収容所 長等は、被収容者の出所の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「 発受差止信書等 」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項 入国者収容所 長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、 発受差止信書等 を引き渡すものとする。

5項 前2項の規定にかかわらず、 発受差止信書等 の引渡しにより 入国者収容所 等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

1号 出所した被収容者が、出所後に、 発受差止信書等 の引渡しを求めたとき。

2号 被収容者が、 第55条の35第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号のいずれかに該当する場合において、 発受差止信書等 の引渡しを求めたとき。

6項 第55条の34第1項 《出所した被収容者の遺留物入国者収容所等に…》 遺留した金品をいう。以下この節及び第55条の82において同じ。は、その出所の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、第55条の35第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 並びに 第55条の36第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第55条の82の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。 及び第3項の規定は、被収容者に係る 発受差止信書等 前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「 第55条の64第4項 《4 入国者収容所長等は、被収容者が死亡し…》 た場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。 の申請」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受差止信書等 は、次の各号に掲げる日から起算して3年を経過した日に、国庫に帰属する。

1号 被収容者の出所又は死亡の日

2号 被収容者が 第55条の35第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号のいずれかに該当することとなつた日

55条の65 (被収容者作成の文書図画)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。

55条の66 (電話等による通信)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

2項 第55条の63 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 の規定は、前項の通信について準用する。

55条の67 (通信の確認等)

1項 入国者収容所 長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第1項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。

2項 第55条の57第1項 《入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれ…》 か領事官等との面会にあつては、第1号ロ又はハに限る。に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、被収容者又は第1号イを除く。及び第2項の規定は、前条第1項の通信について準用する。

7節 不服申立て

55条の68 (審査の申請)

1項 次に掲げる 入国者収容所 長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。

1号 第55条の6 《宗教上の行為 被収容者が1人で行う礼拝…》 その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。 ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

2号 第55条の7第2項 《2 被収容者が書籍等を閲覧することにより…》 、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。 の規定による書籍等の閲覧の禁止

3号 第55条の22 《自弁の物品の使用等 入国者収容所長等は…》 、被収容者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれが の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

4号 第55条の31 《保管私物等の交付 入国者収容所長等は、…》 被収容者が、保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品第55条の65に規定する文書図画に該当するものを除く。について、他の者への交付信書の発信に該当するものを除く。を申請した場合には、その交付そ の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分

5号 第55条の43第1項 《入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にか…》 かつている被収容者が、医師等医師等職員及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く。を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入国者収容所等に収容される前にその医師等に の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止

6号 第55条の50第1項 《入国者収容所長等は、被収容者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。 1 他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。 2 他の被収容者から危害を加えら の規定による隔離

7号 第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の六十一、 第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の六十二又は 第55条の65 《被収容者作成の文書図画 入国者収容所長…》 等は、被収容者がその作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。 の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限

8号 第55条の64第5項前段の規定による 発受差止信書等 の引渡しをしない処分(同条第3項の規定による引渡しに係るものに限る。

2項 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

55条の69 (審査の申請期間)

1項 審査の申請は、前条第1項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

2項 天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3項 入国者収容所 長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

55条の70 (行政不服審査法の準用)

1項 行政不服審査法 2014年法律第68号第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 並びに 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条の71 (調査)

1項 出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2項 出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、 入国者収容所 長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

55条の72 (裁決)

1項 出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。

2項 行政不服審査法 第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 及び第2項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項、 第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を 並びに 第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条の73 (再審査の申請)

1項 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

2項 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第55条の69第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の七十一及び前条第1項並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項、 第62条第2項 《2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日…》 から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 並びに 第64条第1項 《再審査請求が法定の期間経過後にされたもの…》 である場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。 から第3項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条の74 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)

1項 被収容者は、自己に対する 入国者収容所 等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。

1号 身体に対する違法な有形力の行使

2号 違法又は不当な捕縄又は手錠の使用

3号 違法又は不当な 保護室等 への収容

2項 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第55条の69第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項並びに 第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の七十一並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 並びに 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条の75 (通知)

1項 前条第1項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

2項 前条第1項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 第55条の72第1項 《出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受け…》 たときは、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 出入国在留管理庁長官は、前条第1項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置をとるものとする。

55条の76 (法務大臣に対する事実の申告)

1項 被収容者は、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、 第55条の74第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所等の…》 職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は に規定する事実を申告することができる。

2項 前項の規定による申告は、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第55条の69第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第55条 《仮放免の取消し等 入国者収容所長又は主…》 任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。 2 前項の取消 の七十一、 第55条の72第1項 《出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受け…》 たときは、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに前条第1項、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 及び 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

55条の77 (法務大臣に対する苦情の申出)

1項 被収容者は、自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 法務大臣は、第1項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

55条の78 (監査官に対する苦情の申出)

1項 被収容者は、自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、 第55条の9 《実地監査 出入国在留管理庁長官は、法務…》 大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。 の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 監査官は、口頭による第1項の苦情の申出を受けるに当たつては、 入国者収容所 等の職員を立ち会わせてはならない。

4項 前条第3項の規定は、監査官が第1項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

55条の79 (入国者収容所長等に対する苦情の申出)

1項 被収容者は、自己に対する 入国者収容所 長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第55条の68第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 被収容者が口頭で第1項の苦情の申出をするときは、 入国者収容所 長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項 第55条の77第3項 《3 法務大臣は、第1項の苦情の申出を受け…》 たときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が出所したときは、この限りでない。 の規定は、 入国者収容所 長等が第1項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

55条の80 (秘密申立て)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は 第55条の74第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所等の…》 職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は 若しくは 第55条の76第1項 《被収容者は、前条第1項又は第2項の規定に…》 よる通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第55条の74第1項に規定する事実を申告することができる。 の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出( 第55条の77第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所長等…》 の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。 又は 第55条の78第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所長等…》 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第55条の9の規定により実地監査を行う監査官以下この節において単に「監査官」という。に対し、苦情の申出をすることができる。 の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項 第55条の60 《信書の検査 入国者収容所長等は、入国者…》 収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、 の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出( 第55条の77第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所長等…》 の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。第55条の78第1項 《被収容者は、自己に対する入国者収容所長等…》 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第55条の9の規定により実地監査を行う監査官以下この節において単に「監査官」という。に対し、苦情の申出をすることができる。 又は前条第1項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。

55条の81 (不利益取扱いの禁止)

1項 入国者収容所 又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

8節 死亡

55条の82 (死亡の通知)

1項 入国者収容所 長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は 発受差止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

55条の83 (死体に関する措置)

1項 被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第9条 《 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又…》 は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。 2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法1899年法律第93号の規定を準用 の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、 入国者収容所 長等が行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。

5章の3 出国命令

55条の84 (出国命令に係る審査)

1項 入国警備官 は、 容疑者 出国命令対象者 に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、 第39条第1項 《入国警備官は、第27条の規定による違反調…》 査の結果、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第43条第1項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。 の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を 入国審査官 に引き継がなければならない。

2項 入国審査官 は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該 容疑者 出国命令対象者 に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。

3項 入国審査官 は、審査の結果、当該 容疑者 出国命令対象者 に該当すると認定したときは、速やかに 主任審査官 にその旨を知らせなければならない。

4項 入国審査官 は、当該 容疑者 が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を 入国警備官 に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。

55条の85 (出国命令)

1項 主任審査官 は、 第47条第2項 《2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出…》 国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。 この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第55条の85第1項の規定により出国命令を受けたときは、その者第48条第7項 《7 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第…》 3項の認定が事実に相違すると判定したとき容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。 この場合において、特別審理官は、当該容疑者第49条第5項 《5 主任審査官は、法務大臣から異議の申出…》 容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第55条の85第1項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者で 又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る 容疑者 に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。

2項 主任審査官 は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該 容疑者 に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。

3項 主任審査官 は、第1項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該 容疑者 に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

55条の86 (出国命令書の方式)

