連合国財産の返還等に関する登記取扱手続《附則》

法番号:1951年法務府令第29号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続(1947年司法省令第26号)は、廃止する。

3項 令附則第18項又は第19項の規定による登記の消については、 第1条 《 連合国財産の返還等に関する政令1951…》 年政令第6号。以下「令」という。第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。 及び 第2条第1項 《令第31条第1項から第4項まで、第6項又…》 は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。 並びに敵産ノ管理ニ関スル登記取扱手続(1942年司法省令第1号)第1条及び 第2条 《 令第31条第1項から第4項まで、第6項…》 又は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。 2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び の規定を準用する。

4項 令附則第20項の規定による登記の消については、 第1条 《 連合国財産の返還等に関する政令1951…》 年政令第6号。以下「令」という。第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。 から 第3条 《 令第31条第1項の規定による登記のまヽ…》 つヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。 までの規定を準用する。

5項 令附則第21項の規定による登記については、 第1条 《 連合国財産の返還等に関する政令1951…》 年政令第6号。以下「令」という。第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。第2条 《 令第31条第1項から第4項まで、第6項…》 又は第7項の規定による登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。 2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び 及び 第6条 《 令第31条第4項の規定により不動産の表…》 示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。 の規定を準用する。

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