連合国財産の返還等に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1951年法務府令第29号

略称:

附則 >  

制定文 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号第31条第10項 《10 第1項から第7項までの規定による登…》 又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林 及び附則第22項の規定に基き、連合国財産の返還等に関する登記取扱手続を次のように定める。


1条

1項 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号。以下「」という。第31条 《登記又は登録の嘱託 主務大臣は、連合国…》 財産に関し第4条第1項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 2 主務大臣は、第7条第2項の規定により連合国財産を譲り の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

2条

1項 第31条第1項 《主務大臣は、連合国財産に関し第4条第1項…》 の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 から第4項まで、第6項又は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2項 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

3条

1項 第31条第1項 《主務大臣は、連合国財産に関し第4条第1項…》 の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 の規定による登記の消の嘱託をする場合においては、その消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

4条

1項 第31条第2項 《2 主務大臣は、第7条第2項の規定により…》 連合国財産を譲り受けた場合において必要な権利移転の登記を嘱託することができる。 の登記の嘱託書には、 第2条第2項 《2 この政令において「連合国人」とは、左…》 の各号に掲げるものをいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの以下「連合国」と総称する。 2 連合国の公共 の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添附しなければならない。

5条

1項 第31条第3項 《3 主務大臣は、第13条第1項第2号の措…》 置若しくは同項第3号から第5号までの命令に係る措置により又は同条第4項、第14条第2項、第15条第2項若しくは第16条第1項の規定により連合国財産が返還された場合において必要な権利の設定又は移転の登記 の規定により、令第13条第1項第3号から第5号までの命令にかかわる措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第5項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

6条

1項 第31条第4項 《4 主務大臣は、前3項の規定による嘱託を…》 するため必要な登記又は登録を嘱託することができる。 の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

2項 第31条第4項 《4 主務大臣は、前3項の規定による嘱託を…》 するため必要な登記又は登録を嘱託することができる。 の規定により同条第1項から第3項までの規定による登記の嘱託をするため必要な権利の変更の登記、登記の又は消した登記の回復を嘱託する場合には、 第3条 《保全の義務 連合国財産又は連合国財産で…》 ある地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物以下本条から第5条までにおいて「連合国財産等」という。を所有し、占有し、又は管理する者第8条第1項の規定により選任された管理人が管理する連合国 の規定を準用する。

7条

1項 第31条第6項 《6 主務大臣は、第23条の規定により消滅…》 した権利の登記又は登録のまヽつヽ消を嘱託することができる。 の規定による登記の消を嘱託する場合には、 第3条 《保全の義務 連合国財産又は連合国財産で…》 ある地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物以下本条から第5条までにおいて「連合国財産等」という。を所有し、占有し、又は管理する者第8条第1項の規定により選任された管理人が管理する連合国 の規定を準用する。

8条

1項 第31条第5項 《5 主務大臣は、第13条第1項第5号の命…》 令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産である会社の社員の持分が返還された場合において、必要な社員に関する登記事項の変更の登記を嘱託することができる。 の規定による登記の嘱託があつたときは、登記所は、その登記をしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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