1項 前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、 主任審査官 がこれに記名押印しなければならない。

55条の87 (出国期限の延長)

1項 主任審査官 は、法務省令で定めるところにより、 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。

55条の88 (出国命令の取消し)

1項 主任審査官 は、 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。

6章 船舶等の長及び運送業者の責任

56条 (協力の義務)

1項 本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する 運送業者 は、 入国審査官 の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

56条の2 (旅券等の確認義務)

1項 本邦に入る船舶等を運航する 運送業者 運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、 外国人 が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の 旅券 乗員 手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。

57条 (報告の義務)

1項 本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する 出入国港 入国審査官 に対し、その 乗員 及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

2項 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する 出入国港 入国審査官 の要求があつたときは、その 乗員 及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。

3項 本邦に入る船舶等の長は、有効な 旅券 乗員 手帳又は再入国許可書を所持しない 外国人 がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその 出入国港 入国審査官 に報告しなければならない。

4項 本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に 第14条の2第2項 《2 入国審査官は、指定旅客船に乗つている…》 外国人乗員を除く。が、30日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が 出入国港 に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の 入国審査官 に報告しなければならない。

5項 本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に 第16条第2項 《2 入国審査官は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。 1 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港す の規定による許可を受けている 乗員 が乗り組んでいるときは、当該船舶等が 出入国港 に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の 入国審査官 に報告しなければならない。

6項 本邦の 出入国港 から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の 入国審査官 の要求があつたときは、 第14条の2第1項 《入国審査官は、指定旅客船本邦と本邦外の地…》 域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。に乗つている外国人乗員を除く。が、当該指定 又は第2項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

7項 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する 出入国港 入国審査官 の要求があつたときは、 第15条第1項 《入国審査官は、船舶に乗つている外国人乗員…》 を除く。が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送 の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、 乗員 上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び 第25条第2項 《2 前項の外国人は、出国の確認を受けなけ…》 れば出国してはならない。 又は 第60条第2項 《2 前項の日本人は、出国の確認を受けなけ…》 れば出国してはならない。 の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

8項 入国審査官 は、 第7条第1項 《入国審査官は、前条第2項の申請があつたと…》 きは、当該外国人が次の各号第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の15第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号に掲げる上陸 その他の出入国管理及び 難民 認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する 運送業者 その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が 出入国港 に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

9項 前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、 入国審査官 電磁的記録 を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

58条 (上陸防止の義務)

1項 本邦に入る船舶等の長は、前条第3項に規定する 外国人 がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

59条 (送還の義務)

1項 次の各号のいずれかに該当する 外国人 が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

1号 第3章第1節又は第2節の規定により上陸を拒否された者

2号 第24条第5号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 から第6号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

3号 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は 運送業者 がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

2項 前項の場合において、当該 運送業者 は、その 外国人 を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、速やかに他の船舶等により送還しなければならない。

3項 主任審査官 は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する 運送業者 が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な 旅券 日本国領事官等 の査証を受けたものを所持する 外国人 に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

6章の2 事実の調査

59条の2 (事実の調査)

1項 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、 在留資格認定証明書 の交付、 第9条第8項 《8 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留す…》 る外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号特別永住者にあつては、第3号を除く。のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第4項の規定による記録を受ける 若しくは 第19条の23第1項 《契約により委託を受けて適合1号特定技能外…》 国人支援計画の全部又は一部の実施の業務以下「支援業務」という。を行おうとする者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。 の規定による登録( 第9条第8項 《8 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留す…》 る外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号特別永住者にあつては、第3号を除く。のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第4項の規定による記録を受ける の規定による登録にあつては、同項第1号ハに該当する者に係るものに限る。)、 第12条第1項 《法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、…》 異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。 1 再入国の許可を受けているとき。 2 人身取引等により他人の支配下第19条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上…》 欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文( 第22条の2第3項 《3 第20条第3項本文、第4項及び第5項…》 の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請永住者の在留資格の取得の申請を除く。の手続について準用する。 この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替える 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第21条第3項 《3 前項の規定による申請があつた場合には…》 、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた 若しくは 第61条の2の14 《難民等に関する永住許可の特則 難民の認…》 又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第22条第1項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであつても、これを許可する の規定による許可又は 第19条の32第1項 《出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第19条の26第1項各号第7号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第19条の27第1項、第19条の29第1項又は第1 の規定による登録の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には 入国審査官 に、 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、 の規定による在留資格の取消しに関する処分又は 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は 入国警備官 に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

2項 入国審査官 又は 入国警備官 は、前項の調査のため必要があるときは、 外国人 その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは 電磁的記録 の提示を求めることができる。

3項 法務大臣、出入国在留管理庁長官、 入国審査官 又は 入国警備官 は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7章 日本人の出国及び帰国

60条 (日本人の出国)

1項 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人( 乗員 を除く。次条第1項において同じ。)は、有効な 旅券 を所持し、その者が出国する 出入国港 において、法務省令で定める手続により、 入国審査官 から出国の確認を受けなければならない。

2項 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

60条の2 (日本人の出国確認の留保)

1項 入国審査官 は、日本人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該日本人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

1号 出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。

2号 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追されている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき、出国の制限を受けている者、仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。

4号 逃亡犯罪人引渡法 の規定により仮拘禁 許可状 又は拘禁許可状が発せられている者

2項 入国審査官 は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。

61条 (日本人の帰国)

1項 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人( 乗員 を除く。)は、有効な 旅券 有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する 出入国港 において、法務省令で定める手続により、 入国審査官 から帰国の確認を受けなければならない。

7章の2 難民の認定等

61条の2 (難民の認定等)

1項 法務大臣は、本邦にある 外国人 から法務省令で定める手続により 難民 である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「 難民の認定 」という。)を行うことができる。

2項 法務大臣は、本邦にある 外国人 から法務省令で定める手続により 補完的保護対象者 である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「 補完的保護対象者の認定 」という。)を行うことができる。

3項 法務大臣は、第1項の申請をした 外国人 について 難民 の認定をしない処分をする場合において、当該外国人が 補完的保護対象者 に該当すると認めるときは、補完的保護対象者の認定を行うことができる。

4項 法務大臣は、第1項の申請をした 外国人 について、 難民 の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

5項 法務大臣は、第1項又は第2項の申請をした 外国人 について、 補完的保護対象者 の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。

61条の2の2 (在留資格に係る許可)

1項 法務大臣は、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした 外国人 が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び 特別永住者 以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。

1号 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 から第3号の五まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。

2号 本邦に入つた後に、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処せられたものであるとき。

2項 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該 外国人 に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、 入国審査官 に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

1号 当該許可に係る 外国人 中長期在留者 となるとき当該外国人に対する在留カードの交付

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 外国人 に対する在留資格及び 在留期間 を記載した在留資格証明書の交付

3項 第1項の規定による法務大臣の許可は、前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。

4項 法務大臣は、第1項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得 外国人 が仮上陸の許可又は第3章第4節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。

61条の2の3

1項 法務大臣は、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けている 外国人 難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第5章に規定する退去強制の手続( 第63条第1項 《退去強制対象者に該当する外国人について刑…》 事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第44条の2第1項の監理措置に付さないときでも、その者につい の規定に基づく退去強制の手続を含む。 第61条の2の9 《退去強制手続との関係 第61条の2の2…》 第1項又は第61条の2の5第1項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続を行わな において同じ。)において 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定による許可( 第63条第1項 《退去強制対象者に該当する外国人について刑…》 事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第44条の2第1項の監理措置に付さないときでも、その者につい の規定に基づく退去強制の手続において 第50条第1項 《法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当…》 する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若し の規定に準じて行われる許可を含む。)により在留資格を取得した者を除く。)から、 第20条第2項 《2 前項の規定により在留資格の変更を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければなら の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文( 第22条の2第3項 《3 第20条第3項本文、第4項及び第5項…》 の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請永住者の在留資格の取得の申請を除く。の手続について準用する。 この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替える 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。

61条の2の4 (仮滞在の許可)

1項 法務大臣は、在留資格未取得 外国人 から 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。

1号 仮上陸の許可を受けているとき。

2号 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、 乗員 上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、 旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。

3号 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き の規定により本邦に在留することができるとき。

4号 本邦に入つた時に、 第5条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する外国人は、本…》 邦に上陸することができない。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に定める1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症同法第44条の から第14号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。

5号 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 から第3号の五まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。

6号 本邦に上陸した日(本邦にある間に 難民 又は 補完的保護対象者 となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から6月を経過した後 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。

7号 次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。

本邦にある間に 難民 となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

本邦にある間に 補完的保護対象者 となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。

8号 本邦に入つた後に、 刑法 第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ二若しくは 第1条 《目的 出入国管理及び難民認定法は、本邦…》 に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。 ノ三(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第15条 《 業務その他正当な理由によることなく所持…》 することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 若しくは 第16条 《 第3条又は第4条の規定に違反した者は、…》 1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪又は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条 《危険運転致死傷 次に掲げる行為を行い、…》 よって、人を負傷させた者は15年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する。 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 2 その進行を制 若しくは 第6条第1項 《第2条第3号を除く。の罪を犯した者人を負…》 傷させた者に限る。が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期拘禁刑に処する。 の罪により拘禁刑に処せられたものであるとき。

9号 退去強制令書の発付を受けているとき。

10号 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。

2項 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「 仮滞在期間 」という。)を決定し、 入国審査官 に、当該在留資格未取得 外国人 に対し当該 仮滞在期間 を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。

3項 法務大臣は、第1項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得 外国人 に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。

4項 法務大臣は、第1項の規定による許可を受けた 外国人 から 仮滞在期間 の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

5項 第1項の規定による許可を受けた 外国人 が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る 仮滞在期間 前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。

1号 難民 の認定をしない処分又は 補完的保護対象者 の認定をしない処分につき 第61条の2の12第1項 《次に掲げる処分又は不作為についての審査請…》 求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。 1 難民の認定をしない処分 2 第61条の2第1項の申請に係る不作為 3 第61条の2の10第1項の規定に の審査請求がなくて同条第2項の期間が経過したこと。

2号 難民 の認定をしない処分又は 補完的保護対象者 の認定をしない処分につき 第61条の2の12第1項 《次に掲げる処分又は不作為についての審査請…》 求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。 1 難民の認定をしない処分 2 第61条の2第1項の申請に係る不作為 3 第61条の2の10第1項の規定に の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。

3号 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定がされた場合において、 第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 の規定による許可をしない処分があつたこと。

4号 第61条の2の6 《仮滞在の許可の取消し 法務大臣は、第6…》 1条の2の4第1項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 1 第61条の2の4第1項の規定 の規定により第1項の規定による許可が取り消されたこと。

5号 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請が取り下げられたこと。

61条の2の5 (仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)

1項 法務大臣は、前条第1項の規定による許可を受けた 外国人 に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下のものを除く。又は 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 の二、第3号の三若しくは第4号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

1号 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

2号 人身取引等 により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

3号 その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。

2項 法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該 外国人 について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

3項 第20条第4項 《4 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 及び第5項の規定は、第1項の規定による許可について準用する。

61条の2の6 (仮滞在の許可の取消し)

1項 法務大臣は、 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた 外国人 について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

1号 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた当時同項第4号から第9号までのいずれかに該当していたこと。

2号 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた後に同項第5号又は第8号に該当することとなつたこと。

3号 第61条の2の4第3項 《3 法務大臣は、第1項の規定による許可を…》 する場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさ の規定に基づき付された条件に違反したこと。

4号 不正に 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。

5号 第25条 《出国の手続 本邦外の地域に赴く意図をも…》 つて出国しようとする外国人乗員を除く。次条において同じ。は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項の外国人は、出国の確 の出国の確認を受けるための手続をしたこと。

6号 次条第1項の規定に違反する活動を行つたこと。

61条の2の7 (活動の範囲)

1項 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた 外国人 は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。

2項 法務大臣は、 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた 外国人 が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3項 法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、 第61条の2の4第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 る場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間以下「仮滞在期間」という。を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとす に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。

4項 法務大臣は、第2項の規定による許可を受けた 外国人 が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

61条の2の8 (活動の状況の届出)

1項 前条第2項の規定による許可を受けた 外国人 は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

61条の2の9 (退去強制手続との関係)

1項 第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 又は 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可を受けた 外国人 については、当該外国人が当該許可を受けた時に 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続を行わない。

2項 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請をした在留資格未取得 外国人 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けたものについては、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る 仮滞在期間 が経過するまでの間は、第5章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。

3項 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請をした在留資格未取得 外国人 で、 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る 仮滞在期間 が経過することとなつたもの(同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。)について、第5章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第5項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、 第52条第3項 《3 入国警備官前項の規定により退去強制令…》 書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第55条の2第5項において同じ。は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第53条に の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び 第59条 《送還の義務 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。 1 の規定による送還を含む。)を停止するものとする。

4項 前項の規定は、同項の在留資格未取得 外国人 が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 第61条の2第1項又は第2項の申請前に当該在留資格未取得 外国人 が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても 第61条の2の4第5項第1号 《5 第1項の規定による許可を受けた外国人…》 が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来した 又は第2号のいずれかに該当することとなつたことがある者( 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請に際し、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。

2号 無期若しくは3年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。又は 第24条第3号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 の二、第3号の三若しくは第4号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者

61条の2の10 (難民の認定等の取消し)

1項 法務大臣は、本邦に在留する 外国人 難民 の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 難民 の認定を受けたこと。

2号 難民 条約第1条C(1)から(6)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと。

3号 難民 の認定を受けた後に、難民条約第1条F(又は)に掲げる行為を行つたこと。

2項 法務大臣は、本邦に在留する 外国人 補完的保護対象者 の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 補完的保護対象者 の認定を受けたこと。

2号 難民 条約第1条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、 補完的保護対象者 であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。

3号 補完的保護対象者 の認定を受けた後に、 難民 条約第1条F(又は)に掲げる行為を行つたこと。

3項 法務大臣は、前2項の規定により 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を取り消す場合には、当該 外国人 に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。

4項 前項の規定により 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている 外国人 は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。

61条の2の11 (難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)

1項 法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する 外国人 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により 第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書 各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

2項 第22条の4第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による在留資格…》 の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。 から第9項まで(第7項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第2項中「 入国審査官 」とあるのは「 難民 調査官」と、同条第7項本文中「第1項(第1号及び第2号を除く。)」とあるのは「 第61条の2の11第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による 」と読み替えるものとする。

61条の2の12 (審査請求)

1項 次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。

1号 難民 の認定をしない処分

2号 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 の申請に係る不作為

3号 第61条の2の10第1項 《法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の…》 認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。 の規定による 難民 の認定の取消し

4号 補完的保護対象者 の認定をしない処分( 難民 の認定を受けていない場合に限る。

5号 第61条の2第2項 《2 法務大臣は、本邦にある外国人から法務…》 省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定以下「補完的保護対象者の認定」という。を行うことができる。 の申請に係る不作為

6号 第61条の2の10第2項 《2 法務大臣は、本邦に在留する外国人で補…》 完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段によ の規定による 補完的保護対象者 の認定の取消し

2項 前項各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する 行政不服審査法 第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、 第61条の2第4項 《4 法務大臣は、第1項の申請をした外国人…》 について、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。 若しくは第5項又は 第61条の2の10第3項 《3 法務大臣は、前2項の規定により難民の…》 認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書が の規定による通知を受けた日から7日とする。

3項 法務大臣は、第1項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、 難民 審査参与員の意見を聴かなければならない。

4項 法務大臣は、第1項の審査請求について 行政不服審査法 第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 若しくは第2項又は 第49条第1項 《不作為についての審査請求が当該不作為に係…》 る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 若しくは第2項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の 難民 審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。

5項 難民 審査参与員については、 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。

6項 第1項の審査請求については、 行政不服審査法 第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか第14条 《行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場…》 合の措置 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び第17条 《審理員となるべき者の名簿 審査庁となる…》 べき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなら第19条 《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》 条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を第29条 《弁明書の提出 審理員は、審査庁から指名…》 されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。 2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し第41条第2項 《2 前項に定めるもののほか、審理員は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 1 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当第1号イに係る部分に限る。)、第2章第4節及び 第50条第2項 《2 第43条第1項の規定による行政不服審…》 査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。 の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条の2の13 (難民審査参与員)

1項 法務省に、前条第1項の規定による審査請求について、 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。

2項 難民 審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第1項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 難民 審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4項 難民 審査参与員は、非常勤とする。

61条の2の14 (難民等に関する永住許可の特則)

1項 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けている者から 第22条第1項 《在留資格を変更しようとする外国人で永住者…》 の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであつても、これを許可することができる。

61条の2の15 (難民旅行証明書)

1項 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する 外国人 難民 の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 難民 旅行証明書の交付を受ける 外国人 で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

3項 第1項の 難民 旅行証明書の有効期間は、1年以上5年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるものとする。

4項 第1項の 難民 旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、 第26条第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。がその在留期間在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間の満了の日以前に本邦に再び入国す の規定による再入国の許可を要しない。

5項 前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、3月以上5年未満の範囲内(当該 難民 旅行証明書の有効期間内に限る。)で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。

6項 出入国在留管理庁長官は、第1項の 難民 旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。

7項 前項の延長は、 難民 旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、 日本国領事官等 に委任するものとする。

8項 出入国在留管理庁長官は、第1項の 難民 旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。

9項 前項の規定により返納を命ぜられた 難民 旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。

61条の2の16 (退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)

1項 本邦に在留する 外国人 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けているものが、 第47条第5項 《5 第3項の場合において、容疑者がその認…》 定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。 この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やか 後段( 第48条第10項 《10 前条第5項後段の規定は、第8項の判…》 定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。 この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定」とあるのは、「次条第8項の判定」と読み替えるものとする。 及び 第49条第7項 《7 第47条第5項後段の規定は、前項の規…》 定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。 この場合において、同条第5項第2号中「第3項の認定に服した」とあるのは、「第49条第6項の規定による通知を受けた」と読み替えるも において準用する場合を含む。)の規定により又は 第63条第1項 《退去強制対象者に該当する外国人について刑…》 事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第44条の2第1項の監理措置に付さないときでも、その者につい の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。

61条の2の17 (事実の調査)

1項 法務大臣は、 難民 の認定、 補完的保護対象者 の認定、 第61条の2の2第1項 《法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象…》 者の認定をする場合であつて、前条第1項又は第2項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人別表第一又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書第61条の2 《難民の認定等 法務大臣は、本邦にある外…》 国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 2 法務大臣は、本邦にある の三、 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 若しくは 第61条の2の5第1項 《法務大臣は、前条第1項の規定による許可を…》 受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。 ただし、当該外国人が無期若しくは1年を超える拘禁刑に処せられた の規定による許可、 第61条の2の6 《仮滞在の許可の取消し 法務大臣は、第6…》 1条の2の4第1項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 1 第61条の2の4第1項の規定 の規定による許可の取消し、 第61条の2の7第2項 《2 法務大臣は、第61条の2の4第1項の…》 規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。 この場合において、法 の規定による許可、同条第4項の規定による許可の取消し、 第61条の2の10第1項 《法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の…》 認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。 の規定による難民の認定の取消し、同条第2項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は 第61条の2の11第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。

2項 出入国在留管理庁長官は、 第61条の2の7第2項 《2 法務大臣は、第61条の2の4第1項の…》 規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。 この場合において、法 の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、 第61条の2の8 《活動の状況の届出 前条第2項の規定によ…》 る許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。 の規定により届け出ることとされている事項について、 難民 調査官に事実の調査をさせることができる。

3項 難民 調査官は、前2項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは 電磁的記録 の提示を求めることができる。

4項 前項の場合において、 第61条の2第1項 《法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令…》 で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定以下「難民の認定」という。を行うことができる。 又は第2項の申請をした 外国人 に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。

5項 法務大臣、出入国在留管理庁長官又は 難民 調査官は、第1項及び第2項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

61条の2の18 (難民の認定等を適正に行うための措置)

1項 法務大臣は、 難民 の認定及び 補完的保護対象者 の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。

2項 難民 調査官には、 外国人 の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び 補完的保護対象者 の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

8章 補則

61条の3 (入国審査官)

1項 入国者収容所 及び地方出入国在留管理局に、 入国審査官 を置く。

2項 入国審査官 は、次に掲げる事務を行う。

1号 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。

2号 第22条の4第2項 《2 法務大臣は、前項の規定による在留資格…》 の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、 第22条の4第3項 《3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせる…》 ときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。 ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査 ただし書( 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する場合を含む。次条第2項第6号において同じ。)の規定による通知並びに 第61条の8の2第4項 《4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官…》 が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。 ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 及び第5項の規定による交付送達を行うこと。

3号 第19条の37第1項 《出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関…》 する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。第44条の9第1項 《主任審査官は、監理措置決定、第44条の4…》 第1項若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消し、第44条の5第1項の規定による許可又は同条第4項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の 及び第2項、 第52条の7第1項 《主任審査官は、監理措置決定又は第52条の…》 4第1項若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。 及び第2項、 第59条の2第1項 《法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留…》 資格認定証明書の交付、第9条第8項若しくは第19条の23第1項の規定による登録第9条第8項の規定による登録にあつては、同項第1号ハに該当する者に係るものに限る。、第12条第1項、第19条第2項、第20 並びに 第61条の2の17第1項 《法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者…》 の認定、第61条の2の2第1項、第61条の2の三、第61条の2の4第1項若しくは第61条の2の5第1項の規定による許可、第61条の2の6の規定による許可の取消し、第61条の2の7第2項の規定による許可 及び第2項に規定する事実の調査を行うこと。

4号 第19条の20第1項 《出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる…》 事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員以下この項において「役職員」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定 の規定による関係人に対する質問並びに 特定技能所属機関 に係る事業所その他特定技能 外国人 の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

5号 収容令書及び退去強制令書を発付すること。

6号 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。

7号 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 に規定する監理措置決定及び 第52条の2第6項 《6 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通 に規定する監理措置決定を行うこと。

8号 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定による許可を行うこと。

9号 第52条第8項 《8 前項の規定による通知を受けた主任審査…》 官は、次条第1項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。 この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を の規定による通知を行うこと。

10号 第52条第12項 《12 主任審査官は、退去強制令書の発付を…》 受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。 の規定による命令を行うこと。

11号 第55条の2第1項 《主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいず…》 れかにより退去強制を受ける者を第53条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。 この場合におい の規定により本邦からの退去を命ずること。

12号 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定による出国命令をすること。

13号 第63条の2第1項 《主任審査官は、前条第3項の規定により退去…》 強制令書の執行を停止される外国人刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。

3項 地方出入国在留管理局に置かれた 入国審査官 は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

61条の3の2 (入国警備官)

1項 入国者収容所 及び地方出入国在留管理局に、 入国警備官 を置く。

2項 入国警備官 は、次に掲げる事務を行う。

1号 入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。

2号 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。

3号 入国者収容所 等その他の施設を警備すること。

4号 第19条の37第1項 《出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関…》 する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。第44条の9第1項 《主任審査官は、監理措置決定、第44条の4…》 第1項若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消し、第44条の5第1項の規定による許可又は同条第4項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の 及び第2項、 第52条の7第1項 《主任審査官は、監理措置決定又は第52条の…》 4第1項若しくは第2項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。 及び第2項並びに 第59条の2第1項 《法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留…》 資格認定証明書の交付、第9条第8項若しくは第19条の23第1項の規定による登録第9条第8項の規定による登録にあつては、同項第1号ハに該当する者に係るものに限る。、第12条第1項、第19条第2項、第20 に規定する事実の調査を行うこと。

5号 第19条の20第1項 《出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる…》 事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員以下この項において「役職員」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定 の規定による関係人に対する質問並びに 特定技能所属機関 に係る事業所その他特定技能 外国人 の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。

6号 第22条の4第3項 《3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせる…》 ときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。 ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査 ただし書の規定による通知並びに 第61条の8の2第4項 《4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官…》 が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。 ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 及び第5項の規定による交付送達を行うこと。

3項 前条第3項の規定は、 入国警備官 準用する。

4項 入国警備官 は、 国家公務員法 の規定の適用については、警察職員とする。

5項 入国警備官 の階級は、別に政令で定める。

61条の4 (武器の携帯及び使用)

1項 入国審査官 及び 入国警備官 は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2項 入国審査官 及び 入国警備官 は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の1に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

1号 刑法 第36条 《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 又は 第37条 《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を に該当するとき。

2号 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する 入国審査官 若しくは 入国警備官 の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

61条の5 (制服及び証票)

1項 入国審査官 及び 入国警備官 がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2項 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3項 第1項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。

61条の6 (関係行政機関との関係)

1項 出入国在留管理庁長官又は 入国者収容所 長等は、出入国及び在留の管理並びに 難民 の認定及び 補完的保護対象者 の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

61条の7 (関係行政機関の協力)

1項 出入国在留管理庁長官又は 入国者収容所 長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに 難民 の認定及び 補完的保護対象者 の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。

61条の7の2 (住民票の記載等に係る通知)

1項 市町村の長は、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する 外国人 住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。

61条の8 (情報提供)

1項 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び 難民 認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び 補完的保護対象者 の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「 外国出入国在留管理当局 」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2項 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該 外国出入国在留管理当局 の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項 出入国在留管理庁長官は、 外国出入国在留管理当局 からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「 捜査等 」という。)に使用することについて同意をすることができる。

1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

2号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項 出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

61条の8の2 (送達)

1項 第22条の4第3項 《3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせる…》 ときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。 ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査 又は第6項(これらの規定を 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

2項 通常の取扱いによる郵便又は 信書便 によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

4項 交付送達は、 入国審査官 又は 入国警備官 が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5項 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

1号 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。

2号 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。

6項 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する 第22条の4第3項 《3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせる…》 ときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。 ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査 及び第6項の規定による書類の送達については、この限りでない。

7項 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「 公示事項 」という。)を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、 公示事項 が記載された書面を法務省の掲示場に掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

8項 前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

61条の8の3 (本人の出頭義務と代理人による届出等)

1項 外国人 が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

1号 第19条の7第1項 《前条に規定する中長期在留者は、住居地を定…》 めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。の長に対し、在留カードを提出した上第19条の8第1項 《第20条第3項本文第22条の2第3項第2…》 2条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項第22条の2第4項第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第50条第1項、 若しくは 第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対 の規定による届出又は 第19条の7第2項 《2 市町村の長は、前項の規定による在留カ…》 ードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載第19条の4第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。 第19条の8第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》 在留カードの提出があつた場合に準用する。 及び 第19条の9第2項 《2 第19条の7第2項の規定は、前項の規…》 定による在留カードの提出があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領住居地の市町村の事務所

2号 第19条の10第1項 《中長期在留者は、第19条の4第1項第1号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出、 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 若しくは第2項、 第19条の12第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で定める手続 若しくは 第19条の13第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録以下「在留カード電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で定める手続 若しくは第3項の規定による申請、 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 第19条の11第3項 《3 前条第2項の規定は、前2項の規定によ…》 る申請があつた場合に準用する。第19条の12第2項 《2 第19条の10第2項の規定は、前項の…》 規定による申請があつた場合に準用する。 及び 第19条の13第4項 《4 第19条の10第2項の規定は、第1項…》 又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第19条の15の4第3項 《3 前項の場合において、当該特定在留カー…》 ドを返納する者が引き続き中長期在留者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 の規定により交付される在留カードの受領又は 第44条 《容疑者の引渡し 入国警備官は、第39条…》 の2第2項又は前条第1項の規定により容疑者を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容 の六、 第52条 《退去強制令書の執行 退去強制令書は、入…》 国警備官が執行するものとする。 2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。 3 入国警備官前項の規定により退去強 の五若しくは 第63条の2第2項 《2 出国制限対象者は、法務省令で定めると…》 ころにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定による届出地方出入国在留管理局

3号 第20条第2項 《2 前項の規定により在留資格の変更を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。 ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければなら第21条第2項 《2 前項の規定により在留期間の更新を受け…》 ようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。第22条第1項 《在留資格を変更しようとする外国人で永住者…》 の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは 第22条の2第2項 《2 前項に規定する外国人で同項の期間をこ…》 えて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)の規定による申請又は 第20条第4項第1号 《4 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある第22条の2第3項 《3 第20条第3項本文、第4項及び第5項…》 の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請永住者の在留資格の取得の申請を除く。の手続について準用する。 この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替える 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。及び 第61条の2の5第3項 《3 第20条第4項及び第5項の規定は、第…》 1項の規定による許可について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第22条第3項 《3 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの 第22条の3 《 前条第2項から第4項までの規定は、第1…》 8条の2第1項に規定する1時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第2の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第2項中「日本の国籍を において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第22条の6第2項第1号 《2 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該第50条第7項 《7 法務大臣が在留特別許可在留資格の決定…》 を伴うものに限る。をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。 若しくは 第61条の2の2第2項第1号 《2 法務大臣は、前項の規定による許可をす…》 ることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に の規定により交付される在留カードの受領地方出入国在留管理局

2項 外国人 が16歳に満たないとき、 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、 の規定による申請若しくは同条第3項において準用する 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら前項第1号又は第2号に掲げる行為をすることができないときは、当該行為は、次の各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。

1号 配偶者

2号

3号 又は

4号 前3号に掲げる者以外の親族

3項 第1項第1号及び第2号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)であつて 外国人 と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第1項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4項 第1項第3号に掲げる行為については、 外国人 の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

61条の9 (出入国在留管理基本計画)

1項 法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、 外国人 の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「 出入国在留管理基本計画 」という。)を定めるものとする。

2項 出入国在留管理基本計画 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 本邦に入国し、在留する 外国人 の状況に関する事項

2号 外国人 の入国及び在留の管理の指針となるべき事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 外国人 の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3項 法務大臣は、 出入国在留管理基本計画 を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項 法務大臣は、 出入国在留管理基本計画 を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5項 前2項の規定は、 出入国在留管理基本計画 の変更について準用する。

61条の10

1項 法務大臣は、 出入国在留管理基本計画 に基づいて、 外国人 の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。

62条 (退去強制事由に係る通報)

1項 何人も、 第24条 《退去強制 次の各号のいずれかに該当する…》 外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官 各号のいずれかに該当すると思料する 外国人 を知つたときは、その旨を通報することができる。

2項 又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の 外国人 を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

3項 矯正施設の長は、第1項の 外国人 が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 若しくは 第64条第1項第2号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ同法第66条第1項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第3号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院( 更生保護法 2007年法律第88号第47条の2 《収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す…》 処分 地方委員会は、第68条の5第1項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当 の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。

4項 地方更生保護 委員会 は、第1項の 外国人 が刑の執行を受けている場合又は 少年法 第24条第1項第3号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 若しくは 第64条第1項第2号 《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》 判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ 若しくは第3号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5項 前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の 入国審査官 又は 入国警備官 に対してしなければならない。

62条の2 (在留資格の取消しに係る通報)

1項 又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、 各号のいずれかに該当すると思料する 外国人 を知つたときは、その旨を通報することができる。

2項 前条第5項の規定は、前項の通報について準用する。

63条 (刑事手続との関係)

1項 退去強制対象者に該当する 外国人 について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は 第44条の2第1項 《第39条第2項の規定による審査をする主任…》 審査官は、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、 の監理措置に付さないときでも、その者について第5章(第2節並びに 第52条 《退去強制令書の執行 退去強制令書は、入…》 国警備官が執行するものとする。 2 警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。 3 入国警備官前項の規定により退去強 及び 第53条 《送還先 退去強制を受ける者は、その者の…》 国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。 2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。 1 本邦に入国する直前に居住していた国 を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、 第29条第1項 《入国警備官は、違反調査をするため必要があ…》 るときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。 中「 容疑者 の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、 第45条第1項 《入国審査官は、第44条の規定による容疑者…》 の引渡し又は第44条の7の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。に該当するかどうかを速 中「 第44条 《容疑者の引渡し 入国警備官は、第39条…》 の2第2項又は前条第1項の規定により容疑者を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容 の規定による容疑者の引渡し又は 第44条の7 《違反事件の引継ぎ 入国警備官は、第44…》 条の2第1項又は第6項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき第44条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「 違反調査 の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、 第50条第2項 《2 前項の規定による許可以下この条におい…》 て「在留特別許可」という。の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。 中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「 第45条第1項 《入国審査官は、第44条の規定による容疑者…》 の引渡し又は第44条の7の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。に該当するかどうかを速 の規定により 入国審査官 の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3項 出国の制限を受けている 外国人 に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止するものとする。

4項 入国審査官 は、 第45条 《入国審査官の審査 入国審査官は、第44…》 条の規定による容疑者の引渡し又は第44条の7の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。に 又は 第55条の84第2項 《2 入国審査官は、前項の規定により違反事…》 件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。 の審査に当たつて、 容疑者 が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

63条の2 (出国制限対象者)

1項 主任審査官 は、前条第3項の規定により退去強制令書の執行を停止される 外国人 刑事訴訟法 の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「 出国制限対象者 」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに、 出国制限対象者 条件指定書(当該条件その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。

2項 出国制限対象者 は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を 主任審査官 に対して届け出なければならない。

3項 出国制限対象者 に対する 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他 の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第1項第3号から第3号の三まで、第5号及び第7号から第8号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第2項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。

64条 (身柄の引渡し等)

1項 検察官は、 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他 の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について 入国警備官 から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 収容令書又は退去強制令書の提示当該被疑者を釈放して 入国警備官 に引き渡す措置

2号 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 に規定する監理措置決定又は 第52条の2第6項 《6 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通 に規定する監理措置決定の通知当該被疑者を釈放する措置

2項 矯正施設の長は、 第62条第3項 《3 矯正施設の長は、第1項の外国人が刑の…》 執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由仮釈放を除く。により釈放されるとき、又は少年法第24条第1項第3号若しくは第64条第1項第2号同法第66条第1項の決定を受けた場合に 又は第4項に規定する場合において、同条第1項の 外国人 について 入国警備官 から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。

1号 収容令書又は退去強制令書の提示釈放と同時に当該 外国人 を当該 入国警備官 に引き渡す措置

2号 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 に規定する監理措置決定又は 第52条の2第6項 《6 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通 に規定する監理措置決定の通知当該 外国人 を釈放する措置

65条 (刑事訴訟法の特例)

1項 司法警察員は、 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他 の罪(第1項第9号及び第10号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、 刑事訴訟法 第203条 《 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕…》 したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留同法第211条及び第216条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。

1号 収容令書が発付されたとき当該被疑者を書類及び証拠物とともに 入国警備官 に引き渡す措置

2号 第44条の2第7項 《7 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節及び第50条第2項において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。第4節を除き、以下同じ。に対し監理措置に付された条件を記載 に規定する監理措置決定がされたとき当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を 入国警備官 に引き渡す措置

2項 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。

66条 (報償金)

1項 第62条第1項 《何人も、第24条各号のいずれかに該当する…》 と思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。 の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、60,000円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

67条 (手数料)

1項 外国人 は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、20,000円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文の規定による在留資格の変更の許可

2号 第21条第3項 《3 前項の規定による申請があつた場合には…》 、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 の規定による 在留期間 の更新の許可

3号 第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 の規定による永住許可

4号 第26条第1項の規定による再入国の許可(同条第5項の規定による有効期間の延長の許可を含む。

67条の2

1項 外国人 は、 第9条の2第1項 《出入国在留管理庁長官は、前条第8項第1号…》 ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。 若しくは第8項の規定により特定登録者カードの交付を受け、 第19条の2第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は 第19条の13第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録以下「在留カード電磁的記録」という。が毀損したとき以下この項において「毀損等の場合」という。は、法務省令で定める手続 後段の規定による申請に基づき同条第4項において準用する 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

68条

1項 外国人 は、 第61条の2の15第1項 《出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…》 国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。 ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利 の規定により 難民 旅行証明書の交付を受け、又は同条第7項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

2項 前項に規定する手数料の額は、 難民 条約附属書第3項の定めるところにより、別に政令で定める。

68条の2 (事務の区分)

1項 第19条の7第1項 《前条に規定する中長期在留者は、住居地を定…》 めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。の長に対し、在留カードを提出した上 及び第2項( 第19条の8第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》 在留カードの提出があつた場合に準用する。 及び 第19条の9第2項 《2 第19条の7第2項の規定は、前項の規…》 定による在留カードの提出があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第19条の8第1項 《第20条第3項本文第22条の2第3項第2…》 2条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項第22条の2第4項第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第50条第1項、第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対 並びに 第19条の15の2第2項 《2 前項の場合のほか、中長期在留者は、第…》 19条の7第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第3項の届出、第19条の8第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる同条第3項の届出又は第19条の9第3項の規定によ 、第6項及び第9項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

69条 (政令等への委任)

1項 第2章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

69条の2 (権限の委任)

1項 出入国管理及び 難民 認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、 第2条の3第3項 《3 法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣…》 議の決定を求めなければならない。 から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、 第2条の4第1項 《法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確…》 保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣以下この条において「分野所管行政機関の長等」 、同条第3項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。並びに 第7条の2第3項 《3 特定産業分野別表第1の2の表の特定技…》 能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第20条第1項において同じ。を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされ 及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

2項 出入国管理及び 難民 認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。

69条の2の2 (外国人育成就労機構による特定技能外国人の支援に係る業務)

1項 外国人 育成就労機構は、 育成就労法 第87条第1項 《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42 に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うものとする。

69条の3 (経過措置)

1項 出入国管理及び 難民 認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

70条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《外国人の入国 次の各号のいずれかに該当…》 する外国人は、本邦に入つてはならない。 1 有効な旅券を所持しない者有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。 2 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可以下「上陸の の規定に違反して本邦に入つた者

2号 入国審査官 から 上陸の許可等 を受けないで本邦に上陸した者

2_2号 偽りその他不正の手段により、 上陸の許可等 を受けて本邦に上陸し、又は第4章第2節の規定による許可を受けた者

3号 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

3_2号 第22条の4第1項 《法務大臣は、別表第一又は別表第2の上欄の…》 在留資格をもつて本邦に在留する外国人第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの

3_3号 第22条の4第7項 《7 法務大臣は、第1項第1号及び第2号を…》 除く。の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。 ただし、同項第5号に係るものに限る。の規定により在留資格を取り消す場合 本文( 第61条の2の11第2項 《2 第22条の4第2項から第9項まで第7…》 項ただし書を除く。の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。 この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項第1号及び第2号を除く。」とあ において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

4号 第19条第1項 《別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する…》 者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じ の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

5号 在留期間 の更新又は変更を受けないで在留期間( 第20条第6項 《6 第2項の規定による申請があつた場合3…》 0日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その 第21条第4項 《4 第20条第4項及び第5項の規定は前項…》 の規定による許可をする場合について、同条第6項の規定は第2項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とある において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

6号 仮上陸の許可を受けた者で、 第13条第3項 《3 第1項の許可を与える場合には、主任審…》 査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、2,010,000円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保 の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

7号 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、 乗員 上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は1時護のための上陸の許可を受けた者で、 旅券 又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

7_2号 第14条の2第9項 《9 前項に定める場合を除き、入国審査官は…》 、第2項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 この場合において、当該外国人が本邦に の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの

7_3号 第16条第9項 《9 前項に定める場合を除き、入国審査官は…》 、第2項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。 この場合において、その乗員が本邦にある の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの

8号 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き に規定する者で、同条第3項において準用する 第20条第3項 《3 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得な 本文の規定又は 第22条の2第4項 《4 前条の規定は、第2項に規定する在留資…》 格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるもの において準用する 第22条第2項 《2 前項の申請があつた場合には、法務大臣…》 は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、 の規定による許可を受けないで、 第22条の2第1項 《日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事…》 由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

8_2号 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

8_3号 第55条の88 《出国命令の取消し 主任審査官は、第55…》 条の85第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。 の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

8_4号 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた者で、 仮滞在期間 を経過して本邦に残留するもの

9号 第44条の2第7項に規定する監理措置決定を受けた者で、 第44条の5第1項 《主任審査官は、被監理者の生計を維持するた…》 めに必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請監理人の同意があるものに限る。により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契 の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。

10号 第52条の2第6項 《6 監理措置決定第1項又は前項の決定をい…》 う。以下この節において同じ。をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通 に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの

11号 偽りその他不正の手段により 難民 の認定又は 補完的保護対象者 の認定を受けた者

12号 第63条の2第1項 《主任審査官は、前条第3項の規定により退去…》 強制令書の執行を停止される外国人刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに に規定する 出国制限対象者 で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの

2項 前項第1号又は第2号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。

70条の2

1項 前条第1項第1号から第2号の二まで、第5号若しくは第7号又は同条第2項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく 入国審査官 の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。

1号 難民 であること。

2号 その者の生命、身体又は身体の自由が 難民 条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。

3号 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

71条

1項 第25条第2項 《2 前項の外国人は、出国の確認を受けなけ…》 れば出国してはならない。 又は 第60条第2項 《2 前項の日本人は、出国の確認を受けなけ…》 れば出国してはならない。 の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

71条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の7第1項 《前条に規定する中長期在留者は、住居地を定…》 めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。の長に対し、在留カードを提出した上第19条の8第1項 《第20条第3項本文第22条の2第3項第2…》 2条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項第22条の2第4項第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第50条第1項、第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対第19条の10第1項 《中長期在留者は、第19条の4第1項第1号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 又は 第19条の16 《所属機関等に関する届出 中長期在留者で…》 あつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出 の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

2号 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、第19条の12第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で定める手続 又は 第19条の13第3項 《3 前項の規定による命令を受けた中長期在…》 留者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。 の規定に違反した者

71条の3

1項 第19条の21第1項 《出入国在留管理庁長官は、第19条の十九各…》 号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による処分に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

71条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の18第1項 《特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私…》 の機関以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出な第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第19条の20第1項 《出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる…》 事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員以下この項において「役職員」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

71条の5

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の7第1項 《前条に規定する中長期在留者は、住居地を定…》 めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。の長に対し、在留カードを提出した上 又は 第19条の8第1項 《第20条第3項本文第22条の2第3項第2…》 2条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項第22条の2第4項第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第50条第1項、 の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

2号 第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対 の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

3号 第19条の10第1項 《中長期在留者は、第19条の4第1項第1号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。第19条 《活動の範囲 別表第1の上欄の在留資格を…》 もつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。 1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該 の十五(第4項を除く。又は 第19条の16 《所属機関等に関する届出 中長期在留者で…》 あつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出 の規定に違反した者

4号 第44条 《容疑者の引渡し 入国警備官は、第39条…》 の2第2項又は前条第1項の規定により容疑者を収容したときは、次条第6項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容 の六又は 第52条の5 《被監理者による届出 被監理者は、法務省…》 令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第63条の2第2項 《2 出国制限対象者は、法務省令で定めると…》 ころにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

71条の6

1項 第55条の54第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、入国者収容所長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することがで の規定により解放された被収容者が、同条第3項の規定に違反して、 入国者収容所 又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

72条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の 出入国港 において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

2号 1時護のための上陸の許可を受けた者で、 第18条の2第4項 《4 第1項の規定による許可を与える場合に…》 は、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。 の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

3号 第44条の2第1項 《第39条第2項の規定による審査をする主任…》 審査官は、容疑者が第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、 若しくは第6項又は 第52条の2第1項 《前条第8項の規定による審査をする主任審査…》 官は、退去強制を受ける者収容されている者又は仮放免されている者を除く。が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を 若しくは第5項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者

4号 第52条第10項 《10 入国者収容所長又は主任審査官は、前…》 又は第52条の4第5項若しくは第6項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

5号 第52条第12項 《12 主任審査官は、退去強制令書の発付を…》 受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者

6号 第54条第2項 《2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項…》 の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を1時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定める の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

7号 第55条の2第1項 《主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいず…》 れかにより退去強制を受ける者を第53条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。 この場合におい の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者

8号 第55条の85第1項 《主任審査官は、第47条第2項、第48条第…》 7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。 この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出 の規定により出国命令を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

9号 第61条の2の4第1項 《法務大臣は、在留資格未取得外国人から第6…》 1条の2第1項又は第2項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。 1 仮上陸の許可を受けているとき。 の規定による許可を受けた者で、同条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

10号 第61条の2の10第4項 《4 前項の規定により難民の認定又は補完的…》 保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければなら 又は 第61条の2の16 《退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等…》 の返納 本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第47条第5項後段第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。の規定により又は第63条第1項の の規定に違反して 難民 認定証明書、難民旅行証明書又は 補完的保護対象者 認定証明書を返納しなかつた者

11号 第61条の2の15第8項 《8 出入国在留管理庁長官は、第1項の難民…》 旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する の規定により 難民 旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの

12号 第63条の2第1項 《主任審査官は、前条第3項の規定により退去…》 強制令書の執行を停止される外国人刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者

73条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者( 第70条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 に該当する者を除く。

2号 第61条の2の7第1項 《第61条の2の4第1項の規定による許可を…》 受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。 ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。 の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者

73条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 事業活動に関し、 外国人 に不法就労活動をさせた者

2号 外国人 に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

3号 業として、 外国人 に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2項 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

1号 当該 外国人 の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

2号 当該 外国人 が当該外国人の活動を行うに当たり 第19条第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、別表第1の上…》 欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行 の許可を受けていないこと。

3号 当該 外国人 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 、第2号、第3号から第3号の三まで、第5号、第7号から第7号の三まで又は第8号の2から第8号の四までに掲げる者であること。

73条の3

1項 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

3項 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。

4項 人の事務処理を誤らせる目的で、 在留カード電磁的記録 を不正に作つた者も、第1項と同様とする。

5項 不正に作られた 在留カード電磁的記録 を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第1項と同様とする。

6項 不正に作られた 在留カード電磁的記録 が記録された在留カードを、第4項の目的で、提供し、又は収受した者も、第1項と同様とする。

7項 前各項の罪の未遂は、罰する。

73条の4

1項 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた 在留カード電磁的記録 が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。

73条の5

1項 第73条の3第1項 《行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変…》 造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 又は第4項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第73条の3第4項 《4 人の事務処理を誤らせる目的で、在留カ…》 ード電磁的記録を不正に作つた者も、第1項と同様とする。 の犯罪行為の用に供する目的で、 在留カード電磁的記録 の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。

3項 不正に取得された 在留カード電磁的記録 の情報を、 第73条の3第4項 《4 人の事務処理を誤らせる目的で、在留カ…》 ード電磁的記録を不正に作つた者も、第1項と同様とする。 の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第1項と同様とする。

4項 第2項の罪の未遂は、罰する。

73条の6

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 他人名義の在留カードを行使した者

2号 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

3号 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

2項 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

74条

1項 自己の支配又は管理の下にある集団密航者( 入国審査官 から 上陸の許可等 を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した 外国人 をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

74条の2

1項 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

74条の3

1項 第74条第1項 《自己の支配又は管理の下にある集団密航者入…》 国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年 若しくは第2項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

74条の4

1項 第74条第1項 《自己の支配又は管理の下にある集団密航者入…》 国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5年 又は第2項の罪を犯した者からその上陸させた 外国人 の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の罪の未遂は、罰する。

74条の5

1項 前条第1項又は第2項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

74条の6

1項 営利の目的で 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 若しくは第2号に規定する行為(以下「 不法入国等 」という。又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

74条の6の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 他人の 不法入国等 の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から 難民 旅行証明書、渡航証明書、 乗員 手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

2号 他人の 不法入国等 の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者

旅券 旅券法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給さ 及び第2号に規定する旅券並びに同法第19条の3第1項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、 乗員 手帳又は再入国許可書として偽造された文書

当該 不法入国等 を実行する者について効力を有しない 旅券 乗員 手帳又は再入国許可書

3号 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 又は第2号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から 難民 旅行証明書、渡航証明書、 乗員 手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

4号 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不 又は第2号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者

旅券 乗員 手帳又は再入国許可書として偽造された文書

自己について効力を有しない 旅券 乗員 手帳又は再入国許可書

2項 営利の目的で前項第1号又は第2号の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

74条の6の3

1項 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。

74条の7

1項 第73条の2第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 3 及び第3号、 第73条の3 《 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は…》 変造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。 3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第1項と同様と から 第73条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者第70条第1項第4号に該当す の六まで、 第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、 第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 の三並びに前3条の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

74条の8

1項 退去強制を免れさせる目的で、 第24条第1号 《退去強制 第24条 次の各号のいずれかに…》 該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入 又は第2号に該当する 外国人 を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の罪の未遂は、罰する。

75条

1項 第10条第5項 《5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外…》 国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。 第48条第5項 《5 第10条第3項から第6項までの規定は…》 、第3項の口頭審理の手続に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

75条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条第2項 《2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官…》 が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。 の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

2号 第23条第3項 《3 前2項の外国人は、入国審査官、入国警…》 備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード以下この条において「旅券等」という。の提示在留カードにあつては の規定に違反して、在留カードの提示を拒み、又は 在留カード電磁的記録 の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者

75条の3

1項 第23条第2項 《2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官…》 が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。 の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、210,000円以下の罰金に処する。

76条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第23条第1項 《本邦に在留する外国人は、常に旅券次の各号…》 に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第3項及び第76条第2号において同じ。を携帯していなければならない。 ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。 1 第9条第5項 の規定に違反した者

2号 第23条第3項 《3 前2項の外国人は、入国審査官、入国警…》 備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード以下この条において「旅券等」という。の提示在留カードにあつては の規定に違反して 旅券 の提示を拒んだ者

76条の2 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第71条 《 第25条第2項又は第60条第2項の規定…》 に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の三、 第71条 《 第25条第2項又は第60条第2項の規定…》 に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の四、 第73条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者第70条第1項第4号に該当す の二若しくは 第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 から 第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 の六までの罪、 第74条の6 《 営利の目的で第70条第1項第1号若しく…》 は第2号に規定する行為以下「不法入国等」という。又は同項第2号の2に規定する行為の実行を容易にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の二(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は 第74条の8 《 退去強制を免れさせる目的で、第24条第…》 1号又は第2号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑及び5,010,000円 の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

77条 (過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第56条 《協力の義務 本邦に入る船舶等の長及びそ…》 の船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。 の規定に違反して 入国審査官 の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

1_2号 第56条の2 《旅券等の確認義務 本邦に入る船舶等を運…》 航する運送業者運送業者がないときは、当該船舶等の長は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。 の規定に違反して、 外国人 旅券 乗員 手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

2号 第57条第1項 《本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定める…》 ところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。 若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第3項の規定に違反して報告をせず、又は同条第4項から第7項まで若しくは第9項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

3号 第58条 《上陸防止の義務 本邦に入る船舶等の長は…》 、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。 の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者

4号 第59条 《送還の義務 次の各号のいずれかに該当す…》 る外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。 1 の規定に違反して送還を怠つた者

77条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第19条の18第1項 《特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私…》 の機関以下この款及び第8章において「特定技能所属機関」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出な第1号を除く。)若しくは第2項(第1号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第44条の3第4項 《4 監理人は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。 1 被監理者が次条第2項各号のいずれかに該当することを知つたとき。 2 被監理者が死 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第44条の3第5項 《5 主任審査官は、被監理者による出頭の確…》 保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第44条の5第1項の規定による許可を受けて行つ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第44条の3第7項 《7 監理人は、監理人を辞任する場合は、あ…》 らかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。 第52条の3第6項 《6 第44条の3第6項の規定は監理人の選…》 定の取消しについて、同条第7項の規定は監理人の辞任について、同条第8項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第52条の3第4項 《4 監理人は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。 1 被監理者が次条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当することを知つたとき。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6号 第52条の3第5項 《5 主任審査官は、被監理者による出頭の確…》 保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

77条の3

1項 第61条の8の3第2項 《2 外国人が16歳に満たないとき、第19…》 条の11第1項の規定による申請若しくは同条第3項において準用する第19条の10第2項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が16歳の誕生日であるとき、又は 各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、 第19条の7第1項 《前条に規定する中長期在留者は、住居地を定…》 めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。の長に対し、在留カードを提出した上第19条の8第1項 《第20条第3項本文第22条の2第3項第2…》 2条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第21条第3項、第22条第2項第22条の2第4項第22条の3において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。、第50条第1項、第19条の9第1項 《中長期在留者は、住居地を変更したときは、…》 新住居地変更後の住居地をいう。以下同じ。に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対 若しくは 第19条の10第1項 《中長期在留者は、第19条の4第1項第1号…》 に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。 の規定による届出、 第19条の7第2項 《2 市町村の長は、前項の規定による在留カ…》 ードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載第19条の4第5項の規定による記録を含む。をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。 第19条の8第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》 在留カードの提出があつた場合に準用する。 及び 第19条の9第2項 《2 第19条の7第2項の規定は、前項の規…》 定による在留カードの提出があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは 第19条の10第2項 《2 出入国在留管理庁長官は、前項の届出が…》 あつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。 第19条の11第3項 《3 前条第2項の規定は、前2項の規定によ…》 る申請があつた場合に準用する。第19条の12第2項 《2 第19条の10第2項の規定は、前項の…》 規定による申請があつた場合に準用する。 及び 第19条の13第4項 《4 第19条の10第2項の規定は、第1項…》 又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は 第19条の11第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の3月前から有効期間が満了する日までの間次項において「更新期間」という。に、第19条の12第1項 《在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…》 紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日から14日以内に、法務省令で定める手続 若しくは 第19条の13第3項 《3 前項の規定による命令を受けた中長期在…》 留者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。 の規定による申請をしなかつたときは、60,000円以下の過料に処する。

78条 (没収)

1項 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 の二又は 第74条の4 《 第74条第1項又は第2項の罪を犯した者…》 からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 当該外国人の全部若しく の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 第70条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者 2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者 2の2 偽りその他不第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5第74条 《 自己の支配又は管理の下にある集団密航者…》 入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、5 の二又は 第74条の4 《 第74条第1項又は第2項の罪を犯した者…》 からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、5年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 当該外国人の全部若しく の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

2号 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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